相続放棄された空家の実家の管理責任私は今 このクソクソ暑い最中に
1軒1軒ポスティングでチラシを配布しています。
あまりに暑いのでもちろん背広なんか
着ていてはできません。
半ズボンのTシャツ姿背中にはノルマ分のチラシを入れています。
周りから見たら
「ぼ・・ぼ・・ぼ・・ぼくは
 お・・お・お・・おむすびが  す・・す・・好きなんだな・・」
みたいな山下清画伯みたいな風貌です。


やはりインターネットの配信は若い方が中心なのでご年配の方には情報が届きませんからね。

地道に1軒1軒チラシをポスティングするのは
かなりの重労働ですね。
この暑さの中、地道にポスティングチラシを撒くことにしたことに少し後悔もしています。
しかし、「チラシを撒く!」と決めたからには成果や問い合わせがあろうがなかろうがやりきらないといけません。
せっかく印刷したチラシを無駄にするわけにも行きませんから、
事務作業を終えたら事務所を出てひたすらポスティングを敢行しています。

実際に街を歩けば相続放棄された倒壊寸前の空き家っていっぱいあります

空き家の実家
ワンブロックに1軒程度はこんな空家が放置されています。
「空家対策特別措置法」が施行されてもまだまだこんな放置された空家が多いのも現実です。
あらためて実際に街の中を歩いていると「おぉぉぉ 放置された空家ってめっちゃ多いやん!」と再認識したところです。

で、そんな放置された空家はすぐにどんどん傷んできて倒壊寸前であったり
誰かがゴミを捨てたり、ハエやヤブ蚊や蜂の巣など害虫が発生したり
放火の危険性もあってご近所も大迷惑していることでしょう。

ではそんな空家の持ち主の事情を考えると
「そんなオンボロの家なんて私はいりません!
 相続放棄しま~す!
 だからもう関係ありませ~ん!」

と宣言されているのかもしれません。

いくら相続放棄したからといってもその近所迷惑な倒壊寸前のオンボロな家の管理責任は免除されたとはいえないのです

オンボロな実家
確かに相続放棄をすれば、その相続において相続人ではなくなります。
でも、それと管理者責任とは少し別物なのです。
こんな法律があります。

民法940条
相続の放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。

ということは
たとえ相続放棄をしても、次の相続人がきちんと決まるまでは
たとえ相続放棄したとしても当初の相続人であった者が責任を持ってキチンと管理をしていかないといけない!ということです。
相続放棄をしたのならその次の相続人が決まるまで
その次の人が相続放棄したのならばその次の相続人が決まるまで
つまり最後に相続放棄した人が次の相続人が決まるまでは管理者としての責任があるということなんですね。

もし倒壊したり火災になったりしてご近所に損害を与えたら損害賠償?ということもありうることです

空家で放置しているとさまざまな危険をご近所に与えてしまいます。
スズメバチが巣を作って通りがかりの子供を刺した!
倒壊までいかなくても、屋根の瓦が落ちて通学途中の小学生の頭にぶつかって怪我をさせた。
不審火・放火なので火災が起きた。
※空家の火災保険でご近所まではカバーされないことも知っておいてください。

そんな不測の事態になってしまったら
たとえ相続放棄を家庭裁判所に申し立ててきちんと相続放棄が認められていたとしても
他人に損害を与えた張本人として損害賠償の責任を負うことになる可能性が高いこともしっかりと理解しておいてくださいね。


安易な相続放棄で実家の処分をウヤムヤにするより売却や建物取り壊しなどをしておくほうがベター

親の家を相続放棄しないできちんと処理をする
わずらわしいことから逃げ出すのに一番簡単な方法は相続放棄です。
でも、それって相続放棄したからもう終わり?関係ない?とは言い切れないのです。

だから、きっちりとカタをつける意味でも
たとえオンボロの実家であっても売却するなり建物を取り壊すなりしておかないといけないのです。

ただ実家の売却は相続人全員の協力が必要です。
建物を解体取り壊すと固定資産税が6倍にあります。

笑顔の江本

だから私みたいな相続に強い不動産屋に出番となります。
お気軽にご相談してみてくださいね。
参考:「この空き家だけ相続放棄します!」という自分勝手は通用しません
きっとなにか解決策が見つかるか知れません。


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