相続の悩み
もしかしたらあなたは相続のことでモヤモヤしてますか?
相続の不安・悩み・心配事を抱えたまま悶々としている方ってめっちゃくちゃ多いんですね。
どうしてかっていうと
まわりに気軽に相談できる人がいない?
お金の亡者みたいに思われたくない?
からかかもしれません。
でも、真実はひとつなのでそれがわかれば相続のモヤモヤした不安・悩む・心配事は解消できます。
ただこれを読むと少しがっくりするかもしれません。
なぜならあなたの望み通りのことが必ずしも書いているとは限らないからです。
もしこのまま読み勧めるのなら少し覚悟しておいてくださいね。

相続の不安・悩み・心配事の解消は正しい『知識』と『理解』と『調査』が大事

相続の勉強と調査
意外とみなさん相続に関して正しい知識をお持ちです。
ただそれって他人事の場合なんですね。
いざ自分の相続になるとどうしても客観的に第三者の視点から見れなくなるのです。
私のもとに寄せられるご相談者の皆様も自分に都合よく法律を捻じ曲げられて解釈されています。(汗)

みんな知っている相続の当たり前の常識をなぜ捻じ曲げる?

相続の常識非常識
「子供はみんな同じ相続割合」
そんなことはあなたもご存じのはずでは?
例えば
「親と同居していたから?」「親の世話をみていたから?」
ただその理由だけで遺産を多くは相続できないことはご存知のはず?
「特別寄与分はないの?」と言われてもこの特別寄与分は簡単には認めてはくれません。

笑顔の江本

孫へのお年玉ぼくは時々呼ばれる相続セミナーなどではよく遺産をお年玉に例えてお話ししています。
「お正月にお孫さん3人にお年玉を合計は1万円あげるとします。
 お爺ちゃんおばあちゃんはどんな風にお年玉をあげますか?
 高校生の孫には5000円
 中学生の孫には3000円
 小学生の孫には2000円
 と渡しことが多いかもしれません。
 でも今のままだと
 この1万円のお年玉をあげるかた三人みんなで勝手に分けなさい
 と渡すのと同じです。
 たぶん兄弟喧嘩が起こっても仕方ないですよね?」
 渡す方が分け方を決めるからもめません。
 貰う方が自分たちの論理で分けようとするからもめるのです。

相続財産の棚卸しとリストアップ

まず相続対策をするには
どんな遺産が?どれだけ?あるのか?
それをきちんと把握しない事にはなにも始まりません。
でも、これが一番大変なのです。

できれば親がまだ元気でいるうちに親子で話し合っておくとずいぶん楽になるんですがねぇ・・・
でも、なかなか子供から切り出しにくいものです。
実家など不動産ならすぐに子供でも調べることができますし相続前でも調べておくことをお勧めします。

参考:登記名義人は誰?・借金等の抵当権は?親の持家(実家)の登記を無料でお調べいたします

意外と親の名義と思っていたら祖父名義だったということも多いです。
その場合はまず祖父の時の遺産分割協議や相続登記をしなければいけません。
亡き親に代わってあなたが祖父の相続人である叔父や叔母(または従兄弟)に話をつけないといけないのです。あんなにやさしい叔父や叔母も相続で自分に不都合なことはすぐに物忘れすることも多いですよ。(笑)
親が生きている時なら電話1本で済んだ話なのですが・・・

なにが?どこに?だけでもかまわない

親からすれば「わしらの財産?そんなわしらの財産をアテにされても困る!」と思うかもしれません。
ですから「いくら?」というのは聞けなくても大丈夫です。
重要なのは「なにが?」「どこに?」なのです。
「なにが?」「どこに?」それさえわかていれば親が亡くなった後でも調べることは簡単です。
一番困るのが
「なにがあるのかわからない?」
「どこにあるのかわからない?」
なんです。
例えば生命保険
親が入っている生命保険の会社や内容をご存知ですか?
それがわからないと死亡保険金の受取手続きも大変です。

死亡保険金請求の時効

生命保険の保険金請求の時効は、保険法により支払事由発生から3年と定められています。 基本的には保険事故発生から3年が過ぎてしまうと保険金請求権が消滅してしまうのです。 また、被保険者が死亡したあとも保険料を支払っていた場合、保険料の返還を求めることができますがこの時効も保険法により3年と定められている。

また銀行預金の手続きも大変です。
たくさんの銀行口座を持っていたらそのひとつひとつに各銀行所定の用紙に相続人全員の署名捺印(実印印鑑証明・戸籍謄本添付要)して相続手続きをしなければいけません。わずか数万円の残高の休眠口座でも合計したら結構な金額になります。できれば早めに親の銀行口座でつかっていないものは解約したりまとめておくことをお勧めします。
とにかく「〇〇銀行の▲▲支店に口座がある」だけでもわかっていれば大丈夫です。

できれば財産価値の正しい評価を把握しておくべき

親からの遺産の正しい評価が出来ていますか?
意外とみなさんその正しい価値を把握してはいません。
特に不動産など評価が難しいものも多いので頭を抱えているかもしれません。
不動産には売却して手にできる価格と相続税法上の評価額があり、それらは似て非なるものです。

親から聞いていた値段は買った時の価格?

