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離婚した子供に沿ず臆される遺産

昔に比べ今の離婚率は格段に高くなっています。
またバツ1同士の再婚もたくさんあり、普通のことです。
でも、これが遺産相続の時に大きなトラブルになりかねないのです。
なぜなら、先妻との子供も現妻との子供も同じ相続権があります。
法律で子供は同じ相続権なことはみんなわかっているのに?
いざ、相続が現実のこととなってくると慌てて頭を抱える離婚・再婚をした方が多いんですね。

では、離婚した前妻との子供に相続させない方法というものはないのでしょうか?
それには皆さんご存知の通り「遺言書」という方法があります。
しかし、なかなか書いてはもらえないのも遺言書です。
それも本屋などで買ってきた遺言書関連本や遺言書キットでは不十分です。
なぜなら自分で書く自筆遺言書は家庭裁判所の検認手続きが必要であり、その場合は前妻の子供にも連絡が入り遺言や遺産の内容が全て知られてしまいます。
その場合遺留分(最低限保障された相続する権利)を行使される恐れもあります。
そこで知っておいて欲しいのが「生命保険の活用」です。
もちろん今加入している生命保険もあるでしょう。
しかし、それとは別に終身保険という商品も検討してみてください。
生命保険は相続税対策として知られています。
それは税法では遺産とみなされる死亡保険金には基礎控除(500万円×法定相続人の数)があるからです。
しかし、相続税対策だけではなく、相続させたくない法定相続人がいる場合にもとても有効なのです。

実はちょっとややこしいのですが
死亡保険金は税法では相続税の対象財産なのですが、民法では相続財産ではない
のです。

もし相続税がかからない程度の遺産(基礎控除;3000万円×600万円×法定相続人の数)であれば確実に相続させたくない相続人に相続させないこともできるのです。
また相続させたい人に確実に相続させることも出来るのです。

いまある現金預金を終身保険という形に換えて保険金受取人を相続させたい現妻や子供の誰かにしておけば確実にそのお金は相続させたくない前妻の子供たちに相談しなくても渡せるのです。
各生命保険会社で違いはありますが90歳まで入れる商品もあります。
このあたりの知識は普通の生保レディには少し難しいノウハウです。
ぜひ一度専門のFPプランナーに相談してみることもおすすめします。
おすすめの相続の生命保険の相談窓口「保険の窓口インズウェブ」も紹介しておきますのでぜひご活用ください。

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離婚した前妻の子供に相続させたくないのであれば
まずは遺言書を書いてもらう
遺言書を書いてくれないのであれば
生命保険を活用する
という方法を考えてみてください。

離婚した前妻との子供に遺産相続させない方法を教えてください

前妻

私たち夫婦はお互い再婚同士です。
私(妻)は45歳で専業主婦です。
夫は52歳でサラリーマンです。
私(妻)にも別れた前夫との間に子供が1人
夫にも別れた前妻との間に子供が1人います。
両方とも子供は前夫・前妻が引き取っています。
そして私たち夫婦の間にも子供が1人います。
前妻との子に遺産が渡らないようにするには、
遺言状があれば大丈夫と相続に詳しい人に聞きました。
そんな遺産と呼べるほどの多額の財産はありませんが、
ある程度の預貯金と数年前に購入したマイホームがあります。
主人が会社の定期健診で小さなガンが見つかりました。
それほど大きなものではなく、手術も比較的簡単でした。
しかし、私には少し不安が芽生えました。
もし突然主人が亡くなれば、家と預貯金のどちらも遺産となり、
名義変更や(口座凍結後の)預金の引き出し(口座の解約?)には
前妻との子の同意が必要と教えていただきました。

前妻との子供とは一切交流は無く
(少なくとも私は会ったことがありません。主人はどうかは知りません)
私はどこに住んでいるのか?連絡先も知りません。(知りたくもありません)
そのため、前妻の子供に相続手続き(預金解約・家の名義変更)のために
ハンコをもらう必要の無いようにするには公正証書遺言がいいとききました。

そこで少し教えていただけますか?
Q1:遺言状で相続人を指定(前妻の子供を排除)しておけば、
   家の名義変更や銀行口座解約の際、前妻の子の同意は一切いらなく
   勝手に進められるのでしょうか?
   また前妻の子には全く相続権がなくなるのでしょうか?
Q2:遺産相続で前妻の子供に相続権がある(同意・印鑑証明が必要な)ものは
   何かありますか?
Q3:生命保険は受取人は私だけなのですが、これにも前妻の子供に
   なにか印鑑や同意書などの手続きは必要ですか?
Q4:私自身名義の銀行預貯金があります。
   私にも前夫との子供がいますから私自身も同じように
   公正証書遺言を作っていた方がいいですか?

