送りつけられた遺産分割協議書

よく
・相続手続きを放置していた?
・すでに相続人同士の交流もない?
そんな場合に相続手続き(不動産登記の名義変更)を司法書士に依頼する時は気を付けてください。
いきなり遺産分割協議書を送りつけると相手の気持ちを害することがあるからです。
今までの経緯もありますが「ハンコ代」も考えなくて行けないこともあります。

ほとんど交流のない親戚から突然ハンコ代もなしで遺産分割協議書が送りつけられてきたらどうします?

相続の手続きを放置されてきたか立って結構多いんですね。
すでに当の本人(相続人)たちが亡くなっていて次世代になって相続手続きを始める場合も少なくありません。
繰り返しこのホームページでもお話しているのですが
「相続手続きで誰かひとりでもハンコを押してくれなければ成立しない」
ということは肝に銘じておいてください。
相続手続きは決して多数決ではできないのです。
※で、また相続手続きを放置するか?家庭裁判所に調停を申し立てるか?二者択一です。

で、よく私のところにもこんな相談が時々あります。

「いきなり遺産分割協議書が送られてきて、◎◎万円でハンコを押せって言うんですけど・・・」
通常 ハンコ代として数十万円のことも多いです。

こんな時に、私も慎重になってしまいます。

変なアドバイスが問題をこじれさせてしまうこともあるのです。

意外と弁護士など法律の専門家に相談すると問題がこじれてしまうことも多い

あくまでご相談を受けても、こちらのヒアリングできる内容は断片的です。

今までの経緯や理由などはわからないのです。

献身的な介護をしてきた
財産構築に大きな功績があった
以前に話し合いで決めたことだった

など特別な理由があることも多いのです。
それなのに「法律的にはこれだけの相続割合があるのだから!」
と納得了承していただけないこともあります。

しかし、この相続させるほうも相続するほうも高齢者であれば
そのあたりの事情がスポッと抜け落ちてしまうのです。

高齢者であれば、実際に判断するのはその子供たちであるのですがその辺の事情がわからない
今までの経緯がわからない?
またそもそも亡くなった方の葬式にさえいっていない?
そんな希薄な親戚づきあいなのですから。今までの経緯なんて聞いていないのです。

ですからアドバイスは慎重にならざるおえません。

届いた遺産分割協議書の内容は【相続放棄】で【ハンコ代もなし】

遺産分割協議書の内容は【相続放棄】で【ハンコ代もなし】
いきなり送り付けられた遺産分協議書に内容は
すべて相続放棄して下さい
ハンコ代はありません

それではもう相続する権利があるなら貰えるものは貰います!という気持ちにもなりかねません。

それが現実なんです。

我々に相談されれば
「あなたには○○分の1の相続する権利が法律上はあります。
 この財産目録では5000万円のとありますから、○○万円は相続できます」
なんて回答する専門家も多いですし、
あくまでヒアリングした内容からだけでは
そんな回答になります。

「5000万円の遺産で法定相続割合では6分の1の833万円の相続する権利があります。」
なんて回答になるんです。

で、回答を聞いたほうは、
「えぇぇぇ!833万円ももらえるはずなのに、たったの数十万円でハンコを押せって!(怒)」
みたいになるんですね。


相続はプラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も相続することになります。

相続財産内容を把握して、相続するか?相続放棄するか?
これは基本的に3ヶ月以内に判断しなくてはいけません。
しかし、借金があるか?ないか?
それを調べるのは結構大変なんです。

で、そこで法律上の運用自体は借金があったことを知ってから3ヶ月以内でも可能
といわれていますが、あくまで3ヶ月以内に判断することが原則です。

万が一のことも考えて、いつもお願いしているのは

相続した財産はしばらくはそのままにしておいてください!
ということです。

後から、借金が発覚した場合に既に相続財産を全て消費しちゃっていたら・・・

いきなり遺産分割協議書が送りつける前に【ハンコ代】も考える

よくあるケースです。

「まあ、わかっているから遺産分割協議書に押してくれるだろう!」
と郵送で、実際に顔をつき合わせて話し合うこともなく

そんなことをすると、お互いの信頼関係が崩れます。

しかし、
大山鳴動 ねずみ1匹

経験上 大騒ぎしたら、実際はほんのわずかな財産しかなかった!
ということもよくあります。

しかし、財産目録もない遺産分割協議書なんて有効なんでしょうかねぇ?
少し 疑問が残ります。