もし親が離婚や再婚をしているなら相続で気を付けないといけないことがあります。
それは戸籍だけで離婚歴再婚歴がわからないことがあるからです。
もし、しっかりと調べないと思わぬ相続人が現れる?ということもあるのです。
できれば相続の下準備として親の出生からの連続した戸籍を集めてみるのもよいかsもしれません。
もちろん父親と母親の両方とも調べる必要があります。

笑顔の江本

離婚や再婚した親の相続では
意外としっかり調べたら思わぬ法定相続人が出現して困った!
ということもあるのです。

戸籍から離婚歴を隠す方法がある

最近、こんな恐ろしい事件がありましたよね?

多くの高齢者に接触して、保険金目当てで青酸カリで何人もの殺害をした京都青酸カリ殺人です。

ではなぜ熟年再婚する時に、この容疑者の離婚再婚歴がわからなかったのか?

これって実は戸籍の手続きの仕方によって離婚再婚歴をわかりにくくすることが可能なんです。

いやあ、怖いですし悪用はして欲しくないのですが
こんな方法で離婚再婚歴を隠す方法がある
ということも知っておいて欲しいのです。

役所

離婚すると、その人の戸籍にはバツ印が付けられます。

よく言われるのが「バツイチ」や「バツ2」だなんて言われています。
でも普通は戸籍を見れば何度離婚したり再婚したりしたかはわかるようになっています。

でも、過去の離婚再婚歴を隠す(正確にはわかりにくくする)方法があるのです。
離婚届

離婚すると夫と妻の戸籍は別々になります

民法第763条(協議上の離婚)夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。

離婚した夫婦の戸籍は、二人の戸籍が丸ごと除籍(戸籍から削除されること)されるというわけではなく戸籍の筆頭者でない夫か妻の一方だけが戸籍から外される(除籍)という手続きになります。通常戸籍の筆頭者は夫の場合がほとんどですから夫の戸籍から妻が外される(除籍)という手続きになります。

結婚していた時の戸籍から除籍された妻は、
親の戸籍に復籍するなど結婚前の戸籍に戻る
または
自分が筆頭者となって新しい戸籍を作る
という二通りの選択肢があるのです。

離婚届には「婚姻前の姓に戻る者の本籍」を記載する欄があり、その欄に何を記載するかによって結婚前の戸籍に戻るか新しく戸籍を作るかを決めることになります。

戸籍をみれば過去の離婚再婚歴がわかるのだが・・・

様々な事情で離婚ということになると、そのことが戸籍にはキチンと記載されてしまいます。
離婚した夫婦のうち、結婚時に筆頭者だった夫の戸籍簿には、離婚の事実や離婚の日などが記載されます。
妻は除籍される側の名前の上には、戸籍から消されたという意味のバツ印がつけられます。
※これが「バツ1」「バツ2」という離婚経験のことをいう語源と言われています。

ですから戸籍さえ見ることができればその方の過去の離婚再婚歴があわかるのです。

戸籍を動かすと新たな戸籍にはバツがつかない

しかし、戸籍から過去の離婚再婚歴をわかりにくくする方法があります。

いったん親の戸籍に復籍し、その後に分籍

離婚した妻がいったん親の戸籍に復籍しその後 新たに戸籍を分籍しすればその妻自身が戸籍の筆頭者となり新たな戸籍を作ることになり過去の離婚再婚歴はその新戸籍には記載されない。

本籍地を移す

本籍地をどこか別の市区町村に移した場合(これを転籍といいます)、元の戸籍の内容のうち出生年月日などは新しい戸籍に引き継がれます。
しかし、過去の離婚再婚歴は転籍をした新戸籍には記載されません。

新しい戸籍には過去の離婚再婚歴のことが引き継がれないということを知っておきましょう

戸籍を新たに作れば、その新しい戸籍には過去の離婚再婚歴は表面上は消えてしまうのです。

もちろん、そこから過去の戸籍を遡って調査すれば過去の離婚再婚歴は調査することができます。

ただ、今は個人プライバシーの問題もあり簡単には他人の戸籍は調べられません

これが、結構厄介でして調査しにくくて面倒なんです。

ただ、遺産相続や熟年再婚の場合はしっかりと事実をはあくしておく必要があると私は考えています。

もし「戸籍を調査したい!」という場合はご相談してみてください

もちろん合理的な理由がなければご相談には応じられませんし、原則自分の親などの場合に限られますが
親が過去に離婚再婚をしたり転籍を行っている場合は、そこをずっと今の戸籍から遡って調査していかないといけません。
また「平成の大合併」で市町村が統廃合してその住所町名が使われていないこともあり、一般の方には少々手におえないこともあります。

このあたりは司法書士・行政書士の専門家であれば調査ができますすので
その専門家をご紹介いたします。
※費用はかかりますが労力手間を考えればそのほうが安上がりのこともあります。

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