実家相続介護問題研究所|介護や遺産相続でトラブルになる理由
私たちには3つの顔があります。 ①相続や介護の現実を詳しくご説明する「実家相続介護問題研究所」 ②老人ホームの無料紹介している「高齢者住み替え支援センター」 ③実家の売却の手順や親の住み替えなど高齢者専門不動産会社「キーライフジャパン」 です。 どうして3つの顔を持っているかというと、「遺産相続」「実家の売却」「親の介護問題解決」「老人ホーム選び」ではたくさんのことが複雑かつ密接に影響しあっていて、どれひとつ欠けてもうまくいかないことを痛感しているからです。
「法律」や「不動産の知識」 「お金の問題」「実家の市場価値 「介護」「老人ホーム」 そして大事な「親の気持ち」「子供同士の気持ち」 どれもすべて大切なことばかりですが、これらをすべて1ヶ所で相談できるところが無いのが現実です。 また相続不動産の売却にはケースバイケースでベストな対策は変わってくるのです。
私たちは相続や介護に特化した不動産会社です。 ですので、たくさんの方からご相談を受けています. しかし、その多くは 介護で困るべきして困っている! 相続でもめるべきしてもめている! というケースばかりです。 みんな自分に都合の良いように介護や相続のことを捻じ曲げて解釈しています。 みんな「自分の兄弟なんだからわかってくれている!?」というお人好しばかりです。 もしも以下のことに「なぜ?当然でしょ?」なんて感じたのならあなたの介護や相続の常識は間違っているかもしれません。
- 誤)「親の家の権利証も実印もあるのにどうして売れないんですか?」 「親の預金通帳や印鑑も持っているのにどうして出金できないんですか?」
- 誤)「親と長年同居してきたのにどうしてこの家がわたしたちのものではないのですか!?」 「親の介護をしてきたんだから遺産は多く相続して当然!特別寄与分があるでしょ!」
- 誤)「長男の俺が長年にわたって親の老人ホーム費用の援助をしてきたのに、どうしてそれを相続で清算できないんですか!」
- 誤)「親の遺産がどれだけあるか教えてくれないんです!遺産隠しを防げないんですか!?」
「えつ?」と思ったらもう少しこのホームページを読み進めてくださいね。
『法定相続人が誰と誰?その相続割合は?』をきちんと把握していますか?
法定相続人は誰と誰?その相続割合は? それをきちんと把握していますか? なぜなら相続の手続き(登記名義の変更や預金の凍結解除など)はすべての相続人の協力が必要なんのです。 誰かひとりでも反対なら原則相続手続きはできないのです。 もしどうしても協力が得られないのなら調停など裁判沙汰にしなければ相続手続きはなにひとつ終わりません。
法定相続人のパターン
一般的なケースから少し特殊なケースまで、法定相続人の範囲をご説明いたします。
子供がいる場合の法定相続人の範囲 | 【配偶者と子供の場合】配偶者(1/2)、子供(1/2)の均等頭割り 【子供だけの場合』】すべての子供の均等頭割り |
---|---|
子供がいない場合の法定相続人の範囲 | 【義両親が生存の場合】配偶者(2/3)義両親(1/3) 【義両親が亡くなっている場合】配偶者(3/4、義兄弟(1/4)の均等頭割り 【義兄弟が亡くなっている場合】その義兄弟の相続分を甥や姪に代襲相続されます。 |
遺書書が無い場合、すべての相続手続きにはすべての相続人の署名捺印した遺産分割協議書が必要です。 その相続割合の多少は関係ありません。ほとんど相続人が納得了承していてもわずか1%でも相続割合を持つ相続人が反対して署名捺印してくれなければ相続手続きはできません。
実例【義兄弟の嫌がらせで亡夫の預金が引き出せない】
「ずっと親と同居してきたんだからこの実家は私たちのもの」 「親の介護をしてきたんだから遺産は多く相続するのは当然」は間違いです
まずは遺産相続の大原則は「子供の法定相続割合はみんな同じ」なんです。 この法定相続割合以外で遺産分割するには ・親が生前に遺言書を書いて指定する ・相続人みんなで話し合い合意する しかないのです。
これにとても納得できないあなたは 「特別寄与分というものがあるだろう!おまえそんなことも知らんのか!」 とお怒りになるかもしれません。親の家で同居してきた!がよく相続でトラブルになる
私は「二世帯同居するなら相続の話をしてからだ!」とよくセミナーでお話ししています。 なぜなら ・長年住んでいたらもう「この実家はもう自分の家!」という感覚になる ※実家は子供たちみんなで相続する遺産です。 ・親の介護で苦労してきた ※別居の子供にその介護の苦労なんてわからないものです。 いざ相続が起こった時に 「このまま住み続けたい同居の子供」vs「売ってお金で分けたい他の兄弟」 は典型的な相続トラブルです。
特別寄与分をアテにしてはいけません
お怒りになるお気持ちは痛いほどわかるのですが、実はあなたはこの『特別寄与分』をきっと誤解されていると思います。 なぜならこの特別寄与分というものは 『あなたが勝手に決めれるものではなく、相続人全員が話し合って決めるもの』 だからです。 相続人全員での話し合いで決まらなければ家庭裁判所での調停でこの『特別寄与分』を認めてもらわないといけないのですがこれがかなりハードルが高いのです。 裁判所は警察ではありません。 あなたが今までどれだけ「介護で苦労してきたか?」を客観的な資料と証拠で証明しなければならないのです。ただ涙ながら訴えても調停委員は信じてはくれませんし、きちんと客観的かる論理的に証明できなければ無理なのです。 さらに厳しい現実をお話ししなければならないことをお許し下さい。 この『特別寄与分』の「特別』というのは「尋常ではないくらい!」という意味です。ただ「親の介護をした」というレベルではないことも知っておいてください。 仮に特別寄与分が認められてもきっとあなたが満足できるほどではありません。 1日当たりたったの数千円の介護ヘルパー代程度のことも多いのです。
親の介護費用を子供の誰かひとりが負担するのは危険?相続で清算されないかも?
