遺言書「全ての財産をひとりに相続させる(妻?長男?娘?)」は有効?

「遺言書で全財産を妻や子供のひとりに相続させる書き方は?」
そんなご相談も多いのです。

確かに
残された妻の老後を考えたら全財産を妻に相続させる遺言書を書いておきたい
家やお墓の跡継ぎはやはり長男に全財産を相続させる遺言書を書いておきたい
献身的に介護してくれた娘に全財産を相続させる遺言書を書いてあげたい
と考える方も多いです。
なぜなら
法律では
「妻(1/2)子供(1/2の頭割り)」
子どもだけの場合は「子供の均等頭割り」
子供がいなければ
「妻(3/4)義兄弟(1/4)」
ですからね。

でも遺言書で「全財産をだれかひとりに相続させる」と書いてあってもそのほかにも気を付けたいことがたくさんあるからです。

法律できちんと誰が?(法定相続人の範囲)どれだけ?(法定相続割合)が定められています。
ですから法定相続の遺産分割以外の遺産相続を考えた場合には
遺言書で指定する
相続人全員で話し合い合意する(ひとりでも反対ならNG)
の2つしかありません。
しかし、えてして相続人全員が納得するのは簡単ではありません。。
必然的に【遺言書】しか方法はないのです。
遺言書で「すべての財産を特定のだれかひとりに相続させる」と書いておけばよいのですが、話はそんな簡単ではないのです。



「全財産を特定の誰かひとりに相続させる」遺言書の書き方は意外と難しい

「すべての財産を特定の誰かひとりに相続させる」は意外と難しい
法律通りの遺産分割では残された遺族が困る場合も少なくありません。
「全財産を妻に相続させたい」
「子供の誰かひとりに全財産を相続させたい」
こんな風に誰かひとりだけに全財産を相続させたい!と考えることは少なくないのです。

子なし夫婦の遺産相続の場合
相続人は妻(相続割合 3/4)故人の兄弟姉妹(相続割合 1/4の均等割り)となります。
夫婦だけで築き上げた相続財産が一部とはいえ義兄弟にも相続権があるのです。
相続手続きはその相続割合の多少に関わらず、すべての相続人の合意が必要になります。
ここで遺産分割がもめることになります。
夫に先立たれた妻が相続手続き(遺産分割)に困ることがあればすぐにその後の生活にも支障が出てしまいます。

妻と複数の子供の場合
相続人は妻(法定相続割合1/2)と子供(法定相続割合1/2の均等割り)
ウン億円もの莫大な遺産ならいざしらず、普通の一般の方なら遺産の額はたかが知れています。
そんな少ない遺産で子供たちに半分渡したら残された妻の老後の生活はどうなるのでしょうか?
特に遺産といえるのは実家の土地建物だけ?
半分の相続権を持つこともが「売ってお金で遺産分けしよう!」と言ってきたらどうします?

相続させたくない相続人がいる
残念ながら法律では「介護」と「相続」は別物です。
いくら介護をしてきたからといってたくさん遺産がもらえるとは言えないのです。
また、いびつな親子関係もよくあります。
勘当・断絶・絶縁した親子でもその子供はれっきとした相続人なのです。

泣く江本

えっ?うちの家族に限ってそんな相続のことでもめるはずがない?
では、こちらのCMをご覧ください。
それでも「うちは相続でもめないから大丈夫?」と思われる方はこれ以上読み進めていただくなくても大丈夫です。

笑顔の江本

少しでも不安がありますか?
なら遺言書を書くしか方法がありません

全財産を誰かひとりに相続させる遺言書の書き方と文例

全ての財産を誰かひとりに相続させる遺言書文例
すべての財産を特定の誰かひとりに相続させる遺言書はどう書けばよいのでしょうか?
ちょっとその文例もご紹介しておきます。

財産明記しない「全財産をひとりに相続させる」遺言書の書き方と文例

例えば
「妻に全財産を相続させたい」場合の遺言書(財産明記しない)の文例はこんな感じです。

遺  言  書

 
  遺言者 見本一太郎は次の通り遺言する。
 
  遺言者に属する一切の財産は、妻 見本花子(昭和○年○月○日生)に相続させる。
 
 
   令和○年○月○日
 
   東京都港区六本木○丁目○番○号
   遺言者 見本太郎 (印)

拍子抜けするくらいすごくシンプルで驚かれるかもしれません。
でも、遺言書としての要件を整えていればこれでも有効な遺言書となります。

財産明記する「全財産をひとりに相続させる」遺言書の書き方と文例

ところが財産明記していないとせっかく財産を渡す相続人が困ることも多いのです。
それは相続財産が「どこに?なにが?いくら?」あるのかわからなくて大変なのです。
妻であっても?子供であっても?他人の財産のことはよくわかりませんし、その相続財産調査はとてつもなく大変なのです。

ですから、やはり財産明記した遺言書をお勧めします。

遺  言  書

 
 
