兄から相続放棄手続きのための実印・印鑑証明書などの必要書類を要求されているが不信感があります。なぜ、兄がしつこく要求してくるのかわかりません。このまま言われるままに印鑑証明と実印をださないといけませんか?
相続放棄は相続発生後3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述の手続きをいいます。この相続放棄の手続きに実印や印鑑証明書は必要ありません。印鑑証明や実印を押した相続放棄は「1円も相続しない」という遺産分割協議であり相続放棄とは意味合いが少し異なります。
兄から相続放棄手続きのための実印・印鑑証明書などの必要書類を要求されている。
先日のご相談は相続放棄のことでした。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
先月、父が亡くなりました。
(母は数年前に他界しています。)
私は次男で、長男である兄が父の介護などの面倒を最期までみていました。
そんな苦労をしてきた長男である兄が全てを遺産相続することに対して
弟の私は納得しています。
ただ、父の葬儀も終わってすぐに
「弟のお前の相続放棄の手続きをするから、すぐに印鑑証明所と実印を持ってきてくれ!」と迫られています。
相続放棄の手続きは、私自身が家庭裁判所に出向いて
相続放棄申述書・戸籍謄本。父の除籍謄本を提出すればそれでいいと調べたのですが
なぜ兄が何度もしつこく「実印と印鑑証明を至急持参しろ!」と迫るのか?
ということについて不信感があります。
実は兄嫁について一番の不信感があるのです。
『追記事項』
実は兄嫁について一番の不信感があるのです。
本来であれば兄弟ですから兄に
「どうしてそんなに急いで実印・印鑑証明書が必要なのか?」
と問いただせばよいのですが兄は兄嫁の言いなりでして
以前にも父の財産を勝手に使い込んだ疑念があります。
兄夫婦は収入の割には高級車を乗り回していますし生活も派手でしたが、弟である私としては父の介護の負い目もありそのことを強く追求をすることはできませんでした。
兄嫁はお金に対する執着心がとても強く、顔を合わせるたびに
「義父の介護にはお金がかかる!」
と何度も私を牽制する意味でしょうか?そう訴えるのです。
しかし、それと父の財産を勝手に使い込むこととは関係ないと思うのですが・・・
父には相続税対策として行った銀行から借金をして建築した賃貸アパートが2棟あります。
※それも義姉が勝手に行ったことです。
※弟である私は兄が相続することに異議はなかったのでそのまま傍観しておりました。
私の不安視しているところは
亡くなった父名義の借金(賃貸アパート建設資金)が終わっていない?と考えられるからです。
兄は「相続放棄してくれ」としか言わず、詳しい遺産の財産内容は教えてくれません。
※それも義姉の差し金なのでしょうか?どうしても疑ってしまいます。
兄は借金など負の遺産も私に内緒のまま他の相続方法(遺産分割協議?限定承認相続?)するつもりなのか?
がよくわかりません。
素人なので詳しくはわからないのですが
このまま私が兄(義姉?)の言うとおりに実印・印鑑証明書を兄達に渡してもよいのでしょうか?
なにかリスクはありませんか?
兄(義姉?)が勝手に私の相続放棄の手続きをしてしまうことはないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
少しでもモヤモヤとした疑念があると相続放棄・遺産分割協議書など相続手続きの書類に署名や実印・印鑑証明書などの必要書類の提出にも不安が残りますよね?
まず最初に1点
相続放棄に印鑑証明書は不要です。
この場合は財産放棄であって相続放棄ではありません。
相続放棄とは家庭裁判所に申し立てる手続きです。
ですから、今回は相続放棄ではなく1円も相続しないことに承諾する財産放棄ですね。
やっぱり遺産相続の手続き
スムーズに行いたい気持ちはあっても、なかなか不安は払拭しきれないものです。
なぜなら、遺産の内容を詳しく開示してくれない他の相続人がいることも多いですからね。
ほんの少しでも「??????」という疑いの気持ちが産まれると
「このまま、言うとおりに相続手続きをしていっていいのか?」
というご不安もよくわかります。
最初に結論から言うと
・相続放棄しろ!ということに納得できないなら実印は押さない、印鑑証明は渡さない
・遺産相続をめぐるトラブルで兄弟仲がけなくになることを覚悟する
ということしかありません。
おそらくお兄さん側にもお兄さんなりの考えや事情があるはずです。
※それがこちらが納得できる論理であるかは別にして・・・
では、ご相談の件について私のわかる範囲ですが解説いたしますね。
①相続の限定承認について
限定承認の相続とは、亡くなった親(被相続人)のプラスの財産の範囲内で負債を清算するという相続の方法です。
ですから、被相続人の財産のプラスのほうが多いのか?または借金などマイナスの財産のほうが多いのか?
