成年後見人を家庭裁判所に申し立てると家庭裁判所は推定法定相続人全員にヒアリング調査を行います。
「◎◎さんが親の▲▲さんに成年後見人として■■を申し立てを行いましたがあなたのご意見をお聞かせください」
こんな風に家族の成年後見人に対する考え方を成年後見人に対する考えを調査します。

軽い認知症の母なのに無断で成年後見人の申し立てをした兄

aniga

父は十数年前に他界しました。
その後、母は実家で独り暮らしをしてきました。
母はすでに90歳間近の高齢者です。
兄は、その母の近所に暮らしています。
母の近所で暮らす兄家族が、母の面倒をみております。
それには私自身、感謝もしております。
兄家族が暮らすその家も、生前 父が購入の時の資金援助をしました。
※ほとんど全額であったように母から聞いております。

しかし、兄は母が
「呆けてきた!認知症だ!」
というのですが
確かに何度も同じことを言ったり、物忘れも激しいのですが
それほどひどい認知症ではないかと感じています。
私は親の実家とはかなり離れたところに嫁ぎ、離れて暮らしております。]
月に数度は母と会うのですが、
私が母と会う時には、とてもひどい認知症であるようには思いません。

そんな兄が、母を老人ホームへ入所させました。

そして母を被成年後見人の申し立てをしたようです。
※この話はケアマネージャーとの会話で発覚しました。
父と母が築き上げてきた財産は、
実家の不動産や現預金などもかなりあると思います。
※離れて暮らす私には把握できておりません。
兄そしてその嫁である義姉は正直、お金にルーズで
よく父や母にお金を無心しに来ておりました。
母からもその愚痴を良く聞いていました。
おそらく、かなり親からの借金も多いと思うのですが
もはや父も亡くなり、母も認知症であれば証明することもできません。
そんな兄や義姉が後見人にでもあれば、
親の財産を食いつぶすのではないか?
心配でなりません

eyes0967

成年後見人制度を悪用すれば、いずれ勝手に母名義の預金を引き出し、実家の不動産を売り払い、そのお金を自分たちで自由に使い込まれないか?

成年後見人制度を悪用すれば、いずれ勝手に母名義の預金を引き出し、実家の不動産を売り払い、そのお金を自分たちで自由に使い込まれないか?
そんな不安もあります。
この後見人制度の申請をとめる方法はないのでしょうか?

兄弟や親族が反対すれば家庭裁判所は第三者を後見人に選任します。

「後見開始の審判の申し立て」は家庭裁判所に対して行います。

それは、日常の生活に支障をきたしているほど判断能力が欠如しているかどうか?
「本人に後見人が必要かどうか判断してほしい!」
という申請なんです。

そして、その後に
「本人に後見人が必要であると判断されたなら、自分が後見人にふさわしいかどうか?判断してほしい!」
というリクエストなんですね。
あくまで後見人に立候補するという感じでしょうか?

ですから、申立人が必ずしも後見人に選任されるとは限りません。

後見人の候補者は、必要書類が全て揃った段階で
【家事審判官】(家庭裁判所の裁判官)に面接審査があります。
※これを受理面接といいます。

この書類審査と面接審査で後見人立候補者が
後見人にふさわしいかどうか?
家庭裁判所が判断するのです。

ですから、
「自分が後見人になって、親の財産を自由にしたい!」
と思って申し立てをしても、
家庭裁判所が不適切だと判断すれば
第三者(司法書士・弁護士・社会福祉士など)が選任されることもあります。

また、末尾に関連記事も紹介しておきますが、
後見人になれば親の財産を自由にできる?
というものではありません。
あくまで建前上はともいえますが・・・・

定期的に家庭裁判所へ収支報告などしなければいけませんから、
100%自由にできるというものでもありませんのでご安心ください。
とはいいましても、蛇の道は蛇
いろいろ抜け道もあるようですが・・・・

もちろん、いくら子供という親族であっても
後見人という立場を利用して横領すれば刑事事件にもなり
罰せられます。
実刑判決の例もあります。

申立人の申請だけで、後見人の審判は行われません。

後見開始の申し立てが行われれば、利害関係者に家庭裁判所のほうより意向照会がくると思います。

普通は利害関係が強いもの
たとえば推定相続人
に対して
「後見人を選任すること」
「後見人を誰にするか?」
などアンケートのような形で問い合わせが来るようです。

そこで「異議あり」と返答されれば
家庭裁判所は、その者の後見人としての選任を避け
予め後見人候補者として登録されている第三者(弁護士・司法書士・社会福祉士など)を選任すると聞いております。
なお、後見人の選任は家事審判官の職権で決められます。
誰が後見人に選任されても、一切不服は申し立てられないとされています。

後見人の日常業務は家庭裁判所に対し
本人の預金通帳のコピー
財産目録
収支報告書
なども定期的に提出して、きちんと後見人としての責務を果たしていることを報告しなければいけません。
また、家庭裁判所が判断すれば、
後見人をチェックする人として後見監督人が選任されることもあります。

ですので、家庭裁判所がお母様に後見人をつけることが必要と判断を下した場合
お兄様を後見人に選任することに異議があること
家庭裁判所の選任による第三者の後見人を希望すること
を伝えると良いと思います。

最近では第三者が後見人になるケースが増えています

以前は90%が親族が後見人になっていましたが、
最近は
50%以上が第三者が後見人なってきている
というデータもあるようです。

このあたりも、こんなご事情がたくさんあるせいかもわかりませんね・・・・

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