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相続税申告の税理士費用

【相続税申告で税理士費用のポイント】
相続税申告の税理士費用の相場は遺産評価額の0.5%~1%程度が目安
(ただしオプション費用が若干ある)の
相続税申告で税理士の仕事はあくまで申告だけ
 (節税対策や遺産分割のとりまとめは期待するな)
相続税申告で費用が安い税理士に頼んだ方が良い場合と良くない場合がある。

相続税って頭の痛い問題ですよね。
なぜなら普段から税理士に知り合いなんていませんし、どこに税理士に相談していいおのか?わからないからです。

相続の税理士費用相場は遺産評価額の0.5%~1%程度

相続税申告の税理士報酬

相続税の申告でみなさん一番気にかけるのは
「相続税の申告を依頼する時の税理士への報酬費用」
ではないでしょうか?

実はこれは各税理士が独自に決めているものなのですが、ある程度の費用相場というものもあります。

相続税申告の税理士報酬として
基本報酬
追加加算オプション報酬
があります。

基本報酬の相場

相続財産の総額 税理士基本報酬の目安
5,000万円以下 25万円~50万円
5,000万円~7,000万円 25万円~70万円
7,000万円~1億円 35万円~100万円
1億円~3億円 50万円~300万円
3億円~5億円 150万円~500万円
5億円~ 相談(要見積もり)

ちょっと幅がありますがこれは各税理士事務所が独自に決めているので仕方ありません。
おおむね相続税申告で税理士にお願いしたら基本報酬相場は遺産の0.5%~1%程度といわれています。

追加加算オプション報酬

基本報酬額についてはあくまで「基本」であって、ここに個々の事情やケースによって加算されるオプション報酬費用を設けている税理士事務所がほとんどです。

土地評価加算オプション

土地などが遺産に含まれている場合は、税理士がその相続税評価額を算定します。
この場合
1箇所につき5万円程度
の加算オプション報酬を設けていることが多いです。
もちろん、これは1筆ではなく一体利用されていれば筆が何筆あろうと1つとしてカウントします。
※筆・・ひとつの画地でも複数の地番があることもあります。ひとちの地番の土地を1筆と数えます。

複数の土地を所有している場合はそれぞれに土地評価加算オプション報酬費用が発生することが多いでしょう。

相続人加算オプション

通常は複数の相続人の分をまとめて申告する場合も少なくありませんし、そのほうがお薦めです。
ばらばらで各相続人が申告すれば、その財産評価もバラバラで税務署に「どうかうちを税務調査してください」と言っているようなものです。
そこで、税理士事務所は複数の相続人のいる場合には加算オプション費用を設けています。

【相続人加算オプション相場目安】
基本報酬×10%×(相続人の数-1)
例)相続人が3人の場合
基本報酬が100万円、一人あたり10%の加算報酬
相続人が3人の場合では100万円×0.1×2人で20万円が相続人加算オプション費用となります。

非上場株式評価加算オプション

亡くなった被相続人が会社経営をしていたりして自社株(非上場)を保有していた場合は、その会社の資産状況などからその自社株の相続税評価をしなければなりません。
その会社の規模などにもよって加算オプション費用は変わりますが
10万円~50万円程度
と思われます。

その他加算オプション

相続税申告以外にも
準確定申告(亡くなった年の確定申告)
延納や物納手続き
納税猶予手続き
などなど相続税申告以外にも税理士に依頼する手続きが発生します。
その場合には加算オプション報酬を設けている税理士事務所も多いです。
また、相続税申告期限は相続発生後10ヵ月です。
ぎりぎりの期限間近に相続税申告を依頼する場合は特急加算オプションを設けているところもあります。

税理士の相続税申告費用金額だけで選んでいい場合と悪い場合がある


できれば安い相続税申告報酬の税理士事務所に依頼したいところです。
ですから相続税申告の税理報酬の金額はとても重要です。
確かにそれほど大きな遺産相続でもなく複雑な遺産内容でもなければ相続税申告報酬金額で選んでもいいかもしれません。
でもある程度大きな遺産の額になる相続では相続税申告報酬だけに目を奪われて税理士を選んではいけません。

日本の相続税率は世界的にみても高い相続税の税率なんです。
最高税率はなんと55%です、
ですのでもしも6億円の遺産の相続税評価額を1億円下げることができれば5500万円の節税となるのです。

相続税の速算表

課税価額 相続税率 控除額
1,000万円以下 10% なし
3,000万円以下 15% 50万円
5,000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万
2億円以下 40% 1,700万円
3億円以下 45% 2,700万円
6億円以下 50% 4,200万円
6億円超 55% 7,200万円

先ほどの相続税申告税理士報酬相場でご説明した加算報酬オプションでも土地の評価があります。
安い税理士事務所では土地の評価を計算する時にいちいち現地や役所にまで出向いて調査はしませんしできません。
相続税申告報酬を高めに設定している税理士事務所ほど「なにか評価を下げて節税できるポイントは無いか?」そのあたりまで踏み込んで相続税申告書を作成している傾向にあります。
失礼ながら
小さな遺産相続ではあまり税理士によって相続税額に大きな差は出ませんが
大きな遺産相続ではとても大きな相続税額の差が出てくる可能性もあります。

