ひとくちに「おひとりさま」といってもいろいろタイプがあります。
①天涯孤独 身内親族が誰一人いない本当の意味のおひとりさま
②子供のいない夫婦で夫や妻など配偶者に先立たれてしまったおひとりさま
③離婚や再婚で前夫・前妻との子供と絶縁状態で交流の一切無いおひとりさま
おひとりさまにもこれだけの多い法がありますよね?
そんなおひとりさまにhがのタイプ別に老後や相続の子とで気をつけておいて欲しいことがそれぞれにあるのです。
「おひとりさま」にこそ老後・相続対策が必要な理由
いざ老後や相続の時におひとりさまだと困ることってたくさんあるんです。
でも、なかなかおひとりさまの方でもそのことにはあえて見て見ぬふりをされています。
それも私は十分理解できます。
だって自分が将来病気になったり認知症になってしまったり、まして自分が死ぬことなんて考えることどころか想像もしたくないですからね。
「おひとりさま」は老後・介護を誰に託す?
人間 誰しも老いはやって来ます。
そんな時におひとりさまは誰に自分の老後や介護を託せばよいのでしょうか?
そんなことを考えた時にあなたは誰のことを思い浮かべますか?
「私が歳をとって身体が不自由になったときには◎◎にお願いしよう!」
とそんな候補者をひとりやふたり思い当たることがるかも知れません。
報われない介護ほど辛いものはない
介護や相続はきれいごとでは語れない!?
これは私が介護や相続のご相談を受けたときにいつも感じることです。
1年や2年の短期間なら「困っている時にはお互いさま」と気持ちよく助けてくれるかもしれません。
でも今は超高齢化社会・超寿命社会です。
介護の期間はどんどん長くなってきています。
いくら優しい気持ちを持ってくれているあなたの老後・介護を助けてくれそうな人でも報われることが確信できなければ、時にその優しい心すら折れてしまうことがあるのです。
「おひとりさま」こそ遺言書や任意後見人のことを考えてみるべきである
例えば相続のことでもきちんと対策を考えておかないとせっかく老後や介護でお世話になった方に迷惑をかけてしまうこともあります。
お世話になった方に自分亡き後にさらに大きな迷惑をかけてしまうなんて悲しいことですよね?
おひとりさまこそ「老後のお金」についてきちんと考えておかねばなりません。
老後・介護をしてくれる人には「必要最小限の手助け」をお願いする!
これがおひとりさまの老後の礼儀かもしれません。
そのためにはきちんと老後資金の確保も必要です。
しかし、なかなか重い腰を上げられないおひとりさまのあなたに知っておいて欲しいことがあります。
これらを知ればきっとおひとっりさまのあなたも行動を起こすきっかけになれば幸いです。
法定相続人が1人もいない「おひとりさま」の相続で遺産はどうなる?
これが
①天涯孤独 身内親族が誰一人いない本当の意味のおひとりさま
の場合です。
法定相続人がいない場合の相続では遺産はすべて国庫に帰属することになります。
不動産をお持ちの場合はこんな風に登記簿に記載されます。
相続人がいない遺産の場合はそのまま放置されることによってなにかしらそのことにより不利益を被る方が現れます。たとえば固定資産税などの税金滞納やマンションの場合は管理費・修繕積立金の滞納などが考えられますよね。
そんな利害関係者や国家公務員である検察官などが家庭裁判所に申し立てが行なわれたら家庭裁判所が相続財産管理人を選任します。
相続財産管理人(通常弁護士)は選任されたら官報なので相続人捜索公告記載があります。
公告期間内に相続人として権利を主張することができる場合があります。
それが特別縁故者です。
この公告期間満了3ヶ月以内に特別縁故者として相続の権利を家庭裁判所に申し立てなければいけません。
どんな人が特別縁故者になれるか?
特別縁故者とは
・被相続人と生計を同じくしていた者
・被相続人の療養看護に努めた者
・被相続人と特別の縁故があった者
とされています。
被相続人と生計を同じくしていた者
生計を同じにしていたということは同じところに住み同じ財布で暮らしていたという意味です。
つまり戸籍上の夫婦ではない内縁関係や事実上の養子関係などが考えられます。
こんな場合はおひとりさまとはもはや呼べないかもしれません。
被相続人の療養看護に努めた者
おひとりさまの介護や看護に尽力したこと人のことです。
ただ介護サービスの仕事として介護・看護には対象外です。
また療養看護の程度が、仕事として通常期待されるサービスの程度を超えて近親者の行う世話に匹敵するようなものであった場合は認められる可能性があります。
ただこの証明は簡単ではありません。
涙ながらに訴えても証拠や資料がなければ難しいです。
被相続人と特別縁故があった者
法定相続人ではないが特別な縁故があった者
これは自然人(人間)だけにあらず法人(会社・団体)でも認められます。
・常日頃から被相続人(おひとりさま)が財産を譲りたいと言っていた。
・形式不備で無効となった遺言に受遺者として指定されていた
・成年後見人になっていた
・身元引受人になっていた
・身元保証人になっていた
などの事情があれば家庭裁判所も認める可能性もあります。
特別縁故者に認められてもすべての遺産が相続できるわけではありません。
このようにかなりハードルが高いのが「特別縁故者」なのですが家庭裁判所に認められても必ずしもすべての遺産を相続できるわけではありません。
わずか1%や10~20%程度しか相続できなかったというケースも多いです。
またこの特別縁故者がきちんと認められるのは簡単ではありませんしその証明や説明も客観的資料が必要です。
介護してくれた方に報われるようにするには遺言書が必要
きちんと介護や世話になった方に報いてあげるには遺言書しかありません。
なかなか書いてはくれない?書きたくはない?のがこの『遺言書』なのですが、やはりなにかきちんと恩返ししたいと考えているおひとりさまなら必要です。また自分の遺産をなにかに役立てたい!(寄付)とお考えのある方にも遺言書は必要です。
あるいは養子縁という方法もありますが、これにはなかなか相手の事情もありますから難しいかもしれませんね。
子供のいない「おひとりさま」の相続で困ること
この①の「法定相続人が1人もいないおひとりさま」は少ないのが現実ではないでしょうか?
