相続人とは誰なんだろう?
相続人とは、亡くなった方の遺産(相続財産)を受け継ぐことによる権利と義務が法律的に認められている方といえます。
「相続の権利?と義務?」と不思議に思われた方もいるかもしれません。
相続財産を受け継ぐ権利
これは、言わずとも遺産を受け継ぐ権利です。
誰でも貰えるものではないのですから、当たり前です。
相続財産を受け継ぐ義務
相続人には相続財産を適切に管理する義務も負わされることになります。
これは「相続財産(遺産)なんか要らない!」と知らぬ存ぜぬを決め込んで放置されると社会的に様々な問題を引き起こしかねません。
ですので、相続人には必ず何らかの遺産相続に関する手続きを関わらなくてはいけない義務があるのです。
法律で決まっているのが法定相続人
誰と誰が相続人であり、その遺産相続する割合も法律で決められています。
この法律で決められた法律法定相続割合以外で遺産相続したければ遺言書か相続人全員の話し合いで決めなくてはいけないのです。
相続人になるのは亡くなった方に近い方から順番になる
夫が亡くなれば、その妻と子供が相続人です。
夫や妻など配偶者がいない方が亡くなれば子供が相続人になります。
妻や夫など配偶者がいなくて子供もいない場合には、亡くなった方の親や兄弟が相続人になります。
このように亡くなった方に近い方から順番に相続権が変わってくるのです。
もう少し詳しくご説明しますね。
妻や夫など配偶者は生きていれば必ず相続人になります。
亡くなった方に妻や夫がいれば、必ず相続人になります。
※婚姻期間は関係ありません。
この7パターンで法定相続人がわかる
よく書籍には直系卑属や直系尊属など小難しい説明用語が使われていますが、この7パターンを順番に覚えていただければよいと私は考えています。
このパターンに嵌まった段階で法定相続人が確定します。
1)配偶者(夫または妻)と子供
これが一番一般的でしょうね。
2)子供のみ
どちらか片方の親が先に亡くなり、その後残った片親が亡くなって子供が相続するのですが、よく二次相続でもめるのにも注意してくださいね。
3)配偶者と親
たな年齢的には親はすでに亡くなっていることが一般的なケースですが・・・
4)配偶者と兄弟姉妹(義理の甥姪)
いやあ、これがよくトラブルになりがちです。
しょぜん義理の関係ですからね。
離婚再婚の夫婦・子供のいない夫婦・内縁関係事実婚の夫婦 の相続
5)配偶者のみ
子供もいない、亡くなった方の親や兄弟や甥姪もいない。
6)親のみ
亡くなった方に妻や夫(配偶者)もいない、子供もいない場合
7)兄弟姉妹(甥姪)のみ
兄弟姉妹の中で亡くなった方がいれば、甥や姪がその権利を引き継ぎます。
基本的にはこれが相続人の範囲ですが、様々な細かい例や特殊な事例も紹介していますので、ぜひご一読ください。