親の死後すぐに行わなければいけない手続きってかなり煩雑で面倒です。
しかも各ご家庭の事情や財産状況によって異なります。
ここでは時系列を追って相続手続きの種類を順番にご説明いたします。
必ずしもこの期間内で行わなければいけないものではありませんが一つの目安として
親の死後に行わなければならない手続きスケジュール確認にしてください。
親の死後に行わなければならない手続きの手順と流れを時系列で分かりやすく解説
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親の死後に行わなければならない手続きの手順と流れ(スケジュール)はこんな風になります。
- 【7日以内】死亡診断書の受け取り・死亡届の提出
- 【10日以内】葬儀・年金受給停止の手続き
- 【14日以内】健康保険・介護保険・世帯主変更・生命保険・銀行・公共料金
- 【3か月以内】相続放棄など遺産分割
- 【4か月以内】所得税の準確定申告
- 【10か月以内】相続税の申告
- 【1年以内】遺留分減殺請求
- 【1年以内】葬祭費や埋葬料の申請手続き
- 【3年10ヵ月以内】相続税軽減手続き
- 【5年10ヵ月以内】相続税還付請求
では順を追ってご説明していきますね。
①親の死後【7日以内】に行う手続き|死亡診断書の受け取り・死亡届の提出
とにかく親が亡くなったことに対し悲しみで気が動転されていることでしょう。
そんな状況ですからこれらの多くは葬儀社さんがお手伝いしてくれます。
早めに葬儀社にご相談しておくことをお勧めします。
死亡診断書の受け取り
病院で亡くなったのならば病院が『死亡診断書』を発行します。
自宅での看取りならばかかりつけ医に連絡して死亡を確認してもらい『死亡診断書』を発行してもらいます。
死亡診断書は火葬・埋葬時に必要な書類です
死亡診断書は火葬や埋葬時に必要な書類です。
これがないと火葬や埋葬はできません。
死亡診断書はこの後の相続手続きにおいても必要となることがありますので複数枚コピーを取っておけば安心です。
また
・医師の診療を受けていなかった人が事故や自殺などで亡くなった場合
・医師の診療を受けてはいたものの死因が診療してきた病気やケガではない場合
・死体に何らかの異常があると認められる場合
自宅での突然死や孤独死など死亡理由が不明な場合は死体検案書が作成されます。
これが死亡証明書の代わりになります。
死亡診断書発行費用は5000円程度
各病院にもよりますが死亡診断書の発行費用の目安は5000円程度のようです。
これは保険診療ではないので病院が独自に設定しています。
また死体検案書は死亡診断書に比べて少し高くて7000円程度のようです。
やはり医師が特別に詳しく調べるためです。
死亡届の提出
死亡届と死亡診断書はこのように1体となっています。
右側が死亡証明書(死体検案書)
左側が死亡届
となっています。
左側の死亡届に必要事項を記入してそれと同時に火埋葬許可申請書を市区町村役場に提出します。
参考までに大阪市のHPのリンク紹介しておきます。
参考:大阪市役所死亡届
なお、死亡届は死亡した日から7日以内に市区町村役場に提出する必要があります。
とにかく親が亡くなってすぐにはとても悲しくなにも手がつかないのは私も経験済みなのでよく理解できます。
ただ、誰もがいつかは経験しなければいけない辛い試練です。
とにかくこれから大変な相続手続きが待っています。
頑張ってください!