私は 「親の介護は、やはり親のお金ですべき!」 と考えています。 それは子供たち自身も自分の老後の不安もあるくらいですからなかなか親の介護の費用の援助もできません。 まして、それが遺産相続で清算されなかもしれない?とあればなおさらです。
【結論】介護にしろ相続にしろ実家を売却することも考えるべき
私は 「親の介護や相続を考えたら実家は売却した方が良いことが多い!」 とみなさんにお勧めしています。 なぜなら「老後資金は無いけれど、この家がある!」という親も多いからです。 実家の土地建物など不動産より、よっぽどお金のほうがあてになるんです。 ええ、それが簡単なことではないこともよ~く理解もしています。
親にお金があってこそ報われる介護ができる
親の介護は介護をした人にしかわかりません。 外からでは介護の苦労なんてわかるはずがないのです。 いざ親の介護を始めたらすべでの生活が親の介護を中心に回っていき自由な時間や精神的余裕も亡くなってしまいます。
しかも、それが遺産相続で報われるとは限らない?(他の兄弟が認めてくれない?)という可能性があれば心が折れますよね。 でも親にお金があればこんな風に援助が受けられます。
相続で遺産を「子供たちで分ける」からトラブルになるのです。 親から貰えば相続ではもめにくいのです。 ※「特別受益」と主張されるかもしれませんがきちんと手続きをしておけば安心です。
さらに報われる介護はお金があってこそです。 もちろん「遺産隠し」と言われるかもしれませんが・・・
【別居の相続人が遺産を調べるのは難しい】
相続した実家の売却は簡単ではないことも知っておく
実は相続した実家を売却することって簡単ではないのです。 それは ・相続人間の意見調整(遺産分割の不平不満など本音を言ってくれずただ反対のこともも多い) ・実家の片付けや解体はとても大変である からなんです。
【相続が終わった不動産(土地)の売却に他の兄弟が応じないので困った】
【実家片付けのビフォーアフター動画】次はあなたの番です!頑張ってみて
相続や介護の問題は百人いれば百通り
今、あなたが漠然と考えている相続の不安や悩みはなんですか? 「相続の話し合いをしたいがどんな風に進めていいのかわからない?」 「長年、親の介護をしてきたがそれでも遺産分割は兄弟みんな平等にしなければいけないのか?」 「遺産分けしようにも親の財産の正確な価値がわからない?」 「相続で他の兄弟が主張していることに納得できない?」 そんなモヤモヤした不安や悩みを抱えているがいざ親や他の兄弟たちには相談もできないのではありませんか?
実は多くの方が考えている相続の常識は意外と実は 非常識なことが多いのです。 「相続の法律」と「相続の現実」は必ずしも合ってはいないのです。 もちろん相続は百人いれば百通りです。 それぞれに家族構成や事情や経緯、経済的状況も異なります。 ただ多くの方が相続のことを自分勝手に勘違いされて相続トラブルになってしまって兄弟関係がズタズタになってしまうことが少なくないのです。 それでは天国のお父さんやお母さんもざぞ悲しんでいることでしょう。 自分では100%正しいと思っていてもそれが我々相続の専門家からすると 「無茶を言っているのはあなたのほう?」 というケースも多いのです。
典型的な例でお話しすると「特別寄与分」があります。
確かに法律で特別寄与分というものがあります。 でも、この特別寄与分というものは相続人の誰かひとりが勝手に決めれるものではなく相続人全員が話し合って決めるものなんです。相続人の中で誰かひとりでも反対なら認められません。 仮にそれが納得できずに家庭裁判所に調停を申し立ててもそれはなかなか認められていない現実があります。 過去の司法統計データでは ・寄与分が認められた審判は10%以下 ・相続財産の5割以上の寄与分が認められたのは数百件の中でわずか10件程度 というものがありました。 >>>特別寄与分の判例!いくら介護に尽くしても相続で認められにくい
相続の現場の最前線で活動している私が感じていることは 「人は自分のしたことは過大評価し、他人のしたことは過小評価する」 「相続の法律を自分勝手に都合よく解釈する人が多い」 というこどです。 そのことが災いとなり兄弟仲がズタズタになってしまってしまった方も珍しくありません。
だからこそ相続の正しい知識と現実を知っておいてくださいね。 そうすれば無駄な相続トラブルも避けることができます。 このホームページがその糸口になればこれ以上の幸せはありません。 ただ、ひょっとしたら少し耳の痛いお話もするかもしれません。なぜなら「相続」「介護」の問題はそう簡単には解決できないことが多いんです。ですので正直あなたや家族が100%満足するベストな解決はお約束できないかもしれません。なぜならその解決のためには痛みを伴うことも覚悟しなければいけないからです。でも、あなたとご一緒によりベターな解決を考えていく覚悟はわたしにもできています。相続不動産の売却時期はいつ?相続前と後?
