最近相続税が増税されてみたいだけど、うちの実家の相続税はいくらになるのか?
相続税の増税が大々的にマスコミに紹介され、相続ビジネスをされている方がその不安を一生懸命に煽り立てあの手この手で自分のビジネスへ誘導しよういます。
そんなことから
「うちに相続税はかかりますか?」
なんてご相談が殺到しています。
現実に相続税を支払わなければいけない人はごくわずかです
現実に相続税を支払わなければいけない人って全体の7%程度と言われています。
100人中たった7人程度なんです。
だから、ご相談された多くの方が取り越し苦労されているケースも多いんですね。
まずはご自分で相続税がかかるかどうか試算してみましょう
法定相続人ってわかりますか?
たいていは残された片親と子供たち、または両親共に亡くなってしまった場合は子供たちですよね。
※特殊な場合(子供がいない・両親が再婚している)などはご相談してみてくださいね。
そうすると相続税がかかかるほどの遺産は相続税基礎控除額以上の遺産の場合となります。
まずはこの相続税基礎控除額を計算して見ましょう。
相続税基礎控除額とは
3000万円+(600万円×法定相続人の数)
となります。
ですから、
お父さんが亡くなってお母さんと子ども3人の場合は
3000万円+(600万円×4人)=5400万円
親が亡くなり子供が2人の場合は
3000万円+(600万円×2)=4200万円
これ以上の遺産相続の場合に相続税が関係してきます。
でも、その計算では遺産の算定基準方法を知らないといけません。
現実的には預貯金とご実家の不動産が主たる遺産ではないでしょうか?
預貯金はそのままの評価ですが不動産はちょっと異なります。
不動産の相続税評価は土地は路線価、建物は固定資産税評価
不動産の場合の相続税財産評価の計算の仕方はこうなります。
土地は路線価になります。
これは国税庁のホームページで路線価を調べてみてください。
※厳密には奥行き逓減など若干補正が必要ですが今は概算なので余り気にしなくて結構です。
建物は固定資産税評価となります。
これは毎年送られてくる固定資産税・都市計画税の請求書に金額が記載されていますし、もしわからない場合は役所に固定資産税評価証明書を請求すればわかります。
いかがですか?
「親の持っている貯金と実家の不動産
ざっくり試算してみたら相続税基礎控除額以下だった」
という方がほとんどではないでしょうか?
えっ?基礎控除額を超えている・・?
と真っ青になってしまったあなたも安心してください。
まだまだ相続税が払わないといけないのかどうかは次を読んでからに考えてくださいね
このままだと相続税がかかってきます。
でも、どんな風に遺産分割するかで相続税は変わってくるのです。
「どんな風に親の遺産を分けるか?」でも相続税が節税できることも知っておいてくださいね
『小規模宅地の特例』を利用すれば実家の相続税評価はドカンと下がる
大抵の場合、一番大きな財産は実家などの不動産というケースがほとんどです。
ですからこの不動産の相続税評価を下げることはめちゃくちゃ効果的ですので、ぜひこれはしっかり理解しておいてください。
「小規模宅地の特例」とは
①被相続人(相続財産を遺して亡くなった方)または被相続人と同一生計(一緒に暮らしている)親族の事業用または居住用になっていた宅地等
②建物等の敷地となっているもの
上記①②のいずれも満たしたものについて、一定の面積までの土地についての評価額を減額できる制度です。
この制度を利用すれば50%~80%の評価減が可能なため、非常に節税効果が高いのです。
小規模宅地の特例の適用条件
かなり複雑な適用条件があります。
小規模宅地の特例が適用できる条件
① 妻や夫など配偶者であれば同居でも別居でもOK
② 実家に同居している子供ならOK
③ 別居している子供でも3年以上賃貸暮らしであり、かつ亡くなった親に配偶者や同居親族がいないこと。
小規模宅地の特例が適用できない条件
① 別居している子供がすでに自宅(マイホーム)を所有している。
② 二世帯住宅であっても、親と子供の家が区分所有登記さえている。
(完全に分離している形態での登記、分譲マンションも区分所有登記です。)
③ 『要介護』でない親が、終身利用権付老人ホームに入居した。
その自宅が空家のまま、または賃貸に出している。
今回のご相談者は息子さんからでした。 ご相談者は一人息子さんで相続人はその方おひとりだけですので、遺産分割の問題はございません。 お父さんは数年前に亡くなられており(享年82歳)、 お母さんが現在は実家に独り暮らしです。 …
相続税で頭を悩ませている方に朗報なのが「小規模宅地の特例」です。 ずばり相続する遺産の中で自宅などの不動産の相続税評価額を80%減にしてくれる特例です。 相続税評価額が1億円の不動産なら「小規模宅地の特例」を使うことがで …
ですから、予め実家を誰が相続するのか?を決めておかないといけません。
あるいは相続税を安く抑えるために親との同居も決断しないといけないかもしれません。
また、この特例をうまく活用するためにマイホームを所有している子供は予め売却をして賃貸にいったん仮住まいも一考の価値があります。
特に二次相続では気をつけましょう
一次相続(お父さんが亡くなった時)には実家に同居しているお母さんが実家を相続すればこの小規模宅地の特例が使えることが多いです。
しかし、二次相続(その次にお母さんが亡くなった時)には誰もそこに居住していないので適用要件が限られてくるのです。
それでも、「うちには相続税がかかりそうだ!」というあなたにお伝えしておきたいことがあります!
