私たちは相続専門の不動産会社です。
ですから街を歩いていて
「おっ?空き家やん!」
すかさず私たちはその空き家の権利関係など登記簿を調査します。
しかし、その多くが相続登記もされず放置されたままで持ち主にアプローチすらできないのです。
これが今の空き家問題の深刻なところです。
相続登記もされず放置された空き家はご近所さんは大迷惑なんですね。
行政側にしても所有権の壁から簡単に無理に取り壊したりはできないのです。
空き家を相続登記にいつまでという期限は無いがなにもせず放置していると将来大きなツケが回ってくる
「もう誰も住まない空き家だから・・・」
そんな軽い気持ちで放置されている方がほとんどだと思います。
相続登記をするには遺産分割協議書を作って相続人全員で話し合ったりするとても面倒な作業です。
またオンボロの空き家なんて誰も欲しくはないので相続すらしたくないものです。
もちろん相続登記にはある程度費用もかかってきます。
※それほど高い金額でもないのですが・・・
はたからみれば 『親の家(土地・マンション・戸建て)などの不動産を相続するなんて羨ましい』 なんて思われているかもしれません。 しかし現実はそうでもないのです。』 相続でもいらない親の家(土地・マンション・戸建て)などの …
相続登記(名義変更)もせず放置された空き家は誰もその存在を忘れてしまう
おそらく次世代?またはその次々世代はその空き家を所有していることすら知らないでしょう。
もちろんその所有権は何十分の一にしかすぎないのですが・・・
しかしなにか大きな問題が起こった時に
「そんな空き家を相続していたなんて知らなかった!」
では済まされないのです。
相続登記(名義変更)しないと売却もなにもできない
相続登記(名義変更)していないと相続人がネズミ算的に増えていきます。
不動産の売却などなにをするにしても相続人全員の合意が必要です。
日本全国に散らばてってしまっている相続人全員に状況を説明して書類を送り、必要書類(印鑑証明・戸籍・遺産分割協議書の捺印)を揃えるのは至難の業です。
ウン億円の不動産ならまだしもウン千万?ウン百万?いやいやそんな値段するつかない?そんな不動産の空き家問題解決にそこまで手間と費用をかけるわけにもいかなくなります。
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空き家の管理責任は免れません
空き家の管理責任者は登記名義人とは限りません。
すでにその登記名義人が亡くなっている以上、その相続人が管理責任を負います。
火災
倒壊事故
などなんらかの事故が起こった場合には放置している空き家の共同所有者が責任を負い、最悪損害賠償をしなければならない事態も考えられます。
「そんな空き家のことなんか知りません!」
は被害者からすれば関係ないことです。
ある日突然、「滞納している固定資産税を払え!」という請求書がくるかも?
登記とは関係なく法律上の所有者に固定資産税の納税義務があります。
もし、今まで支払ってきた人が払わないと役所から「固定資産税請求書」が送られてきます。
空き家の相続登記(名義変更)は自分でも出来るがかなり大変
相続登記自体は自分でやることは可能です。
法務局で登記簿(登記事項証明書)を調べる
今現在の登記名義人が誰か?を調べなければいけません。
そこから順次相続人を追いかけなければいけないのです。
余談ながら、不動産の登記は住所で管理されてはおらず、地番や家屋番号という別の表記で管理されています。
このあたりが一般の方にはわかりにくいところでもあります。
相続人調査とその戸籍謄本の取得
相続人全員の署名や必要書類を揃えなければいけない相続登記(名義変更)なのですが、まず最初の相続人の調査が大変なのです。
登記名義人の相続人
さらにその中で亡くなった方がいればまたその相続人
とどんどんその相続人のピラミッドの断層が大きくなっていきます。
これは戸籍から追いかけていくのですが、この戸籍収集が実に大変なのです。
なお司法書士などでは職権で戸籍を取り寄せることができます。
ここですべての相続人とコンタクトが取れたのなら、次は遺産相続の話をつけなければいけません。
その話し合いで決まった内容を遺産分割協議書にまとめなければいけません。
遺産分割協議書作成
すべての相続人はその遺産分割の話し合いで決まった内容を証明する遺産分割協議書を作成しなければりません。
これは相続登記(名義変更)の必要書類です。
本 籍 〇県△市×町1丁目2番3号
最後の住所 ●県▲市×町4丁目5番6号
被 相 続 人 田 中 太 郎 (平成何年何月何日死亡)
上記の者の相続人全員は、被相続人の遺産について協議を行った結果、次の通り分割することに同意した。
1.相続人田中次郎は次の遺産を取得する。
【土地】
所 在 ●市●何町▲丁目
地 番 ◎番◎
地 目 宅地
地 積 100.00㎡
【建物】
所 在 ●市●何町▲丁目◎番◎
家屋番号 ◎番◎
種 類 木造
構 造 瓦葺2階建
床 面 積 1階 60.66㎡
2階 55.00㎡
3.田中次郎は、第1項記載の遺産を取得する代償として、鈴木花子に平成何年何月何日 までに、金100,000円を支払う。
※ハンコ代を支払うこと明記する時は記載することがあります。
4.本協議書に記載のない遺産及び後日判明した遺産については、相続人甲野花子がこれを取得する。
以上のとおり、相続人全員による遺産分割協議が成立したので、本協議書を何通作成し、署名押印のうえ、各自1通ずつ所持する。
平成何年何月何日
【相続人田中次郎の署名押印】
住所
氏名 実印
【相続人鈴木花子の署名押印】
住所
氏名 実印
※以下全相続人の署名夏人が必要です。
いかがですか?
