遺言書作成費用を払ってまで司法書士に依頼する理由【無効・検認】
「遺言書を書いておきたいけれど?」
そう考える人は多いと思いますがなかなか遺言書を作れないはず?
それは遺言書には2つの選択肢があるからかもしれません。
自筆証書遺言(自分で書く遺言書)
公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)
このどちらかを選ぶか?
その選択に悩んでいる方に知っておいて欲しいことががあります。

遺言のプロである司法書士に相談したら遺言書作成費用はいくらかかる

司法書士に相談したら遺言書作成費用はいくらかかる
自分で書く遺言書には不安や心配がある?
そこで「プロの司法書士に遺言書作成のアドバイスが欲しい!」と考える方も多いでしょう。
司法書士に相談すればおそらく公証役場で作成する公正証書遺言を薦められると思います。
なぜなら、自分で書く遺言書(自筆証書遺言)に比べて大きなメリットが公正証書遺言にはたくさんあるからです。
しかしこの公正証書遺言作成には費用がかかります。
公証役場で作成する公正証書遺言作成するには
公正証書作成手数料
証人日当
司法書士報酬
があります。

①公正証書作成手数料|公正証書遺言作成

公正証書作成手数料は遺言書に記載する各相続人が相続する遺産の額によって決まってきます。

遺言書に書く財産の合計額 公正証書作成手数料
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

各相続人毎に相続する遺産の額に該当する公正証書作成費用を適用します。
これに1億円未満の遺言書の場合は11000円が算されます。

公正証書作成手数料の計算例【遺産が5000万円の場合】

1・妻1000万円、子供2人(各2000万円)の場合
17,000円+(23,000円×2)+11,000円 = 74,000円
2.妻が2500万円、子供1人2,500万円の場合
23,000円+23,000円+11,000円 = 57,000円
3.妻単独で5000万円
29,000円+11,000円 = 40,000円

証人への日当|公正証書遺言作成費用

公正証書には作成時に証人の立ち合いが必要になります。(2名)
推定相続人など利害関係者はなれません。
依頼する証人がいない場合には公証役場で紹介してくれます。

公証役場が紹介する証人1人につき5000円~15000円
※司法書士に依頼した場合は司法書士が証人になることが多いですので公証役場に紹介依頼する証人は1人におことが多いです。

③司法書士報酬|公正証書遺言作成費用

公正証書遺言作成で司法書士報酬の目安は以下の通りです。
※各司法書士事務所威より異なりますので目安程度にしてください。

司法書士報酬の目安 その他実費や作業内容の目安
初回相談 初回面相談料は無料のところが多い。 お気軽に相談だけでもされてはいかがでしょうか
遺言作成費用 5万円~10万円 ・依頼者の希望を確認しながら作成
・公証役場との日程調整
証人代行 司法書士が証人も兼任する場合は1万円程度 2名必要なので公証役場がもう1名紹介(1万円程度)
戸籍収集 1通 1,000円 1通当たり戸籍450円 除籍・原戸籍750円
不動産がある場合
登記事項証明書
固定資産評価証明など
1通 500円 1通 600円程度

相続の権利関係や依頼者の相談内容の複雑さにより司法書士の調査内容や労力も変わりますので費用が変わることもあります。

ざっくりの司法書士への報酬目安

相談料を請求する司法書士事務所もあります。
※権利関係など複雑な場合もあります。
証人の代行費用を報酬額に組み入れてわかりやすくコミコミ価格を表示しているところもあります。
なので一概には言えないのですが一つの目安として
公正証書遺言作成の司法書士報酬は10万円~15万円程度
が多いように思います。

遺産3000万円(妻1500万円・子供(1人)1500万円)の場合の遺言書作成費用の目安
公正証書作成手数料
妻23,000円+子供23,000円+11,000円=57,000円
証人日当
2名×1万円 =20,000円
司法書士報酬
10万円~15万円
さっくりですが20万円程度ではないでしょうか。



これを高い!と感じるかどうかはもう少し続きを読んでからご判断くださいね。

気軽に!安価に!書ける自筆証書遺言だが法的に無効になることもある

自筆証書遺言だが法的に無効になることもある
なにもわざわざ手間と費用のかかる公正証書遺言を書くことに抵抗を感じる方も多いと思います。
それに比べ自分で書ける自筆証書遺言は手軽に!安価に!書くことができます。

遺言の書き方を説明している遺言書作成キット

こんな手軽に書ける遺言書作成キットが本屋さんで簡単に手に入れることができます。

わずか2000円程度で遺言書作成キットが購入できますから、自分で遺言書を作成したいという方にはそれもいいかもしれません。

遺言書の書き方は法律で厳格に決められている

遺言書の書き方は法律で厳格に定めれています。
それをすべて満たしていないと法律的に無効になり遺言書の効力が発生しません。
例えば
すべて手書きの自筆
訂正の仕方
財産目録の書き方
日付の書き方
などなどいろいろ気を付けたいところもたくさんありますし、とかく素人の生半可な知識で作成しがちです。

【せっかく書いた遺言書が無効になった実例】

わずか2000円程度で遺言書作成キットが購入できますから、自分で遺言書を作成したいという方にはそれもいいかもしれません。

遺言書の書き方は法律で厳格に決められている

遺言書の書き方は法律で厳格に定めれています。
それをすべて満たしていないと法律的に無効になり遺言書の効力が発生しません。
例えば
すべて手書きの自筆
訂正の仕方
財産目録の書き方
日付の書き方
などなどいろいろ気を付けたいところもたくさんありますし、とかく素人の生半可な知識で作成しがちです。

【せっかく書いた遺言書が無効になった実例】

認知症や脅迫で遺言書の無効を主張されたら?

