登記名義人は誰?・借金等の抵当権は?親の持家(実家)の登記を無料でお調べします(関西圏限定)

あなたは親の持家(実家)の権利証や登記簿(登記事項証明書)を見たことがありますか?
多くの方は実家のどこかにあることは知っていても実物を見たことはない方がほとんどではないでしょうか?
事実、私のほうにいただくご相談の中でも
「そうですか、ではお父さん名義の土地の面積はどれくらいありますか?」とお尋ねしても
『さぁ・・・・?』
「親の借金がご心配とのことですが、実家の不動産に抵当権は設定されていますか?」とお尋ねしても
『さぁ・・・・?』
という場合も非常に多いんですね。
これではアドバイスのしようもありませんよね。
でも、
「親父、この家をどこかの銀行に担保になんか入れてはないよな?」
ご主人の実家の相続が心配な奥様からは
「お義母さん、ちょっとこの家の権利証を見せていただけませんか?」
なんてとても言い出しにくいのではないでしょうか?

でも調べておかないと後で遺産分割などの相続でもめることもよくあるんです。

相続手続きは原則10カ月以内に手続きを終えなければいけません。
でも現実的にそんな時間がないことも多いのです。
予め問題点がわかっていればそれに対処する時間が多くあればあるほどありがたいものなんです。

登記を調べるって不動産屋以外で普通の方にはあまり馴染みがないことですから「登記の調べ方」ってご存知ない方も多いですからね。 なにを?どこで?どんな風に?自分の親の土地建物などの不動産の登記を調べればいいのか? なかなか億劫になりがちです。 しかし、親の所有する不動産(実家などの土地建物や工場・事務所など)の名義や抵当権の状況は調べておきたいものです。

親の持家(実家)の権利証や登記簿(登記事項証明書)を見たことがありますか?

親の持家(実家)の権利証や登記簿(登記事項証明書)

ひょっとしたら親の持家の権利証なら見たことがあるかもしれません。
でも権利証には所有者と面積などが書いてあるだけです。ひょっとしたら昔の権利証は達筆な文字で書かれていて普通の方には読めないかもしれません。それに比べて登記簿は最近デジタル化されて綺麗な印字になっています。今は登記簿ではなく「登記識別情報」と呼ばれています。これも一度確認しておくほうが得策です。登記簿には「登記名義人」「抵当権の有無」などいろいろな情報が掲載されています。

登記情報がデジタル化されて便利になった反面、すごく不便になった点も多い。

時代は変わり登記情報はすでに全てデジタル化されていて、登記の名義変更などは司法書士がわざわざ管轄法務局に出向かなくても事務所からデータを送るだけで可能になりすごく便利になりました。
登記情報も今は日本全国の登記情報がインターネットからでも取得できます。 余談ながら今は権利証というものが廃止され、今の新しい権利証は登記識別情報というパスワードみたいな整理番号だけに変わりました。
※今ある権利証は有効です。今後名義変更などが行われた時に随時新しく登記識別情報という番号が交付されます。 便利になった反面、かえって不便になった点も多いと感じるのは私だけでしょうか?
登記情報提供サービス

親の持家(実家)の登記状況を予め調べておいた方が良い理由

登記事項証明書(登記簿)

少々手間や費用ががかかっても相続発生前に登記情報を確認しておくことをお勧めします。

権利証から借金の担保に入れられているか?(抵当権)などはわからない

権利証には名義人しか記載されていません。権利証だけではその土地建物にどこの銀行が?いくらの借金の担保にされているか?抵当権が設定されているかどうか? はわからないのです。

登記名義人とその住所がわかる。

当たり前ですが、その土地建物など不動産の所有者が誰かは登記簿(登記事項証明書)から判明します。
ここでよくあるケースが「親の名義だとも思っていたら、祖父の名義のままだった?」というケースです。
相続登記をせずにそのまま放置している不動産は世の中にはごまんとあるんです。

こんな実際の例も参考にしてみてください。

相続登記が放置されていたら、亡くなった親から子供への相続登記をするのに遡って祖父の相続登記から始めなければなりません。 親が祖父からその不動産を相続した時の経緯を知らない?(忘れているふり?)叔父や叔母とまず亡くなった親への相続登記の話をつけなければならない場合もありトラブルにもなりかねません。
親が生きている間なら電話一本ですむ話が父親もその兄弟姉妹である叔父叔母も亡くなっていたらどうします?。 その時にはその叔父や叔母の子供(つまりあなたにとって従兄弟)と話をつけなければいけないのです。

借金の担保提供のための抵当権が設定されている?