相続不動産の売却時期ひとつでも 相続前に売却が良い? 相続後に売却した方が良い? 実はこれ、それぞれご家族の状況や事情にによって大きく変わってきます。
相続不動産は相続前に売却した方が良いケース
相続不動産を相続前に売却した方が良いケースもあります。
①親の老後資金が乏しい(介護・老人ホーム入所資金)
親にいざ介護が必要になった時に子供が驚くことがあります。 それは 「えっ?親父たち これっぽっちの貯金しか無かったのか?」 と急に厳しい現実を知ることになるのです。 ※親に預貯金がないのは今まで子供たちに多大な援助をしてきたからかも?
とにかく 「家はあるが金はない!」 という高齢者ってめちゃくちゃ多いのです。 私も「親の年金だけで入れる老人ホームを探してください!」というご相談もよく受けますが、手厚く優しい介護をお望みなら正直に言うとそんな老人ホームはとてもお勧めできません。 お金があればこそ「安心できる老後」が実現できるのが現実です。 いざ親の介護のお金を相続不動産で賄おうとしてもすでに「認知症」ならそれも不可能です。
②売却したら税金が大きい
親の家が昔に購入した家?親も祖父母から相続した家? そんな不動産を売却すると税金が大きくなることあります。 親が生きている間に売却すれば居住用財産の売却として「3000万円特別控除」が適用できますが相続後ならそれも無理になり譲渡益に2割程度の税金が課税されます。 ※相続後でも適用可能な軽減措置もありますが厳しい条件が課されます。 最大3000万円×20%の600万円の手取り金額が変わってきます。
③他の相続人には遺産の内容を知られたくない
とにかく「不動産は隠せない遺産の代表格」なんです。 法律で「子供たちはみんな平等な相続割合」です。 また「離婚した元妻との子供には相続させたくない!」とい場合もあるでしょう。 遺産隠しをおおっぴらに勧めるようなことはここではいえないのでヒントになる動画だけ紹介しおきます。 ※冒頭の動画の再紹介
別居の相続人が遺産を調べるのはとても難しい
④相続不動産の売却に反対するの予想される相続人がいる
相続不動産の売却に反対するのが目に見えている相続人がいる場合もあるでしょう。 相続不動産の売却は原則「相続人全員の賛成」が必須ですし、誰かひとりでも反対すればできません。 ※家庭裁判所に調停裁判沙汰にまで持ち込むドロドロの骨肉争いまでしますか?
相続した不動産を「売りたい子供」vs「売りたくない子供」の争いは本当によくある話なんです。 ※冒頭の動画の再紹介
どろどろの裁判沙汰で強制売却(競売)にあると価格はグンと下がっても仕方ありません。
相続不動産を相続後に売却した方が良いケース
相続不動産を相続後に売却した方が良いケースもあります。
①現金で相続するより不動産で相続した方が相続税対策で有利
多くの場合は「現金で相続する」よりも「不動産で相続」する方が相続税対策において有利になることがあります。 それは相続税の計算において「土地は路線価」「建物は固定資産評価」で評価するからです。 ※通常は実勢価格よりも低い場合が多い。 小規模宅地の特例(相続税評価を80%減)が使えるからです
②相続不動産を相続する相続人が確定している
今はもう無くなってしまった「家督相続」(長男が家を継ぐ)ですが、いまだにその考え方は根強く残っています。 やはり先祖代々引き継いできた不動産を守っていくというのも大事なことだと思います。 また、相続不動産を売却を考えていてもそんな古い考えに凝り固まっている親に「この土地は売却するから!」なんて口が裂けても言えませんよね。 そんな心優しいあなたなら相続後に売却した方がよいかもしれません。
さらに親と同居していたりした実家ならばとりあえずその相続不動産を相続する人はおのずから決まっています。 そんな場合も売却は相続後しばらく経ってからでないとできません。
相続不動産売却の遺産分割をどうする?
相続した不動産を売却して遺産分割する場合によくもめます。 相続不動産の売却は相続人みんなの気持ちや考えをひとつにしないと不可能になります。 つまり誰かひとりでも反対したら、売却はできません。
このあたりの相続人間の意見調整ってすごく難しいのです。 「親の介護してきた子供」 vs 「親の介護なんてしてこなかった子供」 「長男」 vs 「次男や妹」 それぞれに考えや言い分がありどれが正しいか?なんて他人には決められません。
参考:相続トラブルで遺産を兄弟に独り占めする人とされる人の言い分と対策相続の相談は誰に?法律は弁護士、税金は税理士、介護はケアマネだが連携してはくれない
『親の老後』『遺産相続』『実家の売却』『親の介護』『老人ホーム選び』で「なにが問題点なのか?」「誰に相談すればいいのか?」それがわかっていれば誰も苦労しませんし、問題点がわかっていれば簡単に解決策は見つかります。つまり問題点がわかっていれば相談すべき相続の専門家はすぐにみつかります。 裁判にまで持ち込んででも争いたいなら弁護士に相談すべきです。 相続税申告が必要なら税理士に相談すべきです。 親の介護申請の手続きについてはケアマネージャーに相談すべきです。 裁判所や税務署や役所の介護相談窓口など相手が公的機関ならばやはり専門家に相談しなくてはなりません。 でも・・・?
