兄弟からの相続嫌がらせ

遺産相続では人間の本性が出ます。
自分の思い通りにならない相続ではさまざまな兄弟たちからの嫌がらせがあります。
しかし、その嫌がらせへの対策も正直むずかしいものがあります。
なぜなら相続手続きは相続人全員の満場一致の合意がないとなにもできないからです。

「うちに相続トラブルなんてありませんよ!」
本当にみなさん そう考えていたっしゃるんですね・・・

そんな意味でもう少し実例をお話しします。

親の銀行預金をめぐる兄弟たちの相続の嫌がらせ

まず多いのが遺産隠しを疑う親の銀行預金を巡る相続トラブル
子供の誰かが親のお金の管理を任されていた場合には他の兄弟姉妹から疑念を持たれることがあります。

亡くなった父親の預金通帳を見せてくれない兄が信用できない

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先日 父が亡くなりました。 
既に母親も亡くなっているので、法定相続人は兄と私の2人だけです。 
弟である私は実家より離れたところ暮らしており
兄が長年 父と母の世話をみてきました。
ですので、両親の財産管理は兄がしていました。
この度、相続税の申告の為
兄から遺産分割協議書に署名捺印するように言われました。
その中には、父が亡くなった日での預金残高証明書もありました。
しかし、生前より父親の銀行預金より兄が勝手に引き出している気配がありましたので
このまま、すんなりと印鑑を押すことに不信があります。
そこで、入出金履歴を確認したくて
「親父の預金通帳をみせてくれないか?」
と兄に頼みましたが
「その通帳はどこにあるかわからない!」
と通帳自体を見せてはくれません。
遺産分割協議書に印鑑を押す前に調べる方法はないですか?

取引金融機関がわかれば過去の入出金履歴の開示請求ができます。

取引金融機関がわかれば、
相続人である証明(戸籍謄本など)を提出して所定の手続きをふめば
過去数年間に遡って、出入金履歴を見ることができます。

この取引金融機関がわからないと少し大変です。
もしわからなければ場当たり的に探さなくてはいけません。
※家にあったノベルティ(カレンダーなど)から金融機関を推測する?
※実家より距離的に近いなどから金融機関を推測する?

しかし、金融機関によっては
「法定相続人全員の同意を得なければ開示しません!」
というところもあります。

そんな場合は困りますよね・・・・?

一部の相続人の行動に不信感があるから調べたいのに
全員の同意を証明する書類の提出も難しくなります。

参考例
平成21年1月22日 最高裁第一小法廷
「開示請求した相続人が相続で取得できる預金は一部にとどまるが、
 預金契約上の地位は全員が引き継いでいるので、
開示を求める権利は単独でも行使できる。」と指摘しています。

この例を引き出して、金融機関に開示を交渉してみましょう。
それでもだめな場合は、費用はかかりますが弁護士等の専門家に依頼してみましょう。

兄弟姉妹・親子など親族親身内との相続の嫌がらせほど泥沼化する?

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赤の他人であれば、争っても最終的には
損得勘定を考慮した妥協点を落としどころに解決の糸口を探せます。

しかし、これが兄弟姉妹などの肉親ともなれば
もはや勘定より感情
いくところまでいく!
勝つか?負けるか?
ゼロひゃくのところまでとことんもめるんですね。

「昔から兄貴にはさんざんいじめられてきた!」
「いつも親父は、長男である兄貴にえこひいきばかりしてきた!」
「姉だけが好き勝手なことをさんざんしておいて、妹の私はいつも貧乏くじばかり!」

積年の恨みや不満がこの相続をきっかけに一気に爆発!