ほとんどのおひとりさまは
②子供のいない夫婦で夫や妻など配偶者に先立たれてしまったおひとりさま
③離婚や再婚で前夫・前妻との子供と絶縁状態で交流の一切無いおひとりさま
なんですね。
では②子供のいない「おひとりさま」のことについてお話します。
子供のいない夫婦で夫や妻など配偶者に先立たれてしまった「おひとりさま」の法定相続人は誰?
子供のいない方の相続で法定相続人はその兄弟姉妹(その中に亡くなった方がいればその子供である甥や姪)になります。
※第一順位は親ですがほとんどは亡くなっています。
そしてすべて同じ平等なのが法定相続割合です。
またなにかひとつでも相続手続きが必要ならばすべて相続人全員の承諾(実印・署名・戸籍謄本等の必要書類)が必須です。
だれかひとりでもゴネたらなにもできないのです。(家庭裁判所に調停申し立てしかありません。)
そんなゴタゴタをさせたくはありませんよね?
だからこそ遺言書が必要になります。
おひとりさまの老後の介護や看護で他の兄弟姉妹(甥や姪)が一致団結してお世話をしてくれるとは限りません。
経済的・距離的・身体的な事情でその中の誰かが中心なるのが普通です。
そんな献身的な介護をしてくれた人にだけ他の相続人よりも少しは多めに報いてあげたい!
いや献身的な介護を期待するなら?
やはりそれ相応の報われる相続にしてあげる必要があります。
できればおひとりさまは自分の遺産相続について他の兄弟姉妹(甥や姪)にもなにかの機会に自分の考えを伝えておくことをお勧めします。でないとこんな相続トラブルも起こりうるのです。
たとえ遺言書を書いていても他の兄弟姉妹たちが涼しい顔でえげつないことを主張してくるのが相続の現実なんですよ!
これを聞いていかがですか?
優しく落ち着いてお話をされていますが、言ってることはかなりえげつないですよね。
兄弟姉妹(甥や姪)には最低限の相続できる権利(遺留分)はありません。
ですから遺言書を書けば100%その通りの遺産相続にすることが可能になります。
離婚や再婚で前夫・前妻との子供と絶縁状態で交流の一切無いおひとりさま
今は離婚や再婚 昔に比べて多くなってきました。
私の友人の中にもたくさん離婚や再婚を経験している方がたくさんいます。
「やっぱり独身貴族は最高やでぇ!」
という私の友人にも警鐘を鳴らしているのですがなかなか響きませんね(汗)
再婚をした元妻・元夫に引き取られた子供たちと交流が無いおひとりさまたち
離婚は結婚の何倍もの労力が必要!
だなんていわれています。
離婚するのにはそれなりの理由や事情もあるでしょう。
そのために
子供たちに会いたくても会えない?
子供たちが会ってはくれない?
そんな状況が続いておひとりさまになっている方もいます。
法定相続人の壁|子供がいれば唯一無比の遺産相続人
離婚しておひとりさまになってしまった方の相続で立ちはだかるのが法定相続人の壁です。
いくら他の兄弟姉妹(甥や姪)が献身的におひとりさまの老後の介護・看護をしてきたとしても法律上の法定相続人である子供たちには勝てないのです。
もしおひとりさまが亡くなってお葬式を出してあげてもそのお金すら返ってこないこともあるのです。
このままお葬式や法要もせずに見送るのは忍びない!
でも、法定相続人の前妻・前夫の子供たちはしらんふり?
そんな相談も多いのですがこればかりは法律でそうなっているのですから仕方ないのです。
法律上は子供がいれば子供だけが唯一無比の法定相続人です。
残念ながらいくら介護・看護、さらには亡くなった後のお葬式をしてあげても法律上は相続人ではなく遺産相続では部外者なのです。
なんどもいうようですが相続ではみなさん涼しい顔をしてえげつないことをいうものなのです。
おひとりさまの老後。相続対策の備え
おひとりさまだからこそ早めに老後・介護対策の備えを考えて欲しいものです。
おひとりさまだからこそ介護・看護してくれる人には最小限の負担にしてあげないといけません。
具体的なおひとりさまの老後・相続対策を考えてみます。
介護しやすい!介護されやすい!環境の準備
おひとりさまは介護しやすい!介護されやすい!環境を整えておくことが大事です。
私はだからこそ「おひとりさま」に限らず高齢者の方は早めの住み替えのご提案をさせていただいています。
⇒田舎の親が70歳を超えたら実家を売却して呼び寄せを勧める理由?それは「親の介護を楽にする」「相続でもめない」ためです!
