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相続したくない
「これはおまえに相続させるから!」
そう親が考えていることを子供のあなたはうすうす感づいているはずでは・・・?
でも実は本音では「そんなもの相続なんてしたくない!」と考えている場合もあります。
今の時代、ありがた迷惑な遺産相続って意外と多いんですね。

お墓や仏壇なんて相続したくない

お墓は相続したくない

「親が亡くなったらその墓守(お墓の管理)をし引継ぎのは自分しかいない?」と考えると気分が憂鬱になっているのではありませんか?先祖伝来のお墓を守っていく人を「祭祀承継者」と法律的には言いますがこれを拒否したりすることはできるのでしょうか?

お墓を相続したくない場合の法律
【第897条(祭祀に関する権利の承継)】
1  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
このように被相続人が残した預貯金や不動産などの財産は相続人が相続しますが、お墓に関しては相続財産とはみなされず、祭祀継承(さいしけいしょう)に選ばれた方が承継します。
したがって、お墓を相続したくない、祭祀継承を拒否したい場合は、お墓を相続することになる祭祀承継者の制度についてきちんと理解しておかなければなりません。

祭祀承継者は承継を拒否できない?放棄できない?

民法で祭祀承継者は次のように定めています。

第896条(相続の一般的効力)
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第897条(祭祀に関する権利の承継)
1  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

このように祭祀承継者は『亡くなった親が指定する』か『慣習』で決まります。
遺言書にまで書かなくても生前に「おまえがお墓や仏壇を受け継ぎなさい」と指定されている(家族も暗黙の了解)であれば指定を受けた方が祭祀承継者となります。
指定がない場合は慣習的に考えて祭祀承継者に一番ふさわしいと思われる人が祭祀承継者になります。
該当者がない場合には家庭裁判所が決めます。

祭祀承継者を拒否できないがそのことによる罰則もない

祭祀承継者にはその拒否もできませんが私の知る限りこれといった罰則規定もありません。
罰則はただ他の兄弟姉妹や親戚たちからネチネチ文句を言われるだけかもしれません。
私もお墓参りに行った時にはところどころ荒れ果てたお墓も散見されます。(涙)
でもそれが罪になるということはありません。
確かに遠く離れて暮らしていればそうそう簡単に「墓参り」「墓掃除」もできるものではありませんからね。なにより祭祀承継者の子供自身も高齢化しているのですから無理もありません。
お墓参りや法事は、絶対に行わなければならないというものではなく、むしろ行うか否かは承継者の判断に委ねられていると考えるほうが正しいかもしれません。
でも、荒れ果てていくお墓をそのまま放置しているのはいかがなものでしょうか?

祭祀承継者が責任を持って墓や仏壇を処分

祭祀承継者はそのお墓や仏壇をどうするか?を任されている人です。
「もうお墓や仏壇を適切に管理できない」
「お墓や仏壇の維持管理を継がせる人もいないし他に任せる人もいない」
そんな限界を感じたならば「お墓の処分(墓じまい)」「仏壇の処分」を検討しなければいけません。
これは祭祀承継者にしかできないのす。
今のまま放置していると「お墓は無縁仏」「空き家に放置されてホコリまみれの仏壇」ということになりかねないのです。

墓地管理者や菩提寺、そして兄弟や親戚たちに相談してはいかがですか?

確かに他の兄弟や親戚たちに相談することには気が引けるのは理解できます。
でもそのまま放置していたら「無縁仏」なってしまうことを他の兄弟や親戚たちにしっかりと理解してもらわなければいけません。
多少の意見の衝突も避けられないとも思います。
「墓じまい」「お墓の引っ越し(改葬)」や「仏壇の処分」にはそれ相応の費用も必要になります。
それを押し切ってでもやらないといけない時期も来ます。
「無理なものは無理!」
「いまはできていても5年後10年後にはとても無理!」
それが現実です。

あらかじめ兄弟姉妹たちで「お墓」「仏壇」のことを話し合っておくべきではないでしょうか?

親にはとても話せなくても相続が発生する前に子供たちだけでも「お墓」「仏壇」のことを話し合っておくべきではないでしょうか?
古い考えや常識が残っている親にはとても相談できなくても耳珠を理解できる兄弟姉妹なら理解もしてくれると思います。
「墓じまい」「改葬」「仏壇の処分」にはそれ相応の費用がかかります。
その分をきちんと遺産のな中から保全しておけばスムーズに事は進むと思います。

ただいくらあなたが祭祀承継者だといっても独断専行でお墓やお仏壇のことを進めてはいけません。兄弟姉妹や親戚で時間をかけてしっかりと話し合ってくださいね。そのことで兄弟姉妹や親戚との関係がぎくしゃくするのは天国のお父さんやお母さんは望んでいないことなのですから・・・
参考:空き家の実家の仏壇・位牌をどうする?処分の仕方と費用の目安