私自身も会社経営をするために借金をしていますからきちんと銀行ががんじがらめの抵当権を設定されています。(汗)

金融機関が設定し登記に記載されている抵当権

銀行(もちろんサラ金など消費者金融などの場合もあります)などの金融機関がお金を貸し出す時に抵当権を設定します。 そこには抵当権設定の種類や設定日時、金額、債権者(銀行の支店名まで)が記載されています。 もちろん、過去に返済がされている抵当権が設定された履歴なども調べることができます。 これはこれで親の相続財産を調べる有力な情報源になります。 ひとつの登記簿に設定されていた過去の抵当権から新たに相続財産が見つかったというケースもありました。
※これは昔に親が買っていた原野の別荘地でした。
相続放棄するかしないか?その判断材料にもなりますよね。

隣地境界が必要な土地かどうかの判別

分筆登記

登記簿にはその土地が何年何月何日にどの土地から分筆された、あるいは合筆されたという情報も記載されています。
※分筆→土地を複数に分割すること。分筆されるとそこに新たな番号(地番)が割り当てられます。
※合筆→複数の土地をひとつにまとめること。統合された土地の地番は無くなります。

この分合筆された年代にもよるのですが、新たにお隣さんとの境界確認が必要な土地かどうかも判別できるのです。 分筆が行われた土地は、すでに隣地境界が行われており新たに行う原則必要はありません。
※ただし、残地の場合やその年代によっては注意が必要

登記されていない建物もある場合がある

登記はあくまで申請主義であり、法務局に強制力はありません。 ですから建物の登記がされていない建物も世の中にはたくさんあります。 また増築された建物についてもその増築登記がされていない建物もたくさんあります。

登記されていなくても固定資産税などの税金はかかっています

役所は常に税金がとれるところには目を光らせています。(笑)登記されていようがいまいが常に調査して課税対象にしています。

相続財産の把握と相続対策の方針決定の参考資料

相続税がかかるか否か? そのためにまず親がどんな財産を所有していて、それはいくらの相続税評価額になるのか? そのためにはまず親の所有する不動産の登記簿から様々なことがわかります。

例えば相続税軽減の『小規模宅地の特例』は重要

小規模宅地の特例とは、実家などの不動産の相続税評価額を一定の面積分まで80%減にしてくれる特例措置です。 この特例措置を利用して、多くの方が相続税がかからなくなる非常に重要な特例措置です。
しかし、この適用を受けるためには様々な要件があります。 そのために実家を誰が相続するか?を予め決めておかないとこの重要な相続税軽減措置を受けれなくなるのす。

親の持家(実家)の登記簿(登記情報証明書)からわかること

親の家の登記簿

親の持家(実家)の登記簿(登記情報)からは、いろいろなことがわかります。

登記名義人とその住所

今現在の登記名義人の氏名や住所がわかります。

登記名義人とその住所

相続などで複数の名義人がいる場合はその持分も各自記載されます

登記上の面積・構造・築年数

土地ならば面積(ただしこの面積が必ずしも正確であるとは限りません)
建物ならば構造や各床面積がわかります。

登記簿に記載されている面積

抵当権の有無

今の抵当権だけではなく過去に設定された抵当権も調べられます。
これが結構 相続時に重要な手がかりになることもあります。

過去の経緯

親がその土地建物を
誰から?
買ったのか?
相続したのか?
贈与されたのか?
そんなことも登記簿は語ってくれています。

登記情報【無料】調査サービスの内容

いかがですか? 親の所有している土地建物などの実家が 登記上 誰のどんな名義になっている? どんな抵当権が設定されている?(または抵当権が設定されていた?) どんな理由で取得したのか?(売買・相続・贈与など) ご興味ありませんか?