実家の土地建物などの不動産
宝飾品
美実品・骨董品
結構みなさんバブル時代に購入したものも多いです。
しかも自分の評価は購入価格が基準です。
これ、現在の実勢価格とは大きく乖離していることも珍しくはありません。

笑顔の江本

親には「今のうちに形見分けの準備しておきたいから値段を調べてみない?」なんてそんな理由を口実にするのも得策です。形見分けという口実なら親も協力しやすいかもしれませんよ。


相続の不安や悩みや心配事はなに?

相続の不安
相続の不安・悩み・心配事って各自それぞれ異なっています。
例えば
相続税が心配な方
遺産分割のやり方が不安な方

などそれぞれ不安や悩みや心配事が違うのです。
でもほんの少し調べればわかることなんですけどね・・・。

相続の悩みは『相続税』ですか?

相続税

「うちに相続が起こったら相続税ってかかってくるのかなぁ?」
テレビやニュースで相続税のことが最近はよく特集されています。
でもこれって不安を煽ってみなさんの関心を引くことが目的なのかもしれません。
なぜなら・・・

相続税がかかる人って100人に8人程度

相続税がかかる人の割合は2017年のデータでは8.3%とされています。
生命保険文化センター調べ
ですから多くの方には縁がないのが相続税なんです。

確かに基礎控除額が大きく引き下げられる前の2014年では4.4%(100人に4人)でしたからかなり増加はしましたがそれでも100人いたら相続税が課税される人が8人です。
これをあなたは多いと感じますか?少ないと感じますか?

相続財産が基礎控除以下なら相続税は関係ない

相続税がかかるのは一部のお金持ちだけと聞いてもまだまだ不安や悩みは消えませんよね。
ですから一度概算で十分なので親の財産を調べてみませんか?
遺産つまり相続財産が相続税法で定める基礎控除額以下なら相続税のことは心配要りません。
ではこの基礎控除額っていくらまで?というとそれは相続人の数によって変わってきます。

相続税基礎控除3000万円+(法定相続人の数)×600万円

相続税には基礎控除があります。
それは「3000万円+(法定相続人の数)×600万円」です。
相続する遺産がこれ以下なら相続税申告は要りません。
例として妻と子2人の場合の基礎控除額 3,000万円+(600万円×3人)=4,800万円が基礎控除額となります。相続財産(遺産)がこれ以下ならば相続税のことは考えなくても大丈夫といえますね。
もちろん次に述べる遺産の分配(遺産分割)も大きな悩み事かもしれませんが・・・?

「親父やおふくろ、〇〇百万円くらいは持っているだろう?」
とまずは推測でもかまいません。

笑顔の江本

ただえてして子供の推測の多くはハズレのことも多いです。現実にはそれほど多くはないものですけどね・・・(汗)

不動産の相続税評価額は土地は路線価、建物は固定資産評価

現金預金はそのままの評価なので簡単にわかりますがここでみなさん悩まれるのが自宅などの土地建物の不動産の評価です。

原則
土地は路線価
建物は固定資産評価額
で計算します。

多くの方のご相談で
「うちに相続税かかりますかぁ?」
なんて質問されるのですが
「ではご実家の面積は?」
なんてお尋ねすると
「さあ・・・?」
と言う方ばかりです。
それではなにもわかりません。
せめてご実家の土地建物の登記簿くらいは確認しておいてくださいね。

参考:登記名義人は誰?・借金等の抵当権は?親の持家(実家)の登記を無料でお調べいたします

ここではまず「今回の相続で相続税がかかるのか?」という目安を把握するためを目的とします。
もしも相続税がかかりそうな場合にはやはり専門家の「税理士」に相談する必要があります。
まずは今回の相続の遺産がいくらあるのか?を把握しないといけません。
特に不動産はその評価の仕方が特殊ですので知っておいてください。

土地は路線価で評価する
ほとんどの場合は土地の相続税評価は「路線価」を採用します。
別に路線価でなくてはならないというわけではないのですが、公に公開されていますし不動産鑑定評価と違って費用もかかりません。この路線価は国税庁のページで誰でも調べることができます。
国税庁の路線価のホームページ

