相続は人生においてそう何度も経験するものではありません。 また兄弟姉妹間でお金の話をするのも気が引けると感じる方も多いでしょう。 ですからお父様の相続が発生した時、(順番的にはこれが一番多いですよね) 「とりあえず母親の名義にしておいていいんじゃない?」 「別に今すぐ遺産分割しなくてもかまわないんだから?」 「それに相続税も配偶者控除っていうのがあるしなぁ?」 そんな理由でほとんどの相続財産を配偶者である母親名義にしてしまうケースもよくあります。
親の財産が相続税基礎控除額(3000万円+600万円×法定相続人数)以上のある場合は相続税問題も発生します。その時、配偶者(つまりお母様)が大半の遺産を相続することにすれば軽減制度もあります。 ※ 配偶者控除⇒1億6000万円 又は 法定相続分(通常 全遺産の半分)までは非課税 そういう意味でも「とりあえず、母さんが相続することにしよう!」 ということになりがちです。 そしてお父様が亡くなられたことによる相続に関する話し合いにおいてはお母様がいることによって、それが重石となり父親が亡くなった最初の1次相続ではもめることは少ない傾向にあります。まだご健在なお母様の前で遺産相続でもめる話を子供は切り出しにくいものですからね。
相続で一番もめやすいのが「とりあえず母親名義にした」という二次相続 まるで「父の遺産を母が独り占め」のような状態が一番危ない
最初に父親が亡くなった時の相続を一次相続 次に母親が亡くなった時の相続を二次相続 と呼ばれています。 多くの遺産相続トラブルはこの二次相続の時によく起こるといわれていますし私へのご相談でもそれが多いです。 もう相続前からギクシャクしている兄弟姉妹の仲に気をもむ母親も少なくありません。 わずかな遺産で兄弟姉妹の子供たちがもめて欲しくない!ずっと仲良くいて欲しい!と考えるのは親であれば当たり前です。
しかし、そうはいってもそれは簡単なことではありません。 あちらを立てればこちらが立たず?やれ「その生前贈与はえこひいきだ!」「親の介護もしなかったくせに!」とみんな言いたい放題になるのです。
次の母親の相続(二次相続)で「最後に親に優しくした子供が有利」ということもある
「父の遺産はとりあえず母親名義にしておこう」 そう考えたのは次の母親の相続の時には兄弟が平等公平に相続できるもの?と早とちりしたのが理由かもしれません。 どうしてそんなことを言うかというと、 相続はどうしても最後に優しくした子供が有利になる! ということがあるからです。
母親の介護をしていた妹に全財産を譲る遺言を書いていた母
子供はみんな同じように可愛い! そう考えていてもどうしても高齢になれば 「かいがいしく献身的な介護をしてくれる子供」と「そうではない子供」という気持ちの変化が芽生えてくるのは仕方ありません。 その介護をしてくれる子供に親が応えてあげられるのはやはり相続で多めにの遺産をあけることしかありません
父親の相続の時には 「次の母親の相続の時に兄弟で平等に相続すればいい」 と安易に考えていたことが思わぬ誤算になってしまうこともあります。
知らないうちに 親の介護をしていた子供が親の遺産を独り占めすることになっていた!? ということもよくある話です。
将来 お母様が亡くなられた時にはパワーバランスが崩れて、各相続人が好き勝手放題のことを主張してくることもあります
お父様が亡くなられ、さぞかしお気を落とされているでしょう。 そんな時に、こんなことを申し上げるのは心苦しいですが、 悲しんでいる暇はありません。 お母様がご健在のうちに!お母様がしっかりとされているうちに! (将来 認知症を発症する可能性も否定できません。) きっちりと遺族全員で「相続」について話し合っておくことをお勧めします それはもしも?もしも今度はお母さまに万一のことがあったりしたら?今までの子供たちのパワー・バランスを調整していたお母様という重石が無くなり一気にみんな好き勝手なことを言い出しかねないからです。 今まで顔にも一切出していなかったとしても兄弟姉妹の長年の鬱憤(うっぷん)や不満を一気に爆発させる事もあるからです。
「今までの親の介護の面倒をずっとみてきたのは私でしょ!だから、遺産分けはその辺をもっと考えてもらわないと!」
「そんなこと言ったって、俺も仕事で離れて暮らしてるんだから仕方ないじゃないか!」
「お前、今の家を買う時に親父からかなり資金援助を受けたんじゃないか?その分は今回の遺産分割から差し引いて当然だろ!」
「他の兄弟に比べて一番損をしてきたのは末っ子の俺じゃないか!兄さんたちは今までさんざん好き勝手なことばかりしてきたんだから、これくらいはしてもらっていいだろ!」
父親が亡くなり、その後母親も亡くなるとまとめ役がいなくなり今までの不平不満が爆発しやすいのです。 みんなが言いたい放題になればまとまる話もまとまらないのが相続なんですね。
余談ながら、相続税の申告は10ヶ月以内です。
様々な税金の軽減措置を受ける為には原則申告時までに遺産分けの協議をまとめておかなければいけません。 10ヶ月なんて、本当にあっという間です。お母様のお元気なうちにぜひ将来の二次相続のことも考慮に入れて相続について話し合う機会を持つことをお勧めします。
相続・介護の専門家が立ち会う「親の介護」「遺産相続」について親子・兄弟姉妹で話し合う遺産分割協議開催のお手伝い
「奪い合えば足りぬ!分け合えば余る!」それが遺産相続です
そんな有名な言葉もあります。 子供たちが奪い合うからもめるんですね。 だから親が中心になって子供たちに分け与えてこそ、うまくまとまるのが相続です。 ただし、きちんと親が相続をどんな風にしたいのか?その考えを伝えるための時間はあまりありません。 親が年老いてきて衰えてくると、またパワーバランスが微妙に崩れるのですから。 たとえ一度だけであっても『相続について話し合いをしたことがある家庭では相続でもめるのが少ない!』 そんな風に私は感じています。
家庭裁判所の調停にまで持ち込まれる遺産相続トラブルでいくらくらいで争っているのか? なんと遺産総額1千万円以下が3割り、1千万円~5千万円までで4割 実は10人に7人が5千万円以下の遺産で争っています。 相続人が3人なら一人当たり1千万円(高級国産車2台分)~1600万円(高級国産車3台程度) これで兄弟姉妹関係がズタズタになるのも少し悲しいです。
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いかがですか?こんな相続に関するトラブル?どこにでもありそうな話だと思いません?
たとえ相続税がかからない程度の遺産であっても、もめることがある!ということをご理解いただけたでしょうか? 私もある程度は法律には詳しいと自負はしていますがそれでもわからないことはたくさんあります。 どうしても?どうしても?納得できない!という場合は専門家に相談した方が早道です。
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