成年後見人を立てたことがかえって仇になってしまうことがあります。
それは「成年後見人の横領・使い込み」が綿が割れることがあるからです。
しかもその多くが家族などの親族のことが多いのです。

成年後見人が使い込み・横領しても認知症の方にはわからない

認知症
不動産の売買や賃貸など私の業務に関係するところでも
売主の親御さんが認知症であればアウトになります。
※ 最近 よく遭遇するケースです。
  売却の依頼はお子様からのことが多いのですが・・・・(汗)

成年後見人が使い込み・横領しても認知症の方にはわからない時にはどうするのか?

後見人を立てていただき、その方が認知症など意思表示ができない方の為に
法律行為を代理して行います。
「認知症や脳梗塞で自分の意思表示ができない!」
そんな方のために後見人の選出を家庭裁判所に申し出ます。

後見人には弁護士や司法書士などの法律の専門家や
親族もなることができます。
※ ただし、家庭裁判所の審査や許可が必要ですから、誰でも簡単にはなれません。
そんな認知症などで自分の意思表示ができない人のための財産管理として後見人制度が注目されているのですが
最近 よくこんな記事が新聞にでてくることも増えました。

しかし、うまく機能していないところも見えだしたみたいですね。

後見人が選任されれば、後見人が行う被後見人のための法律行為は
裁判所からの監視されるがずなのですが・・・・

定期的に家庭裁判所に状況を報告しなければいけません。
貯金通帳の写しなども提出しなければいけないとも聞いていますけれど・・・・

最近 後見人による横領事件がよくあります。

もちろん、ごく少数の後見人になった方の話であり、
きちんと管理されている後見人の方がほとんどではありますが・・・
後見人による横領事件多発

 大阪地検は28日、成年後見人を務める大阪府内の女性(80)の預金から約550万円を横領したとして、大阪弁護士会所属の玉城辰夫弁護士(75)=京都府長岡京市=を業務上横領罪で在宅起訴した。

 起訴状によると、玉城被告は成年後見人に選任された女性の銀行口座から、2007年5月から13年2月までの間、11回にわたり計約550万円を着服した。

 同被告を巡っては、大阪家裁が昨年8月、大阪弁護士会に懲戒請求し、大阪地検に業務上横領容疑で刑事告発した。大阪弁護士会は今月24日、同被告を1年間の業務停止処分にした。
日経新聞WEB版



そのほかにも・・・・・?

また後見人として選任された親族による横領もよくあります。

認知症や障害で判断力が低下し成年後見人を付けられた人が、後見人に財産を着服される被害が後を絶たない。最高裁によると、成年後見制度の利用者が受けた着服被害は昨年、全国で575件あり、被害総額は45億7千万円と、ともに統計開始以来の最多を記録した。
 最高裁によると、着服被害は統計を取り始めた2010年6~12月が111件で、総額11億3千万円。11年は年間267件、30億9千万円と前年を上回るペースで発生し、12年はさらに件数で倍増、額も1・5倍に膨らんだ。
 「息子さんを業務上横領容疑で逮捕しました。部屋を調べます」。11年暮れ、札幌市の無職女性(49)はアパートの玄関で札幌地検の捜査官に捜索令状を示され、言葉を失った。
 2年前に母が交通事故で意識障害になり、孫である別居の長男(26)が保険金管理のため成年後見人になっていた。「大金が入り有頂天になったのでしょう」。女性の言葉からは、祖母の財産を臨時収入のように捉えていた長男の姿が浮かぶ。長男は保険金1400万円を横領した罪で昨年、懲役3年が確定し服役中だ。
 最高裁によると、加害者は親族がほとんどで、9割超を占めるとみられる。
 各地の家裁は親族による着服を防ぐため、弁護士、司法書士、社会福祉士といった専門職や社会福祉協議会、市民後見人などの第三者を成年後見人に選ぶ傾向を強めている。
 しかしこれに伴い、専門職の着服が増加。最高裁によると12年は弁護士11件、司法書士4件を含む計18件と前年の3倍に増え、今年5月には東京弁護士会の元副会長が業務上横領容疑で逮捕された。
 こうした事態を受け日弁連は同月、後見業務での不正防止を目的に預かり金の管理方法などを細かく定めた規則を新設。最高裁は昨年、高額の財産は信託銀行に預け、家裁の許可なしには引き出せない仕組みを導入した。
 小樽商科大の片桐由喜教授(社会保障法)は「親族や専門職、法人、市民後見人など、なるべく複数の後見人を選任して、互いに協力、監視する仕組みが有効」としている。<北海道新聞8月26日朝刊掲載>

やはり、なにか歯止めがきかないのが原因でしょう。

「もはや遺産はすでに私のもの?」
という錯覚がおこるのでしょうね。

成年後見人の使い込み・横領はたとえ親族間でも刑事事件により逮捕される

成年後見人の使い込み・横領はたとえ親族間でも刑事事件により逮捕
成年後見人が悪意を持って被成年後見人の財産を使い込んだり横領したりしたらいくら親族といえども刑は免除せず!」というのが裁判所のスタンスです。
ですから、懲役刑に服役するなんてこともあるのです。

「急に自由になるお金が増えた!」と自分の都合のよいように親族のお金を流用すれば刑務所に入ることになります!

しかし、親族だけでなく 弁護士や司法書士などの法律の専門家でさえも
目の前のお金に目がくらむということですね。

このままでは、後見人制度全体の信頼もゆらぎかねませんね。

後見人がする家庭裁判所への報告も、つじつまを合わせれば通ってしまうということになります。

できれば、任意後見制度を活用して、
あらかじめ信頼できる後見人を選任しておくことをお奨めします。

ただ、意外と後見人制度は使い勝手が悪いことも多い

最初は私も、
「これは良い制度だ!」
と思ったのですが、いざ実際に活用するとなると
難問がたくさんあります。

現状とそぐわない?
家庭裁判所の判断にとまどってばかりです。
また、現場での困った事例なども紹介してまいりますね。


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