相続登記共有名義

なんどもお話していますが、相続手続き
特に不動産の相続登記だけは相続があったらすぐにしてください!

「家を売りたいんです!」とめちゃくちゃ嬉しいご相談!
しかし、調べてみると登記名義人は故人の方
亡くなった夫やその親(義父・義母)のまま
ということって最近結構あるんですね。

そんな時、私たち不動産屋は
「ひえぇぇぇ!!!」
と頭を抱えてしまうんです!
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「えっ?なにか問題でも?
 ほら、ここに権利証も実印もありますよ!」

と涼しい顔をされるのですが、ことは深刻です!



不動産は相続人全員の合意がないと売れません!

もちろん、家庭裁判所などの調停できちんとみなさん話がついているならいざ知らず
なぁ~んにも話はついていない状態では
われわれ不動産屋はせっかくの売却依頼も及び腰になります。

なかなかイメージが沸きにくいかもしれないので、こんな実例をご紹介しておきますね。

こんな場合、義父(舅)名義の家の相続人はいったい何人の相続人が現れるのだろうか?

交流どころか?一度も会ったことのない相続人とも勧めなければいけない不動産売却の話

私も経験があるのですが、
お葬式にも出ていない相続人と不動産の売却の話をまとめるのは
それはそれは大変でした。

その時の相続人は合計13人

もちろん、日本全国に散らばっていました。

互いに従兄弟同士ですが、ほとんど交流はありません。

ぼくからすれば、棚からボタ餅
「うらやましいなぁ・・・・」
と思いながらもすべての相続人接触開始しました。

大阪から東へ西へとまさに東西奮走の不動産屋の私でした

それなりの不動産(土地)でしたが、これだけ相続人がいれば金額にすればそれほど大きい金額ではありません。
でも、いろいろと難癖つけてくる相続人が一人や二人、必ずいるんです!

案の定、ブレーキをかける相続人様が関東に・・・(涙)

好条件の買主様は、それほど悠長なことを言ってくれはしません。

迫る期限
なかなか進まない不動産売却話・・・・

まあ胃がきりきり痛みました。

幸い、その方とはかろうじて交流のあった従兄弟さんがたった一人ですがいてくれて、
その方がうまく話をまとめてくれました。(感謝)

なんとかぎりぎり無事に取引はできましたが、もうあんな苦労は正直 二度としたくないですね。