泣く江本

私がご相談を受けた方には
「遺言書を書いてください!」
遺言書を書きたくないなら
「相続手続きが必要なことはできるだけ少なくしておいてください!」
とご提案しています。
でも、なかなか行動を起こしてくれないですし、また自分勝手な法律の解釈をしてしまうんですね。
あとで「亡くなった夫の預金口座からお金が引き出せない!」と慌てても遅いのです

亡夫の銀行口座が絶縁状態の義理の姉の了解がないと引き出せないなんて

亡夫の銀行口座が絶縁状態の義理の姉の了解がないと引き出せないなんて

「相続の手続きは相続人全員の署名と実印がいる!」と私が口を酸っぱくして言っているのですが皆さん耳を貸してくれません。
私がなぜこんなことを口を酸っぱくして言っているのは
遺言書がなければ原則相続は【法定相続割合】になるということ。
ただし相続人全員が納得してくれれば良いのですが、経験上そうはいかないのが普通です。
また、家庭裁判所に調停を申し立ててもあまり期待はしないほうがよいと思います。
そして、なにがしかの相続手続き(亡くなった方の「預金口座の解約」「不動産登記名義の変更」)には相続人全員の了承が必要であり、誰かひとりでも納得しなかったら相続手続きは難航するからです。

法定相続人を理解していますか?

法定相続人とは法律で定められている相続人です。
こんな簡単なことにみなさん勝手に解釈されている方が少なくありません。

もう何十年も音信不通?
絶縁した?
あんな子供は勘当した?
そんな理由で「あいつらは相続とは関係ない!」っておっしゃられるのです。

しかし、たとえ交流が一切無い絶縁状態であろうがなかろうが法律で定められた相続人はれっきとした相続人ですのであなたの主観や考えや希望は一切関係ないのです。
このことをズバリ言うとみなさんお怒りになるのですが法律は私が決めたんじゃないんですけどね・・・(汗)

【実例】絶縁状態の義理の姉の印鑑がもらえず
亡くなった夫の預金が引き出せない妻

被相続人名義の預金口座を凍結する銀行
銀行は預金名義人が亡くなったことを知ると即座にその銀行口座は凍結してしまい一切入金も出金もできなくなります。
まあ、銀行は役所とは連動していないので本人の死亡を必ずしも把握しているわけではないので、キャッシュカードで小額ずつ出金することはできないことはないのですが定期預金の解約や大きな金額を一度に出金しようとすると銀行は本人確認しますからちょっと問題が出てきてしまいます。

もし、何らかの事情で銀行が預金名義人の死亡を知り預金口座が凍結されてしまったら、残された妻などの遺族が当座の生活資金にも大きな影響が出ます。

ではその預金口座の凍結を解除するには相続手続きをしなければいけません。
各銀行によって若干書類の形式は異なりますが、共通していることは
・法定相続人全員の戸籍謄本
・法定相続人全員の署名と実印
が必要なんです。

では、実際にこんな相談実例を聴いてみて下さい。



夫婦に子供がいなければ、義理の兄弟姉妹も相続人になるということ

夫や妻など配偶者はもちろん相続人ですが、
その他には一般的には子供が相続人になります。
しかし、夫婦に子供がいないと亡くなった方の親や兄弟が法定相続人に入ってきます。
親の場合は1/3(両親とも健在なら頭割り)
でも普通は年齢の順番で親は亡くなっているものです。
そうすると
義理の兄弟が相続人に含まれてきて相続割合は1/4(複数人いれば頭割り)

例えば夫が亡くなり法定相続人は
妻3/4
夫の兄弟姉妹が3人いれば各1/12
もしその義理の兄弟姉妹に亡くなっている方がいればその子供
つまり被相続人(亡くなった夫)からすると甥や姪がその相続権を引き継ぎます。(代襲相続)
このようにねずみ算的に相続人が増えていきます。
その各相続人の相続割合はどんどん小さなものになっていくのですが
この中のたった一人の了解が得られなければ相続手続きはストップしてしまうのです。

預金凍結解除・不動産登記名義変更などの相続手続きは
多数決でもなく交流のあるなしも関係ありません

こんなお話をすると
「そんな殺生な話があるんですか!
 そんな義理の兄弟姉妹や甥や姪なんて連絡先すら知りません!
 その人たちの印鑑や署名をもらってこいだなんて困ります!」
と言われる方がたくさんいます。

でも、生前に書いてもらった遺言書(公正証書遺言)ひとつあればそんなことも不要で淡々とスムーズに預金凍結解除や不動産登記名義変更などのが相続手続きができるのです。
他の義理の兄弟姉妹や甥や姪など関係なくね。

笑顔の江本

でも、やっぱりなかなか遺言書を書いてもらうことは
至難の技なんです。
まあ、私も辛抱強く説得するお手伝いをしているんですけど
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