たくさんの質問ばかりでもうしわけありませんが教えてください。
よろしくお願いいたします。

笑顔の江本

たくさんの疑問点がありますから順次考えていきましょう。


離婚した元妻・元夫には相続権は無いが子供には相続権はある


「離婚した元妻(元夫)に遺産相続する権利はあるんですか?」
意外とこんな質問が多くて驚いています。
結論から言いますと
離婚した元妻(元夫)に相続権はありません。
ただ、元妻(元夫)との子供には相続権があります。
たとえ元妻(元夫)の再婚相手と養子縁組をしていてもです。
養子縁組には特別養子縁組と普通養子縁組があり、元妻(元夫)の再婚相手との養子縁組は普通養子縁組になり、それで子供の元親との相続権が無くなることはありません。

そんな時にふと頭をよぎるのが
『元妻(元夫)との子供』と『現妻(現夫)との子供』が遺産相続でもめないか?
という心配です。
ご存知だとも思いますが法定相続割合は現妻1/2と子供(前妻の子供と現妻との子供)1/2の相続割合です。
そんな心配をされるあなたは「予め元妻との子供に相続放棄させることはできないか?」と考えるかもしれません。
でも、相続発生前に予め相続放棄をさせることはできません。

離婚した前妻との子供を省いた現妻だけ、または現妻との子供だけに相続させる遺言書の書き方

離婚した子供を省いた現妻と現妻との子供に相続させる遺言書の書き方
少ない遺産であり、とりあえず妻にすべて相続させる
もし妻が先に亡くなった場合には三男(現妻との子供)に相続させる
という内容の遺言書です。

第1条
遺言者は、遺言書の下記の財産を妻◎◎(昭和◎◎年◎月◎日生)に相続させる。
① 土地
所在  :大阪市北区◎◎町◎丁目
地番  :◎番◎←住所ではなく地番です。(登記簿の記載の番号です)
地積  :123.34平米
② 建物
所在  :大阪市北区◎◎町◎丁目◎番◎
家屋番号:◎◎番◎
種類  :居宅
構造  :木造瓦葺2階建
床面積 :1階60.00平米
     2階45.00平米
③ 遺言者名義の一切の預貯金
④ その他の遺言者の一切の財産

第2条
万が一、遺言者より前に又は遺言者と同時に妻◎◎が死亡した場合には、
遺言者は前期記載の財産を以下の通り相続させる。
①前条の①記載の土地及び建物は遺言者の三男■■(平成■年■月■日生)に相続させる。
②遺言者の預貯金は、これを換価処分し、遺言者の未払い債務及び遺言執行費用(遺言執行報酬を含む)を控除した後に三男■■に相続させる。

第3条
遺言者は遺言執行人として妻◎◎を指定する。
2、なお、妻■■が既に死亡している場合は、本遺言執行者として以下の者を指定する。
大阪市北区西天満◎丁目◎番◎号
弁護士 正義太郎(昭和□年□月□日生)
3.遺言者は、次の権限を遺言執行者に授与する。
①不動産、預貯金その他の相続財産も名義変更、解約及び払い戻し
③本遺言の執行に必要な代理人や補助人の選任
④その他本遺言を執行するに必要な一切の処分を行うこと
4、遺言執行者の報酬は、正義太郎の弁護士報酬規定の定めによるものとする。

付言事項)
三男■■へ←現妻との子供
私達夫婦にとって、常日頃から会いに来てくれるあなたには
とても面倒をかけました。
また、あなたの子供も私達によくなついてくれて、
本当にかわいく思っています。
私が脳梗塞で倒れてからは、妻◎◎と共によく看病や介護をしてくれたことには
とても感謝しています。
万が一、私が亡くなった後には妻◎◎の老後の生活の援助をお願いいたします。
あまり多くない遺産なので妻の老後を優先して
妻に相続させることにしたことをどうか理解してください。

