誰と誰が相続人なのか?その法定相続割合は?
これは相続関係によって決まります。
しかし、この相続関係は戸籍でしか証明できないのです。

もし、お父さんが昔に大恋愛をして?
あるいは一夜の火遊びの過ち(浮気)でよそに子供を作っていたら?
その子供も(非嫡出子)もりっぱな相続人です。
もちろん現在は正規?の子供(嫡出子)となんら変わらない相続権利を持っています。

一度も顔を見たこともない?その存在すら親が亡くなるまで知らなかった?
そんなまさかの異父兄弟姉妹や異母兄弟姉妹が相続の時に突然現れることもあるのです。

そのため、相続手続きに関する戸籍謄本は亡くなった親(被相続人)がオギャーと産まれてからなく死ぬまでの連続した戸籍全てが必要になるのです。

相続人調査のための戸籍収集は
司法書士・行政書士などの専門家に依頼したほうがよいことも多い

もちろん、子供であれば亡くなった親の戸籍謄本は役所の窓口で簡単に請求できますし、発行手数料だけで安く入手できます。
でも、結局は司法書士・行政書士などの専門家に依頼することを私はお勧めしていますし、そんなご相談があった場合には少し余分に調査費用はかかるのですが私が信頼できる先生をご紹介させていただいています。
※戸籍収集の手数料などほんとに知れていますから、手間と時間を考えるとそのほうが安上がりだと思います。

大阪市の戸籍謄本請求の場合

しかし、本籍地が変わっていたり(特に母親は結婚で変わりますよね)します。
まして、離婚再婚をしていたら戸籍は少々複雑なものになってきます。
また、大往生の天寿を全うされた超高齢者であった親の場合はかなり戸籍は複雑です。
なぜなら、戸籍の形式はコロコロと変わってきた経緯があるのです。

戸籍の形式が変化してきた歴史

では、どのように戸籍の形式が変化してきたのでしょうか?

旧法戸籍と新法戸籍

まず戸籍には旧民法に基づく戸籍と新民法に基づく戸籍があるのです。
それによって大きく編成内容が変わりました。

旧民法では、家督相続という「家制度」という考え方を基本に編成されています。
いわゆる「本家」「分家」という感じでしょうか?

旧戸籍法(明治31年~昭和22年)における戸籍謄本は、
戸主夫婦とその子供、
戸主の父母、
戸主の兄弟姉妹とその配偶者及び子供
といった大家族での戸籍編製で戸主を中心とした家単位での戸籍です。

しかし、明治23年以降の新民法での戸籍法では、
原則として一組の夫婦及びその夫婦と同じ氏の子供をひとつの単位として戸籍編製が成されています。

この『家』という単位と『家族』という単位の考え方が大きな違いかもしれません。

戸籍の形式

こんな戸籍が出てくると、もはや私には解読できませんが・・・・(汗)
戸籍謄本

旧法における戸籍には明治5年式・明治19年式・明治31年式、大正4年式の4つの種類があります。
まあ、実務上さすがに明治5年式や明治19年式はあまり出くわしませんが明治31年式戸籍や大正4年式戸籍はたまに遭遇します。
また、昔の相続をずーーーーっと放置したままのケースの場合ははるか昔まで遡って戸籍調査しなければいけませんからまずは明治31年式戸籍から今の現行戸籍についても少しご説明しておきますね。

明治31年式戸籍

明治31年7月16日~大正3年12月31日の期間に編製された戸籍です。
まず、驚くのと同時にめちゃくちゃ読みにくく違和感を感じるのは漢字とカタカナで表記されていることです。
「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」
正直、かなり読み難いですよね?

大正4年式戸籍

大正4年1月1日~昭和22年12月31日の期間に編製された戸籍です。
さずがに読みにくい「戸主ト為リタル原因及ヒ年月日」は廃止されたのですが、戸主の事項欄に記載されるようになり、その解読にも注意深く行わなければいけません。

現行戸籍

昭和23年1月1日の期間に編製された戸籍です。
今でも市町村によってはこの形式の戸籍謄本の場合もあります。
「戸籍事項欄」にその戸籍の編製日・消除日(除籍)が記載されており、旧法での戸籍に比べてはるかに見やすく解読しやすいです。

コンピューター化された現行戸籍

今は行政のIT化が進み、どんどんオンライン化・コンピューター化されている市町村も増えてきました。
いずれは全てこの形式になるかと思います。
戸籍の内容は前記の現行戸籍と変わりませんが
「戸籍謄本」は『戸籍の全部事項証明書
「戸籍抄本」は『戸籍の個人事項証明書
と呼び方が変わっていることに面食らわないでくださいね。
koseki-syoumei

戸籍の種類(現在戸籍、除籍、改正原戸籍)もいろいろあるのでややこしい

戸籍の種類には3種類あります。
現在戸籍
除籍
改正原戸籍

です。

現在戸籍

現在戸籍とは、今現在の戸籍であり役所の戸籍簿に綴られている戸籍です。
現行戸籍

除籍

本籍地の移転(転籍)や家督相続などの戸籍異動があった場合に
その異動前の戸籍のことを除籍謄本と呼びます。
これは役所の除籍簿に綴られています。

改製原戸籍

前段でお話したように戸籍は、役所など行政側の都合で勝手に作り変えられることがあります。
その役所やシステムの変更により改製される前の戸籍を改製原戸籍と呼ばれています。
これらは改製原戸籍簿に綴られています。
改製原戸籍

このように戸籍はさまざまに変わり時代と共に編製と消除を繰り返しています。

時代と共にさまざまな否が応でも戸籍は変化していっています。
最近では平成の大合併といわれた市町村の大合併で無くなってしまった地名・村・町もたくさんありましたよね。

この今の現行戸籍を全ての過去の戸籍を全てつなげていくには
その編製日をひとつひとつを全部つなげていかなければいけないのです。
全ての戸籍をつながらせていく作業がかなり大変は作業であることはこれでお分かりになっていただけたでしょうか?

戸籍収集の流れ

ちょっとまとめてみるとこうなります。

  1. 戸籍の形式を確認する

    戸籍には明治31年式戸籍・大正4年式戸籍・現行戸籍・コンピュータ化された戸籍などさまざまな種類があります。

  2. 亡くなった親の戸籍の編製日と消除日を確認する。

    その戸籍がいつ作成されいつ削除されたか?戸籍全体の年代の流れを確認しなければいけません。

  3. 亡くなった親(被相続人)は産まれた日から亡くなった日まで全て連続した戸籍を全て収集しなければいけない。

具体的な相続手続きのための戸籍収集の流れはこうなります。

  1. ①死亡した時点での戸籍謄本(除籍)を取得します。

  2. ②取得した戸籍から随時遡ってその一つ前の本籍地が記載されている箇所を探し出します。

  3. ③産まれた時の本籍地に辿り着くまで、ずっと遡ってこれを繰り返していきます。

いかがですか?
出生から死亡までの連続した戸籍の収集ってかなり大変なことがおわかりなりましたか?

笑顔の江本

もちろん、どれかひとつ掛けても相続手続きはできないのですから最終的に司法書士・行政書士など専門家の力を借りたほうが時間と手間は大幅に助かります。
なにより相続税が必要な方であれば、その申告期限は短いものですので、資料収集などは迅速スピーディーに行わないと的確な判断はできないのです。
もし、相続人の確定に不安や心配がある?という方はお気軽に私に相談してみてください。
信頼できる専門家(司法書士・行政書士)をご紹介させていただきます

このように全ての戸籍謄本が収集できて始めた相続人が確定できるのです。