親や身内の借金は相続放棄で返済は免れる!
みなさんそう単純に勘違いされています。
確かに単なる借金であれば相続放棄でその返済義務は免れます。
でも、それが連帯保証人にまでなっていると話は別です。

【亡くなった弟の借金の連帯保証人となっていた高齢の兄】

亡くなった身内の借金は連帯保証人が高齢でも返済しなければいけません

泣く江本

私の元に寄せられる相談の中には
「ワシは年寄りだからよおわかりませんねん」
「いや、頼まれて渋々借用書の連帯保証人にハンコ押しただけですねん」
「なんで、頼まれてハンコ押しただけのわしがあいつの借金を返さないかんのですか!」

という相談ばかりなのですが、こればかりはどうしようもありません。

法律はとても非情なものなのです!

亡くなった身内の借金は連帯保証人が高齢でも返済しなければいけません

相続人が連帯保証人の場合は相続放棄しても返済は免れない


悲しい現実を突きつけるのは少々酷なのですが
相続放棄をしても連帯保証人たる地位はそのまま残る!
とういうことになります。
つまり、「連帯保証人たる地位は、故人(亡くなった方)の債務ではなく、債権者との間で直接的に生じる債務のため、相続放棄をしても免れることができない」ということです、

意外と勘違いが多い借金の連帯保証人と相続放棄の間違った認識


『以前に親から連帯保証人を頼まれて仕方なくなったのだがその親が亡くなってしまった。
 そんな場合はどうなるのか?』

まあ、これが数十万円や百万円そこそこならいざ知らず数千万円単位であれば事は重大ですよね。
しかし、そんなご相談がめちゃくちゃ多いのですが、私にご相談を受けてもなかなか解決策は見つかりません。
なぜなら、話す相手が少し異なるからです。

まず連帯保証の借金をした本人(故人)の他の相続人とすぐに話し合わなければいけません

経営破綻で借金が返せない?という理由ではなく、債務者(借金した人)が亡くなったというのが今回の理由ですから、生前中はきちんと借金も返済中だったと思います。いくら連帯保証が必要だからといっても、ある程度の債務者の返済能力が無ければ銀行もお金を貸しませんから、そこそこの遺産はあると思います。(「遺産<借金」の場合も多いですが・・・)
まず、相続というものは、プラスの遺産だけではく借金というマイナスの遺産の相続するものなのです。

確かに
「親を亡くして憔悴しきった子供たちに、いきなり親の借金のことを切り出すのは・・・・」
と気が引けるのもわかります。
でも、ここはすぐにでも相続人である子供たちを話し合わなければいけない必要があります。

親の借金のことを詳しく知らない子供たち(相続人)がほとんど

親がどんな借金を?どれくらいの額?どこの銀行から?していたかなんて相続人である子供たちは知らないものです。

連帯保証人の「連帯」とはその借金をした本人(故人)と一蓮托生という意味です

通常の保証人であれば、
「先にそっち(相続人)から借金は取り立ててくれ!」という理屈も通りますが、この連帯保証人とはその債務者と同じ立場であるという意味合いですからそんな理屈は通りません。
債権者である銀行はもしその借金返済が滞れば直ちに連帯保証人に返済を迫ってくるでしょう。

親に頼まれて嫌々なった連帯保証人は親の借金の内容や条件まで知らないのでは?

私によくある借金の連帯保証人の相談の中には
「もう、昔のことなんで忘れた?」
「頼まれて、内容を詳しく確認せずに実印を押した?」

なんていうケースがほとんどです。
そんな場合は、その債権者である銀行に内容を確認するしかありません。

他の相続人たちはすでに相続放棄しているかも?

相続放棄は相続人各自で勝手に相続放棄の手続きをしているかもしれません。
兄弟関係がもとともとギクシャクしている場合は、祖相続放棄の連絡や相談もないことがあるのです。

すぐに相続人たちと話し合いあなたが連帯保証にのなった借金の返済計画を立てなければいけません


残された遺産はどれくらいあるのか?
それは換金化するために市場価値はどれくらいあるのか?
特に不動産などの土地建物は競売にかかると足元を見られて二束三文に買い叩かれることもよくあります。
※まず競売はいくらで落札されるかわかりませんし、もちろん借金返済に足らずの金額は債務として残ります。

笑顔の江本

私にできるお手伝いはすぐにその不動産などの財産を適正に査定し速やかに換金化するお手伝いをしています。
ただ、この場合スピード優先にならざるおえず、ある程度安くなってしまうことは覚悟してもらわないといけません。
また、この場合
相続人と連帯保証人の協力がなければ不可能
になります。
銀行から競売を申し立てられたら二束三文買い叩かれてしまいます。


だから、すぐに相続人と連帯保証人がすぐに話し合わなければならないのですね。

他の相続人たちが相続放棄してしまう?ことも頭に入れて対策を考えておかないといけません。

最悪のことを想定しなければ、最良の対策とはいえません。
ですから、
「相続人がもし相続放棄でもしたら・・・?」
というケースも想定しておかないといけません。
ここまでくるとすぐに専門家(弁護士)に相談することをおすすめします。

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