それも二次相続の場合によくみられます。
だってなだめ役で重石となるお父さんやお母さんという親がいないのが
二次相続ですから
もう当事者双方が言いたい放題の泥沼です。

「もはやゼニカネ(銭金)の問題じゃないんです!」
真っ赤な顔をして・・・
あるいは
眼に涙をうかべながら・・・・
私にそう訴える方もいるのです。

そこまでこじれにこじれると
もはや解決の糸口を探るのも大変です。

【参考例】
私の経験したケースでは、
お姉さんと妹さんとの確執でした。
 
相続トラブルで争いになるまで、
お姉さんは妹さんがまさかそんな気持ちを抱いているなんてまったく自覚していませんでした。
 
こじれかけた時の解決できた方法は・・・・・
「◎◎ちゃん、気がつかなくてごめんね・・・(涙)」
 
そんなお姉さんの一言で無事 円満に相続手続きができました。
 
もし、お互いにあのままお互い意固地になっていたら・・・・
 
解決の糸口すら見つからず、長期間 相続手続きはできなかったと思います。

実家の相続の話は決して【妻】や【夫】にはするものではない!

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兄弟姉妹であれば、わかりあえることもたくさんあります。

今までの経緯がわかっているからです。

同居や介護の気苦労・・・・
がんばって実家の商売を継ぎ、貢献してきたこと・・・

そんなことがわかっているからこそ、
たとえ自分の相続割合が少なくなってしまっても
実の兄弟姉妹なら納得できることもあります。

しかし、これが妻や夫などが口を出してくると話は別です。

「あなた、これから子供たちを大学まで行かせようとしたらいくらかかるとおもっているの!」
「法律では子供たちは平等に相続できる権利があるじゃないか!」
「いくら介護をしてくれてきたからって、それはそれ!これはこれ!」

いざ遺産分割協議書にハンコをおす段階になって、
「ちょっと嫁が納得しないんで・・・・」
「もう少し慎重になって考えろってダンナがいうのよ・・・」
と署名捺印に二の足を踏むことがどれだけ多いことか・・・。

【教訓】
人は、
【相続トラブルによる兄弟喧嘩】と【夫婦喧嘩】
どちらを選ぶかと言えば
【夫婦喧嘩】を恐れて、【相続トラブルの兄弟喧嘩】を選びがちです。
By 相続対策専門士 江本圭伸

親が離婚・再婚した夫婦なら相続の嫌がらせがよく起こる

親が離婚・再婚したご夫婦ならよく相続トラブルが起こります。
どうしても離婚してからは前妻・前夫との交流は次第に途絶えがちですからね。

前妻が相続手続きを妨害する?

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以前の妻の時にビジネスがうまくいかず、
経済的理由が大きな原因で離婚をした。

その後、傷心のあなたを心身ともに一生懸命サポートしてくれた現妻

そのおかげであなたのビジネスは順調に発展。
かなりの財産を築くことができました。

そんな時に、あなたに万一のことがあったとしたら・・・

前妻はあなたの今の状況を予想などしなかったかもしれません。
あなたとの離婚を後悔しているかもしれません。
いまのあなたの幸せを少しねたんでいる可能性もあります。

たとえ離婚していても、前妻との間に子供がいれば
前妻の子供と現妻の子供
どちらもあなたの子供に変わりはありません。
ですから相続する権利も同様にあります。

前妻の子供には、養育費も成人になるまできちんと援助してきた。
なに不自由なく前妻の子供にはさせてこなかったつもりであっても
元妻はあなたのことをどんな風に子供に伝えてきたでしょうか?

今の成功は現妻の内助の功が大きい
今の妻がいなければここまで事業を大きくすることはできなかった。
たとえあなたがそう考えていても
そんなことは元妻に伝わっていないこともあります。

あなたの成功を心から喜べない?
そんな元妻が相続手続きを妨害することもあります。

子供の代理人として
相続に口を出してくるのです。

相続手続きはすべての相続人の印鑑が必要です。
その時にハンコをおしてくれない・・・?

わが子をダシに使って
元妻 VS 現妻
そんな代理戦争を何度も見てきました。

「今まできちんと養育費も払ってきた。
できるだけのことはしてきたつもりだ。
だから元妻の子供たちも理解してくれるはず・・?」

そんな甘い考えは捨てておいてくださいね。

「えっ? うちにはそんな財産などありませんよ・・?」
と思われましたか?