遺言書のポイント

この機会に、夫だけではなく妻も同様の遺言書を書くことをお勧めします。
ただし、同じ遺言書に書いたり、両名で署名捺印することは遺言書自体が無効になります。
(民法:共同遺言の禁止
ですので、面倒でも各自それぞれで遺言書を作成しなければいけません。
遺言書では主だった相続財産を列挙すべきですが、『その他一切の財産』と記載漏れを防ぐ意味でも追記するほうが良いでしょう。
様々な事態を予測して、妻(又は夫)が先に亡くなってしまったことも想定して起きましょう。(予備的遺言
また、妻が先に亡くなってしまった場合なども考慮して相続手続きを行うためには法律の専門家などを二次的に次順位として遺言執行者も指定しておけば万一、他の相続人から異議を述べられても安心です。このあたりまでしっかりと考えた遺言書の作成ならやはり司法書士など専門家の力を借りることも考えてみてください。

離婚した子供に相続させない遺言書を書いても最低限保証された遺留分というものがある

遺言書

「ふーーん、そうか前妻の子供の相続させないために遺言書を書いておけばいいのか?」
と短絡的に納得してはいけません。
たとえ遺言書に「前妻の子供に相続させない」という内容を書いても前妻の子供には遺留分という最低限相続できる権利があるのです。
もちろんこの遺留分減殺請求権を行使するかどうか?はその相続人(前妻の子)の考え次第です。
「もう何十年も絶縁して会ってもいない父親の遺産相続なんて俺には関係ない!」
という前妻の子供もいるでしょう。
しかし、そんな前妻の子供の考えとは裏腹に元妻が「元夫との間にできた息子には遺留分がある」と生半可な相続の知識を得て思わぬ逆襲がある事も考えておかないといけないのです。
再婚して幸せそうな家庭を築いている元夫に対する元妻の怒りは収まることはないのです。
そん実例をお聴きください。

離婚した元夫の遺産を息子の遺留分として現妻から奪い取りたい元妻

こんな離婚に関係する相続トラブル実例を聴くと
お金持ちじゃなくても相続トラブルはよく起こる!
というこがよくわかります。
相続する権利があるんだから1円でも貰えるものは貰います!
という方が多いのも現実です。

この相談実例から参考になることは次のことです。
遺言書は面倒でも公正証書遺言にしておくべき
自分でただ紙や便箋に書く自筆証書遺言は遺言書として有効にするためには家庭裁判所に検認の手続きが必要になります。
この検認の手続きには家庭裁判所からすべての法定相続人に遺言書の存在と開封の通知が届きます。
公証役場で作成する公正証書遺言であればこの「検認」という手続きは不要です。
ですから絶縁して交流のない前妻には前夫が亡くなったこともわかりません。
※前妻の子供をお葬式に呼ぶか否か?は夫婦で話し合っておかなければいけません。

遺留分減殺請求権はそのことを知ってから1年間 または亡くなってから10年以内に行使しなければいけない
自分の最低限相続できる権利(遺留分)を侵害されている!
そのことを知ってから1年以内
または亡くなってから10年以内
にこの遺留分減殺請求は行わなければいけません。
これを過ぎると遺留分減殺請求はできなくなります。

家庭裁判所は相続トラブルを解決してくれるところではない
もちろん少々誤解を招きかねない表現ですが
家庭裁判所は相続トラブルを解決してくれるところではない!
ということなんです。
裁判所と警察はぜんぜん意味合いの異なるところなんですね。
家庭裁判所には相続トラブルを解決するための「調停」という場を設けてくれます。
しかしこれは当事者が自ら行動を起こして、その証拠資料は自分で集めて行うものなんです。
ですから遺留分を主張するにはそのことを当事者が調べて主張しなければいけません。

次の相談例は
再婚した妻で夫が亡くなった。
亡父から引き継いだ遺産は亡父との間の子供だけに相続させたい!
というものです。
少し設定が逆になりますが参考になると思いますのでぜひお聴きください。

「前妻の子供には1円も遺産相続させない!」と遺言書を書いても
残念ながら今の法律では最低限遺産相続できる権利(遺留分)と言うものが保証されています。
ただ、この遺留分を請求するかどうか?は相続人(前妻との子供)の自由です。

