5人もいる兄弟姉妹の中で
生涯独身だった妹が亡くなった。
というケースです。
なんど遺言書には
「全財産を姪に相続させる」
という内容だったのですが
お姉さんは納得できないようです。
おひとりさまの姉が遺言で「姪に全ての財産を相続させる」と書いてあった
しかし、姉の私には相続する権利は無いのか?
(遺留分も含め)
というご相談ですが
兄弟姉妹には遺留分はありません。
うちは相続なんかでもめないよ!
という方に聴いて欲しい内容です。
独身の故人は
「姪に全財産を相続させる」という内容まで
遺言を書いているということは
それなりの関係性があったのでは?
ということが推測されます。
おそらく介護などの面倒も姪御さんが献身的に看ていたのではないでしょうか?
今回のご相談者と故人の関係性は
たまに会うくらいではないかと・・・
しかし、姉の私にも貰える物は無いのか?
という相談です。
お聞きになっていただければわかるのですが
ご相談者はいたって普通の常識ある方のように思われます。
そんな方でさえ、相続とは争いに発展しやすいものなのです。
いかがですか?
もし、遺言を書いていなければ、
こんなに常識ある人でさえも
「私にも妹の相続財産を貰える権利がるのだから・・・・・!」
と言いだしているかもわかりませんね。
その故人の妹さんが
姪御さんに書いた遺言の想い
姪御さんは
伯母(おば)にいつも話し相手になっていたり、
煩雑に訪問していたり
献身的に介護をしていたからこそ、
遺言で「姪に全財産を相続させる!」とまで書いていたのではないでしょうか?
教訓:「遠くの姉妹よりも近くの姪御!」ということもある
相続人に【甥】や【姪】が入ってくると相続でもめやすい
おひとりさまの遺産をどうするのか?
これって意外とファジー(あいまい)なんでよくもめます。
おひとりさまの法定相続人はその方の兄弟姉妹がなります。
※先順位は親ですがすでに亡くなっています。
でも、おひとりさまの遺産て日ごろあまり『交流の無い相続人(兄弟姉妹)』がよくいろいろなご主張をされるので困ります。
おひとりさまにとって、自分の遺産をどうするか?きちんと遺言書なんかで意思表示しておかないといけませんよ。
交流の無い兄弟姉妹よりもかいがいしく介護をしてくれた「甥」や「姪」に遺産を相続させるには遺言書しか方法はありません。
でも「自分の遺産をあげたい甥や姪」と「法定相続人である兄弟姉妹」で相続トラブルになりやすいのです。
もらえるものがもらえなかった・・・?
その残念さが故人の遺志は関係なくさせるのです。
遺産は亡くなる直前の財産
生命保険金や死亡退職金などは亡くなった後に発生する財産ですから遺産ではありません。
だから、遺言書で『全財産を相続させる』と書いてあってもこの生命保険や死亡退職金などは遺産に含まれないのでご注意くださいね。
ひとくちに「おひとりさま」といってもいろいろタイプがあります。 ①天涯孤独 身内親族が誰一人いない本当の意味のおひとりさま ②子供のいない夫婦で夫や妻など配偶者に先立たれてしまったおひとりさま ③離婚や再婚で前夫・前妻と …
「遺言書を書いておきたいけれど?」 そう考える人は多いと思いますがなかなか遺言書を作れないはず? それは遺言書には2つの選択肢があるからかもしれません。 ・自筆証書遺言(自分で書く遺言書) ・公正証書遺言(公証役場で作成 …