弁護士司法書士から送られてきた相続の手紙

突然 司法書士や弁護士から手紙や書類やが郵送で送られてくることがあります。
まったく身に覚えのないあなたはきっと驚くかもしれません。
たいていそれは相続の書類(遺産分割協議書)です。
相続権はごくごくわずかであっても相続人全員の承諾がないと相続手続き(不動産登記名義変更など)はできないので「ハンコを押してください」というお願いです。

弁護士・司法書士などから相続に関する手紙が郵送されてきたらどう対処すべきか?

遺産分割において相続手続きを依頼された司法書士・弁護士などはまず他の相続人へのファーストコンタクトは郵便によることが多いです。
そんな時に気をつけておくべきことをお話しします。

送付されてきた郵便物の宛名・差出人を確認してください

まずは誰からその書類が送られてきたのか?を確認して下さい。

差出人が司法書士である

郵便物の差出人が
「◎◎太郎の代理人」「相続の手続きを依頼された司法書士の▲▲です」
と書いてあった場合はまず、司法書士が本当に存在するかどうか?を確認しておきましょう。

司法書士とは相続の手続き(例:亡くなった方の名義を変更する相続登記んまど)をする専門家です。
社会的信用は高いのですが、必ずしも司法書士ではないことも可能性がゼロではありません。
どこかの司法書士事務所を退職した元従業員がその手続きを安請け合いしている場合もあります。
司法書士試験にただ合格しただけで、司法書士として開業していない場合もあります。
(その場合、何か問題があっても司法書士連合会が責任はとれません)
また昨今の不景気で廃業さえている司法書士も意外と多いです。
(コンピューター化が進み時代に乗り遅れた年配の零細司法書士のがたくさん廃業しました)

ですから、司法書士の名前を検索して、住所・連絡先電話番号に間違いないか?を確認しておきましょう。

差出人が弁護士である

送られてきた書類の差出人が弁護士の時は、ちょっと慎重になってくださいね。
弁護士にまで相談している場合はかなり将来もめる(裁判沙汰?)の可能性を含んでいる場合も考えられます。
なぜなら、司法書士と弁護士費用では格段の差があります。
高い弁護士費用を支払ってまでなぜ弁護士に依頼する理由は?
を把握しないといけません。

もちろん弁護士会のホームページでその弁護士を検索することもお忘れなく。

差出人が相続人である

もう何十年も会ってはいない断絶状態
または、相続関係が複雑(相続人が亡くなってその子供などが相続権を引き継ぐ代襲相続)で交流がまったく無いこともあります。

おもわぬ相続する権利が舞い込んでくることもありますからね。

その場合は、親族に確認したり自分の戸籍謄本を確認して相続関係を確認しましょう。

差出人はまったく知らない見ず知らずの人(会社)からである

まったく知らない見ず知らずの人(会社)から郵便が送られてきた場合は、しっかりと確認しなければいけません。

不動産がらみの場合は私みたいな不動産業者が郵便を送る場合もありますが、同業である私は言うのも変ですが
多くの不動産屋は相続に関しては素人である!
自分の都合を最優先するのが不動産屋である!

ということは断言できます。

「亡くなった◎◎さんの相続人からご依頼を受けまして・・・」と言われても鵜呑みにはできません。
もし、その相続人の方と交流がる場合は「あの人は誰?なにものなの?」と確認を取りましょう。
他人の相続で勝手に動く輩(特に不動産屋)は現実にいるものでえす。
そんな場合は「その件はこちらが直接相続人の■■さんと話し合いますから結構です!」とはっきり断りを入れるのもよいと思います。
mしやから
その差出人とあまり交流が無い場合は、そのまますぐに回答せずしばらく時間を置くのも良いかもしれません。
必要ならば相手の相続人のほうからなんらかの動きがあるはずですから。



おそらくその送られてきた書類は【遺産分割協議書】だと思います。


相続の手続きをするには遺産分割協議書は必須書類です。
ですから、おそらくあなたの署名・捺印(実印)・印鑑証明書・戸籍謄本などを求めてきていると思います。

で、あなたはその相続をどうしたいのか?が一番重要です。

送られてきた遺産分割協議書に異議はない

「この内容で納得します」
※今までの経緯(介護や同居の苦労など)から妥協できる内容である。
あるいは
「もう、ごちゃごちゃ関わりたくないから・・・」
※こんな理由も意外と多いものです。
と送られてきた遺産分割協議書の内容に納得できるのならぜひ協力してあげてください。

送られてきた遺産分割協議書に署名捺印(実印)
記載されている必要書類(戸籍謄本・印鑑証明書など)
を送り返してあげてください。

それで、相続の手続きは全て完了します。

送られてきた遺産分割協議書に異議がある

「とてもこの遺産分割協議書の内容には納得できない!」

そんなお考えをもつ方もいると思います。

また遺産の全ての内容が記載されていない場合もあります。
※遺産分割協議書には一部の相続財産のための場合もあります。
 例:たとえば不動産の場合はその該当不動産のみだったり
   預貯金の場合はその口座のみの場合もあります。

ですから、
・法定相続割合通りに遺産分割して欲しい
・遺産の内容開示に疑問があるのでしっかりと資料を出して欲しい
と返事をしたいとお考えかもしれません。

ただ、あなたの考えをきちんとストレートに先方に伝えるのも良いとはおもいますが
それがこれからの関係を破壊してしまい、修復不可能になる!ことも覚悟しておいてくださいね。

あくまで、その相続の遺産分割に関して主義主張が異なるのですから簡単に相手方も納得はされないでしょう。
そこには今までの生い立ち・環境・経緯(介護)などいろいろなことが関係してきます。

どうしても納得できないのであれば家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てなければいけないこともあるかもしれません。


ただあなたの相続の当たり前が非常識であることもよくあります

「法律上での相続の考え方」と「一般の方の相続の考え方」では結構ギャップがあることも現実です。
また法律を自分に都合の良いように勝手に解釈している方も珍しくありません。

泣く江本

無茶を言っているのは相手ではなくあなたのほうかもしれません。

そのあたりは一度「相続の専門家」に相談してもいいと思うのですが、周りに気軽にきける弁護士・税理士・司法書士なんていないもの現実ですよね(汗)

私のわかる範疇でしたらお答えできることもあるかと思いますので、お気軽に相談してみてください。


相続・遺産問題・遺言書でわからないことは弁護士に相談が早道!

■いくらネットで検索しても無駄です
相続のもめごとは百人いれば百通りで同じケースはありません。
だからネットでいくら解決策を探していてもあまり意味はないのです。
遺産分割で納得できないが自分の主張が正しいのか?間違っているのか?
そんなモヤモヤを抱えたままずっと悩んでいるよりも弁護士に相談するのが解決の早道です。
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