産みの母

世の中にはさまざまなご事情を抱えたお母さんがいます。
そして、その事情は何も知らないその子供の一生にも大きな影響を与えてしまいます。

法律上の親子関係は戸籍で証明しなければならない

まず親子関係というものについて考えなければいけませんよね。
この親子関係は養子縁組によって法律上の親子関係が初めて構築されます。

このあくまで法律上の親子関係という意味なのですが、この養子縁組には普通養子縁組特別養子縁組があります。

養子縁組の親子関係

普通養子縁組

これは比較的簡単な手続きで可能です。
よく相続税の基礎控除額を増やすために、孫が戸籍上おじいちゃんの子供になる?なんていう風に手続きすることもあります。
この普通養子縁組とは、「養子が実親との親子関係を存続したまま養親との親子関係をつくる」という二重の親子関係となる養子縁組です。
ですから実の親の相続の時には法定相続人にもなります。

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特別養子縁組

普通養子縁組に比べて特別養子縁組の手続きはかなり大変です。
なぜなら、特別養子縁組とは「養子が戸籍上も実親との親子関係を断ち切り、養親が養子を実子と同じ扱いにする」いわば本当の意味での親子関係の清算になります。
ですから簡単にはできず、家庭裁判所に申し立てをしてそれが認められて初めて親子関係が成立します。
しかも、いったん特別養子縁組で成立した親子関係は実の親於関係同様解消はできません。(原則的には)
いくら血の繋がっていない親子であっても、この手続きで本当の親子関係になるのですからね。
また原則特別養子縁組する子供は6歳未満(子供)という条件もあります。(既に養育期間が以前からある場合はそれも考慮されます。)

そしてこの特別養子縁組の場合、実親の相続権は消滅します。

しかし、昔はちょっといい加減?な戸籍上の手続きもあった

いまではこの養子縁組(普通養子縁組・特別養子縁組)で新たに親子関係を戸籍上作ることが一般的ですが、昔やさまざまなご事情があって直接実子として戸籍に入れることもありました。
そうなってくると遺産相続も話がややこしくなります。
では、実例をお聴きください。



産みの母の遺産相続はどうなる?

原則、戸籍上の親子関係が証明できれば法定相続人となります。
いくら何十年も一度も会ってもいない?という親子であってもです。

まして、自分の戸籍なんて一度も見たこともない?なんていう人はゴマンといます。

私もこんな仕事をしている関係で様々なドラマに遭遇することもあります。
いざ、遺産相続の手続きをすることになって初めて
自分に腹違い・父親違いの兄弟姉妹がいた?
自分がずっと実の親と思って育ってきたが、養子だったことがわかった?
なんていうケースもありました。

そこには
「ぜひ逢ってみたい?どんな人なんだろう?」
「なにをいまさら?
 そっちで勝手に相続の手続きをしておいて!逢いたくなんてありません!」

などなどいろいろなケースもあるんです。

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戸籍上の親子でないなら、戸籍を修正するか?DNA鑑定でもして親子関係を証明するか?

戸籍を修正することも簡単では出来ないですが可能ですし、今はこのDNA鑑定も一般的になってきました。
ただ、そこにはさまざまな障害や感情の行き違いや事情があることでしょう。



「もしかしたら?」
なんて不安があったら勇気を出して親や自分の戸籍を確認しますか?

正直、もやもやを解消するには真実を確認しなければいけません。
でも・・・
でも・・・
それが今のお父さんやお母さんの気持ちを考えると複雑ですよね?

しかし、生きているうちに一度は会いたい
自分の子供の顔を、孫の顔を一度見せてあげたい
そんな気持ちも考えると私には「こうしたほうがいい?」とはいえないのが現実です。

世の中にはさまざまな境遇で産まれた?育ってきた?人たちがいます。
僕自身も逢ったことも無いない異父兄弟姉妹がいます。(ボクは逢いたくもないし、逢うつもりもないですが・・・)
でも・・・
でも・・・
みんな頑張っていきましょう!

みんな頑張れ!
みんな頑張れ!