亡くなった親名義の銀行預金の解約
実家など親名義の土地建物などの不動産の登記名義変更
などの色々な相続族手続きがあります。

相続手続きは早めに、順を追ってきちんと行いましょう。

親名義の土地建物などの登記名義人変更などはいつまでにしなければいけない!
というものではないのですが、放っておいて良いことはなにもありません。

①相続が発生したら | 親が亡くなったら

父の葬式

親が亡くなったことにより相続が発生します。

親を亡くすというのは、どんな子供であっても相当な悲しみ・精神的ショックがあります。
しかし、残された遺族には、その深い悲しみの中であっても相続の手続きは粛々と進めていかなくてはいけないのです。

親名義の不動産(実家の土地建物)
預貯金
株式
生命保険
年金
電気・ガス・水道などの公共料金
自動車
などなど多くの相続手続きが待ち受けています。

②まずは遺言書の有無の確認

遺産分割協議書が送られてきた

この遺言書があるか?ないか?で、その後の相続手続きは大きく変わってきます。

例えば相続財産を誰が?どれだけ取得すのか?
また、それらに関する必要書類も大きく異なってきます。

ですのでまずは実家(親の家)に遺言書があるかどうか?

親戚・親の友人知人にも親が遺言を書いたかどうか?知らないか聞いてみましょう。

また、親が公証人役場まで出向いて作成する公正証書遺言であれば
たとえ原本が見つからなくいても
公正証書遺言検索システムを利用すると遺言の有無やその内容も調べることが出来ます。

③相続人の調査・確定

相続財産の洗い出し
相続手続きは原則各相続人全員の合意了承が必要になりますが、いったい誰と誰が法定相続人になるのかを調べなければいけません。

司法書士や弁護士に相続手続きを依頼すると
この法定相続人の関係を明らかにするために
相続関係説明図(家系図)を作成してもらいます。

これは、亡くなった親の出生から死亡まで連続した戸籍謄本(抄本)除籍などをすべて取得して作成します。

④相続財産の調査・確定

相続税のかかるような遺産相続の場合は10ヶ月以内に相続税の申告が必要になってきます。
ただし、相続財産と比べて、借金などマイナスの相続財産がある場合には相続放棄することもできます。
これは相続発生後原則3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てをしなければいけません。

亡くなった親に
いくらの財産があるのか?
いくらの借金が残っているのか?
早めに調べていかないといけないのです。

⑤遺産分割協議

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いよいよ相続財産をどう相続するのか?
各相続人が全員で話し合います。

これを遺産分割協議と言います。

相続人が未成年の場合は特別代理人
相続人が行方不明の場合は財産管理人を選任しなければいけないこともご注意ください。

⑥遺産分割協議書の作成

各相続人間で遺産分割協議の話がまとまれば、そのことをまとめる遺産分割協議書を作成します。

これは
・遺産分割協議の内容を明らかにする。
・後々、争いにならないようにする。
・各相続手続き(相続登記やその他の名義変更・銀行預金解約や相続税の申告など)
使用します。

もちろん、そこには原則法定相続人全員の署名捺印(実印)をします。
※法的に要件を満たした遺言書がある場合は、遺言書で可能な場合もあります。

⑦ここまでで作成した遺産分割協議書やその他必要書類をそろえて相続手続きを行います

不動産の登記名義変更なら管轄の法務局
銀行預金の解約ならば、その銀行の支店
などなど担当の部署に相続の手続きを行っていきます。

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