ひとつの目安として
相続税額が2000万円超
遺産の中に土地など不動産が多く含まれる
場合はあまり税理士報酬額だけにこだわって税理士を選ぶのは慎重になってください。

土地の相続税評価額は税理士の計算の仕方で大きく変わることがある

ここで注意して欲しいのは
土地の評価は税理士によって大きく変わる事がある
でということです。

それほど広くはない普通の住宅用の土地であればそう差はないのですが
著しく大きな土地
変形地
高低差のある土地
高圧線やお墓など嫌悪施設が近隣にある土地
などは大きな評価減を見込める場合があります。
遺産の中に不動産が多く含まれる場合の相続では特に気を付けてください。
相続税申告費用が安い税理士はわざわざ現地まで出向いて調査することがないことも多いのでご注意してください。

税理士の仕事はあくまで相続税申告だけ、相続人同士の遺産分割のとりまとめや積極的な節税案は期待しない

私はこの相続税の税理士費用相場は決して高くはないと思っています。
なぜなら相続税申告ってかなり煩雑な打ち合わせや細かい調査が必要だからです。
ただでさえ業務の割にはあまり儲からない相続税申告の仕事
そのうえ相続人同士の遺産分割の話し合いのとりまとめ
積極的な節税案(遺産分割の仕方でも相続税は変わる)
まではなかなかできるものではありません。

相続税申告費用が安い税理士でも良い場合


相続税申告で安い費用で引き受けてくれる税理士でもよい場合もたくさんあります。
それは
・あまり複雑な相続財産調査がない
 ※遺産に土地建物など不動産や自社株などが少ない。
・遺産分割の話が相続人で合意できている
・そもそも相続税の額が多くはない(数百万円程度)
という場合です。
これらのケースでは正直どの税理士に相続税申告を依頼してもそう変わりはないことが考えられるからです。

特例を使えば相続税がゼロになる人

相続税がかかる人は100人中7人程度と言われています。
それは相続税には大きな特別軽減措置があるからです。
主なものに
・配偶者特別控除
・小規模宅地の特例
などがあります。

相続税ゼロにする特例を利用するには申告が必要です

よく自分勝手に解釈して特例条件に合っていて相続税がゼロだから申告はいらない?
なんて勘違いしている方もいますが、特例を受けるにはきちんと申告しなければなりません。
そのため相続税ゼロでも税理士による相続税申告が必要なことを知っておいてください。

相続税軽減措置の自分勝手な解釈せず税理士に相談すべき

生半可な素人考えで行う相続税対策ほど危険なものはありません。
例えば小規模宅地の特例の場合はこんな間違いがあります。

小規模宅地の特例とは
被相続人の暮らしていた家を同居の家族が相続する場合に80%相続税評価額を減額する
とても相続税節税に大きな効果を持つものです。

「そうか!なら同居していたっていうことに・・・」
なんて住民票だけを移してこの特例を受けられるものと考える方もいます。
でも、これって税務署は見逃さないのです。
・郵便物の確認
・会社通勤の定期
・銀行やATMの利用履歴
・子供の通う学校
などなど合理的な証明を求められることもあるのです。

配偶者控除とは
被相続人の配偶者は法定相続割合または1億6千万円までは相続税が無税
という相続税軽減措置です。
多くの方が相続税を払いたくないから!といってそのほとんどの遺産を母親名義に換えることが多いです。
しかし、これが次の相続(2次相続)ではドンと相続税が高くなることもあるのです。
トータルで相続税を考えたら大きな相続税の損となることもあります。

相続税申告費用が高い税理士が良い場合


税理士の相続税申告費用をケチってはいけない場合とはズバリ
相続税額が1000万円を超えてくる
遺産に多くの不動産が含まれる
というケースです。

やはり相続税申告費用を高く設定している税理士事務所にはそれなりのノウハウや強みがあります。
ある相続専門尾税理士事務所は
1件1件すべての不動産を現地調査し相続評価額の減額可能性を探ります。
相続人間の意見調整にまで踏み込み相億税節税をアドバイスします。
後日の税務調査にも積極的に協力してくれます。

さらには以前の相続で払い過ぎた相続税まで還付を提案することもあります。

笑顔の江本

相続税が1000万円を超えてきている
地主さんなど遺産の多くが不動産である
等の場合はあまり税理士の相続税申告費用だけに目を奪われずに税理士を選ぶことをお勧めします。

【おすすめ相続税申告税理士紹介サイト】
パスクリアイト|税理士紹介
相続での税理士選びなら税理士ドットコム

相続税申告の税理士費用は誰が払う?

相続税申告での税理士費用は誰が払うべきなのでしょうか?
これには「誰が払う」という明確な決まりはありませんから相続人の話し合いで決めても構いません。
ただ、残念ながら相続税の税理士費用は相続税でも所得税でも経費になりません。
ですから次の相続を考えれば配偶者(妻や夫)が支払えばその分 次の相続での節税にもなりますから遺産のいい方ほど配偶者が負担したほうがお得といえます。
子供だけの場合は均等割りか遺産相続の割合によって分担して負担することが多いようです。

相続税の申告で税理士をお探しの方はこちらの気もご参考にしてください。