弁護士は相続でもめてもらわないと仕事にならない?
とことん話し合っても平行線!?そんな場合は裁判も辞さず? 「覆水盆に返らず」もう収拾のつかないほどの争いになってしまっている場合は弁護士に相談して家庭裁判所に調停を申し立てないといけないかもしれません。でも頼りにしている弁護士も当てにならないこともあるのです。まあ「全ての弁護士がこうだ!」とはいえませんが、あくまで一般論として考えてみてくださいね。
弁護士の仕事はやはり裁判
弁護士の主な仕事ってなんだと思われますか? やっぱり裁判沙汰のもめごとの解決ですよね? もう相続人同士がもめにもめて裁判にまで発展する? そんな状況にまでならないと弁護士は儲かりません。 もめにもめた相続で裁判沙汰にまでなり、そこで勝ち取った依頼人の相続財産(遺産)の10%~20%程度が弁護士報酬に? という話も聞きます。 もちろん、相続でもめないようにと『遺言書の作成』などの業務もありますが、 その報酬はたかがしれているからやりたくない? といってしまうと叱られますが少なくとも弁護士に遺言書作成だけを依頼してもあまりよい顔はしてくれません。顧問弁護士なら引き受けますが一度きりの一見客(いちげんきゃく)にはとてもそこまで期待してはいけないかもしれません。
私自身 いろいろな弁護士ともお会いしてきましたが「もめさせよう!もっともめさせよう!」という先生も少なからずいました。でも、一番ベストな相続は「もめないようにする相続」「もめても話し合って早く決着をつける相続」だと思っていますいかがでしょうか?
弁護士の相談費用の目安
弁護士に相談する時に不安なのは弁護士費用ではないですか? 今は弁護士報酬規定も自由化されて弁護士によって相談費用は異なります。ただ日本弁護士連合会が以前に定めていた「旧)弁護士報酬規定」がひとつの目安となるでしょう。
- 法律相談
- 相談料は30分ごとに5000円から2万5000円の範囲内の額
- 訴訟事件
- ■着手金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:(経済的利益の)8% 300万円を超え3000万円以下の場合:5%+9万円 3000万円を超え3億円以下の場合:3%+69万円 3億円を超える場合:2%+369万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる ※着手金の最低額は10万円 ■報酬金 事件の経済的利益の額が300万円以下の場合:(経済的利益の)16% 300万円を超え3000万円以下の場合:10%+18万円 3000万円を超え3億円以下の場合:6%+138万円 3億円を超える場合:4%+738万円 ※事件の内容により、30%の範囲内で増減額できる
- 調停および示談交渉事件
- ■着手金・報酬金 上記の訴訟事件に準じる。 ただし、それぞれの額を3分の2に減額できる ※示談交渉から調停、示談交渉または調停から訴訟その他の事件を受任するときの着手金は②の2分の1 ※着手金の最低額は10万円
- 日当
- ■半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万円以上5万円以下 ■1日(往復4時間を超える場合) 5万円以上10万円以下
遺産分割における「経済的利益」とは、依頼者が相続する遺産の時価相当額と考えておいたほうがよいでしょう。ただ「分割の対象となる財産の範囲および相続分について争いのない部分」については、その相続分の時価相当額の3分の1の額になるようです。実際に弁護士費用は最終までわからないものですがそのあたりを曖昧にすると後で困ることになるのでずばり「先生、その場合の報奨金はどれくらいになりますか?」と担当弁護士に確認しておくことをお勧めします。
仮に依頼人の経済的利益が3000万円程度とすると 最初の法律相談数万円 着手金約160万円 報酬金約320万円 その他に裁判や調停に出廷するごとに数万円・・・ 確かに争いのない部分は減額されますがそれにしてもかなりの金額になりますね。
できれば弁護士のお世話にならないほうが得策かもしれません
それだけの弁護士費用を考えれば、その相当分を相手側に上乗せしてあげればスムーズに解決するのではないでしょうか? 確かに「金額の問題やない!気持ちの問題や!」とお怒りの方も多いのですが・・・。
私は 「遺産相続分割案は双方ちょっと損?くらいがうまくいくのでは?」 と考えています。法律でこうなっているから?とか意固地になるとまとまりません。 亡くなったお父さんお母さんの気持ちを考えれば、できれば裁判沙汰にまではしたくないものです。 相続はどちらも加害者であり被害者でもあります。もはや双方の考え方を変えるのは至難の技です。ですから兄弟姉妹の縁を切るつもりの「手切れ金」としてご納得してはいただけませんか?
税理士の本音は相続の仕事なんて儲からないからしたくない?
相続税基礎額も最近大幅に減額されて相続税がかかる可能性のある方も以前に比べれば増えました。ある程度、親に財産がある方なら「近い将来に相続が発生しそうだ?」「うちに相続税はかかるの?」と不安や心配があります。そんな方の一番の悩みは、やっぱり『相続税の申告はどうなる?』ですよね?
