親の家(実家)

都市伝説に振り回される相続人
親の家は何年経っても相続登記を済まさなければ
相続人共有の財産になります。

20年経てば亡き親の家は自動的に長男のものになってしまう?
そんなことを不安を持つ方もいるという現実

ちょっとかなり昔の音声なので音質は悪いのですがご容赦ください。

相続回復請求権

相続回復請求権とは、相続権の侵害に対し、財産請求にとどまらず相続人たる地位の回復を要求する権利
例えば
本来、相続権を有する真正相続人以外の者(表見相続人・不真正相続人)が、相続人であると詐称して遺産を支配・占有している場合、
真正相続人がその者から遺産の占有を廃除し、相続権を回復する為の請求権利
のことです。

■事例
真実は親子関係が存在しないのに、子の相続資格を主張して遺産を占有している
自らの相続分を越えて相続財産を占有している他の共同相続人がいる

この相続回復請求権には消滅時効する期間があります。

相続回復請求権においては、
相続人が相続権を侵害されたことを知った時から5年
または
相続開始の時から20年以内に行使しない
と時効消滅します。

詳しくは民法第884条を参照してください。

相続権の侵害された事実を知った時
単に相続開始の事実を知るだけでなく、自分が真正相続人であることを知り、且つ、自分が相続から除外されている事実を知った時のことをいいいます。

他の相続人が自分の相続分を侵害している場合の
相続回復請求権の消滅時効についての最高裁判所の判例は?

この相続回復請求権の消滅時効については、かなり限定的な解釈を裁判所はしています。

原則として民法884条が適用されますが、
侵害者において悪意または本来の相続持分を超える部分につき自己に相続による持分があると信じられるべき合理的な事由が無い時には適用されないとしました。

・相続財産の全容を開示しなかった場合
・自分だけが自分の本当の相続分より多く受け取っている場合
・遺産分割協議を持ち掛けることなく他の相続人に無断で遺産を自分1人の名義にした場合
このように他の相続人の相続権を侵害している相続人は、たとえ相続から20年以上経過しようと相続回復請求権の消滅を主張できないとしたのです。

最高裁判例
事件番号  平成6(オ)2007
事件名  共有持分移転登記手続
裁判年月日  平成7年6月9日
法廷名  最高裁判所第二小法廷
裁判種別  判決
結果  棄却
判例集等巻・号・頁  集民 第175号549頁
原審裁判所名  大阪高等裁判所
原審事件番号  平成5(ネ)3166
原審裁判年月日  平成6年5月25日
判示事項  遺留分減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権と消滅時効
裁判要旨  遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはない。
参照法条  民法167条,民法884条,民法1042条
裁判所判例

相続手続きはいつまでにしなければいけない!
ということはないけれど、いつかは決着をつけないといけません!

「自分から遺産相続の話を切り出せば不利になる?お金が欲しいと誤解される?」
と思われるのか?ず~~っとそのまま放置している方も多いのが事実。
でも、それって問題の先送りです。

例えば、今回のように長男家族が何十年も住んでいればその子供たちはお父さん(長男)の家という認識を持ってしまうこともやむおえません。

そこに
あの親の家は子供たち全員共同財産という認識
この親の家は長男が相続した家という認識
というギャップが生まれて争いになります。

だから、私は実家を売却してお金に換えることをお勧めしているんですけどね・・・
結局、それが一番ずっと兄弟姉妹が仲良くできる
親の法事や墓参りもみんなでわきあいあいとできる
唯一の道だと考えています。

空き家になった親の持ち家(実家)売却処分賃貸