するとこんな感じで各道路に値段がつけられています。(㎡単価です)
路線価図
単純に面積×路線価=土地の相続税評価額と考えてもいいかもしれません。
本来は間口狭小率・奥行き逓減率・角地補正などさまざまな補正をかけますがここでは目安として調査する目的ですのでそこまで厳密な計算の説明はやめておきます。

建物は固定資産評価額で評価する
建物は固定資産評価額が相続税法上の評価します。
これは毎年固定資産税の請求書にも記載されていますし、もしくは役所に行けば固定資産評価証明書を請求してもよいでしょう。
固定資産税・都市計画税納税通知書

住宅用地の特例措置
住宅用地の特例措置

参考:不動産相続の相続税・手続き・名義変更登記をどうする?

遺産の分け方で相続税も変わる(小規模宅地の特例)

みなさん一番多くの財産は親名義の不動産の場合が多いです。
ここで大きな節税の特例があります。
それが「小規模宅地の特例」です。

【小規模宅地の特例】

小規模宅地の特例とは、一定の条件を満たせば、相続のために実家や店舗・工場などの不動産を手放さなくてもよいように、宅地の評価額を大幅に軽減するものです。
居住用なら330㎡(約100坪)の面積分まで80%の減額を受けることができます。
なんと80%減まで相続税評価を下げることができる特例です。
ただこれはその不動産を相続する人が以下の人に限られます。
①妻や夫など配偶者であれば同居でも別居でもOK
②実家に同居している子供ならOK
③別居している子供でも3年以上賃貸暮らしであり、かつ亡くなった親に配偶者や同居親族がいないこと。

つまり仮に相続税評価が1億円であっても「同居の親族(配偶者・子供)」か「マイホームを持っていない子供が相続してそこに住む」のであれば2千万円の相続評価に減額できる!という素晴らしい制度なんです。
このように遺産の分け方でこの小規模宅地の特例が使えたり使えなかったりしますから遺産の分け方も考えなければいけません。

相続の不安・悩み・心配事は遺産分割のやり方ですか?基本は法定相続割合

相続の法律
たいてい場合は子供がいる相続ですよね。
もし子供のいない夫婦や離婚・再婚した夫婦ならちょっと気を付けてください。

参考:離婚や再婚・子供がいない夫婦・事実婚(内縁関係)の方の相続はもめやすいから気をつけて

ここでは一般的な子供のいる夫婦の相続でお話しします。
その場合は妻など配偶者がいれば1/2
残りの1/2を子供の頭割り

二次相続といって片親が亡くなれば
子供が平等に頭割り
そんな当たり前のことをあなたもご存じのはずでは?
法定相続割合以外の遺産分割をしたいのであれば
遺言書で指定
相続人全員の話し合い(一人でも反対したらアウト)
しか方法はありません。
とても大事なことなのでもう一度言いますね。
法定相続割合以外の遺産分割をしたいのであれば
・遺言書で指定
・相続人全員の話し合い(一人でも反対したらアウト)

しか方法はないのです。

特別寄与分なんて安易に考えてはいけません


みなさんこうおっしゃられます。
「長年にわたって親と同居してきたんですよ!」
「親の介護は私が中心になってやってきたんですよ!」

でも私はこう答えるしかないのです。

泣く江本

「それを他の相続人全員に認めてもらってください!
 認めてくれないなら家庭裁判所に調停を申し立ててください。
 でもなかなか大変ですよ」


親や他の相続人の気持ちを汲んであげよう

わかります。
なぜ相続で不安や悩みや心配事があるのか?
それは「法定相続割合では納得できない」「他の子供が遺産を隠したり使い込んでいるかもしれない?」ということかもしれません。

でも、親からすれば
「自分が亡くなった後も子供たちは仲良くしていて欲しい」
と考えていると思います。
親の介護をしてきた子供にすれば
「少しは自分の苦労も評価してほしい」
と考えていると思います。
そのあたりの気持ちもどうか配慮してあげてくださいね。

もしそれが難しいのならやはり親子や兄弟姉妹できちんと話し合っておく必要があります。

「親の介護」「相続」について話し合う遺産分割協議を開こう 介護・相続の話し合いは第三者を入れるとうまくいきやすい参考:「親の介護」「相続」について話し合う遺産分割協議を開こう!介護・相続の話し合いは第三者を入れるとうまくいきやすい
参考:親をその気にさせるために「エンディングノート書き方・相続セミナー」を実家やあなたの自宅でで開催しませんか?