相続登記(名義変更)は自分でもやろうと思えばできますが、かなりハードルが高そうですよね?
ですから、やはり専門家の司法書士に依頼する方がベターだと思います。
相続の相談を 「どんなことを?」(税金・法律・手続き) 「誰に?」 「いくらで?」 相談すればいいのかわからない? それってあなただけじゃないのです。 相続の相談内容はさまざまです、それによって相談先も変わってくるのです …
空き家でもきちんと相続登記すべきです
年々深刻になってきている空き家問題に政府も「空き家対策特別措置法」をずいぶん前に施行しました。
まだまだその実効性には乏しいところもあるのが現実です。
しかし、これからどんどんその実効性を高めるようにしてくるのは目に見えています。
なぜならご近所からの苦情やあるいは火災や事故などが起これば大変だからです。
空き家等対策特別措置法
空き家対策特別措置法とは危険な空き家(特定空き家)を行政側が強制的に解体取り壊しできるようになった法律です。
空き家を放置している持ち主には罰金(最大50万円)も科されます。
もちろんその空き家が行政代執行で解体されればその解体費用は行政側から持ち主に請求されます。
空き家の相続登記を放置したらどんどん相続登記は難しくなる
相続登記がなされていない不動産は準共有状態とされます。
つまり法定相続割合で相続人みんなが共有している状態とみなされるのです。
そんな状態のまま再び相続が起こると・・・
もう相続人はネズミ算的にどんどん増えていくんですね。
それほど資産価値もない空き家に十数人以上の相続人にいちいち連絡をして相続登記の話をまとめあげるのはとても大変なことなのは相続専門の不動産会社である私も大変苦労しています。
持ち主を特定するだけd芽生大変なのですが、さらにいちから今までの経緯を説明するのも大変でして、その中にはすでに認知症の方もいたりして「もはやどうにもこうにもできない!かといってこのまま放置を続けるわけにもいかない?」というにっちもさっちもいかない状況になってしまいます。
相続したいらない空き家を見て見ぬふりをせず解決の一歩を歩みだしましょう
私もこの空き家問題の解決にお役に立とうと微力ではありますが尽力しています。
1件1件 空き家を調査して回っては
「今のこの空き家 どうにかしませんか?ご近所さんも迷惑していますよ!」
と空き家の持ち主に提案して回っています。
しかし、なかなか時間と労力がかかるのも現実なんですね。
相続登記をせずに放置されているとその持ち主にすら辿り着くこともできません。
「隣の空き地を買いたいんだけど・・・」
という相談も時々受けることも少なくありません。
そんな銭さい千載一遇のチャンスであってもみずみず逃してしまっている空き家がどれだけ多いことか・・・・
時間も労力もかかるのが空き家の相続登記ですが私と一緒になにか解決の糸口を探しませんか?
相続した?親の老人ホーム入居やで親の家(実家)が空き家になってその維持管理にお悩みの方に【朗報】雨漏り・防犯・防火・害虫・近隣苦情だけでなく建物は放置するとあっという間に傷んでしまいます!空き家対策として1年間【無料」で空き家管理はいかがですか?