相続税という税金が関係してくるのですから、やっぱり「税理士に相談するしかない!」 とお考えですよね? でも、意外とその税理士があてにならないこともあるのです。
相続税の申告などやったことがない税理士も多い
こんなことをお話しすると驚かれるかもしれませんが相続税の申告を経験したことが無い税理士もたくさんいるのです。
日本で相続税がかかってくる人の割合は、ほんの7%程度といわれています。 そして、人間1人が亡くなって家族や親戚に相続させるというケースは、人生においてたった一度きりなのです。 ですから、現在日本にたくさんいる税理士(平成26年で約7万5千人)で相続税申告業務を経験した人は意外と少ないのです。 あったとしてもこの数年間でほんの数件だけ・・ それではいくら税理士は税のスペシャリストと言われても「相続税のスペシャリスト」とはいえないかもしれません。 そこそこの税理士事務所でも、相続税申告業務をするのは、年に1件あるかないか? が普通なんですね。 だから『相続税に詳しい税理士って意外と少ない!』それが、現実なのです。
割に合わない面倒な相続税申告業務
他の税法と同じように、相続税の税法にも細かな改正が頻繁にあります。 そして、相続税の申告という業務はめったに遭遇しない税理士がほとんどですから、常に最新の動向をチェックしているとは限りません。 そんなめったに使いもしないことを一生懸命に勉強しても無駄なことだ!と考えているかも知れません。 ですから相続税の申告に関しては、いくら税金のプロである税理士でも、 どこの書籍にも書いてあるようなあくまで基本的なことしか知っていない?ということもあるのです。
税理士の本音は相続税申告の仕事なんて儲からないからしたくない?
一番のポイントは手間がかかわりにはあまり儲からないということかもしれません。 相続税の申告報酬は遺産総額のたった0.5%~1%程度が相場といわれています。仮に遺産総額が5000万円程度なら、相続税の申告報酬は25万円から50万円程度です。 それに引き換え、実務はかなり面倒で手間がかかりますし、 その依頼人からは1回ぽっきりの単発の仕事です。 ・相続財産の調査(税理士は税務署側の人間?と勘違いして本当の財産を隠す人も少なくありません) ・相続人の確定調査 ・相続人との何度も何度も行う打ち合わせで時間もとられます などなどたくさんすることがあって、とても面倒な割に全然儲からないのです。
税務調査がよくある相続税申告で管轄税務署から目をつけられてはかなわない?
相続税の申告をするとかなりの確率で後日(半年後~1年後)に税務調査があります。 そこで、あらたな申告漏れを税務署から指摘を受けることもよくあります。 しかも、多くの方が税理士を警戒して本当の相続財産の教えないこともあるのです。常日頃から会計業務を委託されているのならその資産状況もある程度把握できていても、初めて相談してきた依頼者が本当のことを話してくれているのか?は税理士も不安なのです。特に「家族名義預金」など自分勝手な解釈で本当の遺産内容を誤解している場合も少なくありません。※どうしても税理士は税務署側の人間!と一部の相続財産を税理士に秘密にしがちです。 そんなことで後日に税務調査が入り、管轄の税務署から目をつけられてはその税理士の業務にも支障が出てきます。 できれば常日頃、顔を合わせている『税務署とは無駄な喧嘩はしたくはない!』というのが税理士の本音ではないでしょうか?
参考:相続で税理士の選び方のポイント|相続専門不動産会社からのアドバイスケアマネージャーは「介護」のことしか知らない
ケアマネージャーは介護の司令塔的役割を果たしています。 どんな介護サービスをどれだけ受けるか?を利用者の立場から考えてくれています。しかし、ケアマネージャーの仕事ってかなりの激務です。毎月1回利用者宅に訪問し翌月の介護プランを作成します。介護サービスは1割から2割の自己負担でその差額は介護保険から支払われるのですがその請求書や報告書類は膨大で毎日書類作成に追われています。利用者の介護以外の問題にはとても手が回りにくいのも現実です。
そんなケアマネージャーですが介護のことには詳しくても意外とそれ以外のことはあまり存知ないようなケアマネが多いように感じます。介護の世界ではネットワークのあるケアマネですが介護以外の世界とはあまり接触が無いのかもしれません。
弁護士も税理士もケアマネージャーも不動産のことはあまり詳しくはない
私の強みは「相続・介護コンサルタント」でありながら現役の不動産屋でもあるということなんです。 しかもこの不動産のことは「弁護士」も「税理士」も「ケアマネージャー」もあまり詳しくはないのです。不動産といっても、土地・建物・マンションなど多岐にわたります。 また、【自分で住む?】【賃貸に出す?】という利用形態もあります。この不動産は机上の理論だけではわからないことってたくさんあるんですね。
例えば、都市計画法や建築基準法、そして道路法など税法以外の分野も多いのです。 税法や民法の改正には敏感でよく勉強されている税理士・弁護士の方でも、この都市計画法や建築基準法や道路法のことなどは詳しくない方も多いのです。そして、この都市計画法・建築基準法・道路法などが 相続税の財産評価に大きな影響を与えることも多いのです。ですから税理士・弁護士の先生からもよくご相談や質問も受けます。まして、その市場価値である相場なんて税理士・弁護士の方には中々わかりません。 一般的な相続財産評価方法である路線価よりも相場の方が安かった?なんていうケースも この都市計画法・建築基準法・道路法や現地の状況や市場の動向によってあるのです。 それなら、土地や建物などで相続するよりも売却してお金で相続するほうが有利なこともあるのです。 「えっ?それなら不動産鑑定をして、税務署にその不動産の真の価値を説明すればいい!」 って思われましたか? 先にもご説明したように、相続税申告の報酬は税理士にとってそれほど美味しい業務ではありません。 何度も不動産鑑定士と打ち合わせをして、何度も税務署に足を運んで担当者とカンカンガクガク激論を交わす? なんてしませんよ! ※もちろん不動産鑑定士に支払う鑑定報酬も結構高いですよ。
また、相続税の節税になるからと 『賃貸マンション・賃貸アパートを建てれば相続税対策になりますよ!』 『タワーマンションを購入すれば相続税の節税になりますよ!』 なんて安易に勧める税理士もいます。 もちろん、それが相続税対策で有効になる場合もありますが必ずしもそうではないケースもあることも知っておいてくださいね。 それがかえって仇となっている方も多いのをご存知ですか? 賃貸アパートを建てて空室で困っている地主さん、 値下がりの激しいタワーマンションを買ってしまった資産家もたくさんいることもご存知ですか?
