一時払終身保険とは、契約時に保険料を一括で支払う終身保険のことをいいます。
普通の生命保険では
・月払い
・年払い

などがありすがこの一時払い終身保険では最初に全部一回で保険料を支払います。
しかも、そのリターンはあまり大きな金額はありません。
1000万円の保険料を一括払いしてその死亡保険金はほぼ同じ1000万円?
1億円の保険料を一括払いしてその死亡保険金はほぼ同じ1億円?。
もちろん一時払い終身保険をかけた後の年月がある程度長くなれば掛け金以上の死亡保険金ももらえますが、それもさほど大きな期待はできないでしょう。

えっ?1000万円の保険料を支払って、1000万円の生命保険金?
 そんなアホな生命保険に入る意味あるんかいな?

きっと普通の方ならそう考えてもおかしくはありません。

でも、この一括払い終身生命保険てかなり相続対策になるのです!

一時払い終身保険が相続対策になる理由

一時払い終身保険
相続でもめるかもしれない?
それって遺産の分け方がほとんどですよね?
基本的に法律で子供はみんな同じ相続割合という法定相続割合です。
いざ遺産相続トラブルになった時にはこれが一番強い。
親の介護をしてきたんもは長男ではなく娘の私よ!
親の会社も引き継いできた跡継ぎの俺がこのまま兄弟みんな同じ相続割合では会社は閉めなければならない!
そんな様々な事情や理由があってもです。
そして、いくら親の介護をしてきたといっても特別寄与分を認めてもらうにはかなりハードルが高いことも知っておいてくださいね。


そんな相続でもめそうな人ほど検討して欲しいのが一時払い終身保険です。

相続対策として一時払い終身保険を活用するメリットは以下の4つになります
納税資金準備(銀行よりも簡単に早くお金が入る。)
相続財産評価引き下げ(非課税枠を活用する。)
遺産分割対象外にできる(保険金を受け取る人を指定できる。)
実質的な生前贈与ができる(個人年金保険よりも一時払い終身保険を活用した方がリスクは少ない。)

死亡保険金の非課税枠

死亡保険金を受け取る場合には非課税枠があります。
これは「500万円×法定相続人の数」となります。
たとえば法定相続人は2人の場合は
500万円×法定相続人2人=1000万円
ですから、1000万円の一時払い終身保険をかけて1000万円の生命保険受取金があっても実質は相続税においては評価はゼロになるという仕組みです。

相続税の節税の例

仮に
・相続財産遺産 6300万円
・法定相続人 妻と子供2名
の場合で考えてみましょう。
相続税の基礎控除額は「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」になります。
ですから今回の相続財産の基礎控除額は
3000万円+(600万円×3人)=4800万円です。
ですからその差額の1500万円が相続税の課税対象額になります。

では、相続財産の中から事前に一時払い終身保険1500万円をかけていた場合は
・相続財産遺産 6300万円(一時払い終身保険1500万円と他の財産4800万円)
・法定相続人 妻と子供2名

相続財産の基礎控除額は同じく3000万円+(600万円×3人)=4800万円
さらに生命保険の非課税枠「500万円×法定相続人の数」ですから1500万円
合計すれば6300万円の非課税枠ですから相続税はゼロになります。

納税資金や当面の生活費が確保できる

相続の遺産分割の話し合いは時に長期間に及ぶことがあります。
相続手続きには法定相続人全員の納得了承が必要で、相続手続きの書類はすべて相続人全員の署名や実印押印が必要になります。
この遺産分割の話し合いがつくまでは遺産は分けることも売ること出来ないのです。
特に遺産に不動産などが多く含まれる場合にはその換金化には相当の時間も必要です。
※二束三文のたたき売りなら別ですけど・・・

しかし、相続税の申告は相続発生後10か月以内にしなければなりません。
とりあえず「相続税の申告をして納税資金を確保する」ために一時払い終身保険は有効です。

さらに亡くなった被相続人の銀行口座は凍結されてしまうことがあります。
※銀行が預金名義人の死亡を知った時
そんな場合は預金を引き出すことも定期預金を解約することもできません。
すべては相続の遺産分kぁつの話し合いがまとまるまでにっちもさっちもいかないのです。
少しでも相続で争いが起きた時に残された意足の当面の生活費はどう確保すればいいのでしょうか?

必要書類さえ整えれば1週間程度で死亡保険金は受け取れる

生命保険の死亡保険金は生命保険会社に必要書類を提出すればたいていは1週間から10日程度で受け取ることができます。
変な話、亡くなってすぐに死亡保険金受取の手続きをすればお葬式の費用もそれで賄えるのです。

それでも、まだわざわざ一時払い終身保険にまで入る動機には至らないのも当然です!
だって、それほど相続税が心配なほど親の遺産がたくさんある方なんて少数派です。

一時払い終身保険の一番のメリットは相続で特定に子供にお金を渡せること


死亡保険金は、遺産分割の対象外とすることができる
これが一時払い終身保険の大きなメリットです。
税法上は「みなし相続財産」といって相続税の課税対象なのですが、民法では遺産部分割の対象ではありません。
このあたりが少々ややこしいところでもあります。
生命保険金の受取人を子供の誰か(または妻などの配偶者)にしておけば、他の相続人に関係なく粛々と死亡保険金受取の手続きを進めることができます。
つまり、お金という遺産をいったん生命保険料という形に換えておけば
特定の子供や妻などの配偶者に確実に渡すことができる
ということなんです。

これがお金持ちじゃなく普通の方で相続でもめそうな方に一時払い終身保険がお薦めの理由です。
まだピンときませんかね?

