法律は非情です。
いくら長年夫婦同然であっても内縁の妻には法律では相続する権利はありません。
そんな状況で夫にもし先に内縁の夫が亡くなったりでもしたら
・住むところ
・老後の生活資金
たちまち残された内縁の妻は路頭に迷うかもしれません。
そんなことのないように
内縁の妻が夫の死後に困らないよう相続財産の整理をしておく理由
を知っておいてください。

事実婚の内縁の妻が相続する現実的方法

今は籍を入れずに内縁関係でいる夫婦はごまんといます。
しかし、それぞれに各事情や状況は違います。
互いに初婚同士でただ籍を入れていない場合
どちらか?または互いに離婚を経験し、その事情から籍を入れていない場合
どちらにしろ籍を入れていない内縁関係では法的に相続権はありません。

共に子供がいない内縁関係の事実婚夫婦の法定相続人は?

子供がいない内縁関係の夫婦で知っておいて欲しいのは、どちらかが亡くなった場合の相続人は亡くなった方の兄弟姉妹だけになるということです。
※先順位の相続人は親ですが、年齢的に亡くなっていることが多いので・・・

離婚して前妻・前夫との間に子供がいる場合の事実婚(内縁関係)の夫婦の法定相続人は?

離婚して前妻・前夫との間に子供がいる場合の内縁関係の夫婦の法定相続人は前妻・前夫との間の子供だけになるということです。
もちろん内縁関係の夫婦の間に子供がいればその子供も法定相続人になります。
やだ今の内縁関係の夫婦の間にできた子供も前妻・前夫との間にできた子供も同じ相続割合です。

相続手続きは法定相続人だけで粛々と進めることができる

・亡くなった方の預金口座の凍結解除
・亡くなった方名義の不動産登記名義人の変更や売却
それらは法定相続人だけで行うことができます。
相続権の無い内縁関係の残された妻(または夫)は口出しができず蚊帳の外になることに注意してください。

ただ、現実的に離れて暮らす兄弟姉妹や子供が相続財産を調べ上げるのは大変

もちろん莫大な相続財産ならば高い費用を払ってでも弁護士に依頼すれば別ですが、現実的には離れて暮らす兄弟姉妹や前妻・前夫との子供が相続財産を調べることはかなり大変です。

泣く江本

あまりこれ以上は具体的に申し上げることはここでは控えますね

ただ気を付けなければいけないのは預金口座と不動産の登記名義変更

銀行は預金名義人が亡くなったことを知って初めてその預金口座を凍結します。
よく誤解があるのは「亡くなったのと同時に銀行口座は凍結される」と思われがちですが、役所の死亡届と銀行口座は連動していません。
ただ、定期預金の解約などは本人確認があるので気を付けてください。

あと不動産などの土地建物の登記名義の変更は法定相続人でしか行えませんのでご注意ください。

事実婚の内縁の妻を生命保険受取人にする


生命保険は税法上は相続財産なのですが、民法上は相続財産には該当しません。
ですので生命保険の死亡保険金の受取人を内縁の妻にしておくことは可能です。
ただし、保険金受取人として指定できるのは原則、「配偶者と2親等以内」というルールがあります。
2親等とは
・「法律上の妻」
・「子」
・「孫」
・「親」
・「祖父」「祖母」
となります。
それ以外の者を受取人に指定することを「第三者受取」といい、保険会社は基本的に受け付けてくれません。
ただ会社によっては例外もあり、3親等である「おい」「めい」「叔父」「叔母」などは、事情書を提出すれば認められる場合もあります。
では「内縁の妻」は生命保険受取人にはなれないのでしょうか?
内縁関係であっても、一定の条件をクリアすれば受取人として受理する保険会社もあります。
その条件とは、双方が独身であり、結婚式の案内や同居を表す双方の住民票などの「証拠」を提出しなければなりません。
このあたりは各生命保険会社によっても対応が異なるようです。
ただし、内縁関係の夫婦であっても「離婚していない」場合は「戸籍上の妻」がいるわけですからかなり難しくなります。
この場合は後でお話しする【遺言書】でしか方法はないと思います。
もしも今の生命保険保険会社の対応が無理な場合はこれを機に保険の見直しをしてもよいかもしれません。

生前贈与で事実婚の内縁の妻へ相続財産を移しておく方法もあるが・・・


夫元気な間に生前贈与を内縁の妻にしておく?
そう考える方もたくさんいるかと思いますが、この内縁の妻への生前贈与はかなりハードルが高くなります。
戸籍上の妻ならば夫婦間の居住用財産の贈与については「贈与税の配偶者控除」により2,000万円まで非課税となる特例があります。
しかし、これは内縁関係では適用できません。
贈与税の非課税枠の110万円しかなく、あまり大きな財産を内縁の妻へ生前贈与しておくのはかなり難しいとおもいます。

事実婚の内縁の妻へ相続させるにはやはり遺言書が一番効果的


なかなか「遺言書を書く」というところまで行動をしてくれる内縁の夫もいませんが、やはり確実に内縁の妻へ相続財産を贈るには遺言書しかありません。

内縁関係の夫婦の子供のいいない場合には、亡くなった方の兄弟姉妹が法定相続人ですが兄弟姉妹には遺留分がありません。
ですから子供がいない内縁関係の夫婦なら遺言書ですべての相続財産を内縁関係の妻に相続させることができます。
反対に内縁関係の夫婦で前妻・前夫との間に子供がいる場合にはその子供には最低限相続できる遺留分(法定相続割合の半分)がある事に注意しておいてください。
このあたりは専門家(遺言書は司法書士か弁護士)に相談されて作成されることおすすめします。

とにかく内縁関係の夫婦なら相続財産の整理をしておきましょう


私は高齢者の住み替え専門不動産会社ですので老後の住まいについてのご相談もよく受けます。
その時によくするご提案は
内縁関係のご夫婦なら早めに相続財産の整理をしましょう
とアドバイスしています。
なぜなら
「不動産」や「株などの金融資産」は隠しようがない相続財産の典型例です。
逆に現金はなかなか他の相続人が調べにくい相続財産です。

もちろん相続税江がかかってくるほどの相続財産ならまた違うアプローチも必要です。
このあたりは税理士とも相談しておく必要もあります。

笑顔の江本

内縁関係のご夫婦でこれから老後の住まいを見直されてはいかがですか?
それを機にさまざまな対策を講じていきましょう。
関西の方ならお気軽にご相談してみてください。
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