特別受益

遺産相続でもめるのが「親のえこひいき」や「不公平感」から主張される特別受益です。
「親父の遺産はこれだけだから、兄弟で平等に分けよう!」
そんな遺産分割の提案に
「ちょっと待ってくれよ!
 俺はいままでこんなに不公平な扱いを受けてきたんだから他の相続人には特別受益がある!
 その分を相続で清算してくれ!」
そんな意外な主張を他の相続人から受けたらどうしますか?

では、実際の特別受益で相続でもめている例をお聴きください。

これをお聴きになってどんな印象を持ちましたか?
みんな好き勝手なことを言っていますね。
特別受益というまるで聞きかじりの法律用語をひけらかして自分の主張を通そうとしています。
このように特別受益に関する相続トラブルが多いこともあってか今回の民法改正で特別受益など遺産分割の部分でも大きな改正がありましたのでお気をつけ下さい。

遺留分の算定において価額を算入できるのは特別受益に当たる贈与であっても相続開始前10年以内のものに制限される

そんな民法改正ですがなかなか理解しにくいかもしれません。
では少し順を追って考えてみましょう。

生前に受けた特別な贈与や遺贈は特別受益となる(時効は無い)

特別受益
まずは特別受益について知っておきましょう。

    こんな場合は特別受益とみなされる場合があります。

  • 結婚した時にその結婚式の費用や持参金を貰った娘
  • 商売を始めた時に開業資金の援助を受けた息子
  • マイホーム購入資金として資金を援助してもらった

などなどいろいろと親のスネをかじった子供さんもいると思います。
で、そんないろいろな援助を受けたこともが兄弟姉妹にいる場合
「それは特別受益だから、遺産相続の時にはきちんと差し引いてもらわないと!」
と他の相続人である兄弟姉妹から主張されることがあります。
なぜなら、どう遺産分割するかは基本は法定相続分または話し合いでしか決まらないからのです。

特別受益の対象

特別受益の対象になるのは
婚姻・養子縁組や生計の資本として受けた生前贈与
遺贈
です。

生計の資本とは?

生計の資本とは、マイホーム購入の援助や商売を始める時の開業資金の援助などが該当します。
なお、通常の生活のための仕送りや学費援助などは特別受益には該当しないと言われていますが、やはりそこは人間のお気持ちです。
えてして、今までの生活費の援助や学費(留学費用など)を特別受益として主張される相続人もたくさんいらっしゃます。
とにかく、少々グレーゾーンなんですね。

特別受益が認められれば、遺産相続の時にその分減額されてしまいます

遺産相続において各相続人間の公平性を保つために、その分を相続財産からがあります。

①相続開始時にこの特別受益分を加算して、いったん全ての遺産を死亡時+特別受益分とします。
これを持ち戻しといってみなし相続財産とします。
②上記のみなし相続財産を、指定相続割合または法定相続割合で各相続人に配分します。
③特別受益を受けた者は②の配分された相続分からこの特別受益分を差し引いた分が相続分となります。

特別受益の持ち戻しの計算例

死亡時の遺産が1億円
妻の特別受益は1000万円
子供は二人で、そのうち一人が受けた特別受益2000万円
※特別受益を受けた子供をA、受けていない子供をBとします。

①みなし相続財産
みなし相続財産は死亡時の遺産1億円+特別受益3000万円で合計1億3000万円となります。
②みなし相続財産を相続割合で配分
妻(1/2)・・・・・6500万円
子供A(1/4)・・・3250万円
子供B(1/4)・・・3250万円

③特別受益者に特別受益分を差し引く
妻 6500万円-1000万円=5500万円
子供A 3250万円-2000万円=1250万円
子供日 3250万円

特別受益を差し引いたらマイナスになってしまったら?