相続したくない不動産もある!
実家(親の家)・田舎の土地・農地・田畑・山林など

相続したくない不動産

私は不動産相続コンサルタントとして活動していますが、意外と多くの方が田舎の不動産の相続で頭を悩ませています。
相続なんてしたくない田舎の不動産って意外と多いんですよ。

相続したくない田舎の土地(親の自宅のあった土地・農地・田畑・山林)

相続したくない農地田畑
私もよく相続した田舎の土地(親の自宅のあった土地・農地・田畑・山林)のご相談を受けるのですがお役に立てないことも少なくありません。
今の日本は人口減少かと地域間格差がどんどん進んでいます。
田舎の土地は売買マーケットが成立していないことって珍しくないのです。
値段がつかない?つけられない?田舎の不動産って多いんですよ。

多くの方がこのようにほったらかしで後で困る方もたくさんいらっしゃいます。
確かに「おれたち、農業は継がないよ!」なんて親にはとても言いにくいことですよね。
でもそれが後で大変になるんですね。
今回の先生のアドバイスですが農地法の制限もあり簡単に農地を手放すことも難しいんだけどなぁ…

農地・田畑・山林はすごく特殊なマーケット

農地(田畑)は農地法でがんじがらめになっていて簡単に売却はできません。
農業委員会の許可が必要だったりしてけっこう値段の割には手間も時間もかかってわれわれ不動産屋は手を出したくはありません。
間近に迫っている「生産緑地2022年問題」もありこれから農地・田畑の遺産相続は考えなければいけません。
まして山林などは購入希望者なんてまず普通の不動産屋ならそんな顧客は抱えてはいないと思います。
確かに一時の太陽光発電用地もブームでしたが今は下火のように感じます。

相続税対策で建てたマンションでさえ相続したくない時代

相続税対策で建てたマンション
親が相続税対策で建てた賃貸マンションを「相続したくない!」という方もいます。
いまはマンション経営も大変な時代です。
最近のレオパレス問題は記憶に新しいかと思います。
最終的に試算したら「相続税の節税効果」よりも「毎年の資金の持ち出し(赤字経営)」の方も大きくなってしまう方も少なくないのです。

「父にこれ以上賃貸マンションを建てないように説得してください!」
そんなご相談を受けたことは一度や二度ではありません。しかし先祖伝来の土地を守るため!という呪縛でハウスメーカーの洗脳に陥っている親を説得するのは容易ではありません。

親の家(実家)を相続したくない

親の家(実家)
「相続したくない不動産がある」
このことはなにも田舎に限った話ではありません。
都市でも空き家で放置されて親の家(実家)ってあちらこちらにあります。

親の家(実家)には誰も住まないのはなぜでしょうか?
たしかに時代遅れの建物で住み難い、不便な立地、すでにマイホームを持っているなどの理由もあります。
また遺産分割の話を他の兄弟姉妹たちに話しにくいということもありますよね。

ある日、突然莫大な建物取り壊し費用が請求されてきたらどうします?

特別空き家措置法が制定されてから日がたちます。
まだまだそれほど実施されて例は少ないのですが先日こんな張り紙を見ました。
大阪市内の駅からほど近い普通の住宅街です。
特定空家の指導の張り紙
どんなに危険な空き家か?というと確かにおんぼろだけど意外とどこにでもある空き家です。
特定空家の張り紙がある家
この程度の空き家で特定空き家の警告が出ているのには驚きました。
「特定空き家」に指定されたら行政が強制的に建物取り壊しをできる法律が空き家対策特別措置法ですからある日突然役所から建物取り壊し費用が請求された?ということも現実に起こりうる時代なのです。
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相続したくない不動産を相続するのはあなたの『欲』『怠慢』なのかもしれない

「その不動産は相続なんてしたくない」
でも
「なんとなく相続してしまった(なにも相続手続きをしなかった)」
のは「もしかしていつか大化けして得するかも?」というあなたの欲かもしれません。
「あわよくば?ひょっとして?」という邪心から「なんとなく相続をした?」あるいは「相続手続きを放置してきた?」のではありませんか?
または親兄弟から相続の話から逃げてきたからではないですか?

笑顔の江本

確かにいつかまたバブルの再来はあるかもしれません。
(でも僕がまだ生きている間はないと思いますが・・・)
そんな淡い期待を持っていても仕方ないとは思うんですけどあなたの予測はいかがですか?