昨今、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)をめぐる争いになることも多いのが「認知症」「脅迫」です。
「その遺言は無効だ!なぜならその時にはもう親は認知症でボケていた」
「きっと脅迫でもして無理やり遺言書を書かせたのだろう!そんな遺言書無効だ!」
そんな主張をされる可能性があるのも自筆証書遺言なのでご注意ください。

【遺言書の無効を考える遺産をもらえない相続人】

お金の魔力は恐ろしいのです。簡単に心がダークサイドに陥ってしまいます。
自分自身がまるで正しいことを主張しているかのような錯覚します。
遺産相続はみんな加害者であり、被害者なんです。
それぞれが勝手な主義主張をしだしたらもうまとまる話もまとまりません。

司法書士に依頼して公正証書遺言を作成すれば避けられる「無効」や「検認」

司法書士に依頼して公正証書遺言を作成すれば避けられる「無効」や「検認」
公正証書遺言の大きなメリットは
遺言書の無効になりにくい
家庭裁判所の検認が不要
なことがあります。

公証役場に出向き作成する遺言書なので後で無効を主張されにくい

原則、遺言書を作成する本人が公証役場にまで出向き、公証人・証人の立会いのもとで作成するのっが公正証書遺言です。
ですので
遺言書の書き方など法律的な要件はチェックされています
本人の意思確認(認知症)なども公証人がします。(後で認知症や脅迫などの主張はできません)

家庭裁判所の検認がありません

自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)は家庭裁判所の検認という手続きを経ないと法律的に有効な書類となりません。この家庭裁判所の検認手続きには全相続人に対し家庭裁判所から「検認手続きの通知」が届きます。
そこで、他の相続人たちもその遺言書の存在と内容がわかります。

公正証書遺言であればこの「検認」という手続きは不要です。
他の相続人の顔色をうかがったり、印鑑署名をお願いすることなく粛々と相続手続きを行うことも可能になるのです。

司法書士に遺言書作成を依頼して公正証書遺言を作成したほうがよいケース

司法書士に遺言書作成を依頼して公正証書遺言を作成したほうがよいケース
このように遺言書を司法書士に相談して作成するには手間と費用・労力もかかります。
それでもプロの司法書士に遺言書作成を依頼して公正証書遺言を作成したほうがよいのはこんなケースです。
子供がいない夫婦の場合
相続させたくない相続人がいる場合
法定相続割合以外の遺産分割をしたい場合

子供のいない夫婦の場合

子供がいない夫婦の場合は亡くなった配偶者の親や兄弟姉妹が法定相続人になります。

子供がいない夫婦で夫が亡くなった場合の相続人と相続割合
   ・親が生きている場合
     妻(2/3)
     義両親(1/3)
   ・親が亡くなっている場合
     妻(3/4)
     義兄弟姉妹(1/4)
一般的にはすでに義両親が亡くなっていることが多いですから義兄弟姉妹(その中で亡くなっている方がいれば義理の甥や姪)が法定相続人となります。

ここで問題なのが
法定相続割合に関係なく相続手続き(家の名義変更や預金の解約手続きなど)は全相続人の署名捺印が必要なことなんです。
だれか一人でもハンコがもらえない?なた相続手続きは進められません。
しかし、公正証書遺言があればそれだけで相続手続きが進められます。

義理の兄弟姉妹には遺留分(最低限保障された相続できる権利)はありません。
参考:子供がいない夫婦の相続・財産分与は義理兄弟も相続人!だから遺言書

相続させたくない相続人がいる!法定相続割合以外の遺産分割をしたい

親の介護など一切してこなかった子供?
絶縁関係にある兄弟姉妹がいる?
そんな事情があっても法律ではみんな同じ相続割合を持つ相続人です。
たとえば離婚・再婚をされた夫婦なら前妻・前夫との子供に対する相続も考えなければいけません。
再婚した夫婦に子供がいるのなら「現妻との子供」「前妻との子供」や「現夫との子供」@「元夫との子供」の遺産分割の仕方を考えなければいけません。

ただし、この場合は遺留分(法定相続割合の半分)があることにも注意しておいてください。

参考:離婚した前妻との子供に相続させない方法は遺言書だけではだめ!

遺言書作成を相談する専門家を探す


遺言書の相談だけでも専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
司法書士は「街の法律家」とも言われていて弁護士よりも敷居が低く費用も安価です。
また初回面談の相談は無料という所も多いですよ。。

ちなみに
「お知り合いに司法書士がいない?」
「どうやって司法書士を探せばいいかわからない?」
という方には下記のホームページからも参考にしてください。