成年後見人が親族の時の注意点

今までは「成年後見人には親族ではなく専門職資格者(弁護士・司法書士・社会福祉士など)がなるべく望ましい」という方針でした。
しかし、最近 最高裁判所が「成年後見には親族が望まし」と180度方向転換をしました。
確かに赤の他人である専門職資格者(弁護士・司法書士・社会福祉士など)よりも親族がなるほうがより被成年後見人(管理される人)に寄り添った手助けができると思います。
ただ、親族だからこそ成年後見人になる時には気を付けて欲しいことがあります。

成年後見人に親子がなるには

成年後見人に親族がなるには
みなさん、意外と成年後見人制度を安易に考えている方が多いように感じます。
親が認知症になってしまって「判断能力が無い」となったら重要な法律行為ができません。
不動産の売買
預金の引き出し
また老人ホームの入居の契約もこの重要な法律行為にあたたります。
しかし、これらの行為は老後の生活においては重要ですし避けられません。
そこで本人に成り代わって重要な法律行為を代理で行うために儲けられたのが成年後見人制度です。
認知症など判断能力が無くなってしまった本人に成り代わり後見人がその行為を行ないます。
この後見人は後見印申し立てをした家庭裁判所が選任します。
希望すれば家族などの身内もなることができますし、家庭裁判所が第三者(弁護士・司法書士・社会福祉士など)を後見人として認定することがあります。
※状況によっては家族など身内が我後見人として選任されないこともあります。

この後見人の一番重要な仕事は被後見人の財産管理です。
つまりお金の管理を本人に成り代わって行なうことなんですがこれが責任重大なんです。

後見人は家庭裁判所の管理を受けます

後見人の選任は家庭裁判所が決めます。
最近の流れでは弁護士(といってもお金持ちの人しか受けない気がしますが・・・)司法書士・社会福祉士などの法律・介護の専門家が後見人を引き受けるような流れになってきてはいます。
でも、まだまだ夫婦や親子で後見人になるケースもあります。

その理由は
第三者が成年後見人になると毎月報酬が発生するからかもしれません。
この報酬も家庭裁判所が被後見人の財産状況をみて決定します。
通常は2万円から3万円、ちょっと財産のある方なら5万円~10万円の場合もあります。
まあ弁護士が後見人を引き受けるのはかなりの資産家ばかりですからいくらくらいとっているんでしょうね?
今は長寿命の時代ですから後見人への報酬支払いも長期化しますからその金額はトータルではけっこう大きな金額になります。

成年後見に親族がなることもできます。

ただし以下の場合はその親族は成年後見人にはなれません。

成年後見人にはなれない親族
・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者で復権していない人
・被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・行方の知れない者

まあ、これらはすごく特殊なケースですからあまり関係ないと思います。

親族の意見がまとまらないと親族が成年後見人になれない

成年後見を開始するにはまず家庭裁判所(被後見人の居住地)にその申し立てをしなければなりません。
その申立書の中に後見人候補者の記入欄があります。
そこにもし成年後見人になりたい方がいる場合はそこに記入して成年後見になる意思を表さなければなりません。
そこに親族であったり指定する司法書士や弁護士であったりもします。
その場合に家庭裁判所が申立書に記載された候補者が適任であるかどうかを審理します。

その段階で家庭裁判所は他の親族(法定相続人)など関係者にヒアリング調査をします。
その中で「その成年後見人候補者に異議あり」など反対意見が出た場合には申立書に記入された親族や専門資格者以外の人が成年後見人に選任されることが多いです。
また親族が成年後見人に選任されても、さらに専門職の後見監督人を選任する場合もあります。

さらに親族が成年後見人にになれるかどうかは成年後見業務の内容も影響してきます。

次のいずれかに該当する場合は,候補者以外の方を後見人等に選任したり,監督人を選任したりする可能性があります。

  1. 親族間に意見の対立がある場合
  2. 流動資産の額や種類が多い場合
  3. 不動産の売買が予定されているなど、申立ての動機となった課題が重要な法律行為を含んでいる場合
  4. 遺産分割協議など後見人等と本人との間で利益相反する行為について、監督人に本人の代理をしてもらう必要がある場合
  5. 後見人等候補者と本人との間に高額な貸借や立替金があり、その清算の可否等について第三者による調査、確認を要すると判断された場合
  6. 従前、後見人等候補者と本人との関係が疎遠であった場合
  7. 年間の収入額及び支出額が過大であったり、年によって収支に大きな変動が見込まれたりなど、第三者による収支の管理を要すると判断された場合
  8. 後見人等候補者と本人との生活費等が十分に分離されていない場合
  9. 申立時に提出された財産目録や収支状況報告書の記載が十分でないなどから、後見人等としての適格性を見極める必要があると判断された場合
  10. 後見人等候補者が後見事務に自信がなかったり、相談できる者を希望したりした場合
  11. 後見人等候補者が自己もしくは自己の親族のために本人の財産を利用 (担保提供を含む。)し、または利用する予定がある場合
  12. 後見人等候補者が、本人の財産の運用 (投資等)を目的として申し立てている場合
  13. 後見人等候補者が健康上の問題や多忙などで適正な後見等の事務を行えない、または行うことが難しいと判断された場合
  14. 本人について、訴訟・調停・債務整理等の法的手続を予定している場合
  15. 本人の財産状況が不明確であり、専門職による調査を要すると判断された場合
笑顔の江本

