小規模宅地の特例
相続税で頭を悩ませている方に朗報なのが「小規模宅地の特例」です。
ずばり相続する遺産の中で自宅などの不動産の相続税評価額を80%減にしてくれる特例です。
相続税評価額が1億円の不動産なら「小規模宅地の特例」を使うことができればなんと2000万円の遺産として相続税評価額を下げてくれる制度なんです。
しかしこれを安易に理解されて単に形式上の要件さえ満たすことで「小規模宅地の特例」の申告をする方が少なくありません。
それは見せかけの同居です。
一番多いのが見せかけの同居つまり住民票だけ親と同じ家に移動させておくことを思いつく方がいます。
でも、税務署ってそんなに甘くないんです。
相続税の申告ではかなりの確率で後日(半年から数年後)に税務調査が入ることが少なくないのです。
そんな時に税務署はさまざまな指摘や質問をしてきます。それにきちんと反論や照明できなければいけません。
逆にいえばこれらを満たしておかないと小規模宅地の特例申告」で否認されることがあるので気を付けてくださいね。

原則『同居の親族がその家を相続すること』が小規模宅地の特例の適用要件

同居

簡単に「小規模宅地の特例」とを説明すると
親の家(実家)などの相続である要件を満たすと330平米まで80%減にします。
という制度です。
ここではあまり詳しく説明しても皆さん混乱されるので省略しますが国税庁のHPも紹介しておきます。
参考:国税庁:相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)
この「小規模宅地の特例」ではその親の家(実家)を誰が相続するかで適用できるか否かが決まります。
この適用要件は相続する人が
被相続人と生計を一にする親族(同居の配偶者や子供)
同居していない相続人が相続する場合は「3年以内にマイホームを持っていないこと」
などがあります。

①は「相続開始前から同居していたこと」「相続開始から10か月間、住み続けること」が要件です。
では「相続開始前」ってどれくらいから?というご質問もよくありますが正式に同居期間の制限はありません。ただ常識的に考えればある程度の期間を考えておくべきかとも思います。
それよりも相続開始から10か月間きちんと住み続けることも忘れないでくださいね。

笑顔の江本

配偶者もいない?
同居の親族(子供)もいない?
そんな場合は②の「家なき子」とも呼ばれている別居の子供(過去三年に持家でないこと)が相続しても「小規模宅地の特例適用」が可能です。そのため相続前にあらかじめ相続予定の子供さん自身が所有するマイホームの売却を勧めることもあります。

今は核家族化も進んでいてあまり親と同居する子供の割合は少ないのも現実です。
いくら相続税が安くなるからといってもなかなか親との同居は難しいものです。
まずその話をしても奥様は首を縦には振らないでしょうね・・・(汗)
私もたくさんの「嫁姑問題」「親との二世帯同居のトラブル」をみてきたので正直「親との二世帯同居はかなり慎重になってください!」とお話ししています。

参考:親と同居なら「介護の苦労」と「多めの遺産相続」を他の兄弟たちに納得させないと失敗や後悔する可能性はすごく高い!

この同居は単に住民票の移動で証明できるわけではない

親と同居を偽装

実際の親との同居は難しい・・・?
しかし
相続税は安くしたい・・・?
そこでみなさん思いつくのが「見せかけの同居」です。
そうです、
単に「住民票を移動しただけ?」の同居を偽装するんですね。
同居とは自分も親も「居住の用に供している」というこのなのですが、そもそも「居住の用に供する」という意味についてはこんなこんな判例もあります。
国税庁不服審判所 居住用財産の判定
ポイントは「ある程度の期間継続し当該家族の生活の拠点として利用していること」「日常生活の状況、その家屋に入居した目的、その家屋の構造及び設備の状況、その他の事情を総合的に考慮し、社会通念上に照らして判断する」ということなんです。

小規模宅地の特例の同居要件で税務署が指摘する質問

税務署が偽装を見破る

小規模宅地の特例の同居要件で「単に住民票の移動だけの見せかけの同居」は税務署が見破ります。
小規模宅地の特例申告後の税務調査で税務署がこんな質問や調査をされるのできちんと答えられるようにしておいてください。

その同居の親の家に届いたあなた宛ての郵便物ありますか?

実家に届く郵便物
そこに親と同居して暮らしていればあなたあての郵便物があって当然ですよね?
そんな郵便物を税務署からの指摘があった時に提示することができますか?
例えば親と同居していたとされる
・水道光熱費の請求書
・クレジットカードの明細請求書
などなど様々な郵便物について質問されることもあります。

孫の通っている学校に合理性があるか?