弁護士も税理士も一番大事なお客はやっぱり『お金持ち?』だけ?
あなたと仲の良いお知り合いに【弁護士】【税理士】はいますか? ちょっと気になることがあれば気軽に相談できる【弁護士】【税理士】がいる? そんな方は少ないと思います。 結局、そんな気軽に相談できるのはお金持ちだけでは無いでしょうか? 毎月、きちんと顧問料などお金を支払ってくれる顧問先であれば弁護士や税理士も目の色を変えて協力してくれるんですがね。 普通の方には縁遠い存在が「弁護士」「税理士」ではないでしょうか?
相続の相談窓口には『裁判所』や『税務署』や『老人ホーム』ではなく『お金』と『気持ち』の問題解決できるところではないですか?
本当の問題解決の糸口は『裁判所』や『税務署』や『役所の高齢者窓口』ではなく『気持ち』や『お金』の問題解決をしてくれる相談窓口ではないでしょうか? とかく相続や介護の相談窓口は『弁護士』『税理士』『ケアマネージャー』だと考えがちですが、本当に考えなくてはいけないのは親であったり子供たち同士兄弟姉妹の『気持ち』だと私は考えています。
相続や介護では「介護の不公平・不平等の清算」「今までの経緯や生い立ち」などの不平や不満が出てしまうこともあるでしょう。でも、それを100%完全に相手に納得させようとすればするほど問題は大きくなります。それがいつまで経っても相続や介護の問題が解決しない原因です。何十年も放置されることも珍しくないのが相続トラブルです。今のままもめ続けるといずれあなたの代より後の世代、つまりあなたの子供たちが従兄弟(従姉妹)同士の争いにまで引き継がれてしまいます。
大阪で私たちは親子間・兄弟姉妹間の『気持ち』の問題を解決するために遺産分割協議開催のお手伝いしています
老後のこと 親の介護や老人ホームのこと 相続のこと やっぱりみなさんタブーにされています。 いずれ大きな問題なるのはわかっているのにそれを切り出さない?のが一番の問題なんですね。 ですから私たちは家族全員で本音を話し合う遺産分割協議開催のお手伝いをしています。 もし、あなたやご兄弟お父さんお母さんが大阪近郊なら気軽に相談してみてください。 意外と第三者を交えると感情的になるのを抑えてうまくいくこともあります。
親子で、兄弟姉妹で、本音で「老後」「介護」「相続」のことを話し合うことが一番の解決方法です。しかしこれが一番難しいのも現実です。
100%満足できなくても落とし所を見つけ出すのが私たちの仕事です
相続ではみんなが「被害者」であり「加害者」でもあるのです。 あなたにはあなたの考えがあると思います。でも相手にも相手なりの考えがあるのです。 「どちらが正しくてどちらが悪い?」かは少なくとも第三者は口を挟むことはできないものなんです。 「俺がこの家を継いでいく長男なんだから?」 「今まで介護のカの字もしなかったくせに?」 「いままで親のえこひいきをずっと我慢してきたのに?」 「うちにくらべてそっちは裕福なんだから?」 法律的には法定相続割合というものがあり原則子供たちは平等な権利を持つことになります。ですから法律的には決して正しいとはいえないのがこんな主張ですが本人たちの気持ちは決して法律通りではないのです。
『お金の問題解決』は「親の家はいくらで売れるのか?」が曖昧な状態では判断できない
「老後」「介護」「老人ホーム選び」「相続」すべてにおいて重要なのが「お金」の問題です。 この「お金」の問題を解決しないとなにも始まらない!?といっても過言ではありません。
貯金や生命保険より一番大きな財産はやはりマイホームではないでしょうか? そして「老後の住まい」「老人ホーム入居費用」「遺産相続」で「マイホームをどうするか?」は大きな課題になります。そこで「親の家はいくらで売れるのか?」が曖昧な状態では判断もできません。
「介護」「老人ホーム」「遺産相続」で一番のキーポイントは実家などの不動産だから
遺産分割のためににしろ、親の老人ホーム入居費用のためにしろ「親の家の価値」が曖昧な状態では判断できません。 ズバリ「売るならこれくらいの金額になります!」ということがわかってはじめて検討できるものです。 長年にわたって高齢者専門不動産会社として営業してきた経験がお役に立てます。