では、参考例を少し・・・
今は3LDKの中古マンションを購入して現妻とその子供たちと暮らしてきました。
財産といえるのはこのマンションかもしれないが、
かなりまだローンも残っています。

そんな状況で万一のことがあったら・・・?
ローンがたくさん残っていた住宅ローンは
団体生命保険でチャラになります。
今まで通り現妻が暮らしていこうとそのマンションを今の妻名義にしたいと考えるのも当然です。
しかし、元妻との子供にも印鑑をもらわないと現妻の単独名義にできません。

現妻としては、一生懸命 生活をきりつめて苦しいながらも支払ってきた住宅ローン
パートに出て、ローン支払いを助けてきたかもしれませんので
自分が支払ってきた自覚がありかもしれません。

そんな時、
元妻の子供たちがすんなりと印鑑をおしてくれるでしょうか?
今の生活が幸せであればあるほど、
元妻やその子供たちに嫉妬があることも考えておいてくださいね。

介護の不公平を巡る相続の嫌がらせもよく起こる

子供の誰かが親と同居していたり親の介護や世話をしていた場合にもよく相続トラブルが起こります。
法律上は子供はみんな同じ相続割合です。
しかし、今までの経緯や事情を考えれば親と同居していたり親の介護をしてきた子供からすればそれはとても納得できるものではありません。

ただ、法律上は
親と同居してきた?
親の介護や世話をしてきた?

だけでは相続で必ずしも多く相続できるとは限らないのです。

寄与分を遺産分割で主張されたら・・・?

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相続財産をどのように分けるか?
それにはまず遺産分割協議を相続人全員でしなければいけません。
その時に相続人が好き勝手なことを言い出すことも少なくありません。

「今の親父のこの財産があるのは俺の功績が大きい!」
そんな寄与分を主張する相続人も少なくありません。
特に家業を継いだ方
親の介護に尽くした方
そんな方によくあるケースです。
しかし、いくらその功績があっても
他の相続人が認めなければ、
他の相続人よりたくさんの相続割合を認める寄与分は成立しません。
最悪 家庭裁判所に調停を申し立てなければいけないこともあります。

ただ、この寄与分
なかなか認められないことも多いことを知っておいてくださいね。

寄与分は特別の貢献があってはじめて認められます。
「親の介護を長年 みてきた。」
ただそれだけでは認められないことも多いのです。
親の世話をみることは、相互扶養の義務ですから法律的には当たり前のことと考えられています。(たとえ他の子供が世話をみなかったとしても・・・)

「親が認知症になり、朝から晩まで一日中 大変な介護の苦労をしてきたのに・・?」
そんな場合でも
いつから認知症になった?
介護認定はいつ受けた?
どこの病院や施設に入っていた?
毎月の費用はどれくらいかかった?
などなど様々な資料や証拠を家庭裁判所に提出して
客観的に介護の苦労を証明しなければ認められません。

とにかく、家庭裁判所で寄与分を認めてもらうには大変な労力がいる!
それだけは頭に入れておいてください。

そして家庭裁判所は第三者であること。
だから寄与分はあなた自身で証明しなければいけないのです。

私にさんざん愚痴を言われても困るのです・・・・(汗)

特別寄与分 VS 特別受益

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この寄与分を主張してきた場合、
他の相続人から主張されるのが特別受益です。

「兄貴の海外留学の費用は数百万円援助してもらっただろう!」
「姉さんは介護の苦労を主張するけど、マイホームの費用を援助してもらったじゃないか?」
などなど様々な寄与分に対抗して
特別受益の主張がなされます。

そして、気を付けてほしいのが
寄与分がなかなか家庭裁判所に認められないのに対して
この特別受益は認められやすいともいえるのです。
なぜなら、
寄与分が立証することが難しいのに対して
特別受益はそれに比べればる立証しやすいからなのです。

特別受益が認められた相続人は、
結果的に自分の相続財産の取り分が減るわけですから
「それは納得できない!」
と不満をいだくこともよくあります。

もめにもめた相続の嫌がらせは日にち薬で解決する?
相続トラブルは長期化してしまうこともあります。

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勘定より感情
もはや妥協点を見いだすことなどできないほど
感情的にこじれてしまうこともあります。

「もはやお金の問題ではありません!
 ええ、最高裁までいきますよ!」
といわれる私の身にもなってみてくださいね。
※ 本当に最高裁判所までいったケースはあまりありませんけど、「売り言葉」に「買い言葉」ですね・・

そんな時には
日にち薬

相手が変わるまで待つ!
というのもひとつの解決法です。
当事者が変わる
つまりその方は亡くなれば
その相続人との話し合いになります。

そんな時には
感情より勘定

意外とすんなり解決することもよくあります。

典型的相続トラブルと多ぶる

内縁関係ではあったが、まるで実の親子のような関係であったのに・・?