②親の死後【10日以内】に行う手続き|葬儀・年金受給停止の手続き
現実的に親が亡くなって悲しんでいる暇はありません。
まずはお葬式の準備をすぐに始めなければいけません。
できればあらかじめ葬儀社などが決まっていれば「①亡くなって【7日以内】に行う相続手続き|死亡診断書の受け取り・死亡届の提出の手続き」やこれからの葬儀の打ち合わせもスムーズにできます。
親が互助会などに入会していればすぐに連絡を取っておいてください。
お葬式
葬儀社にお葬式の申し込みと打ち合わせを行いましょう。
通常「お通夜」「葬儀」は亡くなった翌日か翌々日から執り行われることが多いですが六曜(友引は避ける方もいる)や火葬場の込み具合によって日取りが変えざるおえないこともあります。
葬儀社には①で取り寄せたた火葬許可証を見せてその後の葬儀のスケジュールを打ち合わせをしましょう。
お葬式費用は相続財産から控除できるものなのできちんと領収書を保管
社会通念上にあわせてですが、通常の葬儀費用は相続税における相続財産から控除できます。
そのためその証明資料としてきちんとい葬儀社からの領収書は保管しておきましょう。
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年金受給停止手続き
厚生年金の受給停止手続きは死亡後10日以内
国民年金の受給停止手続きは死亡後14日以内
におこなわなければいけません。
年金の受給停止手続きを住民票の住所地管轄の社会保険事務所でおこないます。
なお以下の書類が必要になります。
・年金証書
・死亡診断書
・戸籍謄本または除籍謄本
・亡くなった方の年金請求者の住民票写し
などが必要になります。
参考:日本年金機構 年金を受けている方が亡くなったとき
③親の死後【14日以内】に行う手続き|健康保険・介護保険・世帯主変更・生命保険・銀行・公共料金
さて葬儀も終わりひと段落しているかもしれませんが、まだまだ相続の手続きが続きます。
まずは
・健康保険の資格喪失届の提出
・介護保険の資格喪失届の提出
・世帯主変更届の提出
・生命保険金の受け取り
・金融機関への連絡
・公共料金や各種サービスの変更と解約
などがあります。
健康保険の資格喪失届の提出
健康保険の資格喪失届を出さなければいけません。
亡くなった親が国民健康保険加入の場合は亡くなった日から14日以内に市区町村役場の医療保険課に健康保険資格喪失届を提出しなければいけません。
亡くなった親が75歳以上ならば後期高齢者医療資格喪失届も提出します。
もちろんこの時には保険証も返却することになります。
会社を通じて加入している健康保険ならば亡くなった日から5日以内に健康保険・格子柄年金保険者資格喪失届を会社を通じて年金事務所に提出しなければいけません。
介護保険の資格喪失届の提出
介護保険資格喪失手続きは亡くなった日から14日以内に行わなければいけません。
要介護委認定を受けていた方は介護被保険証も変換します。
手続きには「介護保険資格取得・異動・喪失届」が必要です。
世帯主変更届の提出
亡くなった方が世帯主であった場合には亡くなってから14日以内に世帯主変更届を市区町村役場の区民課または市民課に提出しなけばなりません。
なお世帯主変更届は支所や出張所では取り扱っていないこともありますから事前に確認しておくと良いと思います。
生命保険金の受け取り
親が加入していた生命保険がある場合は生命保険の受取人が生命保険会社に連絡をして保険金受取り手続きを行います。
これには期限はありませんが請求が遅れると時効で請求できなくなることがあるので早めに手続きをお勧めします。
生命保険請求権消滅の時効は3年
生命保険の保険金請求の時効は、保険法により支払事由発生から3年と定められています。
基本的には保険事故発生から3年が過ぎてしまうと、保険金請求権が消滅してしまいます。
また、被保険者が死亡したあとも保険料を支払っていた場合、保険料の返還を求めることができますが、この時効も保険法により3年と定められています。
生命保険金受取の手続きは受取人が行う
なおこの生命保険金受取の手続きは受取人が行うものです。
生命保険は税法上はみなし相続財産で相続税の対象ですが民法では相続財産には含まれず相続人固有の財産とされています。
ですから受取人が単独で生命保険金受取の申請をできます。
金融機関への連絡
このあたりは少々微妙なことになりますが
銀行など金融機関に口座名義人の死亡を伝えると銀行は即座にその口座を凍結します。
これにより出金だけでなく入金もできなくなります。
他の相続人に遺産を勝手に隠されたり使い込まれないようにするには銀行に死亡を連絡することで防げます。
ただその後の手続きはかなり煩雑なのは覚悟の上でのこととなりますからご注意ください。
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公共料金や各種サービスの変更と解約
公共料金など各種サービスも変更や解約手続きを行わないと継続して料金が引き落とされてしまいます。
・電気、水道、ガス
・携帯電話、インターネット回線
・固定電話
・NHK
・クレジットカード
またこれ以外にも
・運転免許証
・パスポート
などの返納手続きも併せて行いましょう。
今はデジタル遺品が増えています。
亡くなった方のパスワードの管理などもどうするか?