相続税節税対策はリスクを極力おさえなければいけません。
下手な考え休むに似たり!
生兵法は大怪我の元!
という相続税対策が世にはびこっていますからね
長年苦労をかけた妻への贈与 | 配偶者への贈与で節税対策!
結婚して20年以上の配偶者に住宅又は住宅取得のための資金贈与における贈与税を計算する時に2000万円を控除する制度があります。
つまり入籍して20年以上のご夫婦は配偶者に不動産または不動産取得のためのお金を2000万円まで無税で贈与できるのです。
正確には後でお話しする暦年贈与も併用できますから2110万円まで無税で贈与できます。
ただし、この制度を利用できるのは1度だけですが、もうちょっと親の相続対象財産を減らしたいという場合には使える方法です。
配偶者への贈与の2000万円控除の適用要件は3つ
この特例の適用を受けるためには、下記の3つの条件すべてを満たすことが必要となります。
①夫婦の婚姻期間が20年以上であること
②贈与を受ける者が住む住宅または住宅を取得するための資金の贈与であること
③贈与を受けた者が、その翌年3月15日までに贈与により取得した不動産に居住し、その後も引き続き居住する見込みであること
これを満たしているとこの2000万円まで無税で贈与ができる配偶者控除が可能です。
この贈与2000万まで配偶者控除を利用するにあたって
たいていは夫の方が妻より寿命が短いものです。
ですからお父さん名義の実家の不動産の持ち分を2000万円相当分を妻に贈与するのです。
そうすれば、お父さんのが亡くなった相続では相続税計算のために財産を2000万円圧縮できるわけです。
しかし、これにはタイミングやリスクも少しあります。
・両親の夫婦仲が悪い(意外と熟年離婚の相談もよく受ける私です。)
・どちらが先に逝くか?わからない
そんな場合は慎重にならざるおえませんね(笑)
まあ、お父さんとお母さんんも夫婦仲が良くて、歳の差もそこそこある場合は検討に値します。
えぇぇ?それでもまだ相続税がかかりますか?
では、もう少し突っ込んだ相続税対策も必要ですね・・・
生命保険を利用した相続税の節税対策
生命保険とはご存知の通り
病気・ケガ・死亡に備えて加入するものですがこれが相続税の節税にもなるのです。
それは、「法定相続人の数×500万円」が相続税に関して非課税枠があるからです。
父親が亡くなって、その相続人が妻と子供3人の場合は
(法定相続人の数4人)×500万円=2000万円
までの生命保険金は相続税法上は非課税枠となります。
そこで、「終身保険」や「養老保険」という支払った保険料のうちほぼ100%戻ってくる生命保険が相続税対策として活用されます。
支払った保険料がそのまま戻ってきて、かつ節税になるのすしかるリスクも少ないのでよい相続税対策かもしれませんね。
ですから、貯蓄型の一時払いの生命保険(あまり配当などいうメリットは無いけれど)で現金から生命保険という形に財産を置き換えると相続税の節税になるという仕組みです。
ただしこの生命保険という仕組みは税法上であって民法上は取り扱いが違います。
税法上はみなし相続財産として取り扱われる生命保険金ですが、民法上は相続財産ではありません。
ですから受取人が得た保険金は他の相続人は手を出せません。
※そもそも相続財産(遺産)として取り扱われないのです。
ですから、子供の1人が受け取った生命保険金を他の兄弟が遺産として分けようとしても
「これはうちのもんやねん!」
といわれるとどうしようもありません。
もちろん、これをうまく利用して相続対策(相続税対策ではありません)に活用できます。
例えば、実家を親と同居していた子供が相続する場合、それにより相続分に差が出る場合に他の子供への代償分割(お金で他の相続人に差額を弁償する)の資金に活用できるのです。
もちろん、民法上は遺産ではないので相続放棄しても生命保険金は受け取ることができることも知っておいてくださいね。
養子縁組による相続税節税
養子縁組をおこなって基礎控除額を増やそうという相続税の節税方法です。
子供がいる場合は養子縁組による法定相続人増加は1人まで
子供がいない場合の養子縁組による法定相続人増加は2人まで
という制限もあります。
相続税節税のために養子縁組を安易に考えず、養子になる方ともしっかりと相続について話し合いをもっておくべきです!