この計算の結果。特別受益者の相続分がゼロ円もしくはマイナスになってしまうこともあります。
もちろんゼロ円やマイナスになった場合は相続できる遺産はありません。
マイナスとなれば
「そんな遺産を親父が生きているうちにもらいすぎているんだから返せ!」
なんて言い出す相続人も出てくる可能性があります。
しかし、遺留分を侵害していない範囲であれば、貰いすぎとされる遺産を返す必要はありません。

子供三人に平等に分けなさいと書いた遺言に次男がごねた!特別受益の持ち戻し

遺産分割
わかりやすく例え話で
遺産は約3000万円、相続でもめないようにと子供3人に1000万円ずつ分けるように遺言で書いておいた平成泡太郎さんのお話でご説明します。

遺言まで書いていた平成泡太郎さんの相続はなぜもめたのか?

日ごろから子供たちの不仲の関係に頭を痛めていたお父さんである平成泡太郎さん。
かつては不動産業で財を成し、あまたの女性とも浮名を流していたのは数知れず・・・。
そのため、家庭は顧みず好き放題の人生でした。
しかし、バブルもとうにはじけ、いまはその面影もありません。
一時は飛ぶ鳥を落とす隆盛を誇ったものでしたが、
振り返れば遺産はわずか3000万円程度しか残っていません。

そして家庭も順調とはいえず・・・・

糟糠の妻は、泡太郎さんの浮気が原因で熟年離婚。
支払った慰謝料も多額でした。
そしてその元妻も他界しています。
そして、その子供たちはというと・・・
正直、誰もがうらやむ仲良しの兄弟姉妹とは言えるような関係ではありません。
各自 好き放題なことばかりしていて、
子供たち同士の関係はそれほど親密ではなく、連絡もとりあうような関係ではありません。
「これも自分のまいた種か・・・?」
今までの好き放題してきた自分の人生を悔いて反省しても時すでに遅し。
せめて自分の相続で子供たちでもめて欲しくはない。
「このままじゃ、わしが死んだら遺産のことで喧嘩になるのでは?」

そんな心配をしていたので、泡太郎さんはきちんと遺言まで用意していました。

遺産は約3000万円
これを
長男(既婚 子供3人) 1000万円
長女(既婚 子供2人) 1000万円
次男(未婚 独身)   1000万円

と平等に分ける内容の遺言書を残して、泡太郎さんはこの世を去りました。

子供たちみんな平等な遺産分割なのになぜ次男がゴネた?

遺産が約3000万円
これを子供たち3人が平等に1000万円ずつ分配するというのになぜ次男がゴネたのでしょうか?

「どうしてこれが平等な遺産分割なんだ!」という次男

次男の怒り

この遺言書通りの遺産分割に異議を唱えた次男さんの主張はこうです。

次男の言い分

「兄貴は昔、脱サラするために親父から2000万円を
 新規事業の立ち上げに援助してもらったじゃないか!」
※すでに長男は事業に失敗して、元のサラリーマンに戻っています。
「姉さんは、結婚のとき海外まで行って盛大な結婚式を挙げたろう!
 親父はなんやかんやで2000万円ほどかかったって言っていたよ!」
※すでに長女は離婚をしています。
「今残っている3000万円
 それと兄貴に2000万円と姉さんへの2000万円
 合計7000万円の3分の1は2333万円
 それなのに、末っ子の俺にたった1000万円だなんて
 遺留分さえも侵害してるじゃないか!」
兄貴は一時的にせよ、社長と呼ばれてチヤホヤされていた?
姉さんは何度も何度も海外旅行をしているのに、
自分は会社の慰安旅行で台湾に一度行ったことがあるだけ・・・?
こんな状況で兄弟で平等に遺産分割だなんて不公平でしょ!
だから兄さんや姉さんのその分を特別受益として相続遺産に足してから公平に遺産分割するのが当たり前でしょ!

「兄や姉に比べて、自分は全然 いい思いなんかできなかった・・・」
そんな不満が次男の心の中にくすぶっていたのかもわかりません。
どうも兄弟姉妹の不仲の原因はこのあたりにあるのかもしれません・・・?

