嫁はしょせん他人同然?
夫と死別したり、離婚したりすると
夫の実家との交流は途絶えてしまうもの
たとえ子供(夫の母からすれば孫)がいたとしても
夫と死別したり
離婚したりすると夫の実家や親戚筋との交流は途絶えてしまいます。
夫と死別したり離婚した妻には相続権は無いが
子供たちには法定相続人であり相続する権利がある
離婚したり死別したりした妻には夫の相続権はありませんが、その子供たちには相続権があり法定相続人になります。
まして、今は超高齢化社会です。
親より先に子供が亡くなってしまうことも珍しくはなくなってきました。
そこで問題なのが交流の無い元夫の実家の遺産内容がわからないということです。
そんなご相談の実例をお聴きください。
今回のポイント
親の遺産を相続する子供がその親よりも先に亡くなった場合、その子供の子供が相続権を引き継ぐ(代襲相続)
遺言書があった場合、それが自筆証書遺言なら家庭裁判所から検認といって全相続人に通知がある。※公正証書遺言にはこの検認という手続きは不要
不動産の名義変更や定期預金解約など相続手続きが必要な場合は原則相続人全員の署名捺印(実印)が必要であること。
遺言書などがあり、法定相続割合以外の遺産分割の内容の場合、遺留分という最低限保証された相続できる権利がある。
このほかの理由もありますが、あせらず時期を待つ?というのも一つの方法です。
なぜなら亡くなった方(被相続人)の遺産を調べることは、交流の無かった人(たとえ子供でも離れて暮らしていれば同じ)にとってはかなり大変困難なことです。
ですから、向こうのほうからなにかアクションを待つのも賢明な方法な場合もあります。
ただ、それが何年後になうかどうかはわからないですけどね・・・・