それでもあなたは「遺産相続」のことをだれに相談しますか? 「税理士」ですか?「弁護士」ですか?あなたがもしお金持ちなら気軽に相談できる「弁護士」や「税理士」のお知り合いがいるかもしれませんが、普通の方にはなかなかそれも難しいです。しかも意外と「弁護士」「税理士」が遺産相続について役に立つとは限らないのです。 「弁護士」は法律の専門家ですが、ほとんどの方はそんな裁判までするようなトラブルは少ないです。 ※高い弁護士報酬まで支払って数百万円程度の裁判はナンセンス? 「税理士」は税金の専門家ですが、ほとんどの方は相続税とは無関係です。 ※相続税がかかるほどの遺産相続は100人中7人程度といわれています それでもあなたは「介護」「老人ホーム」のことを誰に相談しますか? 「ケアマネージャー」ですか?役所の「地域包括支援センター」ですか? しかし、ケアマネージャーも地域包括支援センターの相談員も「お金」や「介護の不公平」などの問題まで踏み込んでくれはしません。家族間の意見調整まではしてくれないのです。 しかも「遺産相続」も「親の介護」「老人ホーム」もすべてトータルで考えないとうまく解決できません。 正直すべて「お金」と「気持ち」が大きく影響してきます。「遺産相続」も「介護」も「老人ホーム選び」もすべて「お金」や「気持ち」次第でうまくいくか決まるといっても過言ではありません。そこには親子関係や兄弟姉妹たちの今までの「経緯」や「今の環境」も大きく影響してきます。そこまで「弁護士」も「税理士」も「ケアマネージャー」も立ち入れない部分も多くあるんですね。
「うちには遺産といえるほどの財産も無いし、なにもそこまで相続でもめませんよ!」 という方のためにちょっと相続トラブルの現実を知ってもらうためにこちらをご覧になってみてくださいね。
こんなわずかな遺産でドロドロの裁判沙汰の相続トラブルになる!少ない遺産相続ほどよくもめるという現実をご存知ですか?
相続や介護の問題がお金持ちではなく、もう普通の一般の人にも大きな悩みや心配事であることはご理解いただけたかもしれませんね?でも、そんなそんな「遺産相続」や「親の介護」の問題をだれに?なにを?どうやって?相談したらよいのか?もわからなくなってきますよね
きっとあなたもこの中のどれかに当てはまる?遺産相続トラブルの典型的ワースト5
典型的な遺産相続でもめやすいワースト5をご紹介しておきます。もし、このなかにひとつでも「これ、うちに似ているケースかも?」と感じたら気をつけてくださいね。
- ワースト第2位
子供がいない夫婦、離婚・再婚した夫婦、内縁関係・事実婚夫婦の相続
- ワースト第4位
家族の誰かに親の財産管理を任せている?任されている場合の相続
「相続」「介護」「老人ホーム」の相談や問題解決にはとても複雑な要因が絡み合う
実家相続介護問題研究所ではさまざまな側面から「遺産相続」「介護」「老人ホーム選び」にトータルで対応しています。なぜならそこには「お金の問題」や「法律の問題」や「介護の問題」だけでなく「親や子供同士の気持ちや感情」まで関係してくるからなんです。確かに法律や裁判の専門家は弁護士です。税金の専門家は税理士です。介護の専門家はケアマネージャーです。しかし「遺産相続」「介護」「老人ホーム探し」は全て別々の問題ではなく複雑に絡まっている問題なんですね。だからひとつの専門分野だけでは解決できないことも多いのです。
あなたは遺産相続のことを生半可な知識で理解で相談していませんか?
相続対策専門士でもある私が相談者の主張に否定的なアドバイスさせていただくと 「なにを言ってるの?このあいだ週刊誌にそう書いてあったわよ!」 「◎◎のできる法律相談所の再現VTRでうちのケースに似ている場面があったがそんな回答ではなかった!」 とお叱りを受けることも少なくありません。でも遺産相続のことって意外とみなさん自分勝手な解釈で法律をねじ曲げて理解されている方も多いので少々困っています。ニュースや週刊誌の特集記事は表面だけをサラッと解説されていることも多いので気をつけて下さい。 でも、それほど詳しく専門的な部分まではあまり必要ありません。あくまで基本的な部分だけでも抑えておけば相続トラブルも十分回避できます。ただその基本的な部分でもいたって常識的なことなのに、こと自分に当てはめて考えるとみなさん自分勝手な解釈をされてしまいます。(汗)たしかに客観的に自分のケースを見ることは難しいですから私みたいな第三者にご相談があるのでしょうね。
法律的観点からするともしかしたら無茶を主張しているのはあなたかもしれない? 「なんであんな奴に頭を下げてまでハンコもらう必要があんねん!あいつはもう関係ない人間や!」 「みんな平等?じゃあ今までの私の介護の苦労はなんだったんですか!」 「そんなえこひいきが許されるわけないやろ!?」 「こんな不公平な遺産相続に納得することはでけん!裁判や裁判!」 今までこんなお叱りをたくさん受けてきた私なのですが、法律でそうなっている以上仕方ありません。
必要最低限でよいから「相続の法律」を正しく理解しておこう
あまりにも「自分勝手な解釈」や「勘違い」も多いのでこんなご提案をさせていただいています。
田舎の親が70歳を超えたら実家を売却して引越しを勧める理由とは「親の介護を楽にする」「相続でもめない」ためだ!