子供が相続人である場合の遺留分は法定相続分の半分になります。
遺言書で子供の誰かには『1円も遺産相続させない』と書いていても、
1円も相続させないと遺言書で書かれた子供は遺留分に相当する分の遺産は相続できる権利があります。
ですから法律的には完璧である公正証書遺言を書いておいたとしても、
もしその前妻の子供が遺留分の請求をすれば、他の相続人は、この遺留分を遺産の一部から渡さなければいけないのです。

ただし、この遺留分を請求するかどうかは本人の自由です。
「遺留分減殺請求権を行使されるかもしれない?しないかもしれない?」
そんな宙ぶらりんの状態はいつまでも続きません。
この遺留分を請求できる期間は、
自分の遺留分が侵害されていることを知ってから1年間
または相続が開始してから10年間です。

ですから、夫が亡くなったことを伝えて(お葬式には出てくれるのでは?)自分の遺留分侵害を知ってから1年間
または連絡しなくても亡くなってから10年間経てば前妻の子供は遺留分減殺請求はできません。



【遺言書以外に生命保険も有効です】
死亡生命保険金は、税法上は相続税法上は相続財産となりますが、民法上は相続財産ではありません。
相続財産ではないのですから、遺産分割の対象などにはなりません。
ただし、保険金も相続財産に著しく差があり(ほとんどの遺産が生命保険金だけの場合で1円も相続させない?)
相手方が家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てた場合は相続財産の分割に考慮される場合があります。
例えば、相続財産が1000万円しかないのに死亡生命保険が1億円もあり著しく差がある場合には相続財産を法定相続通りに分けると、かえって不公平になると家庭裁判所に判断されて相続割合を変えるように指示されることもあります。(保険金は分配する必要はありません。)

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回答1:遺言書は必ず公正証書遺言にしておきましょう

なぜなら、公正証書遺言を作成し遺言執行人まで指定しておけば
公正証書遺言だけで粛々と手続きはできます。
自筆証書遺言であればその遺言書が有効であるとするために家庭裁判所で検認を受ける必要があります。
検認は前妻の子供たちを含む法定相続人全員に通知が届き自筆遺言書を開封する場に出席要請されます。

回答2:遺言に書かれていない財産が後で発見された場合にはその相続財産を分割するために前妻の子供たちを含む相続人全員の同意が必要。

その場合は前夫との子供も含めた相続員全員の戸籍謄本や印鑑証明、および遺産分割協議書に自署の署名が必要です。

回答3:生命保険の手続きについては妻だけでできると思います。

もちろん生命保険の受取人を現妻にしておかなければいけません。

回答4:夫婦互いに公正証書遺言書を作っておくことは賛成です。

夫に公正証書遺言書を書いてもらうことを促すために、妻自身も公正証書遺言を書くという提案は良いと思います。
ただ、公正証書遺言書ならば公証人がアドバイスしてくれると思いますが
夫は夫の遺言書、妻は妻だけの遺言書を作らないといけません。
夫婦で1通の遺言書は無効です。
ですから、公正証書遺言あれば
前妻の子供を探して亡くなった旨の連絡しなくてもとりあえずは相続手続きはできます。
ただし遺留分減殺請求権の時効までに請求されたら払う心づもりという考え方もできますね。
※あまりお勧めはしませんが・・・

とにかく公正証書遺言を作っておけば、
小さい頃に離婚で別れてしまった子供が父親のことさえ覚えてない前妻の子に
突然『あなたのお父さんが亡くなったからこの書類にサインして』
なんて言うのは残された奥様にとっては辛いことです。
前妻には伝えても、わざわざ子供本人に知らせずに済む方法として良い方法です。
なぜなら、父親は再婚相手の夫とずっと信じてきている子供もいるからなのです。
もちろん子供の年齢にもよりますけどね。
※思春期の子供って多感なものですからね

笑顔の江本

そこまでしっかりと考えれている奥様ですから、きっと相続トラブルは避けることができると思います。
頑張ってくださいね!