特に
親族間に意見の対立がある場合
不動産の売買が予定されているなど、申立ての動機となった課題が重要な法律行為を含んでいる場合
は成年後見人の選任に大きく影響するので気を付けてください

さらに申立て後、申立人と後見人候補者には家庭裁判所での面接もあります。
面接では、申立人に対しては、本人の状態や申立てに至る事情など成年後見人候補者に対しては「欠格事由の有無」や「後見人等としての適格性」に関する事情、後見等の事務に関する方針が尋ねられます。
家庭裁判所に「成年後見人候補者が後見人としてふさわしい」と判断されてはじめて親族が成年後見インになれるのです。

親族が成年後見人になった場合に後見業務の報酬はとってもいいか?

親族が成年後見人になった場合報酬はとってもいいか?

一般的に専門職資格者(弁護士・司法書士・社会福祉士などを家庭裁判所が成年後見人に選任した場合報酬が発生します。
もちろんその報酬は被成年後見人の財産の中から支払われます。

【成年後見人の報酬の目安】

被成年後見の管理財産の額 月額報酬
1,000万円以下 2万円程度
1,000万円以上5000万円以下 3~4万円程度
5,000万円以上 5~6万円程度

あくまで家庭裁判所が被後見人の財産を考慮して決定しますので目安程度にしてください。

成年後見業務は意外と大変

いざ、親族が成年後見人になったのはいいけれど、その成年後見業務の煩わしさに驚く方も少なくありません。
定期的に「どんなことに?」「いくら?」被成年後見人のお金を使ったか?きちんと明細を付けて家庭裁判所に報告をしなければいけないのです。
これ、ほんとに大変で面倒くさいです。
家庭裁判所は
「親族だから・・・」
「素人だから・・・」
といって甘くしてくれることはありません。
他の専門資格者(弁護士・司法書士・社会保福祉士など)と同程度の報告を求めてきます。
ですから、親族が成年後見人でも報酬をきちんともらうこともできます。
ただし、これはきちんと家庭裁判所に報酬付与の申し立てをして認めてもらわなければいけません。
決して「他の人がやればこれだけ成年後見人の報酬をもらっているんだから」と勝手に決めてはいけないのです。

親族であるが成年後見人として報酬を受け取ることを他の家族にも説明すること

成年後見人として親族がなればいずれ近いうちに起こる事
それは相続です。
相続では今までの経緯や事情が必ずしも考慮されるとは限りません。

介護を押し付けられたくなくて、ずっと黙っていた他の兄弟姉妹たちが一気に自分勝手な考えや主張をしてくることは日常茶飯事です。
その中で成年後見人としての報酬が問題になることも少なくありません。
介護の大変な苦労が月々わずかの成年後見人の報酬とチャラにされることあります。

このあたりは「介護」と「相続」はワンセットで他の兄弟姉妹たちときちんと話し合っておく必要があります。

親族であっても成年後見人としてお金の管理はシビアでないといけない

成年後見人のお金の管理
家族など身内が後見人になった時こそシビアな財産管理が求められます
そして
家族など身内が後見人になった場合によくずさんな財産管理が行なわれがちです。
夫婦・親子であればいままで同じ屋根の下で暮らしてきたのですかお金の管理がずさんになりがちです。
「まあ、これくらいはいいだろう?」
なんて安易に考えちゃうんですね。

家族など身内が後見人になった時こそシビアな財産管理が求められます
家族など身内が後見人になった場合によくずさんな財産管理が行なわれがちです。
夫婦・親子であればいままで同じ屋根の下で暮らしてきたのですかお金の管理がずさんになりがちです。
「まあ、これくらいはいいだろう?」
なんて安易に考えちゃうんですね。

これが家庭裁判所の知ることころになると
後見人の解任
という事態になりかねません。

そんな実例をお聴きください。

成年後見人制度を利用したらもうやめることは難しい

「この人はもう判断能力が無い!」と認定されたら後見人制度はずっと続くものと考えておいたほうがよいでしょう。
※認知症など判断能力が再び回復することは可能性が低いですからね。

お金の管理などでなにか問題を起こして後見人の解任を家庭裁判所からされたら、家庭裁判所は新たに後見人を選定します。
まあ赤の他人が後見人になってしまうとあれやこれやとお金の出し入れや財産の処分がやり難くなります。
いちいちお伺いを立てないといけないのですから突発的なことに対応出来るかどうかもわかりません。
そして、「それが嫌だから!」という理由で後見人制度をやめることはできないのです。
すると毎月成年後見人への報酬もずっと発生し続けるわけです。

私の印象では「融通の利かない杓子定規な後見人が多い」ということ

泣く江本

弁護士・司法書士・社会保険福祉士など第三者が成年後見人に選定された場合、まるで職業としての後見人?というような方が少なくありません。
テレビドラマの「倍返しだ!」という名セリフの半沢直樹みたいな銀行員がいないように、血も涙もあるこちらの事情をよ~く理解して柔軟な対応をしてくれる後見人もそうたくさんはいない気がします。


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