介護・相続の話もろくにしないで二世帯住宅・親と同居するなんて失敗確実!
高齢の親に必要な物は不動産より 現金!最後に頼れるのはやっぱりお金です
親の家(実家)が空き家なら解決策は3つだけなのになぜ悩む?売却?賃貸?住む?
相続する親の家(実家)が空き家なら【要注意】その維持管理に頭を悩ます相続人増加中!
「遺産相続」「介護」「老人ホーム選び」をトータルで相談サポートしています
実家相続介護問題研究所|キーライフジャパン では切り離して考えられない「遺産相続」「介護」「老人ホーム選び」をトータルでサポートしています。特にその中でも「実家の売却」についてお役に立つことが出来ます。「円満な遺産分割」にしても「より快適な老人ホームに入る」にしてもやはり「実家を売却してお金に換える」ということを選択肢の中に入れなければいけません。ただ、やはり簡単に決断できないのも「実家の売却」です。そのことは痛いほど私も理解していますから決して無理な営業活動などいたしません。時間をかけてしっかりとご検討ください。あくまで「今売るとしたらいくらくらい?」「売却に関してなにか問題点はあるのか?」を調べるだけでも十分ですから安心してご相談くださいね。
「円満な遺産分割」「介護負担の軽減」「快適な老人ホーム選び」で避けられないのが「実家の売却」
「法律」「税金」「実家の片付け」など様々な分野の信頼できる専門家を無料でご紹介
私は「相続コンサルタント」であり「高齢者専門不動産会社」であり「老人ホーム紹介センター」でもありますが、それだけではフォローできない分野もたくさんあります。 「裁判・調停」「相続人間の交渉ごと」「遺言書作成」では弁護士の力を借りなければいけません。 「相続税申告」ならば税理士の力を借りなければいけません。 「登記名義人変更」「遺言書作成」「後見人申請」には司法書士の力を借りなければいけません。 「預金解約手続き」「各種役所への手続き」には行政書士の力を借りなければいけません。 「実家の片付け」には遺品整理業者の力を借りなければいけません。 「実家の解体工事」「実家のリフォーム」には建築業者の力を借りなければいけません。 今までさまざまな専門家とのネットワークがありますので、その中から信頼できる専門家を無料でご紹介しています。
弁護士・税理士・司法書士・行政書士・遺品整理業者・建物解体業者などさまざまな相続相談の専門家を無料でご紹介
相続・介護の相談でお悩みを解決するためにはまず検討判断できる基準が必要
私たちは無理な勧誘や強引な営業は一切しておりません。 なぜならそんなことをしても結局決断するのは「あなた」もしくは「あなたの親」ですし、かえって無理な勧誘や強引な営業は逆効果になることも十分理解しています。それだけ「遺産相続」「親の介護」「老人ホーム選び」は辛くて難しい決断ばかりですからそうそう簡単には決められないのです。
私たちができるのは「あなたや親の決断をするための判断材料を提供すること」しかありません。 「今のままではダメなことはわかっているけれど、どうしても決断できない・・・?」というあなたに一歩踏み出すためにこんなお手伝いをしています。
「親の介護」「老人ホーム」「相続」「実家の売却」のトータル相談窓口としていろいろなサービスをご提供しています
相続不動産無料査定いたします 実家など相続不動産の市場価格は遺産分割協議の判断基準です
「円満な遺産分割をするために相続した実家を売却する」「老人ホーム入居費用のために親の家売却する」のお手伝い
空家管理サービス|放置された空家の実家に近所からクレームが?雨漏り・シロアリなど気がついたらもう手遅れで膨大な修繕費が?
実家の登記簿調査サービス|実家の登記簿を見たことがありますか?そこに登記名義人・抵当権(親の借金)etcの情報が記載されています
弁護士・税理士・司法書士・行政書士・遺品整理業者・建物解体業者・リフォーム会社などさまざまな専門家をご紹介
相続・介護の専門家が立ち会う「親の介護」「遺産相続」について親子・兄弟姉妹で話し合う遺産分割協議開催のお手伝い
遠く離れて暮らす高齢の親が心配だから「親の呼び寄せ」「子供の引越し」でスープの冷めない距離で親子が暮らす「近居」のお手伝い
親をその気にさせる!あなたの実家や自宅で行なう「エンディングノート書き方セミナー」
もし『実家の相続』や『親の介護』や『老人ホーム選び』でお悩みなら気軽に相談してみてください
『実家の相続』や『親の介護』や『老人ホーム選び』は百人いれば百通りの考えがあります。 できれば"ご家族みんなで話し合って決めるのが一番ですから無理に私にまで相談する必要はありません。 でも、なかなかひとつの結論を見つけることは難しいのが現実です。 ですから、どうしても「問題解決の糸口が見つからない?」という方だけご相談してください。悩んでいること?迷っていること?を私と一度お話しませんか?すべての選択肢を考え抜いてからでも結論は遅くありませんし焦って決断すると大きな後悔をするかもしれません。必ずしもベストな結果はお約束できませんがよりベターな結論を出すお手伝いならできます!