リスクが表面的には見えないように感じる養子縁組による相続税節税のスキームなのですが少しご注意をしてください。
それは、養子縁組すればその養子はりっぱな相続人である!ということなんです。
これが意味することがなんだかわかりますか?
その養子になった相続人と他の相続人はまったく同じ法律的立場になります。
その養子になった相続人が遺産分割に異議をとなえるとなんのための相続税対策だったのか?ということにもなりかねないのです。
とりあえず孫をおじいちゃんの養子にしたら、相続の時に自分にも相続する権利があると孫が主張してきて相続がもめた
ということもあるのでから気をつけてくださいね。
もちろん養子になった方の実親の相続の時には相続権が無くなることはなく普通に相続ができます。
えぇぇ!まだ相続税がかかりそうですか?
あなたの親御さんはかなりのお金持ち?資産家ですね?
ここからの相続税対策はメリットもある反面
リスクもありますから慎重に相続税対策を考えて下さいね
賃貸不動産を購入する!賃貸アパート・賃貸マンションを建築するという不動産を活用した相続税対策
いまはどこに行っても地主さん・資産家さん向けの相続税対策セミナーが盛んですが、ほとんどこの不動産を利用したセミナーばかりです。
もちろん不動産屋である(しかも相続に強い?と自負している)私ですから相続税対策としてこの不動産を利用するスキームもお勧めするケースも多いのですが猫も杓子も?という風潮には警鐘を鳴らしています。
不動産を利用した相続税節税スキーム
土地は実勢相場より安い路線価で相続税評価で評価されます。
さらに貸家建付知として減額されます。
土地の評価額×(1-借地権割合×借家割合)
ですから。路線価評価額の8割程度まで減額されます。
建物は建築費よりもかなり安い固定資産税評価で評価されます。
さらに貸家として借家権割合を控除した分で減額されます。
固定資産税評価額×(1-借家権割合0.3)
ですから7割程度まで減額されます。
客観的に自分の土地をみることができない親バカ地主も多い
ハウスメーカーの30年間借り上げ保証は30年間一定の家賃で借り上げると言う仕組みではありません。
数年ごとに借り上げ家賃の見直しがあります。(小さく小さく契約書の片隅書いてあります。)
そして、今から「賃貸マンション・賃貸アパートを建てようかな?」というあなたに衝撃的事実を伝えなければいけません。
それは・・・・
建物が古くなると家賃は下がる!
とい現実です。
これがなにを意味するか?ご理解できますか?
「先祖伝来のこの土地になにをケチつけるんだ!」とお叱りを受けるかもしれませんが
あなたの先祖伝来の土地は駅から何分ですか?
他の賃貸マンション・賃貸アパートと比べて長所はありますか?
ハウスメーカーの営業マンは「当社の建設する賃貸マンション・アパートは付加価値をつけた魅力的なのですいから入居者には苦労しません!」と言われるかもしれませんが、ぼくにはただ新しいだけでものの数年で陳腐化するしかかんじられません。
これだけ雨後の竹の子のようにタワーマンションの建築ラッシュですから値崩れしませんかね?
当局も規制をかけだしたタワーマンション購入による相続税対策です。
朝日新聞:タワマン節税に国税庁が待った 高層階に課税強化検討
確かに相続税評価を圧縮する効果は凄まじいのものがあります。
しかし、この不景気にいくら高層階で見晴らしが良いといってもい何十万円もする家賃を支払える方がどれほどいるのでしょうか?