孫の通う学校
子供が親と同居しているのに孫はそこには住んでいない?なんていうのは説明は合理性に少々無理があります。
つまり孫が通っている学校にしっかりと説明することができるか?という指摘もあります。
孫が通っている学校が親の家から2時間3時間も通学にかかるのであればちょっと「???」疑惑を持たれても仕方ありません・

この家から会社に通っている定期券の明細を見せてください

通勤定期
親と同居していてそこから会社に通っているのですから通勤定期があって当然です。
まあ「マイカー通勤です」という主張もできなくはありませんが会社の業態や場所から考えて合理性のある説明ができますか?
会社に通勤費用明細を求められることもあります。
もちろんあなたが同居を始めたという時期からですよ。
慌てて偽の定期券を繕ってもバレる可能性大です。

相続人(子供)銀行通帳の履歴(家賃の引き落とし振り込み履歴や利用ATMの場所)

銀行ATM
税務署には捜査権があります。
いくらこれは個人情報だからといっても逃げれません。
まあ、ここまでくると税務署側も下調査している可能性も大ですが
「通帳を見せてください」と言われそこからウソがばれることもあります。

毎月末に家賃らしき引き落としや振り込みがある?」時にはそれを合理的に説明しなければいけません。

また、通帳の履歴からどこのATMを利用しているかも調べることができます。
会社の近所の銀行支店やコンビニならいざしらず同居している親の家(実家)から離れた場所でいつも利用されているようでは疑われても仕方ありません。

引っ越し業者や大型家具・家電の搬入日の確認

引っ越し

税務調査は相続発生後に行われます。
そして税務署員が親の家(実家)に実際に立ち入り調査します。
そこで税務署員が
「◎◎さんたちはいつからこの実家で暮らし始められましたか?どこのお部屋をどんなふうに利用されていたんでっすか?」と聞かれて
「ここには▲▲年の▲月に引っ越してきました。両親は1階のこの部屋で、私たちは2階のこの部屋で暮らしていました。」と答えても・・・

「ではその引っ越し業者の領主書か何かありますか?なければその会社から明細をもらってくれませんか?

相続発生後にあわてて同居の状況をつくろっても税務署員は見破ります。

水道光熱費の矛盾

風呂
まあ、同居していればそこで暮らしているのはそこそこの大家族になります。
そこで暮らしているのならそれ相応の水道代や電気代ガス代がかかっていて当然です。
しかし実態は親は病院か老人ホームでほ空き家同然の状況ならば水道光熱費は基本料金に近い請求金額。
これでは同居していたとはなかなか客観的に証明はできませんよね。
水道出しっぱなし?
エアコンつけっぱなし?
という荒業を繰り出す方もいますが果たしてそれが通用するかどうか?
水道代、電気代に比べガス代に整合性がつかなければ矛盾が生じます。
そのためだけにオール電化にすることも考えられますが・・・・(汗)

同居開始前と同居開始後でまったく水道光熱費が変わっていないのであれば税務署から疑いをもたれても仕方ありません。
また突然親が亡くなって相続発生後なのに水道光熱費が激減していればそこに誰も住んでいなかったといことになります。
先にお話しした小規模宅地の適齢要件に
「相続開始前から同居していたこと」「相続開始から10か月間、住み続けること」が要件です。
そのあたりも矛盾を指摘されます。

隣近所に税務署が状況を確認して回る

ご近所への聞き込み調査
いくらあたかも親と同居していたように繕っても税務署がご近所のまわりに状況を聞いて回ることもあります。
さすがにご近所さんに口裏合わせは難しいですよね。
『◎◎のおばあちゃん?ずっと独り暮らしでしたよ!』
なんてご近所さんから税務署員に話されていたらどう反論します?

とにかく相続税対策は素人の判断は禁物

素人の相続税対策
今は空前の相続ブームです。ちょっと本屋さんに行けば相続関連の書籍が山積みされています。
それどころかちょっとググればいろんな相続税対策が紹介されています。
もちろん嘘が書かれているわけではありませんしそれなりに有益な情報ばかりです。
ただそれを鵜呑みにしてはいけなくぃんですね。
上っ面の知識では大やけどしてしまう危険もあります。
もちろんこの私のホームページも同じです。
参考にはしても最終的にはきちんと税理士など相続税の専門家に相談してください。

相続税対策の相談にある程度んも費用はしかたありません

相続税相談費用
みなさん無料で相談したいと思う方がほとんどですがより専門的で具体的なノウハウを得たければやはりある程度の相談費用は覚悟すべきではないでしょうか?
もちろん私は無料でご相談を受けていますがより専門的でハイレベルの相続税対策のご相談なら相続税に強い税理士さんの見解は必要です。

笑顔の江本

ただ、本当に相続税に強い税理士さんは現実にはあまりいませんけどね・・・
まして相続税対策ではなおさらです(汗)