最近はご長寿さん(特に女性の平均寿命の伸びが大きいです)も増えてきて
亡くなる順番が必ずしも年齢順ではないのです。

ある内縁関係の方の例もお話ししておきます。

あるご夫婦は、事情もあり籍は入れていませんでした。
子供はいません。
しかし実態はまるで普通のご夫婦と同じでした。
ご主人のご両親ともすこぶる良好な関係で
まるで実の親子のような関係でした。
休日にはご主人の実家に訪れたり、
温泉旅行にも行ったり
それはそれは仲睦まじい関係でした。
ご主人が亡くなるまでは・・・・

ss-2010032000200421182ご長寿の母親よりも、息子であるご主人がガンを発症し
母親よりお先に亡くなってしまいました。
内縁関係ではあっても
奥様はかいがいしく看病に尽くされ
それをご主人の母親も感謝していました。

しかも、
今回のケースも、遺産と呼べる財産はありません。
ただ住宅ローンで買ったマンション以外は・・・

それも購入して十数年(35年ローン)
まだまだ残債は残っています。

ところが、住宅ローンは団体信用生命保険が入っており
ご主人の死亡で住宅ローンは完済されます。

ここで問題は
内縁関係の方には相続する権利が原則ありません。

この場合は、高齢のお母さんが相続人となります。
母親からマンション立ち退きを迫られれば
内縁関係の奥様は対抗することができません。
そこで、不安になった奥様が
ご主人と長年住んでいたマンションの名義を自分のものにするため
「相続放棄をして欲しい!」ご主人の
と母親に申し出たのです。

内縁の妻は
「自分の住むところがなくなるのでは・・・?」
ただ、そんな心配からだったのですが

ss-2010032000373821182母親は
「財産目当てで看病していたのか?」
と大きな不信感を持ってしまったのです。

少しのボタンの掛け違いが大きな問題に発展してしまう!
典型的な例です。

この場合もご主人が遺言さえ残しておいてくれたら・・・
仮に「マンションを内縁の妻に与える」という内容の遺言さえあれば
残された奥様も不安にならずにすんだと思います。
たしかに母親にも遺留分がありますが、
そんな遺言があれば大きな問題にはならなかった気がします。

よくあるケース
「こんな借金だらけのマイホームで相続トラブルなんかおこらないよ」
とみなさん お考えなのですが
住宅ローンは団体生命保険に強制的に加入させられていることがほとんどです。
本人にはその記憶が無くてもね。
※ まあ購入して数年も経過すればそのことも忘れてしまいますから・・・

使い込み?嫌がらせ?遺留分?調停?裁判?

このように相続トラブルの原因や理由は使い込み?嫌がらせ?遺留分?などがあります。
それを解決するには相続人全員で腹を割って話し合うか調停?裁判?まで徹底的に争うか?
しかありません。

すこしでも「うちに似ているかな?」と感じたら要注意

いかがですか?

すこしでも
「ちょっとこれは似ているケースかな?」
と感じたらじっくり相続について考えてみてくださいね。

ころばぬ先の杖も大切ですからね
用心するにこしたことはありませんから!

わからないことは専門家に相談した方が早道です。

相続・遺産問題・遺言書でわからないことは弁護士に相談が早道!

■いくらネットで検索しても無駄です
相続のもめごとは百人いれば百通りで同じケースはありません。
だからネットでいくら解決策を探していてもあまり意味はないのです。
遺産分割で納得できないが自分の主張が正しいのか?間違っているのか?
そんなモヤモヤを抱えたままずっと悩んでいるよりも弁護士に相談するのが解決の早道です。
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