成年後見人制度まとめ

認知症や障害のある方など判断能力が不十分だと認定される方は契約等の法律行為を行えません。
そこでそんな方のために必要な契約行為や財産を管理したりする後見人等が代理し本人の保護を図るものです。

成年後見人には「法定後見人」と「任意後見人」の2通り

「法定後見人」では既に判断能力が不十分で家族や親族から家庭裁判所に後見開始の申立て行い、家庭裁判所がそれを認定し後見人を選任しまう。
「任意後見」では将来判断能力が不十分になった場合に備え予め任意後見人を選んでおくものです。
予め選んだ任意後見人と公正証書で任意貢献契約を締結しておきます。
判断能力が不十分になってしまった時に家庭裁判所に後見開始うの申し立てをして認められればその時から後見開始となります。
否ってし又場合
された後見人等が本人に代わって財産や権利を守り、本人を法的に支援する制度です。

成年後見人申し立てる動機のランキングTop5

  1. 認知症の親の預金を解約
    認知症の親の預貯金の管理・解約
    親が認知症になってしまったら原則銀行は預金の解約や引き出しを認めてはくれません。そのために成年後見人を立てるケースがダントツの1位です。これは預金の解約や引き出しだけでなく「同居や近くで暮らす家族や親族が勝手に預金の解約や引き出しをさせだい」という役割も持たせることができます。
  2. 成年後見人を立てて老人ホーム入所
    老人ホーム入所等のためなど介護保険契約
    老人ホーム入所など介護保険契約で「えっ?家族や親族が代理じゃだめなんですか?」と思うかもしれませんが、お金の発生する契約行為ですので家族や親族に本人を代理する権利はありません。そのため、後見人等が必要となります。
  3. 身上看護
    身上監護のため
    身上監護とは「本人の生活環境を整えるために法的な手続を行う」ことをいいます。例えば
    ・要介護認定の申請手続
    ・住居の確保
    ・病院への入院手続
    等があります。
  4. 実家など不動産の処分
    本人が所有する自宅の売却や賃貸用不動産等の管理、売却等をする場合には後見人等が必要になります。なお、後見開始後に被後見人等の自宅の処分には、家庭裁判所の許可が必要です。
  5. さまざまな相続手続きのため
    たとえば相続が発生した時に相続人が認知症だと自分の権利を主張できませんし、判断能力のない人が署名捺印した遺産分割協議書にも問題があります。そんな相続人の権利保護を図るために後見人等が必要になります。また相続手続についても相続財産が預貯金の場合、口座の名義変更等の相続手続の際にも判断能力が不十分な相続人には後見人等が必要となります。

いかがですか?もしかしたら今、成年後見人を考え始めたあなたに該当しましたか?

笑顔の江本

確かに制度的にはとても素晴らしいのがこの「成年後見制度」なのですが
現実にはそのデメリットもかなり大きい
ということも知っておいてくださいね。

高齢で認知症の親の財産管理で親の通帳や印鑑を保管していても100%安全ではない

他の親族が親の財産管理をしていることに不安がある?
そんな理由で成年後見人制度を考える方もいらっしゃいます。

認知症になったら誰に財産管理を託すのか?おひとりさまは要注意

特に「おhとりさま」にとっては頼れる身内がいないので成年後見人のことを考えておかないといけません。

親名義の土地建物の不動産がひとつでもあれば成年後見人制度を理解しておこう

1 高齢の親の財産管理は違法?(不動産も?)
2 土地建物などの不動産は、認知症になってしまったら売れなくなります。
3 では、親が認知症になった場合は高齢の親の財産管理はどうすればよいのか? 最悪成年後見人の申し立てが必要?

妹の私に無断で兄が成年後見人の申し立てた!悪用されないか心配

他の兄弟姉妹が成年後見人になることに疑念を持つことがすくなくありません。
成年後見人として親の財産管理に不安が出てしまうのも仕方のないことです。

意外と厳しい夫婦・親子など親族が成年後見人になった場合のお金の管理

意外と公私混同してしまうのが家族(親子・夫婦・親族)が成年後見人になった場合の財産管理です。
きちんと管理をしていないと成年後見人を解任されることがあります。

成年後見人による横領が後を絶たない(親族による着服が9割)

成年後見人の横領事件がテレビで報道されることも少なくありません。
それも親族による横領も多いんですね。

姉が勝手に立てた成年後見人が突然母を連れ去り行方知れずに

成年後見人には強大な権利が与えられます。
それは時にとんでもない事態になることもあるのです。
1 そもそも成年後見人の申立てを家庭裁判所にする時点でもう兄弟姉妹の信頼関係は壊れています
2 ここまで煩わしい成年後見人制度を利用する目的はなんだろう?
3 遺産相続トラブルや介護トラブルでは双方とも加害者であり被害者であるということ
4 今回のニュースを読んで成年後見人制度の悪い所ばかり強調していますが成年後見人制度そもそもはきちんと理解すればとても良い制度です

認知症の親の不動産売却で成年後見人を立てても売却できない時もある

1 親が認知症になると親名義の家など土地建物の不動産を簡単に売ることはできません。
2 認知症の親の代理行為を行うことができるのが成年後見人
3 成年後見人を立てたから親の土地建物などの不動産を売却できるとは限らない
4 いったん成年後見人制度を利用すると、それをやめるのも大変

僕が成年後見人を勧めない理由|報酬は?相続は?親族がなれる?

1 一度成年後見制度を利用したら途中でやめることはできない
2 亡くなるまで払い続けなければならない成年後見人への報酬(毎月2万円~6万円)
3 妻や子供など親族が成年後見人になれるのか?
4 成年後見人を立てたら相続税対策はできない
5 成年後見人を急いで申し立てたほうがよい場合もあります
6 意外と使いづらいのが成年後見人制度だからしっかりとメリット・デメリットを知ってから決断してください

笑顔の江本

いかがでしかた?
成年後見制度のメリット・デメリットをしっかりとご理解していただけたでしょうか?
きちんと利用すれば素晴らしい制度がこの成年後見制度です。
ですから家族みんなでしっかり話し合ってから成年後見人をどうするか?決断してくださいね


相続・遺産問題・遺言書でわからないことは弁護士に相談が早道!

■いくらネットで検索しても無駄です
相続のもめごとは百人いれば百通りで同じケースはありません。
だからネットでいくら解決策を探していてもあまり意味はないのです。
遺産分割で納得できないが自分の主張が正しいのか?間違っているのか?
そんなモヤモヤを抱えたままずっと悩んでいるよりも弁護士に相談するのが解決の早道です。
「相続弁護士ナビ」では、全国の相続に強い弁護士の情報をご提供するサイトです。