  遺言者 見本太郎は次の通り遺言する。
 
  1、妻 見本花子(昭和○年○月○日生)には以下の財産を相続させる。
 
   (1)土地
   所在 大阪府大阪市中央区〇〇町1丁目
   地番 ○番○←住所ではなく地番を記載
   地目 宅地
   地積 ○〇.〇〇平方メートル
 
   (2)建物
   所在 大阪府大阪市中央区〇〇町1丁目〇番〇←住所ではなく地番を記載
   家屋番号 ○番○
   種類 居宅
   構造 木造スレート葺3階建て
   床面積 1階 ○〇.〇〇平方メートル
       2階 ○〇.〇〇平方メートル
       3階 ○〇.〇〇平方メートル
 
   (3)預金
   ①■■銀行▲▲支店の遺言者名義の普通預金 口座番号 1111111
   ②■■信用金庫▲▲支店の遺言者名義の普通預金 口座番号 222222
   ③■■信用組合▲▲支店の遺言者名義の普通預金 口座番号 333333

  2、その他遺言者に属する一切の財産は、妻 見本花子に相続させる。
 
  3、遺言執行者として、妻 見本花子を指定する。
    遺言執行者は、遺言者名義の預貯金の名義変更、払戻、解約、その他
   本遺言の執行に必要な一切の行為をする権限を有する。
 
  4、付言事項
   子供たちへ
   お父さんはお母さんのおかげで今までの人生を楽しく過ごすことができました。
   子供たちに残せるほどの財産は残せず申し訳ありませんが、お母さんが今後の
   生活に困らないようにこの遺言書を書きました。
   私の子供たちである□夫と△子には、お母さんを見送った後に、残った財産を
   仲良く分けてください。
 
   令和○年○月○日
 
   大阪府大阪市中央区○丁目○番○号
   遺言者 見本太郎 

いくら遺言書で遺産分割の指定をしても、子供たちには遺留分という最低限保障された相続できる権利があります。
少しでもそんな争いが起こらないように【付言事項】であなたの気持ちを伝えておくのも良い対策です。

全財産を「妻に」「長男に」「娘に」相続させる遺言書の書き方の注意点

全財産を「妻に」「長男に」「娘に」相続させる遺言書の注意点

「すべての財産と特定の誰かに相続させる」という遺言書を書いた場合の注意点にも気を付けておいてください。

遺留分をどうする?

「子なし夫婦」の場合は相続人に義理の兄弟姉妹は相続人になる場合があります。
ただこの義兄弟たちには遺留分がありません。
ですから遺言書があれば、それだけで粛々と相続手続きを進めることができます。

その他の場合には法律で最低限保障された相続できる権利(遺留分)がありあmす。
最悪の事態を想定してこの「遺留分減殺請求」の対策も必要です。
例えば死亡保険金もその相続人を受取人にしてそれで遺留分減殺請求に備えるのもよいでしょう。
※税法では生命保険金はみなし相続財産ですが民法では相続財産になりません。
また、重要なのは故人の想いをきちんと家族に伝えておくことです。
それも家族全員の前で宣言すべきです。
『それを嫌がる親がどれだけ多いことか?』は私も経験済みです。
でも家族全員の前で宣言しないから、みんな好き勝手な主張をするのです。
家族全員の前でないと故人の想いは伝わりませんし信用もされません。

その遺言書はどこに?誰に?預ける?

必ずしも書いた遺言書が日の目を見るとは限らないことに気を付けてください。
遺言書が見つからない?(誰かが隠した?破棄した?)
ということがよくあるのです。
あるいは故人が遺言書を書いたことを他の相続人が知らなかった場合は探しもしないでしょう。

少し費用は掛かりますが遺言書は【公正証書遺言】がおすすめ

たとえ費用がかかってもやはり【公正証書遺言】がおすすめです。
それは

自分で書く自筆遺言証書はなにかひとつでも要件に不備があれば無効になってしまう。

※公正証書ならば不備は作成時に指摘され訂正できます。

自筆証書遺言には「検認」という手続きが必要

自分で書いた遺言書を法的に有効にするためには家庭裁判所の「検認」という手続きが必要になります。
この「検認」の際には全法定相続人に家庭裁判所から通知が届き、遺言書を開封する日時と出席の有無を確認されます。
そうすると遺言書と遺産の内容が今回遺言書で「相続させない相続人」にも知られてしまいます。
これがかえって遺留分深海の裁判沙汰にもなりかねません。
特に「子なし夫婦」なら義兄弟たちとのおつきあいにも悪影響がでる恐れも?
公正証書遺言ではこの「検認」手続きが不要ですので、他の相続人に詳しいことは知られずに粛々と相続手続き(個人名義の預金の解約、不動産の名義変更など)ができるのです。
もちろん、遺言書で相続できなくなった相続人が遺留分減殺請求の訴えを起こす可能性もありますが、離れて暮らす相続人なら故人の遺産を調べ上げることは簡単なことではないことも知っておいてください。

遺言書の紛失の恐れがない

原本が公証役場にて保管されます。

笑顔の江本

とにかく専門家(弁護士・司法書士など)のアドバイスを受けることをおすすめします。
なぜなら生半可な知識で書く遺言書ほど危険で逆効果のことも多いのです。
遺言書の作成は弁護士や司法書士が手伝ってくれますが、費用面ではやはり司法書士が相談しやすく安いです。
今はこんな簡単に無料で遺言書作成を相談する司法書士を探すサイトもありますからぜひご活用ください。