しかし、バブル崩壊の前と後のでは不動産業界はそれこそ悲惨でした。
(今の不景気も大変ですが・・・)
そんな時に末っ子の次男に援助なんかできる状態ではなかったのでは?
というのが私の意見でもありますが・・・

時は平成バブルの真っ最中

長男や長女に援助した時は、日本経済バブルの真っ最中でした。
そのため、今の貨幣価値と比べるのは少々無理があるかもわかりません。

泣く江本

当時の1000万円は今の100万円くらいの感覚?
というのはバブルを経験したおバカ不動産屋の私だからでしょうか?
ほんとクレージーな時代でした。
しがないサラリーマンの私ですら、大阪の北新地に毎晩出没していたんですからね・・・。
私にイソップ童話の「アリさんとキリギリス」の話をさせれば、
きっと涙なしでは聞けませんよ(笑)

長男の言い分
「親父の遺志を尊重して、遺言書通りに従うしかないだろ!」
長女の言い分
「そんな昔のことを言い出されても・・・
あれは父さんが勝手にしてくれたもの!
私たちからお願いして貰ったんじゃないわ!」

「そんな昔のことを言い出されても・・・」(長女)
「親父の遺志を尊重して、遺言書通りに従うしかないだろ!」(長男)
というのは他の子供たちなのですが、次男だけが納得しません。

しかし特別受益に時効はありません?

「そんな昔のお金のことなんか、使ってしまってもうないわ!」
といっても、特別受益に時効という考え方はありません。

今回のケースでも、次男さんにある程度の配慮をすべきかもわかりません。
もしもきちんと特別受益分が立証されれば
結局
「次男さんに2000万円
 長男と長女に各500万円ずつ
というのが落としどころかな?」
というのは私の推測です。
それくらい特別受益の持ち戻しは認められやすいとされています。
※もちろきちんと立証できれば?という前提条件ですが・・・

遺言書も万能ではない

たとえ遺言書を書いていても、必ずその通り遺産分割しなければいけない!
というものでもありません。

以前にあげた財産を特別受益にしたくない場合はそのことを遺言書に書いておくこともできます。
しかし、これも遺留分の計算対象外にはできませんでしたが今回の民法改正で変わりました。
平成泡太郎さんの失敗は「遺言書まで書いているのに特別受益のことを考えていなかった」ということですよね。

遺言書で生前に与えた経済的利益を特別受益としてみなさないようにできる

「被相続人が生前に与えた経済的利益がある場合もあり、それを他の相続人が妬んでいるらしき気配があると思われる場合には、ぜひ遺言書も書いてください!」
と私はお願いしています。
もし、もめて家庭裁判所の調停にまでこじれてしまった場合には、この遺言書が力を発揮します。

遺言書に「この分は特別受益ととして取り扱わないように」と付言事項にでも書いてあれば、故人の遺志を尊重するために特別受益としてきなされない場合が多いのです。
つまり、被相続人から生前に受けた経済的利益があった場合の、
みなし相続財産から特別受益分を差し引くことが免除されるのです。

親が生きている間と親が亡くなってからのことは微妙に異なります

親が生きている間のこと
例えば介護のことや実家のこと、最近では事業承継の後継ぎ問題などさまざまな事情があります。
しかし、親が亡くなってからの遺産相続にはそれがまったく反映されないことも多いのです。
ですから、このあたりもしっかりと考えて対策を打たなければいけません。
でも、多くの方が「うちの兄弟姉妹に限ってそんなことは言い出さないだろう?」なんてタカをくくっているのですが
最悪のことを想定して考えるのが最善の相続対策なのです。

遺言書+家族へきちんと伝えておくこと

相続は、自分勝手に話を進めていくことはあまりお勧めできません。

それは、各相続人(この場合は子供たち)がそれぞれの思いを心の中に秘めているからです。

親が思っている平等が、子供達には平等ではなかった!?

そんなケースもよくあるのです。
ですから、事前にさらりとでも
遺産分割のことを話しておくことは
とても大切なんですよ。

今回のケースでも生前に泡太郎さんが
・当時の経済情勢
・援助の理由(子供から援助を願い出たのか?親が勝手にした援助か?)
・今の状況
などなどをしっかりと子供達に話して説明さえしていれば起こらなかった可能性もあります。

