いつも多いのがこの借地権というご相談なんですが、的確なアドバイスができない実力不足の私です。(汗)
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借地権は市場価値があまり見込めないのが現実

借地権はきちん法律で保護されています。
相続税法上の財産としても認められています。
通常土地の60%から70%程度になっています。
これは地域によっても割合は変わります。
商業地域になるほど高く、住宅地域では低くなります。
その割合はこちらでチェックしてみてください。
借地権割合がわかります。

ただいくら法律で保護されている権利といっても、その価値はあるかどうか?は別問題です。
坪100万円の土地で借地割合が60%だから借地権の価格が坪60万円の価値があるとは言えないのです。

借地権では通常住宅ローンは使えません。

完全な所有権ではない以上、通常の住宅ローンは無理です。
※一部取り扱う金融機関もあるようですが高金利ですし、私は知りません。

建替えや修繕にも地主の承諾が必要です。

古くなってきたから建替えるという場合やある程度大規模な修繕には地主の承諾が必要です。

売却に伴う名義書き換えにも費用がかかる(名義書き換え料)

借地権付き建物を売却する場合、売主において地主に予め名義の書き換えの承諾を得なければいけません。
その場合、名義書き換え料を請求されるのも珍しくありません。
通常、売却価格の10%程度ともいわれています。
また新借地代もその時に増額されるのもよくあります。

だから、あまり我々不動産屋も扱いたくない物件です

労多くして益少なし
それが借地権の付いた物件なんですね、われわれ不動産屋にといっては・・・

でも実際には
「バブル時代にはこんな値段で売ってくれと言っていた!」
と昔話をする人が少なくありません。



借地の実家、地主から立退きを求められたらどうする?

専門家の話を聴いても、すごく曖昧ファジーですよね。

私もよく相談を受けるのですが、この程度のお答えしか出来ません。(汗)

それは、昔の曖昧な契約状態で契約書が無いことも珍しくないからです。

やっぱり、長い期間(数十年)もの間の時間が経っています。
昔のことですから、きちんとした契約書も無いことも珍しくありません。
在ったとしても、該当土地面積は何坪?地代ナンボ?程度の超ドシンプルな契約書があるだけ・・・

そこには借地権終了時にはどうする?なんて書いていないんです。

だから、結局 借地人(相続人)と地主の話し合いでしか決まらないんですね。

景気の良い時には、地主が借地権を買い取る(もちろん建物解体費用は地主が負担することにあります)ほうが地主は有利です。
高額な立退き料もバブル時代にはよくありました。
でも、今はこんな不景気です。
お金に困っている地主は、
「土地を貸したんだから、元に戻して返すのが道理!
 ちゃんと建物を解体して更地で返してね!」

というのも普通です。

借地を返す時には、法律でこうしなさい!というのはないので困るんですね・・・・