相続の不安・悩み・心配事は『誰に相談すればいいかわからない』ことですか

相続の相談先
ひょっとして相続の悩みを解消しようと一生懸命パソコンやスマホで検索していませんか?
残念ながら相続はひとつとして同じケースはありません。それぞれに特殊な事情や理由が少なからず影響してきます。いくらググっても相続の不安が100%完全に解消されることはないと思います。
やはりある程度の相続の専門家に相談することをお勧めします。

相続の悩みを弁護士に相談する

まず私みたいな庶民には縁遠いのが弁護士の先生方です。
長年この業界だとお知り合いの弁護士も増えましたがそれはお客様の件であって自分のことはなかなか相談できません。(笑)そこでみなさんここで考えるのが毎月市役所や区役所で行われている法律無料相談会ではないでしょうか。

でも、やはり無料相談は所詮無料相談です。
ましてたった30分程度の短時間ですべて今の状況や事情を弁護士に説明し的確な判断を得るというのは正直至難の業です。問題点が的確にわかっていてその質問や解決策対策を求めるのならばよいかもしれませんがそれでもいわゆるグレーゾ-ンのアドバイスはできませんしそこまでのリスクを無料相談で弁護士の先生が負うのも考えにくいです。
「あの弁護士の先生がこう言っていたから!」
なんて訴えられても困ります。
だからやはり教科書的な当たり障りのない助言しかできません。
また無料相談会自体が表立って営業活動できない弁護士の数少ない依頼者をゲットする絶好の営業チャンスである位置づけであることもご理解しておいてくださいね。

相続の悩みを税理士に相談する

相続の悩みの中で多いのが相続税のお悩みかもしれません。
やはり税理士は税の専門家ですから『相続税の相談』ならば税理士に相談するのが正解かもしれません。

でも「税法」と「法律(民法)」は異なるので相続トラブルの悩みを税理士に相談してもあまり意味はないかもしれません。
また無料相談で相続税対策のアドバイスを求めるのも少しお門違いです。そんなアドバイスを無料ではできません。

相続の悩みを司法書士に相談する

相続で司法書士が活躍できる活躍できるのは「相続登記」や「遺言書作成」ではないでしょうか。
司法書士協会のキャッチコピーは「街の法律家」ですから比較的相談料金も安く(無料相談も多い)敷居も低いのでいので最初の相続のお悩み相談のスタートラインにはよいかもしれません。

司法書士が役に立つのは「相続の悩み解決」の手段が決まった段階であって相続の悩み解決とは少し意味合いが異なるかもしれません。

「あの司法書士、ホンマ役に立てへんわ!」とお怒りの方も多いですが・・・?

司法書士は手続きの代行業務であって交渉は基本的には業務外です。
「相続登記」でも全相続人に連絡を取って必要書類を送付したり説明は致しますがそこであなたの考えを代理で交渉したりはしません。
あくまで交渉は弁護士の専門分野です。
このあたりを錯覚されている方も多いので困りものです。
あくまで相手の相続人を説得納得させるのは主にあなたの役割なんです。

相続の悩みは「基本的なこと」や「みんな同じでよく似ている」ことが多い

私も恥ずかしながら相続の悩みのご相談もお受けしています。
しかし私は
「法律の専門家である弁護士」でもありません。
「税金の専門家である税理士」でもありません。
「相続手続きの専門家の司法書士」でもありません。
ただの相続・介護に強い不動産会社なんです。
いちおう相続対策専門士として相続コンサルタントとして活動しています。

相続対策専門士の紹介動画

そんな活動がメディアにも紹介されたりもしています。


どうしてそんな私が相続の悩み解決に役に立つこともあるかというと・・・

みなさん、相続の悩みは「基本的なこと」「みんな同じ悩み」のことが多いのです。
多くの方が自分勝手に法律を都合よく解釈されています。
それが通用しないことを知ると激怒されます。
でもそれが通用しないこともうすうす気づいているのです。
だからわざわざご相談されている気もします。

まあ、気軽に相談できるというのが私の強みかもしれません。

相続の不安・悩み・心配事は家族介護の話し合いですっきりする

「親の介護」「相続」について話し合う家族会議を開こう 介護・相続の話し合いは第三者を入れるとうまくいきやすい
相続の悩みを抱えたまま独り悶々としていても事態は何も変わりません。
やはり相続の常識を正しく理解したうえでなにか打開策を考えないといけないのです。
それにはやはり相続や介護のことを家族(親子・兄弟姉妹)で話し合う機会を設けることがすごく重要なのです。微力ながら私も相続のお悩み解決のために尽力しています。
参考:「親の介護」「相続」について話し合う家族会議を開こう!介護・相続の話し合いは第三者を入れるとうまくいきやすい
参考:親をその気にさせるために「エンディングノート書き方・相続セミナー」を実家やあなたの自宅でで開催しませんか?