きちんと話し合っておかなければいけない時代です。
④親の死後【3か月以内】に行う手続き|相続放棄など遺産分割
さて、親が亡くなってからの一番重要で大変な相続手続きが待っています。
それは遺産分割の話です。
もしも借金など負の遺産の方が多い場合は相続放棄も検討しなければいけません。
しかしそれは亡くなってから3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申し立てを行わないといけません。
なにも手続きをしないと単純承認と遺産相続されたものとみなされます。
遺産分割協議がまとまっていなければ法定相続割合によって準共有の状態となります。
みなさん遺産分割の話はとかく避けて通りがちで放置される方も多いのですが警鐘として実例を紹介しておきますね。
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⑤【4か月以内】に行う相続手続き|所得税の準確定申告
亡くなった親に所得があった場合には相続人である子供が確定申告を代わって行わなければいけません。
これを「準確定申告」と言われています。
準確定申告期限は亡くなってから4ヵ月以内です。
期限を過ぎてしまうと延滞税などがかかることもあります。
準確定申告が必要な方
準確定申告が必要な方は以下の通りです。
・自営業者ないし個人事業主
・年間の給与所得が2000万円を超える
・給与が1か所から支払われており、給与所得と退職所得の他の所得金額の合計が20万円を超える
・給与が2か所以上から支払われており、主な給与とは別の給与の収入と、給与所得と退職所得の他の所得金額の合計が20万円を超える
・公的年金などによる収入が400万円を超える
・公的年金などによる雑所得が20万円を超える
・土地建物や株式の譲渡所得がある
・不動産所得がある
・生命保険・損害保険などの満期金、一時金を受領した
・同族会社の役員などであり、その会社から利子や賃貸料を受け取っていた
おそらくこれらに該当される方は税理士等が日頃から申告をお手伝いしているはずです。
早めに税理士等に準確定申告の相談をしておきましょう。
⑥親の死後【10か月以内】に行う手続き|相続税の申告
相続税基礎控除額は【3000万円+(600万円×法定相続人数)】となります。
これらを超えている遺産を相続する場合には相続税の申告が必要となります。
相続税申告と納付手続き
相続税の申告と納付期限は亡くなった日(または相続の開始を知った日)の翌日から10ヵ月以内です。
この間にきちんと遺産分割の協議を終わらせておいかなければいけません。
遺産分割の協議がまとまらないと相続税の軽減特例(配偶者控除・小規模宅地の特例など)が使えなくなりますので早めに遺産分割協議を始めておく必要があります。
⑦親の死後【1年以内】に行う手続き|遺留分減殺請求
遺留分とは最低限保証されて相続する権利です。
たとえ遺言書などで「全財産を〇〇に相続させる」と書いてあっても
「ちょっと待った!俺には遺留分がある!」と請求できます。
これを行使するか否かは各人が判断します。
この遺留分減殺請求権の行使は「相続が発生したことと遺留分が侵害されたこと」を知ってから1年以内に行わなければその権利は失われます。
通常遺留分は法定相続割合の半分であり法定相続人が兄弟姉妹の場合にはありません。
人が亡くなるとその遺産は相続順位(相続する順番)で該当する人が相続できる権利があります。 最も当たり前のケースは親が亡くなれば相続権はまず子供になりますよね。 しかし、これが少し特殊な事例になるとみなさんよく誤解を持たれ …
⑧親の死後【1年以内】に行う手続き|葬祭費や埋葬料の申請手続き
各自治体によって金額は異なりますが亡くなった親が国民健康保険や後期高齢者医療保険制度に加入していた場合に喪主に対して葬祭費が支給されます。
東大阪市であれば5万円
参考:東大阪市 後期高齢者医療葬祭費
この請求期限は葬儀が終わった翌日から2年以内です。
亡くなった親が会社員であった健康保険に加入していた場合には埋葬料として5万円喪主に対して支給されます。
この請求期限も亡くなってから2年以内とされています。
うっかりお忘れのい方は早めに葬祭費・埋葬費の支給手続きを行ってください。
⑨親の死後【3年10ヵ月以内】に行う手続き|相続税軽減手続き
⑥でお話しした相続税の申告において遺産分割協議がうまくまとまらず「配偶者控除」「小規模宅地の特例」などもろもろの相続税軽減特例が受けられなかった場合があります。
その後 無事に遺産分割協議がまとまって相続税の修正申告や更生の請求手続きをおこなって改めて相続税軽減を受けることができます。
この期限は「申告期限後3年以内」とされています。
つまり相続税の申告と納付期限が相続後10ヵ月以内なので改めて相続税軽減手続きを行うことができる期限は3年と10か月以内となります。
⑩親の死後【5年10ヵ月以内】に行う手続き|相続税還付請求
みなさん驚かれますが相続税の申告は依頼する税理士によって多くく変わることも珍しくありません。
それは
・相続税申告が不得手(未経験)の税理士も多い
・相続税対象財産の評価は解釈次第で大きく変わることもある
からです。
後から相続税申告を見直して「相続税を払いすぎていた」場合には相続税還付請求ができます。
この期限は亡くなってから5年と10か月以内とされています。
参考:払い過ぎた相続税が戻ってくるかも?1000万円以上納税された方へ
相続手続きは大変ですから専門家の力を借りるのもありです
相続手続きにはこのほかにも
・税理士(相続税申告)
・司法書士(登記名義変更・遺産分割協議書作成)
・行政書士(各種手続き代行)
できればお世話にはなりたくないけれど遺産分割でもめたら
・弁護士
の力を借りた方が結局少々費用は掛かっても結果的にスムーズで楽ということが多いものですよ。
相続の相談を 「どんなことを?」(税金・法律・手続き) 「誰に?」 「いくらで?」 相談すればいいのかわからない? それってあなただけじゃないのです。 相続の相談内容はさまざまです、それによって相談先も変わってくるのです …