※特に東京以外の地方では?
どこもかしこもタワーマンション建設ラッシュです。
これだけ増えれば希少価値は薄れ、値崩れしませんかね?
関西圏であればある程度私がお役に立つかもしれません。
提案されているハウスメーカーさんには煙たがられるかもしれませんが
辛口の意見も述べさせていただきます。
親子・子供たちみんなでしっかり話し合って行う【親が生きているうちにいろいろな贈与を活用】で子供に親の財産をシフトしていく
後は親子で、あるいは他の兄弟嶋たちをしっかりと話し合って親の財産を生前に子供にシフトしていくしかありませんね。
毎年110万円までの暦年贈与
いわるゆ毎年、110万円の贈与税控除額を利用して相続財産を減らしていくという手法です。
ただし、これには贈与する側贈与される側に明確な意思の確認が必要です。
よくあるのが親が子供名義の預金口座に毎年110万円入金するという方も多いのですが、これだけでが「あげる」「もらう」というj双方の意思確認ができません。
ですから相続の時には遺産隠しの名義預金として税務署からとらえられかねません。
贈与契約書を作る
毎年110万円を少し超えて贈与しキチンと申告して証拠を作る。(111万円とか)
相続時精算課税制度を利用
親が生きているうちに子供に2500万円までは贈与しても「それを贈与として考えずに相続の時に清算しますよという仕組みです。
ですから、何十年も後の2500万円より今すぐの2500万円のほうが何十倍も嬉しい!
と考える子供にとっては嬉しい制度です。
しかし、この相続時精算課税制度は撤回できません。
いったんこの制度を選択してしまうとその後は、撤回することはできません。
相続のときまで継続してこの制度が受贈者(贈与を受けた方)に適用されることになります。
相続時精算課税制度とは、将来の相続が発生した時にその時に「相続財産」+「この制度により贈与を受けた金額」で相続税を計算します。
ですから、相続税を支払う必要の無い基礎控除額以内になりそうな相続の場合、すぐに子供へ財産を移せる子供にとって大きなメリットがあることにあります。
ちなみに、相続時精算課税制度は、110万円の基礎控除とは併用できません。
最大1500万円まで贈与できる住宅取得資金贈与
最大1,500万円までの住宅取得等資金贈与にかかる贈与税が非課税となります。
110円の暦年贈与も併用できますので、1610万円まで無税で贈与できるとういことになりますね。
「お父さんお母さんから子供へ」「おじいちゃん・おばあちゃんから孫へ」という贈与で、かつ贈与を受けるものは20歳以上が条件です。
もちろん、その贈与資金於使い道は住宅取得に限られます。
ただし、対象の住宅に適用要件もありますのでご注意ください。
子供一人につき1500万円までの贈与できる教育資金の贈与
平成25年4月に
「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」が創設されました。
子供一人につき1500万円までの贈与が非課税になるのですが、子供が30歳までに使いきらないといけません。
残ってしまった場合は残額に対し贈与税が課税されてしまいます。
もちろん、使い道は教育に冠するものに限られますが学費だけでなく塾なんかでも良いよいようですが1500万円も教育に使うことは意外と難しいかも?
もちろん、110万円の暦年贈与も併用可能です。
まとめ
ある程度の方針が固まったらぜひ専門家にご相談をしてみてください。
「でも、誰に?なにを?いくらで?相談したらいいのかわからない?」
という方は私でもかまいません。
適材適所の専門家をご紹介いたします。
ただ、その前にしっかりと親子で?他の兄弟姉妹とも?相続について話し合っておいてくださいね。
私のもとに来る相談のほとんどはお子さんだけの独走での状態が多いので少し困惑しています。
子供だけが勝手に動き出してもなんの相続対策もできないのです。
で、関西の方に限っているのですが親をその気にさせるためにこんなお手伝いもしています。
あなたの自宅や実家で行う【親の老後・介護・相続を考える出張セミナー】
相続税申告で税理士にお願いしたら費用報酬相場は遺産の0.5%~1%程度です。 相続財産の総額 税理士基本報酬の目安 〜5,000万円 25万円〜50万円 5,000万円〜7,000万円 25万円〜70万円 7,000万円 …