空き家の相続

みなさん「そんな空き家、相続放棄すればいいだけじゃん!」なんて勘違いませんか?
相続専門の不動産会社である私たち実家相続介護問題研究所|キーライフジャパンですが、空き家の実家の不動産の相続の相談を受けて困ることが多いのです。

その空き家の実家だけ相続放棄することはできません。

相続放棄とは
すべての財産を相続放棄する
という意味です。
現金預金だけ相続して、いらない空き家などの不動産などいらない遺産は相続放棄する?
そんな都合の良い自分勝手な相続放棄は通用しないのです。

空き家の実家の相続の話し合いを避けてあっという間に3か月の相続放棄期限が過ぎる

確かに親を亡くした悲しみで、とても相続の話なんてできる気持ちにはなれないことも十分理解はできます。
でも相続放棄のい申し立てができるのは相続から3か月以内なのです。
お通夜やお葬式のあと、遺族が集まるのは四十九日法要の時かもしれません。
でも、その時にはすでに半分以上の期限が過ぎてしまっているのです。

1円も相続しないことが相続放棄ではありません


相続放棄とは亡くなってから3か月以内家庭裁判所に相続放棄の申し立てをして初めて認められる制度です。3か月を過ぎれば相続を認めたもの(単純承認)とみなされます。
わたし、なにも相続してません!もらっていません!
は通用しないことを知っておいておいてください。
相続放棄は他人(遺産をもらう人)がする手続きではなく放棄する人が自らする手続きなのです。

また、かりにきちんと家庭裁判所に相続放棄を申し立てて認められても、次にその相続人が最初からいなかったものとして新たに法定相続人が再度認定されるのです。
子供全員が相続放棄をしたなら、亡くなった方の親や兄弟姉妹が次の法定相続人になることもあります。

相続手続きをしないことが相続放棄ではありません

多くの方が相続放棄ではなく相続放置をされます。
たとえば相続登記をしない
つまり空き家の登記名義人を変えずにそのままにしていると法律的には準共有という法定相続割合で法定相続人が共有している状態であるとされるのです。

お葬式代を親の預貯金から支払い相続したもの(単純承認)とされ空き家の相続放棄が認められない

親の遺産に少しでも手をつけてしまったらもうそれは相続したものとみなされてしまいます。
少々グレーなところもありますが、たとえそれが親のお葬式やお墓に関するお金でもです。
以前にこれが裁判になって争われて「平成14年7月3日の大阪高等裁判所の判決」では葬式費用を支払っていた場合でも相続放棄が認められた判例もありました。
しかし、そのお葬式が社会通念上妥当な規模や費用であったか?などなかなか微妙な部分も多いのです。
ましてその後の法要は墓石・お墓の購入も同様でかなり微妙でグレーな部分があることにご注意ください。
個々の事情や状況によっては相続放棄が認められないことがある可能性は少なくありません。

まとめ

くれぐれも相続放棄のことを間違って理解はしないでくださいね。
そんな誤解からこんな風に相続したのはよいけれど放置される空き家がどんどん増えてしまうのです。
これがまた次の世代(被相続人の孫)にまで問題を引く継がせることになるのです。