裁判所親がすでに認知症を発症してしまったら「実家など親名義の不動産の売却」「預金の管理」「老人ホームの入居契約」などにたくさん問題が出てきます。
認知症のか他派重要な法律行為はできないのです。(したとしても取り消しができる。)
そこで誕生したのが成年後見人制度という「認知症の方に代わって重要な法律行為を行なう代理人制度」なのですが、これが意外と問題が多いのです。
私自身、認知症の方の不動産を売却するご相談をたくさん受けてきましたので今までたくさんの成年後見人さんとお会いしてきました。その中にはもう「ハシにも棒にもかからん堅物?ヤル気のない?成年後見人」も少なからずいました。(ていうかそっちのほうが多い?)

事情が一番わかっているのが家族なのに成年後見人にはなれない!

確かに以前は家族が成年後見人に選任された場合、横領や使い込みが多発して問題になりました。

これは一部の方が成年後見人制度をきちんと理解しておらず、親の財産を任されたことをよいことに好き勝手にしてしまったせいかもしれません。
確かに成年後見人なれば「親の金は俺の金?」という錯覚に陥ってしまうのかもしれませんね。
そんなことからか家族など親族による成年後見人が少なくなっていく傾向にありました。

減少傾向の親族成年後見人
このように最近までは家庭裁判所は成年後見の申し立てがあると、家族よりも弁護士・司法書士・社会福祉士など第三者が成年後見人に選任される傾向にありました。
しかし、なにか問題や課題が起こったときに認知症になってしまった親が「どう考えるか?」「どんな決断をするか?」を一番理解しているのは家族だと思います。だから成年後見人には家族が一番適任だとも言えるのですが・・・・

 
家族は後見人になれない?成年後見の利用を阻む四つの壁

成年後見制度は超高齢社会を支える大切な仕組みです。しかし、認知症高齢者は500万人を超すと言われているのに、利用は約21万人(2017年12月)と伸び悩んでいます。なぜなのでしょうか。取材をすると、利用を阻むいくつもの「壁」があることがわかりました。

第1の壁=費用が高い
 「成年後見人を頼んで、毎月3万円も4万円も報酬でとられたら…。とても暮らしていけないですよ」

 横浜市の86歳男性はそう語った。男性の妻は、重い認知症で特別養護老人ホームに入居している。成年後見制度の利用を検討したのは、値上がりした入居費をまかなうため、妻名義となっている自宅の売却を考えたときだ。

 子どもはいないので、最初は夫である自分が後見人になるつもりだった。ところが相談した福祉関係者から「80歳以上の高齢の配偶者は選ばれないだろう」と言われた。弁護士や司法書士ら専門職の後見人に対する報酬額を新聞記事でみて、利用を断念した。

 裁判所が示す「めやす」によれば、成年後見人の基本報酬は月2万円。財産額が1千万円超5千万円以下なら月3万~4万円、5千万円超なら月5万~6万円とされる。このほか申立時に判断能力の鑑定が実施されたら、一般に5万~10万円程度の費用もかかるという。年金暮らしの高齢者にとって重い負担であることは間違いない。

 低所得の高齢者に成年後見の申し立て費用や報酬を助成する公的な仕組み(成年後見制度利用支援事業)はあり、厚生労働省によると全市区町村の約8割が実施している(2016年4月現在)。ただし実施率には都道府県によってかなりの開きがある。対象も「生活保護に準じる」など、かなり限定的だ。さらなる拡充が期待される。

第2の壁=見知らぬ専門家が後見人になる
 家族が後見人になれば報酬もかからないのでは。そう考える人は少なくないかも知れない。だが実際には後見人はあくまで裁判所が決めるので、家族がやりたいと望んでも必ず選ばれるとは限らない。
参考記事:朝日新聞デジタル

無料で読めるのがここまでなのでごめんなさい。
でも、成年後見人制度がイマイチ浸透しないのはさまざまな弊害があるからかもしれません。

毎月数万円の成年後見人への報酬はきついのも事実

いまはみなさん長生きします。
私は不思議と頭がクリアーな高齢者ほど身体のどこかに病気を抱え
認知症などちょっと頭がクリアーでない方ほど身体は元気?
そんな不思議な矛盾も感じています。
ですから長生きすればするほど成年後見人さんへの報酬も積み重なればおおきなものになりますよね。

少ない年金から毎月数万円の出費
かなりきついのも事実です。
そのぶんを親の介護にでもまわせたら・・・?
なんていうのも思います。

しかし、この成年後見人への報酬は被成年後見人の財産から家庭裁判所が決定するのでなんともできません。

いくら打っても響かない?なんちゃって成年後見人たち

失礼ながら月に一度自宅を訪問して十数分だけ世間話を少しして「じゃあ、また来月来ますね」
そんな青年後見人さんもいました。

私には親の介護でお悩みのたくさんのご相談を受けるのですが、かなりみなさん切羽詰った状況です。
今の状況をなんとか打開するために成年後見人さんにも相談するのですが、
これがまたなんとも頼りない?成年後見人さんばかり?
というとお叱りを受けるかもしれません。
でも、相談するとのです!
「もぉ!またなんぎな話を持ち込んできて!」
という感じです。

とにかく現状維持優先で改善策など考えてくれない?l行動してくれない

確かに認知症の方の自宅の売却を家庭裁判所に認めてもらうことがいかに大変かは私も存じております。
家庭裁判所はたとえ老人ホームに入ったとしても「自宅に帰る可能性はゼロではない」という考えですからこれを覆すには相当な努力も必要です。
しかし、その前に家族の事情を考慮して前向きに家庭裁判所へ働きかけてくれるような成年後見人さんが少ないように感じていました。

「私らわずかな報酬しか貰ってないのにそんな煩わしいことまでできまへん!」
暗にそういう感じを醸し出す成年後見人さんもめずらしくありません。

家庭裁判所に相当な数の成年後見人へのクレームが殺到しているという噂は本当だったのか?