だって、財産をあげる当事者(親)が生きている間は
子供たちはその遺産分割案に不満に思っていても
しぶしぶそのことを了承するものです。

各子供たちがいったん了承していてさえももめるのが相続の遺産分割です。

それを財産をあげる当事者(親)がすでにこの世にいない状況で
スムーズな話し合いなどなかなかできないものです。

こんな特別受益に関する相続トラブルが多かったせいか今回の民法改正で変わったところもたくさんあるのです。
民法改正

特別受益の持戻し免除の意思表示が推定されるようになる

今までであれば「過去の分も含めて公平・平等な遺産相続」を考えていた民法でした。
なかなか認めてはくれない特別寄与分とは反対に特別受益は認められやすい?ように私は感じていました。
具体的にメリットを享受していることの立証は特別寄与分に比べて特別受益のほうがかなり簡単なせいかもしれませんね。
ただ調停など裁判沙汰になった場合はきちんと預金の取引履歴や不動産の登記名義の変更などきちんと立証しなければなりません。
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律について(相続法の改正)

今回の民法改正では婚姻期間20年以上の夫婦間には特別受益持ち戻し免除の意思表示が推定されることになった

今回の民法改正では「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住不動産(配偶者居住権を含む)が遺贈や贈与された場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、持戻しを免除しない意思表示があった場合のみ、持戻しを行うこと」とされました。
ですから「婚姻期間が20年以上で夫婦間における居住不動産の遺贈または贈与」の場合は、今までの原則と例外が逆転するという大きな変化です。

例えば遺産が自宅などの家だけっていう人が多いですよね

文面だけ見ると「なんのため?」なんていう感じですけど合わせて改正された
配偶者短期居住権の新設
のことも考えればこれらは
「親の遺産はほとんど自宅などの実家だけ?!」
という方のためかもしれません。
「この家は妻に相続させる」と書いた遺言書で子供たちから「遺留分減殺請求」されるんでしょうかねぇ・・
せちがらい世の中です。(涙)
民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律(PDF)

遺留分の算定において価額を算入できるのは特別受益に当たる贈与であっても相続開始前10年以内のものに制限される

今までの民法では、特別受益に当たる贈与は期間制限なく遺留分算定においてその価額を算入されていました。
いあわゆる特別受益の持ち戻しが普通でした。
今回の民法改正後は、遺留分の算定において価額を算入できるのは相続開始前10年以内という制限がつきます。

遺留分とは最低限保証された相続する権利

遺留分のことを知らない方へのご説明です。
遺留分とは言い換えれば「最低限保証された相続する権利」です。
例えば遺言書などで「子供たち二人(長男と次男)のうち長男にすべて相続させる」という内容であったとします。
これに次男は遺留分減殺請求をして法定相続割合の半分(この場合は1/4)を請求できます。
この遺留分減殺請求できる権利は自分が遺留分を侵害されたことを知ってから1年以内または相続が発生してから10年以内に請求しなければいけません。

まとめ

今回の民法改正では相続に関して大きく改正されました。
■配偶者短期居住権の新設
■配偶者居住権の新設
■自筆証書遺言の方式緩和
■ 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設
などなど他にもたくさんあるのですが
どうも昔の家族観が今の家族観との変化を感じます。
親子で遺産を争うケースも増えているんでしょうね。
これには離婚再婚も増えてきているからかもしれません。
あの平尾昌晃さんの先妻の子VS後妻の例もありますしね。


配偶者居住権の新設
とにかく生半可な知識で相続を自分勝手に解釈してはいけません。
法律とは「正しく理解している者には優しく、知らない者には時に残酷なもの」なのです。
できれば専門家に相談されることをお勧めします。
相続・遺産問題・遺言書でわからないことは弁護士に相談が早道!
■いくらネットで検索しても無駄です
相続のもめごとは百人いれば百通りで同じケースはありません。
だからネットでいくら解決策を探していてもあまり意味はないのです。
遺産分割で納得できないが自分の主張が正しいのか?間違っているのか?
そんなモヤモヤを抱えたままずっと悩んでいるよりも弁護士に相談するのが解決の早道です。
「相続弁護士ナビ」では、全国の相続に強い弁護士の情報をご提供するサイトです。


参考:なぜ親の家(実家)の相続がもめやすいのか?
参考:これがもめる相続トラブルまとめ【ワースト5】次はあなたの番?