戸籍謄本の取り寄せ
戸籍謄本って自分のものでもあまり実物を見たことってないですよね?
まして親の戸籍謄本なんて「なにが記載されているか?」予想もつきません。
でも
・実家の登記名義変更
・遺産分割
・親名義の銀行預金の解約
などなどすべての相続手続きに必要になります。

亡くなった親の戸籍謄本の取り寄せで判明する親の過去?

あなたは、お父さんやお母さんの過去を全て知っていますか?
大病を患って余命いくばくかという時になって
「実はお前には腹違いの弟がおってなぁ・・・」
なんていきなりの衝撃の告白があったりすることも?

過去の恋愛で、子供ができて「認知」していたり
再婚している場合、元の奥さんやお子様とは一切の交流がなかったりして
なかなか真実がつかめない?知らない?ということもあります。
昔の方ほどよく認知していることもあります。
英雄 色を好む?
「わしは昔 遊び人やったんやぁ!」なんて自慢げに話していたら要注意?

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子供にとって、そんな事はあえて知りたくないかもわかりませんが、
ことこれが相続がらみであれば知らなかったではすまないのです。

なぜなら、法律的に
縁を切っていようがいまいが
知っていた?知らなかった?に関わらず

全て相続関係人としての権利が発生するのです。

そして、相続の手続きには
相続させる人(被相続人 つまり亡くなった方)の
オギャーと産声をあげた出生時から
お亡くなりになるまでの時までの
全ての戸籍謄本がいるのです。

なぜなら、これら全てが揃わないと
相続関係人が特定できないのです。
その相続手続きには、原則すべての相続関係人の方の了承(署名・捺印)が必要で、
誰か一人でもその相続手続きに不平不満を持って
手続きに賛同していただけなければ
その相続手続きは大変 困難なものになります。

ですから、
事前に相続関係人を把握しておく!
または
相続発生後 速やかに相続関係人を特定する!
そのために戸籍を取り寄せることは非常に重要です。

戸籍は本籍地の市区町村で取得できる


戸籍事務は市区町村が行っており、
自身の戸籍を取得したければ
自身の本籍地を管轄する市区町村で申請し発行してもらいます。

自治体により
「市民課」「戸籍課」など戸籍を扱う部署の名称が異なることもありますが、
「戸籍を取得したい!」と受付などに申し出ればすぐに該当する部署を教えてくれると思います。
まあ、最近は公民館などの出先機関でも戸籍事務を取り扱っていることもありますから電話などで調べてみてからでもよいでしょう。

戸籍謄本の取り寄せで忙しい方は郵送でも取得可能

現在の居住地から本籍地が遠い場合
役所にわざわざ出向かなくても
郵送で戸籍が申請・取得することもできます。
郵送で戸籍を請求する場合

    ・戸籍申請書 ※1
    ・身分証明書
    ・申請手数料

を添えて申請します。

※ 戸籍申請書・・各自治体のホームページからダウンロードすることもできます。
例:大阪市の場合 http://www.city.osaka.lg.jp/shimin/page/0000003740.html
記載例も参考に掲載しておきます。
戸籍申請書

○郵送時に封入していただく本人確認書類一覧表

本人確認書類(「※1」もしくは「※2」から1点)
※1 国又は地方公共団体の機関が発行している顔写真を添付した住所記載のある本人確認書類
(運転免許証、外国人登録証明書、住民基本台帳カード(顔写真付)など)
※2
国又は地方公共団体の機関が発行している住所記載のある本人確認書類
(被保険者証(国民健康保険、健康保険、船員保険、介護保険、後期高齢者医療保険)、共済組合証、高齢受給者証、
国民年金手帳、戸籍謄抄本等請求書に押印した印鑑の印鑑登録証明書など)
【本人確認書類は、請求先(郵送事務処理センター)に到達する日に、有効期限内であるものを同封してください】

※郵送での戸籍取り寄せ申請の場合 返信用封筒が必要です

戸籍1通程度の申請であれば、通常の金額(80円)でも大丈夫なのですが、
改正戸籍・除籍など全てを取得使用とする場合
もしかすると料金不足も考えられます。
しかし事前にどれだけの郵便費用が必要なのかは予測できません。
「そのために余分に切手を貼っておく?」というのも少しもったいない?
その場合、返信用封筒の切手を貼る位置付近に
「不足料金受取人払」と記入しておけば不足金額分を、
後で郵便局に納めることができます。

※ 発行手数料はどうすれば?

定額小為替(テイガクコガワセ)を利用して交付手数料を納めるのがよいと思います。

続柄を証明する資料も同封してください

自分の戸籍を取得する場合には不要ですが、
相続手続きの為 戸籍を取得する場合
直系尊属(つまり、あなたにとってお父さん・お母さん)の戸籍を請求する場合
自身のその人が直系で繋がりがあることを証明しなければいけません。
そのため、あなたの戸籍コピーを同封する必要がある場合があります。
その場合、マーカーなどであなたの記載箇所をわかりやすくしてあげるのも親切かもでしれません。

請求しようとしている役所の窓口に事前に連絡し、
事情を説明して、その戸籍コピーが必要か否かを確認しておいてください。
(その事情により戸籍コピーの同封必要性が異なりますので・・・・)
また自治体により、郵送の場合に
特定のセンターでまとめて受け付けていることもあります。
例:新潟市・・・新潟市郵送証明センター 静岡市・・・静岡市葵区役所 など

どこに行けば戸籍は取得できるのか?確認する

大都市では分散して戸籍業務を取り扱っていることがあります。
わざわざ会社を休んでまで取りに行くことも考えられますから、効率的にするために

事前に電話をかけて確認しておきましょう。

自分の本籍地がわからない?

