要介護1
親に介護が必要になる時ってある日突然やってきます。
「最近になんか行動や言動がおかしいなぁ?」(認知症初期)にくくなってしまった」
そんな時にはまず親がお住まいの地域包括支援センターにすぐに相談してみてください。
そうする介護認定申請をすすめられると思います。
そこで「要支援」なり「要介護」などの認定を受けて初めて介護サービスが受けられます。
その介護認定で訪問介護やデイサービスなど介護保険サービスを受けることができるようになるのですが、その頻度やサービス内容は要介護度のランクによって異なります。

「要介護1」とは歩行が不安定で食事や排せつなどの生活動作に部分的な介助が必要な状態

「要介護1」とは歩行が不安定で、食事や排せつなどの生活動作に部分的な介助が必要な状態
まずは「要介護1」とはどんな状態なのでしょうか?
ひとつの基準として
歩行が不安定で、食事や排せつなどの生活動作に部分的な介助が必要な状態
が目安とされています。
「要支援」と異なり「要介護」に認定されると受けられる介護サービスの回数や時間も増え、またその種類も豊富になります。
実質的には「要介護1」の段階が介護保険が適用される最初の段階といえるでしょう。

要介護1の介護保険の利用限度額

要介護の違いはすなわち受けられる介護保険の利用限度額の違いです。
これは要介護が重くなればなるほど増えていきます。
限度支給額を超えるまでは1割負担、それを超える介護サービスを受けるとそれはすべて利用者の自己負担となります。

要介護1での利用限度額は月額16万7650円
※自己負担割合は原則1割(所得に応じて2割または3割)です。

では、自己負担1割りの16,765円の負担で受けられる介護サービスってどれくらいなのでしょうか?
このあたりは担当するケアマネージャーがケアプランを作成して決めるのですが、ひとつの目安としてこんな感じかもしれません。

厚生労働省が定める「要介護認定等基準時間」と呼ばれる指標があり、日常的な身体介助や歩行、機能訓練などに要する時間を計算した結果、「要介護1」は「要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当すると認められる状態」とされています。

要介護1で受けられる介護サービスの目安

要介護1における支給限度額内で受けられる「介護サービスの目安はこれくらいではないでしょうか。

デイサービスなど通所介護の場合
頻度:週2回程度の利用
内容:レクリエーションや昼食、入浴といったサービス
訪問介護の場合
頻度:週3~4回程度の利用
内容:家事代行、病院への付き添い、服薬管理など

いかがでしょうか?
要介護1で利用できる介護サービスのイメージがつかめたでしょうか?

要介護1であれば、まだまだお元気でそれほど家族の介護の負担も大きくないと思います。
しかし、近い将来にいずれは要介護は重くなるのは間違いありません。
その時に備えて早めに今後のことを考えておかなければ行けない段階に入っていることを認識しておいてください。

要介護度別の利用できる介護サービスの目安

要介護1ではまだまだそれほ親の生活での介護サービスはごく一部分かもlしれません。
しかし、これから徐々に今の介護サービスでは不十分になってくることは容易に予想されます。
そこで、まず要介護度別に利用できる介護サービスの目安も知っておきましょう。

要介護度 使えるサービス頻度の目安
要支援1 訪問型サービス:週1回
通所型サービス:週1回
要支援2 訪問型サービス:週2回
通所型サービス:週2回
要介護1 訪問介護:週3回
訪問看護:週1回
通所介護、通所リハビリ:週2回
要介護2 訪問介護:週3回
訪問看護:週1回
通所介護、通所リハビリ:週3回
要介護3 訪問介護:週3回
訪問看護:週1回
通所介護、通所リハビリ:週3回
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:毎日1回
福祉用具貸与:車いす、特殊寝台・特殊寝台付属品
要介護4 訪問介護:週6回
訪問看護:週2回
通所介護、通所リハビリ:週2-3回
定期巡回・随時対応型訪問介護看護:毎日1回
福祉用具貸与:車いす、特殊寝台・特殊寝台付属品
要介護5 訪問介護:週6回
訪問看護:週2回
通所介護、通所リハビリ:週2-3回
夜間対応型訪問介護:毎日2回
短期入所:月7日程度
福祉用具貸与:車いす、特殊寝台・特殊寝台付属品、床ずれ防止用具

このように要介護度のランクによって受けられる介護サービスの頻度や内容が変わってきます。
介護度更新の有効期間は原則12か月です。ただし、心身状態や介護の必要度によっては、3~11か月の間で短縮されたり13~36か月の間で延長されたりすることもあります。
もっと介護サービスを受けたいと感じるようになったのならばケアマネージャーに早めに相談すればいいと思います。

せっかく介護認定調査を受けたが「要介護1」にならず「要支援」だった

介護認定受けられるのは
・65歳以上の方
・40歳以上で要介護状態が特定疾病(16疾病)に基づく方
です。
そこで介護認定調査を受けたが「要介護1」に至らず「要支援」だった・・・
そこでガッカリされる方もいますが、要支援でも受けられる介護サービスも知っておいてうまく利用して下さい。

受けられるサービス 要支援1、2 要介護1~5
訪問介護
訪問入浴
訪問看護
訪問リハビリテーション
夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
小規模多機能型居宅介護
看護小規模多機能型居宅介護
短期入所生活介護
短期入所療養介護
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

※原則要介護3以上
介護老人保健施設
介護療養型医療施設
介護医療院
認知症対応型共同生活介護
〇※要支援2から利用可能
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
福祉用具貸与

※介護度によって貸与できない福祉用具がある

※介護度によって貸与できない福祉用具がある

特定福祉用具販売
住宅改修費の支給

要支援でもこの中から自分にあった利用できるものはないか考えてみてくださいね。

要介護1は「親の老後」「介護」「相続」を考えるスタートである

要介護1はすべてのスタートである

「まだ要介護1だから・・・」
そう考えている方がほとんどですが、要介護1はあくまでスタートなのです。
これからどんどん親の介護も大変になてくるでしょう。
そして、その先には遺産相続のことも関係してくるかもしれません。

親が要介護1になった時こそ
親の老後はどんなふうにする
親の介護は誰が?どんな風に?その費用は誰が負担?
親の介護と遺産相続は関係してくる(ただし法律では平等)
を考える時期なんです。
なぜなら簡単には出せない答えばかりで時間や家族の話し合いも必要だからです。


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