離婚した兄の葬式代を兄の預金から払えない理由
離婚した人が亡くなった場合、その法定相続人の範囲を考えてみましょう。
もちろん別れた配偶者(妻や夫)は相続人ではありませんが、子供がいれば子供だけが法定相続人になります。
亡くなった方の親や兄弟姉妹が法定相続人になるのは子供がいなかった場合だけになることを知っておいてくださいね。
離婚すれば縁が切れ、子供たちとの交流もなくなることも多い
離婚しても定期的に子供が交流を持つ場合もありますが、よくあるご相談の中には離婚後は元妻(元夫)や子供達とのつきあいがまったく途絶えたり、時間と共に無くなっていくことも多いようです。
会ったことも無い?
十数年も交流がない?
そんな状態になれば、いくら血がつながっているといえどもはや他人同然?とまでいってしまえば叱られますかね?
しかし、法律上は一切交流やつきあいが無くても子供たちだけが法定相続人である
法律上はそんな状況を加味しません。
いくら晩年に介護など献身的に尽くしても、兄弟姉妹や内縁の妻や夫は被相続人(亡くなった人)に子供がいれば法定相続人には原則なれないのです。
法定相続人以外に遺産を渡すには遺言書を書くしかありません
あくまで法律の原理原則にのっとって相続というものは考えなければいけないのです。
離婚した人の葬式代は誰が支払う?
法律と道義的・感情的・常識的な考えとは異なるケースも多いのでご注意くださいね。
亡くなった方の預金口座などは、銀行が凍結してしまいます。
キャッシュカードで普通口座から少ないお金を引き出すことは可能(ちょっと問題がありますが・・・)ですが、大きな金額の引き出しや定期預金の解約など本人証明が要りますよね。
そして、亡くなった時点からその預金口座にあるお金は相続人に相続されたと考えられます。
ですから離婚した人が亡くなってしまったら、その故人の葬式代を誰が支払うのか?
予めよく考えておかないといけません。
では現実のご相談例もお聴きください。
離婚した夫婦の問題で葬式代は結構落とし穴的なケースです
それはお葬式や病院代など故人にかかったもろもろもお金を死後に支払わなければいけない場合は誰が?支払わなければいけないのでしょうか?
もちろん現金・不動産などプラスの財産はもちろん、借金や支払わなければいけないものも相続します。、
ただ現実的に当座のお金というものがすぐに必要になります。
たとえばお葬式費用や病院への支払いなどは死後相続の手続きを進めていく前にすぐに必要になるものです。
ですから、予めきちんと誰かに託しておくか?
遺言書を書いておかないといけません。
亡くなった後、故人名義の銀行預金は遺言書が無いと現金引き出しや定期預金の解約は相続人でしかできませんのでご注意ください。
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