相続の法律を無料相談窓口は意外とたくさんある
あなたのまわりに法律に詳しい友人・知人はいますか? もしいたとしても自分の身内のことなどをベラベラとすべて話してしまうことには少し抵抗がありますよね? だから誰にも相談できずにひとり悶々(もんもん)とした日々を過ごしているかもしれません。 でも、相続の法律の相談を無料でできるところは意外とたくさんあるのでご紹介しておきます。
相続の法律相談は弁護士にする?
やはり法律相談といえば「弁護士」が一番に頭がよぎると思います。 なかなか自分も知り合いに「気軽に相談できる弁護士」がいるという方は会社の社長さんクラスじゃないと無理ではないでしょうか。しかもなかなか弁護士に相談するって敷居が高くて後ずさりしてしまいそうになります。
相続の法律相談で弁護士にもランキングはある?
実は弁護士にもランキングというか得意分野があることも知っておいてください。 刑事事件を得意とする弁護士 企業法務や特許権侵害など会社経営に関することが得意の弁護士 過払い金など債権に関することが得意な弁護士 離婚問題が得意な女性弁護士 このように一口に弁護士といっても得意分野が微妙に異なるのです。 ですから遺産相続に関する法律相談はやはり相続に強い弁護士に相談しなければいけません。
遺産相続の法律を弁護士に相談できる法テラス
法テラスという言葉を聞いたことがありますか? 実はあまり知られてはいないのですが気軽に法律相談できるところに「法テラス」という機関があります。 ⇒法テラス公式ホームページ法テラスはお金の無い方のために弁護士に依頼する費用を立て替える制度があります。
法テラスでは裁判費用などを一時立て替えてくれる制度もあります。 通常の裁判では依頼する弁護士へ最初に「着手金」そして解決後には「報酬金」が相談した弁護士や司法書士に支払わなければいけません。 しかし経済的に困窮している方には最初の着手金すら支払う余裕がないこともあります。 ですから「しぶしぶ泣き寝入りするしかない?」と争うことを諦める方もいます。 そんな方のために法テラスでは裁判にかかる費用の立て替え制度もあります。 ※ただこれには審査があります。(必ず勝てる?取り返せる?という案件でしか無理かもしれません。)
公証役場でも相続の相談はできるか?
公証人役場にいる公証人は「判事」「検事」「法務事務官」などを長く務めた経験豊富な法律実務者の方たちですから法律にも長けています。ただ公証人としての立場上弁護士みたいに誰かの依頼で代理人になることはできません。あくまで中立的な立場です。 公証人役場を利用するというの相続では主に「公正証書遺言作成」でしょうね。ですから相続前の公正証書遺言書作成を前提にした法律相談であれば気軽に力になってくれるかもしれません。
相続の法律相談を銀行にできるか?
もしなんらかのご商売をされているなら銀行とのお付き合いもあると思います。 相続関連は銀行にとってビッグなビジネスチャンスなので積極的に相談に乗ってくれるかもしれません。 たぶんこんなCMは一度は観たことがあると思います。
銀行の相続相談を例にすると
特に信託銀行が主に相続などに積極的です。これは相続関連の付随業務(遺言信託などいろいろあります)ができるのは信託銀行だけだからです。ただ信託銀行の店舗数や営業ネットワークはやはり都市銀行にはかないません。このどこの街でもある?あなたも口座を持っている?そんな都市銀行の中では唯一りそな銀行が信託業務もできる銀行です。ですからりそな銀行さんも相続には積極的に取り組まれています。ただ銀行が親身に相続の相談に乗ってくれるのは「資産家」などのお金持ちだけかも?
銀行が「相続関連業務」に積極的なのはそこに大きなビジネスチャンスがあるからです。 だからテレビCMもバンバン流して相続の相談を取ろうとしています。 ただこの銀行にとってのビジネスチャンスというのは主に資産家など大金持ちにしかありません。 ですからボクみたいな貧乏人には親身に相続の相談にのってくれるかどうか?は期待はできません。 もしお金持ちでなければ銀行に相談してもがっかりするかもしれません。 どこまでがお金持ちで?どこまでが貧乏なのか?はなかなか線引きが難しいですが少なくとも私は貧乏人です(汗)
相続の法律相談を税務署や国税庁でできるか?
「相続」と「相続税」は一心同体です。しかも相続税は相続の仕方によって変わってきます。 ですから相続の法律も相続税に非常に大きく関係してきます。 相続税申告の相談に付随しての相談はできるかもしれません。 ただ税法が得意な税務署ですから法律相談はちょっと不安です。 ⇒国税庁相談窓口
相続の無料法律相談を区役所・市役所でできるか?