私の実家もオンボロな戸建てで親の介護には大変苦労しました。
病院へリハビリに連れて行くのにも狭い家の前の道路にまで車はつけれません。
また母の介護ベッドはトイレに近い一番奥の部屋
オンボロ戸建てでは室内に車椅子を持っていくことはできません。
寝たきりの母は抱きかかえると「痛い!痛い!」と訴えます。
どうやって車椅子に乗せるか?(玄関の外までしか持ってこれません)
どうやって車に乗せるか?(近くの駐車場まで連れて行かないといけません)
母は私の家から車で30分程度ですがもはや私にとってはりっぱな遠距離介護でした。
当初は週に一度程度でしたが介護が重くなるにつれ実家に行く頻度は増えました。
ほんのちょっとしたことでもいかなければならないのです。
例えばティッシュひとつ少なくなってもそのためだけに実家に行かなければいけません。
やっぱり戸建てよりもマンションが介護には適しています
今のマンションはよくバリアフリーが考えられています。
エントランスには必ずスロープもあるし、室内も段差が少なく高齢者には優しいです。
特にお風呂は手すりもちゃんと付いていて安心便利です。
また立地も交通至便な物件が多く助かります。
老後のお金の確保
あまり言い難いことなおですが高齢者が認知症になったときには困るのがお金のことなんです。
認知症になるとさまざまな問題がお金の管理について生じます。
一番大きな財産は不動産などの土地建物
広いお家にお住まいなのに実はお金が無い!
そんな高齢者の方をたくさん見てきました。
「じゃあ売却してお金に換えれば?」
といっても認知症になってしまうとそれもかなり難しくなるのです。
10秒でわかるこの記事の内容と目次1 原則、認知症の親では不動産売買はできません2 認知症で不動産売却は医師の診断書が必要か?3 たくさん認知症気味の親の不動産を売却してきた私が困ったこと4 不動産会社も業務遺産を指摘さ …
高い老人ホームが必ずしも良いとは断言できないが
少なくとも安い老人ホームよりは良い!
介護してくれる子供たちがいないおひとりさまには将来「老人ホーム入居」も選択肢のひとつになります。
私は老人ホームの紹介もしていますがたくさんの老人ホームを見てきた感想は
「高い老人ホームが必ずしも良いとは断言できないが、少なくとも安い老人ホームよりははるかに良い!」
ということです。
そんなべらぼうな超高級老人ホームのことではありません。
月額12万円(入居一時金ゼロ)の老人ホームと月額18万円(入居一時金数十万円~百万円程度)の老人ホーム
月額料金わずか5万円の差ですがかなりその介護の質には雲泥の差があると感じるのです。(注:個人的感想です)
自分の財産は自分のために使う?
そんな考えもおひとりさまではありだと思うのです。
自分の法定相続人を知る
もしおひとりさまである自分が亡くなったら法定相続人は誰なのか?何人いるのか?
必ず知っておいてください。
献身的な介護を望むなら報われる介護にしてあげるべきでは?
介護や相続はきれいごとだけでは語れません。
だからこそ献身的な介護を望むならやはりその方が報われるようにしておかなければいけません。
遺言・任意後見人を考えてみること
おひとりさまこそ遺言や任意後見人のことを調べておいてください。
遺言がなければ法律で定められた遺産相続になってしまいます。
そうしたくないのならば遺言書を書くしかないのです。
またおひとりさまが認知症になってしまうと成年後見人を立てなければいけないこともあります。
できれば自分の考えを良く理解してくれている身近な方になってもらうのが一番です。
今あなたが認知症になってしまった家庭裁判所に親の後見人を申し立てるべきかお悩みですか? 意外とデメリットも多いのがこの後見人制度ですからしっかりと理解してから成年後見人を立てるか?決断してくださいね。 確かに高齢者が認知 …
おひとりさまだからこそ老後や介護や相続について相談できる相手が必要
おひとりさまのあなたのまわりに親の介護や相続について腹を割って相談できるお知り合いやご親戚はいますか?
できれば早い段階から相談しておくことをお勧めします。
なぜならその決断はとても辛いものであり簡単にはできないものだからです。
もしも、誰も信頼できる相談相手がいないのなら?
相談してもなかなか決断できないならお気軽に私のほうにも相談してみてくださいね。不動産の相続には法律や各ご家庭の諸事情も関係してなかなか問題が複雑になります。そんなご不安が少しでもありましたら私がお役に立てることはあるかもしれmせんのでお気軽に相談してみてください。必ずベストな回答は無理かもしれませんが、ベターな対策はきっと見つかるかもしれません。