「親の介護をしてきた同居の娘」vs「一切親の介護もしてこなかった息子」

分かりやすい例を挙げてみます。
例えば
長年にわたって親と同居してきた娘のA子さん
親の晩年には介護離職までして献身的な介護に努めてきましたが、その介護もむなしく親御さんも亡くなってしまいました。
A子さんには弟のB夫さんがいます。
B夫さんは親の介護などせず実家にも顔を見せず勘当・断絶状態が長く続いていました。
親は「全財産をA子さんに全財産を相続させる」という遺言島で書いてA子さんの介護の苦労に向きてあげようと考えていました。
親が残した遺産と呼べるのは現金預金(1000万円)とその同居の実家(3000万円程度)。
相続税の基礎控除額以内ですので相続税は関係ありません。

そんな状況で起こってしまった相続で問題になるのが
同居の実家はどうなるのか?
という問題です。
たとえ遺言書で「全財産は娘のA子に相続させる」と書いてあっても遺留分という問題が起こってしまうのです。
※遺留分・・・最低限保障された相続できる権利(この場合は法定相続分の半分)
「娘のA子さんに全財産を相続させる!」そんな遺言書にはとても納得できない弟B夫さんはきっと遺留分減殺請求権を行使するすることでしょう。
遺留分は法定相続割合の半分
つまり法定相続分2000万円の半分の1000万円をどこからか捻出しなければなりません。
相続する預貯金1000万円をすべて渡すことになってしまい、親の介護のために仕事などもしてこなかっA子さんはたちまち当面の生活にも支障が出てくるかもしれません。
そうなると同居していた実家の売却も検討しなければなりません。
超高齢化社会の今、すでにA子さんも高齢であり、今の住まいを売却して引っ越しをするのはとても大変なことですし、親の介護もせずほぼ断絶状態であった弟のせいでそこまでするのはどうも納得できません。
ではどうすればいいのか?
そんな時に一時払い終身保険が役に立ちます。

今ある現預金の1000万円を保険という形に換えておけば
相続の対象財産は同居していた実家の3000万円
遺留分は法定相続分の半分の750万円
これであれば一時払い終身保険で賄える金額でもあります。

笑顔の江本

もちろん、弟B夫さんが遺留分減殺請求を請求してくるかどうかはわからないですが、やはり相続では最悪の事態を考えて備えておかなければいけないと私は考えています。

親の介護の決意をしたのなら一時払い終身保険でその介護が報われる保証を確保する

相続でもめるのが「介護してきた子供も介護しなかった子供も同じ相続割合」ということです。
特別寄与分とは相続人全員が話し合って決めるものであることから、その介護が報われたものになるかどうか?は決して約束されるものではありません。
親から自分たちの介護のことを任されたのなら一時払い終身保険のことも思い出してください。

泣く江本

「そんな親の介護をお金目的でするなんて・・?」
という方は本当の介護の苦労を知らないからかもしれません。
最期の時の介護って本当に大変です。
時には仕事も自分の時間もすべて捧げなければいけないこともあります。
何度も言いますが、法律では子供はみんな同じ相続割合です。
特別寄与分も認めてもらうのは相当大変です。
他の兄弟たちとまったく同じ相続割合では、長年苦労してきた親の介護を100%否定されたことのように感じてしまうものなのです。

まとめ

一時払い終身保険が相続でのメリットがの再確認してみましょう。
①法定相続人1人当たり500万円の相続税の非課税枠を活用でき、節税が見込める
②相続税を支払うための原資や、遺留分の確保として使用できる
③亡くなった方の預金が凍結された時でも、受取人の手元に直ぐ現金が届くので、急な支払い(葬式費用や入院費用)に対応できる
④死亡保険金は、遺産分割の対象外とすることができる

さらにこの一時払い終身保険は
①健康状態に関係なく入れる商品もある
②年齢が男性90歳、女性95歳の高年齢まで入れる商品もある
ことから相続が現実的になってからでも有効です。

ただ、この一時払い終身保険は受付を停止する保険会社もあります

一時は各生命保険会社もこぞってこの一時払い終身保険の商品を販売してきました。
しかし、今は被保険者から預かった保険料の運用もかなり厳しい状況であり、この一時払い終身保険の販売を停止したりする会社もでてきました。

また、この一時払い終身保険は生命保険会社の垣根を越えて商品も探さなければならず、またかなり専門知識も必要になります。
ですから、普通の生保レディ(自社商品しか勧めない、販売できない。相続の知識が不足)よりはやはり専門的知識が高く生命保険会社に縛られないFP(ファイナンシャルプランナー
に相談してみることをお勧めします。
おすすめFP(ファイナンシャルプランナー)のご紹介もしておきますね。