おそらくこれが一番のみなさんが気軽に無料で相続の法律相談をできる窓口ではないでしょうか? ただし要予約で相談時間も30分程度と短いのです。 意外と予約がなかなかとれないこともあります。 でも、相続でずっとモヤモヤしているのなら一度ご利用されてみてはいかがでしょうか?
毎月無料法律相談会はある
日頃あまり目を通さないのが「市政だより」「区政だより」ではないでしょうか? そこには様々な行政サービスに関する情報が記載されています。だた僕自身も最近まであまり読みませんでした。(汗) そこには毎月の無料法律相談会開催の詳細が掲載されていますから一度目を通してくださいね。
前記の弁護士会や法テラスの法律相談会では閑古鳥が鳴いているのと違って、区役所・市役所の無料法律相談会はいつも問い合わせ殺到です。 やっぱりいくら目を通さない「市政だより」「区政だより」であっても各戸に必ず配られるのだからそれも当然です。 ⇒大阪市の区役所での無料法律相談はこちら
無料相続法律相談を有意義にするために
相続に関する法律相談を有意義にするにはコツがあります。
法律相談時間が短すぎることに注意(20分~30分程度
市役所や区役所の法律相談ではだいたい3時間くらいの枠に6人から8人くらいの予約が入るようにしています。1人あたりの相談時間はたった20分~30分程度しかありません。しかも担当の弁護士と相談者はまったくの初対面ですから一切の事前情報を弁護士は把握していません。 相続の法律相談では現状把握がとても重要です。 いくら経験豊富で法律知識十分な弁護士であってもそれがわからなければろくな回答もできないんです。 涙ながらに他の家族の愚痴を言っている間にあっという間に相談時間終了になってしまいます。 結局ネットでちょっと検索すればわかるような一般論の回答になります。
家系図を用意して相談に行く
相続で特に重要なのが「法定相続人の範囲」と「法定相続割合」です。 どのような血縁関係なのか?これを口頭で説明して担当弁護士に把握してもらうのはかなり難しい芸当です。ちなみにこれを聴いて頭の中に家系図がイメージできればあなたは私以上の相続コンサルタントにもなれます。
仕事柄、私もお電話でご相談を受けておりますがなかなかこの血縁関係から「法定相続人の範囲」を把握するのは手こずっています。あまりに登場人物が多いともはや韓流ドラマの登場人物以上の人間関係になっています。(笑) 手書きで十分ですからできるだけ大きな紙に家系図一覧を作成して相談に臨んでください。
登記簿謄本と住宅地図を用意して相談に行こう
「相続手続き」と「相続の法律」も一心同体です。 ですから今どのような登記名義人なのか?どのような権利形態のか?も重要です。 これをきちんと説明するには登記簿(登記事項証明書)を弁護士に見せるのが一番簡単です。 しかも具体的に理解してもらうためには「住宅地図」「公図」なども一緒に用意することもお勧めします。
できれば他の遺産もわかるように財産目録一覧表を作成して持参することをおすすめします。
固定資産評価証明・路線価図など評価の目安がわかるものを用意して相談に行こう
「固定資産評価」とは役所が各土地建物の不動産を評価しこれを基に固定資産税や都市計画税を計算して所有者に請求します。毎月4月~5月くらいに届く固定資産税等の請求書には面積・税額などと共にこの固定資産評価額も記載されています。 この固定資産評価額は相場よりはかなり低くなっているのが普通ですが、遺産分割の前提として固定資産評価額はひとつの目安にもなりますからぜひ一緒に用意して相談に臨んでください。もし見当たらないなら役所の固定資産課に行けば有料になりますが簡単に取得できます。(ただし本人か委任状持参が必要)
路線価図も評価の参考になりますから下記のリンクから探して印刷して持参してください。 ⇒国税庁の路線価図のホームページ
本音・本心を隠さずスバリ伝えるべき
遺産相続のことはみなさん少しは自分の主張に罪悪感を感じていることもあります。 そのため、なんとか少しでも自分の主張を正当化しようと回りくどい説明をしがちです。 しかし限られた相談時間内で参考になる回答を得たいのなら最初からズバリ「本音・本心」をはっきりと伝えるべきです。そうしないと対策や方法も得られません。
でも相続の法律は基本的なことだけ抑えておけばOKだ!