「その不動産は相続したくない!」と宣言する勇気も大事

相続しない宣言
親兄弟間でいろんな考えもあって当然です。
その不動産に対する思い入れや愛着もそれぞれ異なって当然です。
よくあるケースは「子供は親の家なんて欲しくないのに親が勝手に相続させるものと決めつけている」ケースもあります。

田舎を出た人、田舎に残った人でもそれは異なります。
「先祖伝来の土地は俺たちが後世にしっかりと伝えていく」というお考えも否定はしません。
ただ、それはそれで各相続人で決断しなければいけないことです。
あいまいにしておくことが一番将来の次の相続人に迷惑をかけるということだけは理解しておいてください。
何度も言いますが「相続を放置した」ということは「相続した」と同じことなんです。
ですから相続はきちんと白黒つける必要があります。

「その不動産は相続したくない」ということをきちんとまわりの親兄弟に宣言することも大事です。
たとえそのことが相続で不利になってもです。
少しでも不利なることを恐れてみなさん何も言わないのです。(汗)
それが「欲」というものかもしれません。

「欲しいものだけ相続する?」そんな都合の良い相続放棄なんてできません

じゃあ「その不動産は相続放棄すればいい?」なんて簡単に解決はできません。
相続放棄とは「すべての遺産を1円も相続しない」ことなんです。
「現金預金?それは相続します!あっ、その不動産?それはいらないから相続放棄します!!!」
なんて都合の良い相続なんてできないのです。
相続放棄するならすべて放棄する!
少しでも相続するなら一切合切すべて相続する!
の二者択一なんです。
普通の親なら多少なりとも遺産はあります。それをすべて諦めてでも相続放棄するかは難しい判断です。
しかも相続放棄は相続発生後3か月以内に家庭裁判所にきちんと申し出なければいけません。
そのままなにも相続の手続きをしなければ単純承認とみなされて相続したものとされます。

参考:それ相続放棄じゃなくて相続放置です

1円も相続しないのが相続放棄ではありません。それは財産放棄です。
1円も相続しなかったからといってその相続手続きを済ませないとその遺産の維持管理責任は免れないのです。将来的になにかあればその維持管理責任や固定資産税の納税義務などでなにかしらの請求されることもありますし、そのことは次の世代にまで及びます。このあたりはきちんと理解しておいてくださいね。

早めに「親の家(実家)を相続するかしないか?」の話に決着をつけておこう

私自身は「相続した実家は売却がお勧め」と考えています。
参考:田舎の親が70歳を超えたら実家を売却して呼び寄せを勧める理由?
参考:相続した遠方の不動産の売却を簡単に終わらせる手順と注意点

スムーズな相続した親の家(実家)の売却は相続したらすぐに!できれば相続前から準備しておくことをお勧めします。参考:「親の介護」「相続」について話し合う遺産分割協議を開こう。介護・相続の話し合いは第三者を入れるとうまくいきやすい
「親の介護」「相続」について話し合う遺産分割協議を開こう 介護・相続の話し合いは第三者を入れるとうまくいきやすい

親の借金までは相続したくない

親の借金
借金と聞いて拒絶反応を起こす方も少なくありません。
あるいは親に届いた金融機関や消費者金融会社からの郵便物を見つけてしまって不安で恐れおののく方もいます。
でも今はお金を貸す方もむやみに貸したりはしません。あくまで返済能力内の金額しか貸さないものです。
ですから簡単に「親の借金を相続したくないからすぐに相続放棄する!」という方もいますがきっちり親の借金の内容を調べてから相続放棄はしてくださいね。

参考:親にサラ金などの借金があっても慌てて相続放棄すると大損するかも

相続放棄する前に不動産(実家など)のプラスの遺産と借金というマイナスの遺産を調べる

相続放棄するには相続発生後3か月以内に家庭裁判所に申し立てなければいけません。
ですからあまり時間はないので迅速に対応してくださいね。
できれば親の借金が心配な方は相続前でも不動産相場の調査をしておくことをお勧めします。
ある程度の概算ならお気軽に実家相続介護問題研究所までご相談ください。
売却はまだまだ先であってもご相談に応じています。
参考:相続不動産売却は手順、寂しい気持ち、遺産分割協議が問題

親が先走って遺言書まで書いたけれど子供は相続したくない

遺言書
親が子供の気持ちを確認せずに遺言書まで作成することもあります。
「もう田舎には帰らない。でもそのことを両親が悲しむので伝えられない」
という事情もある場合もありますよね。

たとえ遺言書があっても相続人全員が納得すれば遺言書通りの相続でなくてもよい

たとえ遺言書でどんな風に相続するかが書いてあってもそれ以外の遺産分割も可能です、
ただし相続人全員が了承すればですが・・・。

長男として家を守っていくことを親が決めていても、相続後家族が話し合って次男やそれ以外の子供がその家を引き継ぎ守っていくことも可能なのです。ただ親が生きている間にそれを話せば親がひどく悲しむかもしれません。ですから親には悪いけれど黙っておくことも優しさのひとつかもしれませんね。
ただそれができるのも相続人全員が納得了承しなければいけません。
きちんと話し合っておいてくださいね。

参考:空き家を相続したら次はどうする?取り壊し?売却処分?税金?(相続税・固定資産税)相続放棄?