とここまで教科書的な回答になります。
ではより実践的な方法もお話していきます。

【裏技的対策】前妻の子供の相続させたくないのなら現金や預金を終身生命保険に換えておく


前妻の子供には沿ず属させたくない!
そんな時には宇原技的に使えるのが生命保険なんです。

生命保険を相続対策に使えるメリット

  • 受取人だけで手続きができる
    前妻のこと度たちなdふぉ他の相続人の了承を得ることなく受取人だけで手続きができます。
  • 遺留分の計算には原則含まれない
    相続させたい人により多くの遺産を渡せられる。
    ※極端な不公平の場合は遺留分の計算に腹案れることもある。
  • 相続放棄しても受け取れる
    遺産よりも借金が多いなど相続債務が相続放棄をしても受け取れる

一括払いで支払う終身保険

前妻の子供に相続させたくない形での生命保険ですので一括払いの終身保険が有利です。
毎月支払う形であれば死亡時に残っているお金は前妻の子供たちと分けなければなりませんし、そもそもそんなに残されて時間はないはずです。

しかし、このあたりは少し気を付けて欲しいの途中解約のデメリットです。
必ずしも支払った保険料が満額返ってくるとは限りません。
このあたりは専門の生命保険のFPプランナーと相談しながら検討してみてください。


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それ以外にも前妻の子供たちと現妻とのトラブルもご紹介しておきますので気を付けてください。

後妻の居住権|夫の死後に先妻の子供から立ち退きを迫られたら?

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まだまだ離婚した夫婦の相続で楽観的な方もすくなくありません。
そこで、こんな事例もご紹介しておきます。

「あんたは赤の他人だ!この家から出ていってくれ!」と先妻の子供から言われた

20年前に再婚した相談者(73歳)の女性だが、
夫が亡くなって四十九日法要の後
「あんたは赤の他人だ!
 この家はオレの家だから出て行ってくれ!」

と先妻の子供から言われたが、出て行かないといけないのか?

子連れ再婚や熟年再婚の場合はよく相続でもまめます

「うちはそんな相続なんかでもめませんよ!」
ほとんどの方が言われます。
でも、この場合
私がよくお話している相続でもめやすいワースト5の
参考:相続する遺産に不動産がある場合 よく争いに発展します
参考:離婚・再婚をされた方は、相続でもめやすいのでご注意を!
の二つも該当していますね。(汗)



実際の子連れ熟年再婚の相続でもめている生々しい声をお聞き下さい

現実に、熟年子連れ再婚の相続でもめているケースをお聞きください。

親父の妻であっても先妻の子供からすれば自分の母親ではない?

熟年再婚の場合
子供はすでに物心がついています。
ですから、
先妻の子供からすれば
親父の妻であっても、自分の母親ではない!
という感覚も否定できません。

また、気を付けて欲しい微妙な問題は
いったん再婚相手の後妻に相続された遺産は次の相続(後妻が亡くなったの時)には
先妻の子供たちに相続権は無い!
ということです。

もし、そんなことをご心配なら先妻の子供と後妻との養子縁組を

再婚同士の相続は、相続人の範囲を考えておかなければいけません。
二次相続(妻が夫の後に亡くなった場合)は後妻さんの相続人が先妻の子供が含まれないこともあります。
とりあえず現妻を守り、現妻が亡くなった後は先妻の子供に相続させたい場合は現妻と先妻の子供の養子縁組も考えておく必要があるかもしれません。
二回目の相続(現妻が亡くなった時)は先妻の子供は赤の他人で法定相続人ではないことも知っておいてくださいね。

相続はあらゆるケースも想定して対策を立てておくことが大事

相続対策専門士江本圭伸
私も仕事柄、よく相談を受けます。
そして相続対策のアドバイスをさせていただくと
「そんなことは杞憂ですよ!」
「まさかそんなことはおこらんでしょう!」
とタカをくくっておられる方がどれだけ多いことか・・・・(汗)

杞憂は杞憂でよいのです。
起こらないことの方が多いのが現実ですからね・・・
しかし、
もし・・・
万が一・・・・
そんなことが起こってしまったら
大変な修羅場に相続がなるのです。
ですから、
相続対策はあらゆるケースを想定して対策を立てる
これが大切なんですね。
しかも、自分の家庭のことなんて
なかなか客観的にみることはできません。

なんでも気軽に相談できる
そして秘密を守ってくれる
相続に詳しい人が、あなたのまわりにいれば
ぜひ相談してみてくださいね。
でも、なかなか自分の家庭のデリケートな事情など相談できませんよね・・・・
ですから私みたいな相続コーディネーターが必要な時代なんですね。