僕自身は無料の相続の法律相談には少々懐疑的です。 「そんな短い時間で解決できるアドバイスができるなら誰も苦労なんかしない?」と思うからです。 相続の法律はそれほど難しいことはありません。ほとんどの相談はごく常識的な範疇ばかりです。 ただそこを自分の都合の良いようにの無理やり捻じ曲げようとしているから話がややこしくなるのです。
法定相続の範囲だけは調べておこう
妻や夫など配偶者がいれば必ず法定相続人なります。 子供がいれば子供です。その子供が亡くなっていればその子供(つまり孫)が法定相続人になります。 その孫が亡くなっていればひ孫!と順番に降りていきます。 子供がいなければ法定相続人は子供の代わりにその親や兄弟姉妹たちが法定相続人に入ってきます。 たいてい親は亡くなっていますから「子供がいない夫婦の相続」では「妻と亡くなった夫の兄弟姉妹」というケースが一般的です。 もしその兄弟姉妹に亡くなっている方がいればその子供(つまり亡くなった方の甥や姪)が法定相続人になります。 ただこの代襲相続は甥や姪までとなります。 ⇒離婚や再婚・子供がいない夫婦・事実婚(内縁関係)の方の相続はもめやすいから気をつけて
法定相続割合だけは調べておこう
法定相続割合は民法で定められていますが、これは強制的ではなくあくまで基本的にはこうしなさい!という指針に過ぎません。ただ話し合いでまとまらずに調停などで争いになった場合はこの基本的な法定相続割合が一番意識されます。
配偶者と子供がいれば、配偶者1/2と残りの1/2を子供たちが頭割り 子供たちだけなら子供たちの頭割り 子供がいない夫婦は配偶者2/3、亡くなった親が1/3 その親が亡くなっていれば配偶者3/4、亡くなった方の兄弟姉妹が1/4の頭割り いかがですか?単純でしょ?
ただ法律では介護していたか否かに関係なく子供はすべて平等な相続権を持っています。 子供がいない夫婦ならば義理の親兄弟姉妹たちにも相続する権利が発生します。 この法定相続割合以外で遺産分割したいなら「話し合いで相続全員が納得」か「遺言書」でしかできません。 相続権の大小に関係なく誰かひとりでも反対したりできません。 遺言書がなければできません。 これをなんとか捻じ曲げようとするから話がややこしくなるのですね。(汗)
遺言書と遺留分だけは理解しておこう
ですから余計な話し合いなどしないで法律で定めた相続割合以外で遺産分割したいなら「遺言書」が必要です。 予め法定相続人やその法定相続割合がわかっていますからそれ以外の遺産分割案をきちんと遺言書にしたためておけば大丈夫です。 でも、みなさん「遺言書」をなかなか書いてはくれないものです。だから相続トラブルになるんですね。
遺言書でも実現できない!?最低限保証された相続する権利【遺留分】
たとえば遺言書で「全財産を◎◎だけに相続させる」と書いてあったとします。 しかし、これに「ちょっと待ったぁ!俺には遺留分がある!」と請求できる権利です。 ※遺留分減殺請求をするかしないかは本人次第です。遺留分を侵害されていることを知ってから1年間、またが亡くなってから10年間以内に請求しなければならない。 この遺留分は通常の法定相続割合の半分(詳しい説明は省略)兄弟姉妹や甥や姪にはこの遺留分はありません。
自分勝手に相続の法律を拡大解釈するな
いやぁ最近ではネットで検索したりテレビの法律番組(行列のできる・・・?)だったりで表面上をササッとなぞった解説だけで間違った理解をする方が多くて私も少々困っています。 無料法律相談以上に時間に制約のあるテレビです。(もちろんその目的はいかにオモシロ可笑しい番組にするか?です)ネットでもササッと流し読みされるのが当たり前です。なのできちんと正確に理解できないのも現実です。ネットやテレビの情報はあくまで参考程度にしておいて盲信しないでくださいね。 といっても自分の有利になるような解釈で記憶してしまうのは人間の本能とも言われています。
「特別寄与分」もよく誤解されます
よく主張されるのが「特別寄与分」です。少しでも多く遺産相続しようとする方の頭によぎる言葉です。 しかしこの「特別寄与分」の「特別」という意味は「尋常じゃないくらい?」という意味です。 ⇒特別寄与分の判決例!寄与分が認められても現実は所詮この程度です この寄与分を認めてもらうには「相続人全員の話し合い」か「家庭裁判所の調停」でしかありません。家庭裁判所に客観的な資料や証拠を出して認めてもらうには相当の苦労と労力は覚悟しておいてください。 なぜなら「人は自分のしたことは過大評価し、他人のしたことは過小評価する!」ものなのです・・・
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