超高齢化社会
今は超高齢化社会です。100歳以上のご老人なんてまわりにゴロゴロいる時代です。
しかし、親が100歳超なら子供はいくつでしょうか?

こんな超高齢化社会ですから、親より子供が先に亡くなる!?ということが珍しくはなくなる時代です。
しかも、通常は夫のほうが妻より先に亡くなる場合が圧倒的です。
そんな場合に「夫が先に亡くなった後、妻は義両親の介護をしなければいけないのか?扶養義務の問題もあります。

では、そんな具体例をお聴きください。

原則、夫亡きあと義理の親を嫁が介護する扶養義務はないけれど

扶養義務とは民法第878条にこう定められています。
扶養をする義務のある者が数人ある場合において扶養をすべき者の順序について当事者間に協議が調わないとき又は協議をすることができないときは家庭裁判所がこれを定める。
扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。

扶養義務の範囲

扶養義務の範囲を民法877条でこう定められています。

第877条(扶養義務者)
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

つまり直系血族と兄弟姉妹が原則的に扶養義務を負います。
ただ特別な事情がある場合に、3親等内の親族が扶養義務を負う場合があると定めています。
参考までに、直系血族とは両親、祖父母、曽祖父母、子、孫、曾孫などです。傍系血族とは、兄弟、伯父伯母、甥姪などです。姻族とは、配偶者の父母、配偶者の兄弟、配偶者の連れ子などです。
親族とは、6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族をいいます(民法725条)。
扶養義務が課されるのは、本来の親族のうちの一部である3親等内の親族ということになります。
また、3親等内の親族が扶養義務を負うことになるのは、原則的に扶養義務を負う直系血族と兄弟姉妹、配偶者に経済力がないような特別な場合のみです。
この場合、家庭裁判所が審判によって3親等内の親族を扶養義務者とすることができます。

扶養義務 義理の親

民法877条1項では、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と定めています。ですから法律的には義理の親は直系血族に当たらない以上、原則として扶養義務を負いません。

ただし、特別の事情があるときは、家庭裁判所は三親等内の親族に扶養の義務を負わせることができるとされます(同条2項)。
この親族とは三親等内の姻族は親族に含まれるとされます(民法725条3号)。
扶養義務に関しては扶養の資力の有無等を考慮して判断されますが、実際問題として、義理のお父様に連れ子もなく、ご兄弟にも扶養する余裕がない場合には、扶養を求められる可能性がないとはいえません。

扶養義務の放棄されたらどうしようもない?
いくら扶養義務があるといっても「みる気」がなければ机上の空論?

いくら法律で扶養義務を謳ってはいても現実に扶養義務を放棄されてしまえばどうしようもないような気がします。
たとえ実親であっても「知らんふり」の子供たちに強制的に親の面倒をみさせる方法はあるのでしょうか?
特に法律で「子供は親の面倒をみなさい!」といってはいても「誰が!」とは決めてはいないのです。
しかも法律では「親の面倒をみた子供」も「いっさい親の面倒をみてこなかった子供」もまったく同じ相続割合なのです。

いくら献身的に義理の親の介護をしても嫁は相続では部外者!報われる介護のため養子縁組という方法もある

亡くなる順番で法定相続人は変わることにも注意しなければいけません。

特に今は超高齢化社会!
親より子供が先に亡くなるというケースも少なくありません。
義理の親の相続で夫が親より先に亡くなった場合は妻には相続権はありません。
特に子供のいない夫婦ならぞっとしますね。(汗)

結局は嫁の義理親の介護が確実に報われるの「遺言書を書いてもらうのがベター」

長年 二世帯同居で暮らしてきたのなら、たとえ義理の親といえど親子の情は実親と同じかもしれません。
ただ、これが法律となるとそうもいかないのです。(涙)

いくら口で義両親が
「あんたには世話をかけるねぇ、ありがとねぇ」
と言ってくれても、言葉だけでは義両親を介護する気持ちもいつか萎えてしまうのは仕方ありません。
また、義兄弟たちはその苦労なんて理解できないのです。
だからこそ「遺言書」のことも頭の片隅に置いておいてくださいね。


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