結論は『元妻(元夫)との子供』と『現妻(現夫)との子供』が遺産相続でもめさせないためには遺言書しか方法はありません。

相続税がかからない範囲の相続で離婚した子供に相続させない方法とは

離婚した前妻の子供たちとの交流は今でも続いていますか?
多くの離婚された夫婦はその後の交流が途絶えていることも少なくありません。
ひょっとしたら前妻とのこともたちが
「結婚しているのか?」
「子供(あなたにとっては孫)はいるのか?」
それどころか「住所や連絡先すら知らない?」
ということもあるでしょう。
もちろんあなた自身のこれからの老後や介護を離婚した前妻の子供たちが献身的にしてくれるとは思えません。
やはり、現在の妻や現妻との子供(あるいは連れ子)のほうが介護など親の面倒をみてくれていると思います。
そんな状況で「交流の途絶えている前妻との子供」と「今も一緒に暮らしている現妻やその子供たち」とでは思い入れが違っても仕方ありません。
ところが法律上ではどの子供も同じ相続権利なんです。

相続税がドカンとかかるほどの遺産があるのならばよほど慎重にことを運ばなければいけません。
相続人以外に税務署が関係してくるのですからね。
しかし、相続税がかからない程度の遺産(ほとんどの方がそうだと思います)であれば相続税と無関係で、あとは「相続人同士でいかに遺産をどう分けるか?」だけが問題となります。
つまり相続税の基礎控除内(3000万円×「法定相続人数×600万円」)の相続の場合です。
相続税がかかるような財産ならある程度は前妻との子供に相続させないことは諦めましょう。
最低限の遺産(遺留分相当分)を渡してでも相続税申告はスムーズに行うことをお勧めします。
相続税申告は相続人全員が協力して行わなわなければいけません。
そこではやはり相続人全員に遺産の開示もしないと相続税の申告もできません。
まあ、公正証書遺言があって「全財産を後妻とその子供たち相続させる」と書いておけば可能ですがそれでも遺留分という問題が出てきます。
※遺留分・・・最低限保証された相続できる権利

あまり公にずばずば言えることでもないのでヒントだけですがご参考までに。

ヒント1.できればマイホームなどの不動産は売却して換金しておく

笑顔の江本

私は離婚した前妻との子供がいる場合はマイホームなど不動産を売却しておくこともお勧めしています。
なぜならマイホームなどの不動産は隠せない遺産の代表だからです。
反対に別居の相続人からすれば現金預金を調べるのはとても大変だからです。
あまり遺産隠しみたいなことをお勧めしているのではありませんが次の動画をみてご参考にしてください。


離れて暮らす別居の相続人が被相続人の遺産を調べるのは簡単ではない!
ということをご参考にしておいてくださいね。

もちろん、元夫が残す遺産が莫大であれば高い弁護士費用を支払ってでも徹底的に調査する場合もありますが・・・

ヒント2.できるだけ相続手続きがいらないようにする。

相続手続きの必要書類にはすべての相続人の実印や印鑑証明書および自署が必要になります。
ですから相続手続きがないようにすると離婚した子供には遺産のことはわかりにくくなります。
自筆遺言は家庭裁判所の検認が必要になります。検認は全相続人に通知がいきます。
この意味わかりますか?

ヒント3.妻に前夫との子供がいる場合は現妻との間の子供にすべて相続させる遺言書を書く

相続された遺産は誰から?ではなく誰の?という問題があります。
いったん現妻が相続した遺産は相続した時点で現妻個有のものとなり、その現妻が亡くなればその時点で現妻からみた法定相続人が確定します。
ですから夫からの遺産は妻を除いて子供たちにすべて相続させるという方法もあります。
ただ、いまは子供もなかなか信用できない時代でもありますからケースバイケースですけどね(汗)
ろくすっぽ親の介護もせず簡単に親を老人ホームに放り込む子供たちをたくさん見てきた私にはすこし不安が残ります。
また孫がいれば孫も養子縁組して前妻の子供たちの遺留分を減らすこともできます。

「妻に前夫との子供がいる場合は現妻との間の子供にすべて相続させる遺言書を書くだけではだめ」というこの記事のタイトルですが遺言書はとにかく必要です。それも「公正証書遺言」がお薦めです。なぜなら「公正証書遺言」は自分で書く「自筆証書遺言」と異なり検認手続きは不要です。
※自筆証書遺言を法律的に油工にするために行う検認手続きは家庭裁判所からすべての相続人(前妻の子供にも)通知が行きます。
とにかく公正証書遺言書を作成をお勧めします。