よくわからない場合に利用されます。
借金など負債のほうが多い場合は、相続人は債務を免れ(プラスの財産は返済に充当)
プラスの財産が多い場合は、その分を差し引いた範囲での相続となります。
この『相続の限定承認』を行うには、
全ての相続人の全員が共同して行う事が必要です。
②他の相続人が勝手に相続放棄をするか?について
相続放棄するには、相続人本人が家庭裁判所に申述しなければなりません。
申述しても直ぐに放棄とはならずに、後日家庭裁判所から確認の為の照会書が届きます。
ですので、他の相続人(この場合はご長男さん)が勝手に手続きをしても
その確認照会書に回答しなければ相続放棄とはなりません。
ですから他の相続人が勝手に相続放棄の手続きをしても、わかることとなります。
③お兄さん夫婦が
「遺産の内容の開示を一切してくれない?」
「書類の利用目的に納得がいかない?」
そんな場合は、家庭裁判所に『遺産分割調停』の申し立ても視野に入れないといけませんね。
もしどうしてもお兄さんがお父さんの財産の内容を教えてくれない?
ということに納得ができないのであれば第三者である家庭裁判所に調停の申し入れを行うしかありません。
調停でも話が折り合わないということであれば審判という家庭裁判所の判断が下されます。
そこまでいくにはお兄さん(義姉)も遺産の内容は隠しきれないと思います。
ただ、家庭裁判所の調停の申し立てまで行えば兄弟の仲は崩壊するかもしれませんし
関係が断絶する可能性もあります。
もし、弁護士に依頼するのであればその費用も大きなものなります。
「相続でもめてるんだけど、弁護士に相談するといくらくらいうかかるの?」 こんなご相談が結構多いです。 しかし、弁護士報酬は各弁護士事務所によってまちまちです。 例えば優秀や有名(行列のでき法律相談所なんかに出演?)な弁護 …
遺産の額によっては、そこまでするのもナンセンスのことも少なくありませんが、私にご相談いただくケースではもはや損得勘定ではなく感情のこじれで「とことんやったる!(怒り」というケースも多いのですが・・・・(汗)
結局なんのために高い弁護士費用まで払ってまで?
と思うこともあります。
相続放棄を迫るのは互いの疑心暗鬼からかも?
「介護の不公平を相続で清算する」ことや「長男が家を継ぐ」ことには納得してはいても「1円も遺産が無い!相続放棄しろ!」は納得できないこともあるでしょう。
そんなことから相続トラブルになることは少なくありません。
では、
他の相続人はなぜ相続放棄を迫ってくるのか?
他の相続人が遺産を開示しないのか?
それは
あなたの遺産相続に関する考えがわからないからかもしれません。
下手に遺産を詳しく教えたら、いままでの苦労が水の泡になる?ことの恐れかもしれません。
「介護の苦労」「長男としての家を今持っていくことの大切さ」を当人以外がどれだけ理解してくれているか?は本当に不安なことなのです。
ここは大人の対応で
・お兄さん(義姉)にあなたが相続放棄することに異議の無いこと
・今まで父の介護などの面倒をみてきた義姉さんへの感謝の気持ち
をストレートに伝えてはいかがでしょうか?
そうすることによってなにか打開策が見つかるかもしれません。
お兄さん(義姉?)たちが遺産を隠しているのは、
あなたに対して不信感がある(相続権を主張しないか?)
のが原因かもしれませんから・・・
これからお父さんお母さんの四十九日や一周忌法要などが続きます。
そんなこじれた関係のままだと顔を合わせるのも辛いですし
なにより亡くなったお父さんやお母さんが悲しみますよね。
今までの「介護の苦労」や「これから家を守っていく」ことへの理解を十分に示して
遺産相続では譲れるところらきちんと譲歩する?
ことも大事です。
でもあなたの本心は
「たとえ法定相続割合でなくてもいい!ほんの少しでも相続できないか?」
というお気持ちではないですか。
それならばその気持ちをきちっと伝えなくてはいけませんよ。
諦めるなら諦める!
相続権を主張するなら主張する!
の二者択一です。
ただ今までの経緯(親の介護・跡継ぎ)のことも加味してあげてくださいね。
もしかしてあなたは 「遺産を独り占めされそうだ?」 と不安になっているかもしれません。 「親の遺産を独り占めするなんとバチあたりな兄弟がいる!」 と怒り心頭でしょうか? 実は遺産相続トラブルでは遺産を独り占めする人も遺産 …
わからないことは専門家に相談したほうが早道です。
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