昨年あたりから福祉介護や葬祭関係の方から
「江本さん、家庭裁判所もそろそろ成年後見人制度を見直すらしいよ!
 めちゃくちゃ家庭裁判所に成年後見人のクレーム苦情が殺到して頭を抱えているらしいから!」
なんて噂も耳に届いてきました・

成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す

裁判所
そんな噂を聞いてから久ですがニュースでこんな記事を目にしました。

成年後見人には「親族が望ましい」 最高裁、考え方示す

 認知症などで判断能力が十分ではない人の生活を支える成年後見制度をめぐり、最高裁判所は18日、後見人には「身近な親族を選任することが望ましい」との考え方を示した。後見人になった家族の不正などを背景に弁護士ら専門職の選任が増えていたが、この傾向が大きく変わる可能性がある。

 同日開かれた制度の利用促進をはかる国の専門家会議で、最高裁が明らかにした。これまでは各家庭裁判所が親族らの不正を防ぐ観点から専門職の選任を増やしてきた。だが、制度の利用は低迷。こうした中で、国は2017年に利用促進の計画を策定し、見直しに着手した。利用者がメリットを実感できる仕組みに変える一環として、最高裁は今回初めて選任に関して具体的な考えを表明した。今年1月に各地の家庭裁判所に通知したという。

 最高裁は基本的な考え方として、後見人にふさわしい親族など身近な支援者がいる場合は、本人の利益保護の観点から親族らを後見人に選任することが望ましいと提示。また、後見人の交代も、不祥事など極めて限定的な現状を改め、状況の変化に応じて柔軟に交代・追加選任を行うとする。昨年6月~今年1月、日本弁護士連合会や日本司法書士会連合会など専門職団体と議論を重ね、考えを共有したという。

 ログイン前の続き最高裁家庭局は、後見人の選任は各裁判官が個々の事案ごとに判断するため「あくまで一つの参考資料」と説明する。ただ、今後、各家裁で運用方法を検討していくといい、最高裁の考え方に沿った選任への見直しが進むとみられる。

 成年後見制度は、超高齢社会に認知症や障害がある人の財産管理や契約などを支援するため00年に導入された。しかし、認知症高齢者が500万人を超すと言われる中、成年後見の利用は約21万8千人(18年12月時点)にとどまる。

 後見人には親族が自ら就任を望むことが多いが、家裁が親族を選んだ割合は23%(18年)にすぎない。見知らぬ専門職が後見人に選任されることへの反発は強く、財産管理だけでほとんど本人の生活支援がないまま高い報酬をとられることへの懸念も、制度利用を妨げる壁となっていた。

 一方、各家裁は、本人の財産の使い込みなど、子や配偶者など親族らによる不正がピークの14年に全国で809件、約51億1千万円に上ったことなどを踏まえ、専門職の選任を進めてきた。

 国の計画では、21年度までに全国の市区町村に設ける予定の「中核機関」で親族後見人の支援を担い、制度の理解不足による不正を防ぐことも想定。最高裁も中核機関の整備を前提に、親族らの選任を進めていきたい考えだ。

 ただ、厚生労働省が同日発表した初めての実態調査(昨年10月時点)では、親族後見人を増やすカギとなる自治体の中核機関について、95%の市区町村が未設置で、今後の設置予定についても77%が「未定」と回答。中核機関設置が進まなければ、想定通りに見直しが進まない恐れがある。
参考記事:朝日新聞デジタル

でも、これで家族が成年後見人に慣れるとは限らない?

認知症になってしまった親の遺産が大きければ成年後見人を監督する『成年後見監督人」が家庭裁判所から選任されます。
この監督人への報酬も必要になるかもしれません。

また、家庭裁判所が成年後見人の人選において親族家族(推定法定う相続人)にヒアリング調査として意見を求めます。
「このたび◎◎さんが成年後見人なることをどう思われますか?」
という質問に関してもし遺産隠しの疑い持つ親族が否定的な意見を申し出たら・・・
やっぱり家族は成年後見人には選任されません。

家族がなるにしろ、弁護士・司法書士など第三者が成年後見人になるにしろ

私は成年後見人を100%否定するわけではありませんが、できるならそれまでにややこしいことは済ませておくべきだと考えています。
親名義の実家の売却など資産の換金化はできれば成年後見開始前に終わらせておく子麻tがベターだと思います。

成年後見には金銭管理だけを粛々と行なってもらう?
それが一番いいのではないでしょうか?


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