公正証書遺言作成費用の目安

遺言書に記載する財産の合計額 【公正人役場の手数料】
100万円まで 5,000円
200万円まで 7,000円
500万円まで 11,000円
1,000万円まで 17,000円
3,000万円まで 23,000円
5,000万円まで 29,000円
1億円まで 43,000円

※手数料は財産を譲り受ける人ごとに計算し、合計します。
※財産の総額が1億円未満の場合は、11,000円加算されます。

【立ち合い証人費用】
公正証書遺言作成には2名の証人の立ち合いが必要です。
家庭裁判所でも紹介依頼できますが1名当たり1万円~1万5千円程度かかります。
【司法書士など専門家に依頼する費用】
やはり財産目録作成など司法書士に依頼した方が良いと思います。
その場合の費用の目安は10万円程度が多いです。
もちろん司法書士が公証人役場で事前に内容の打ち合わせもしてくれます。

財産の額にもよりますが15万円~20万円程度の費用が目安ではないでしょうか。
公正証書遺言作成を司法書士に相談してみたい方はこちらから地元の司法書士が探せますのでご参考にしてみてください。


ヒント4.中途半端な対策はあまり意味はない

家の持ち分の一部を現妻に移転させても、最終的には残った夫の持ち分の相続に前妻との子供たちとの遺産分割協議が必要になります。
一切前妻との子供たちとの関りを避けるなら、中途半端な対策は意味をなしません。
ひょっとしたら「特別受益」を主張されることもあります。
このあたりはきちんと遺言書で書いておく部分でもいあります。

ヒント5.たとえ子供でも親の遺産内容を調べるのはかなり大変

実は私も「離婚した前妻との子供に相続させたくない」というご相談の方の不動産を売却してお金に換えておくお手伝いをよくさせていただいています。
なぜなら不動産は隠しようがない遺産の典型例です。
土地の広さなど簡単に赤の他人でも登記簿を観ればすぐにわかります。
その実家がいくらくらいの価値があるのか?は前妻の子供たちもすぐにわかります。

相続登記で名義を換えるにも前妻との子供の印鑑が必要です。
※遺言書がない場合
離れて暮らす相続人(前妻の子供)が相続財産を調べ上げるのはとても大変だということは先にもお話ししました。
私は「離婚した子供には相続させたくない」というご相談を受けたときに「では今のお家は売却しておきましょう」と答えるとみなさん怪訝(けげん)な顔をされます。
それは今の家など不動産を売却して換金化しておくことである意味 離婚した子供には相続をさせない一番の方法かもしれません。
不動産は隠しようがありません。現金はあなたの死後 銀行名さらに支店名までわからないとたとえ子供であっても調べることはできません、
もちろん税務署ならば調べることができますが・・・
なにも遺産隠しをお勧めしているわけではありませんがこの意味 おわかりになりますよね?

現妻との子供たちからすれば、いくら血がつながっているとは離婚してから音信普通で自分の親の介護もせずに、それでも相続では同じ!とは少し虫が良すぎと感じても仕方ありません。
もし今の家が大きな家ならばお引っ越ししてコンパクトなお住まいに換えてはいかがでしょうか?


参考:おひとりさまの老後の最後の住まいは?賃貸?持ち家?老人ホーム?

不動産は隠せない遺産の代表です。
・できるだけ遺産の中で不動産の占める割合を減らしておく
・早めに名義変更しておく(夫婦間の居住用不動産の贈与
なども考えておいてください。

離婚した前妻との子供に父親の死を連絡すべきか?お葬式には呼ぶべきか?

離婚した前妻との子供に連絡する現妻
もはや交流も一切ない?連絡先や住所すら知らない?
そんな状態の前妻の子供たちに
夫の死を伝えるべきか?
お葬式に呼ぶか?
意外と難しい問題です。

ただ遺留分減殺請求するには期間が限定されています。
自分の遺留分が侵害されたことを知った時から1年間
相続開始後10年
で遺留分は請求できなくなります。

そのことを考慮して前妻の子供たちに夫の死を伝えるか?お葬式に呼ぶか?を考えてもいいかもしれませんね。

笑顔の江本

この他にもお伝えしたいこともあるのですがここでは控えさせていただきますね