なにかあると記載している居住地の住所と違って、
あまり自分の本籍地を記載する場合はありません。
そのため、自分の本籍地について無関心の人も珍しくありません。
住所地を本籍地が異なっている?ということもあります。

何度も引越しをした?
それと同時に転籍手続きもした?
などから本籍地があやふやであるという人

あるいは、
親に任せきりで、自分の戸籍などの手続き・届出を今まで一度も経験したことが無い人

このように意外と自分の本籍地がわからない人も多いのです。
※ 以前は運転免許証に本籍地記載欄があったのですが、最近は無くなってしまいました。

その場合、自分の住所地を管轄する役場を訪ねて
「本籍地を記載する住民票を発行してください!」とお願いすれば
自分の本籍地がわかると思います。

他人の戸籍は取れません

戸籍には離婚暦や認知の有無、養子縁組など
非常にデリケートな事柄が記載されています。

そのため
誰でも彼でも簡単に他人の戸籍謄本等は取得することはできない
のです。

戸籍法で取れる範囲のが決まっています。
戸籍法で定められている「戸籍を取れる範囲」は
自分の戸籍(当たり前?)
それ以外は原則

  1. 配偶者
  2. 直系尊属(つまり、お父さん、お母さん、祖父、祖母など)
  3. 直系卑属(つまり、お子さん、お孫さんなど)

に限られています。

おじさんやおばさんにあたる親の兄弟姉妹などは
「直系」ではなく「傍系」に該当するので原則取得することはできません。
但し、親の戸籍を取れば、その兄弟姉妹などの記載はあります。

戸籍の取り寄せは専門家に依頼して取得することも可能

委任状を作成すれば第三者に依頼して取得することもできますが、
記載内容(認知・養子縁組・離婚暦など)が内容だけに心配です。
知り合いに頼んだことによって、
その情報が外部に漏れてします?
ということも心配です。
その場合、

  1. 司法書士
  2. 弁護士
  3. 行政書士

などの専門家は職権で取り寄せできるので親が過去に遠方に本籍地があった場合などは依頼してはいかがでしょうか?

相続・遺産問題・遺言書でわからないことは弁護士に相談が早道!

■いくらネットで検索しても無駄です
相続のもめごとは百人いれば百通りで同じケースはありません。
だからネットでいくら解決策を探していてもあまり意味はないのです。
遺産分割で納得できないが自分の主張が正しいのか?間違っているのか?
そんなモヤモヤを抱えたままずっと悩んでいるよりも弁護士に相談するのが解決の早道です。
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  • 専門家であれば守秘義務もありますし、的確に取得してくれますが
    当然ながらそこにはある程度の費用の発生は仕方ありません。
    また、たとえ専門家に依頼しても
    「傍系」や「あかの他人」などの戸籍を取得することはできません。

    現本籍地を異なる住所で戸籍の取り寄せを申請する場合

    相続などで出生時から死亡時までの全ての戸籍を収集する場合、
    父親や母親が転籍を何度も繰り返していることもあります。
    そんな場合 全ての戸籍を収集するのは骨の折れる作業です。

    申請には申請人と取得する人との関係が「直系」であることを証明しなければなりません。

    父・母は自分にとって直系ですので、
    両親の古い戸籍を取得することは問題ないのですが、
    自分の本籍地以外での役所に対して、
    「調べる方と申請者が直系である」ことを証明しておかなければいけません。

    それには、まずご自分の現在の戸籍から父親母親に至る全ての戸籍などを取得しておき。
    それらの写しコピーを添付して古い本籍地を管轄する役所に申請しなければいけません。

    もし、ご両親のどちらかでも過去に何度も転籍を繰り返してきたなら、
    それらひとつひとつの役所に、
    そこに至るまでの過程 全ての戸籍の写し(コピー)を添付して申請していかなければいけません。

    これが実に時間と労力が必要な作業の事もあります。
    仮に「大阪」から「沖縄」に転籍し、さらに「北海道」に転籍し、最後には元の「大阪」に帰ってきて転籍をした。
    そんな場合には、順番に追いかけていかなければいけません。

    戸籍取り寄せで頭を悩ませる問題

    最近では、戸籍取り寄せに困るケースも珍しくありません。

    それは、管轄地を探し出すのも苦労することがあるのです。
    その理由は・・・・

    平成17年頃、「平成の大合併」と呼ばれる市町村などの合併により多くの自治体の名称が変更や消滅してしまったのです。

    それ以外にも、過去に遡れば多くの市町村が合併などにより名称変更や名称の消滅していることもあるのです。

    以前はその自治体の管轄地を調べるのには骨が折れましたが、
    最近はネット検索や役所に電話をかけて直接教えてもらうことや
    わからない場合は近隣の自治体にも連絡して教えてもらうこともあります。

    昔の人の字は達筆すぎて読めません。

    今はデジタル化してある戸籍でも、以前は人の手書きでした。
    そのため、古い戸籍を取り寄せると
    達筆?すぎて読めない?解読できない?
    ということもあります。
    達筆
    この場合、発行元の自治体の担当者に教えてもらうとわかるケースもあります。

    事前に自分の家系図の把握のため、戸籍を取り寄せておく

    いかがでしたか?
    「結構 大変そう?」
    そう感じられたかもしれません。
    しかし、相続問題を回避するためには
    予め
    お父さんやお母さんの戸籍謄本を調べておくのもよいかもわかりません。
    なぜなら、
    相続手続きはたった10ヶ月間しか猶予が無いのです。
    早めに相続関係人を特定しておくのも良策です。
    ただし・・・・

    笑顔の江本

    今まで知らなかったお父さん・お母さんの衝撃の真実を知ってしまっても
    動じない!

    全てを許す覚悟のできている方だけにお勧めします。