先日、親の持家(実家)の相続登記の手続きで
司法書士の先生とご相談者へ訪問させていただいた時にご質問があったのです。
遺産分割協議書の署名捺印するところ以外の余白にもう1ヶ所 実印を押すのはなぜですか?
遺産分割協議書には各相続人全員が自署(手書き)で署名し、その横に実印を押していただきます。
※もちろん、実印であることを証明するために印鑑証明書(発行後3か月以内)も添付していただきます。
その時に、上や下の余白部分にもう1ヶ所 実印を押していただきます。
これを『捨印』と言います。
捨印の意味
捨印とは、仮にその遺産分割協議書に軽微な修正があっても
「それはOKで了解しています」
という意味で押すものです。
この捨印が無いと、たった一文字訂正があった時に
全てもう一度遺産分割協議書を作成しなおさなければいけないのです。
このように捨印があれば、万が一遺産分割協議書に訂正部分が発生しても
再度作り直すことなく訂正ができるのです。