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片親の介護と相続の関係

初めての親の介護、そして相続
それはなんとかうまくやり過ごせたかもしれません。
しかし、その後 片親になってからの二回目の「親の介護」「相続」でみんな困るのです。
片親になってからの親の相続でその不公平感に不満を持ってしまいます。
片親が亡くなった時の二度目の相続でよく争いごとになってしまいます。
だからこそ二度目の介護と相続である片親の介護・相続ではきちんと考えておかないといけない理由があるのです。

なぜ2回目の片親の介護が辛く大変で兄弟喧嘩になるのか?

片親の介護
例えば1度目の父親の介護を考えてみましょう。
その介護でやはり中心的な役割を果たすのは妻であるお母さんではないでしょうか?
もちろん子供もその介護に積極的に協力はしても、所詮はあくまで手助け程度でしかありません。
介護サービスの手続きや手配、病院の送り迎え
確かに大変ではありますが、毎日のちょっとした介助こそ一番大変なのです。
食事やトイレの介助
これはやはり同居して24時間365日ずっと目が離せず寄り添って介助しなければいけないのですからね。

あくまで最初の1回目の介護では、
メインは妻などの配偶者
子供はあくまでそばで手助けする
立場です。

二回目の片親の介護では100%子供に介護の負担が襲ってきます

父親が亡くなり、片親になってしまった母親
辛く大変な介護から解放されて「やっと平穏な日々が戻ってきた」と安堵するのもつかの間
今度は2回目の片親になった母親の介護が始まてしまいます。

しかも今度は100%子供がすべての介護の負担を負わないといえないのです。

介護サービスの手配や病院などの送迎・買い物の手伝いだけでなく、
食事の世話
入浴の手助け
掃除洗濯
などなど日常生活全般の1回目とは比較にならないほど大変な親の介護になります。

なぜ2回目の片親の時の相続で兄弟喧嘩になるのか?

片親の相続
1回目の相続ではまだ親のどちらかがいます。
ですから子供たちも残された片親の意向に逆らえず、相続でもめることはありません。

しかし、これが2回目の相続
つまり子供たちだけで相続の話し合いをしだすと途端に相続でもめる可能性がグッと高まる現実があります。

なぜなら介護の不公平は遺産相続では必ずしも考慮されるとは限らないのです。
「人は自分のしたことは過大評価し、他人のしたことは過小評価する」ものなのです。
(実家相続介護問題研究所:江本 談)
両親ともに亡くなった後の遺産相続では義理の娘や息子たちが口を出してきます。
もはや親の介護を押し付けられる心配などないのですから好きなことを本心から言えますからね。
「相続ではみんな夫婦喧嘩よりも兄弟喧嘩を選ぶ」ものなのです。
(実家相続介護問題研究所:江本 談)

また遺産に実家の土地建物など不動産が含まれていると、すごく分け難くなるものです

兄弟喧嘩の原因「片親への介護は不公平」でも「相続は平等」の現実

介護と相続の法律
『介護の不公平』を『遺産相続』で清算することは簡単ではないことは知っておいてくださいね。

人間、お金の魔力にはすぐに心がダークサイドに陥ってしまうののです。

この私がそうだったのですから・・・・

相続対策専門士江本圭伸
私は早くに結婚独立した姉や兄とは違ってずっと老親と同居をしていました。父が肺がんで亡くなり、母はその後 脳梗塞を発症してしまいました。幸い軽い後遺症だけですみ、その後は私と母との長い介護生活が始まりました。
同居の私が母の財産管理をしており入院費や生活費もすべて管理をしていました。子供たちの教育などで生活が苦しい姉や兄に比べ、超零細とはいえ私は一応は会社経営者です。母親の遺産などは一切アテにはしていませんでしたし、それは兄や姉が貰えばいいもの!と考えていました。
そんな母が私への感謝の気持ちなのかなかなか顔を見せない兄や姉への不満からか
「うちの子供はアンタだけや。その通帳の残ったお金はみんなあんたが貰っときぃ!」
と魔のささやきがありました。
金額といっても国産の自動車が新車で買える程度・・・
一瞬 私は
「これで今のポンコツ車を新車に乗り換えれるかも・・・?」
と心が揺れ動いてしまったのです。
だって、自分の仕事そっちのけで介護中心の生活をしている私に比べ、いくら仕事や家庭があるとはいえたまに顔を出す程度の兄や姉には正直不平や不満もありましたら。
そんな気持ちを持ってしまった私は慌てて我に返り、見舞いに来た兄や姉に
「お母ちゃんの通帳はこれとこれ、俺が持っていてこっから入院代なんかを払っているから」
とすぐにすべて見せました。
わずか数百万円程度で兄弟仲がギクシャクしては後悔が残りますからね・・・
これがウン◎千万円ウン億円だったらさすがの私も自信はありませんでしたが。(笑)

親の介護の貢献度を特別寄与分として認めてもらうことは簡単ではない

多くの方が「親の介護の貢献度を特別寄与分として認めてもらえる」と簡単に考えておられます。
でも、この特別寄与分は子供の誰かが勝手に決めるものではなく、相続人全員が話し合って決めるものなのです。
しかも誰かひとりでも反対なら決まりません。
そして、遺産分割など相続手続きは全相続人の合意了承がないとできません。
それに納得できないなら家庭裁判所に調停を申し立てて決めてもらわないといけないのですが
・家庭裁判所で寄与分が認められる1割程度
・遺産の5割以上の寄与分が認められたのは年間10件程度
という厳しい現実を知っておいてくださいね。
参考:特別寄与分の判例!いくら介護に尽くしても相続で認められにくい

親が介護で子供に兄弟喧嘩させたくないたくないなら?
子供が片親の介護で楽をしたいなら?


どの親も
「親の介護で子供には迷惑をかけたくない!」
と考えています。
しかし、現実にそれは少し無理な注文というものです。
多かれ少なかれいずれは子供の手助けが必要になります。

子供には子供の生活があります。
24時間365日 すべてを親の介護に捧げることは不可能です。
それならばいかに子供に親の介護の負担を減らすことができないか?
親自身も考えておく必要がありますし、親子みんなで話し合っておかなければいけませんし
正しい「相続の法律の知識」や「介護の現実」も知っておかなければいけません。

実家相続介護問題研究所はそんなお手伝いもしています。
参考:親をその気にさせるために「エンディングノート書き方・相続セミナー」を実自宅でで開催
参考:近居は同居ストレスが少ない|親を呼び寄せ老後は子供の近くに住む!
参考:【相続の話し合い】は法律と不動産に詳しい第三者を入れると良い
参考:離れた親の見守り|ポット・カメラ・ロボット・サービス・スマホアプリ


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いつか介護の限界がきた時に慌てないために、予め老人ホームのことを調べておくことをおすすめします。
意外とそんな時にケアマネージャーがアテにはならないからです。
※系列会社の老人ホームしかすすめない。
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