内縁関係ともいわれていますが、一旦内縁関係(事実婚)が築かれると「扶養義務」や「貞操義務」が生まれ、内縁関係解消時には「財産分与請求権」や「慰謝料請求」も可能になることもあります。
今は戸籍にとらわれない婚姻の形も増えています。
籍を入れないまま、夫婦として暮らしている。
また、高齢者の再婚の場合は互いの子供達への遠慮もあるのか?籍を入れずに暮らしている方も多いのでは・・・?
しかし、この籍を入れない婚姻関係を
内縁の妻
とみるか
ただの同居(同棲)
とみるか?
微妙なところです。
しかも一旦内縁関係(事実婚)が築かれると「扶養義務」や「貞操義務」が生まれ、
内縁関係解消時には「財産分与請求権」や「慰謝料請求」も可能になります。
いくら籍を入れていない法律上の夫婦ではない!
といっても、「扶養義務」や内縁解消時には「財産分与請求権」や「慰謝料請求」も可能になりますから、このあたりは少し知っておくべきことではないかと思います。
ただ、あくまでも内縁関係(事実婚)には相続権はありませんのでご注意くださいね。
ただの同棲ではなく内縁関係(事実婚)として内妻が認められる要件
ただ一緒に暮らしている?同棲関係は法的になにも認められません。
同棲と内縁関係とは微妙にことなるのです。
一般的に内縁関係(内妻)と認められるには2つの要件が必要といわれています。
①当事者に婚姻の意思が認められること(認知した子供がいる、婚約したなども該当します。)
かつ
②共同生活をしていること(同居または家計を同一にしていると該当します。)
これが要件となります。
「何年も一緒にくらしているから!」というだけでは内縁関係の内妻とは認められないこともあります。
先に述べたように、内縁関係の内妻とは
当事者に婚姻の意思がある
というのが必要です。
ですので、単に何年も一緒に暮らしているだけでは内縁の妻とは認められないこともあるのです。
そんな方にちょっとアドバイスをすると・・・・
役所の住民票を妻(未届け)とする
法的な根拠まではありませんが、同一のところに居住していると
住民票を男性を世帯主、そのパートナーを同居人と届けている事実婚のカップルも多いのではないでしょうか?
これを住民票だけでも妻(未届け)と登録することもできます。
そうなれば公に書類である住民票には「妻」という文字があるのですから、
対外的には夫婦としての同居であるという重要な書類になることもあります。
その他にもこんな事実があれば内縁関係として認められやすい。
- 親兄弟や親族などから夫婦として認められや付き合いをしている。
- 社会的に夫婦として見られている。
- 認知した子供がいる。
- 同居している。(住民票が同一)
- 家計が同一としている。
老後・相続を考えたらやはり「内縁の妻」より「戸籍上の妻」がよい
いかがですか?
こんな要件を満たしていれば内縁の妻と認めてもらえるのですが、
やっぱり老後や相続のことを考えればきちんと法律上の夫婦になっておいたほうが良いとは思うのですが・・・・
しかし、何度もお話しているように内縁関係(事実婚)には相続権はありません。
相続の件も含めて、この際ハッキリとして、内縁関係(事実婚)から本当の夫婦(戸籍上)になりませんか?
なぜなら夫の死亡生命保険金すら受取人にはなれないのですから
そのためには自分達だけでなく、子供たちにもしっかりと話し合う機会を設けないといけませんね。
でも、やっぱり気が重いの事実・・・
しかし、いずれはきっちりとしておきたいものです。
法律上は相続権が無い事実婚の内妻だからこそとるべき対策は
なにも対策をしなければ事実婚の内妻には法律上は相続権がありません。
だからこそ対策が必要です。
まず考えるべきなのは「籍を入れないのならば遺言書を書いて」と夫に直談判するしかありません。
法律上の相続権を確保するには遺言書しかないのです。
しかも公正証書遺言がベターです。
なぜなら自筆で書いた遺言書ならば有効な遺言書にするために家庭裁判所の検認手続きが必要になります。
このの検認手続きには法定相続人全員に通知がいきます。
元妻との子供がいればその子供たちに
子供がいなければ法定相続人である夫の親や兄弟姉妹に通知が行きます。
ただでさえ籍が入っていないことをいいことに好き勝手なことや難癖をつけてきかねない方たちとのやり取りは精神的にも大きな負担です。
公正証書遺言ならば一切それらを経ずに粛々と相続手続きを行うことができます。
但し、もし子供がいるのならば遺留分(法定相続分の半分)があることも注意しておいてください。
(兄弟姉妹に遺留分はありません)
しかしながら、いくら説得してもなかなか遺言書まで書いてくれる夫も少ないのも現実です。
そうなればなかなか難しいことにはなりますが、できるだけ相続手続きがいらないようにしておかなければいけません。
実は別居の相続人にはなかなか遺産の把握が難しいからです。
特に不動産などは隠しようがないので、売却して現金化しておくことも大事です。
「遺言書を書いておきたいけれど?」 そう考える人は多いと思いますがなかなか遺言書を作れないはず? それは遺言書には2つの選択肢があるからかもしれません。 ・自筆証書遺言(自分で書く遺言書) ・公正証書遺言(公証役場で作成 …
相続の相談を 「どんなことを?」(税金・法律・手続き) 「誰に?」 「いくらで?」 相談すればいいのかわからない? それってあなただけじゃないのです。 相続の相談内容はさまざまです、それによって相談先も変わってくるのです …