生命保険金

叔父が長年掛け続けてきた生命保険ですが子供のいない叔父が亡くなってその生命保険受取人が甥の私ですが相続税がかかりますか?

icon-q長年、介護している叔父が生命保険金の受け取りを私(叔父の兄の息子、つまり甥)にすると言ってくれています。

叔父は妻も子供もいない独身です。
※過去に結婚していましたが離婚しています。

生命保険の契約者・被保険者が叔父ですが
死亡保険金は私(甥)である場合
相続税は関係ありますか?

保険金は2000万円です。

叔父の法定相続人は叔父の兄弟姉妹である兄(私の父)と妹(私の叔母)の二人になります。

叔父の遺産はそれ以外にもありますが、それは叔父の兄弟姉妹(私の父と私の叔母)は相続すると思います。

甥は法定相続人ではないので、相続税における生命保険の基礎控除が使えません

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ちょっと私も不勉強で申し訳ありません。

甥は法定相続人ではない(あなたの父親が亡くなれば代襲相続で法定相続人ですが)ので
生命保険金の相続税基礎控除が利用できないと思います。

受取人が法定相続人(あなたの叔母か父親)にしておけば
基礎控除以外に500万円×法定相続人が非課税金額になることも知っておいてくださいね。

叔父様の遺産が相続税の基礎控除額(3000万円+法定相続人×600万円)を超過するかどうかで
ご判断されてはいかがでしょうか?
法定相続人以外への遺産は相続ではなく遺贈になりますので相続税が2割も加算されてしまうますからね。

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