対応エリア

原則、わたしの営業エリアである関西(大阪・兵庫・京都・奈良)に限定させていただいています。
別途ご相談に応じることが可能な場合もありますのでお気軽に問い合わせください。
日本全国に提携不動産業者がありますので、協力をお願いしてみます。
また地番や家屋番号さえわかっていればこちらでも日本全国の法務局から登記簿を取り寄せることが出来ます。

原則1件のみ(土地は1筆、分譲マンションは1室)

無料でお調べさせていただくため、原則戸建ての場合は土地1筆 分譲マンションは1室のみとさせていただきます。

地番・家屋番号が判明しているか否か?

問題はこれなんですね。
地番や家屋番号が不明であれば、管轄法務局に出かけて調べなければいけません。
住所からインターネットでお調べいたしますが時に地番が判明できないことも少なくありません。
管轄する法務局までわざわざ出向かないとわからない場合は【無料登記情報調査サービス】はご容赦いただいています。
ただ私の会社から一番近所にある大阪法務局東大阪支局であれば気軽に調べられるのですが管轄エリアは下記の通りです。
■大阪法務局不動産登記管轄区域
東大阪市,大東市,四條畷市,八尾市,柏原市

上記エリアでは法務局に備え付けの地図からある程度こんな風にアタリをつけることが可能なんです。
自分で調べたい?と言う方のご参考になるよう写真も付けておきますね。

まずは管轄の法務局に出向きます。⇒管轄法務局一覧

すると調査用の住宅地図があります。(ブルーマップ)

ここには登記を請求するための地番が掲載されています。

地番や家屋番号がわかれば登記情報はすぐにわかります

住所から地番を調べる場合、われわれプロの不動産屋でも時々悩まされることもあります。
記載された図面(これを公図といいます)から地番を調べるのですが、意外といい加減で場所が特定できないことも?(汗)

公図

地番や家屋番号は権利証(登記識別情報)や固定資産税請求書などからわかります。

土地建物など不動産の権利証や毎年4月~5月ごろに市役所・区役所から送付される固定資産税・都市計画税の請求書などに地番や家屋番号が記載されていますので、それを予め調べておいてください。

毎年4月中旬から5月初旬にかけてその年の1月1日現在の登記名義人に固定資産税・都市計画税の請求書が送られてきます。
こんな感じのものです。
■固定資産税・都市計画税(土地・家屋)納税通知書とはこんなものです。


その中に課税明細書が含まれています。 ここに地番や家屋番号が記載されています。

課税明細

地番・家屋番号が予め判明している場合

地番や家屋番号などがすでに判明している場合は、それプラス郵送料(郵パック300円)のみでお調べいたします。 地番や家屋番語は権利証(登記識別情報)や毎年4月から5月に役所から郵送されてくる固定資産税・都市計画税請求書に一覧が記載されています.

地番や家屋番号がわからない場合

各法務局支局に出向いて調査しなければなりません。
※市役所の固定資産台帳から調べなければいけないこともあります。
そのため、各法務局にわたしの業務がてら出向いた時にあわせて調査いたしますのでお時間を頂戴します。
※緊急性のある場合は、別途ご相談ください。
ただし、公図等も調べるため余分に費用がかかります。
公図の写し発行は法務局に収入印紙で450円支払わなければいけません。

お断りするケースもあるのでご了承ください

お調べさせていただくのは原則関西圏限定とさせていただきます。また、ご提示していただく内容等によりお断りさせていただくこともありますのでご了承くださいますよう願います。

「親の介護」「老人ホーム」「相続」「実家の売却」のトータル相談窓口としていろいろなサービスをご提供しています

『実家の相続』や『親の介護』や『老人ホーム選び』は百人いれば百通りの考えがあります。
できれば"ご家族みんなで話し合って決めるのが一番ですから無理に私にまで相談する必要はありません。
でも、なかなかひとつの結論を見つけることは難しいのが現実です。
ですから、どうしても「問題解決の糸口が見つからない?」という方だけご相談してください。悩んでいること?迷っていること?を私と一度お話しませんか?すべての選択肢を考え抜いてからでも結論は遅くありませんし焦って決断すると大きな後悔をするかもしれません。必ずしもベストな結果はお約束できませんがよりベターな結論を出すお手伝いならできます!


まずはお気軽にお問い合わせください!

06-6787-4055 (受付時間 平日10:00~18:00)水曜日定休
実家相続介護問題研究所|キーライフジャパン
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老人ホーム無料紹介⇒大阪市内、東大阪市、八尾市、柏原市(その他のエリアもご相談可)
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